○加古川市事務分掌規則

昭和44年11月29日

規則第24号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 組織(第4条―第5条)

第3章 職位の設置(第6条―第8条)

第4章 事務分掌(第9条・第9条の2)

第5章 権限及び基本的任務(第10条―第32条)

第6章 意思決定、補完及び情報伝達(第33条―第38条)

第7章 進行管理及び行政考査(第39条―第41条)

第8章 補則(第42条―第44条)

附則

別表第1 市長決裁事項

別表第2 副市長及び部長以下共通権限事項

別表第3 部長、次長、局長及び課長個別権限事項

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、加古川市事務分掌条例(昭和38年条例第15号。以下「条例」という。)第4条及び加古川市福祉事務所設置条例(昭和26年条例第51号)第4条の規定に基づき、市長の事務部局の組織及び事務分掌並びに責任事項及び権限を明確に規定することによつて、行政目的の総合的かつ効率的達成を図ることを目的とする。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 組織単位 行政目的を達成するため系統的に編成された事務処理機構の構成単位をいう。

(2) 事務分掌 組織単位に与えられた所管事務の範囲をいう。

(3) 職能 職位にある者が職務を遂行するうえにおいて関係する指揮命令及び責任権限等を包括的にとらえた機能をいう。

(4) 職位 管理組織上の地位をいう。

(5) 責任 職位にある者が果たさなければならない職務の内容をいう。

(6) 権限 一つの責任を遂行するため決定等を行使する権限をいい、部下に対しては、その決定に従うことを要求する権限をいう。

(7) 重要な諸関係 組織運営上、各機関相互間に必要な責任と権限に関する協力関係について特に重要と思われる事項をいう。

(運用の心得)

第3条 この規則の運用に当たつては、常に相互の密接な連絡と協調の理念を基本とし、かつ、行政の変化に対して適切に対応できるよう努めなければならない。

第2章 組織

(課及び係の設置)

第4条 条例第1条に規定する部等及び加古川市福祉事務所設置条例第1条に規定する福祉事務所に次の課等(課、センター、室及び東加古川市民総合サービスプラザをいう。以下同じ。)を置き、課等に次の係を置く。

部等

課等

秘書室

秘書課

秘書係

防災部

防災対策課

地域防災係 危機管理係 防災情報管理係

企画部

企画広報課

政策推進係 政策調整係 広報広聴係

行政経営課

行政経営係 施設マネジメント係

財政課

予算係 資金係

デジタル改革推進課

情報基盤管理係 住民情報システム係 スマートシティ・DX推進係

総務部

総務課

総務係 法制係 文書統計係

人事課

人事係 給与係

職員課

職員厚生係 人材育成係

管財課

管財係 車両係

契約検査課

契約係 工事検査係

税務部

市民税課

個人市民税第1係 個人市民税第2係 諸税係

資産税課

土地係 家屋係 償却資産係

収税課

管理係 収納係 徴収係

債権管理課

債権回収係 料金収納係

市民協働部

市民課

住民記録係 戸籍調査係 総合窓口係 マイナンバーカード係

人権文化センター

総務係 教育・研修係 相談・啓発係

東加古川市民総合サービスプラザ


市民活動推進課

市民協働係 地域コミュニティ係 男女共同参画・多様性社会推進係 多文化共生係

生活安全課

市民相談係 防犯安全係

スポーツ・文化課

企画管理係 スポーツ推進係

産業経済部

産業振興課

商業振興係 工業振興係 労働政策係 観光振興係

農林水産課

農政係 振興係 土地改良係

環境部

環境政策課

環境政策係 循環型社会推進係

環境保全課

環境衛生係 環境保全係

環境第1課

管理係 業務係

環境第2課

管理係 業務係

環境施設課

管理係

福祉部

福祉事務所

高齢者・地域福祉課

福祉事務所

福祉政策係 高齢者福祉係 健やか長寿係 地域包括ケア係

法人指導課

監査係 施設指導係

生活福祉課

福祉事務所

保護第1係 保護第2係 相談支援係 医療福祉係 くらしサポート係

障がい者支援課

福祉事務所

管理係 自立支援係 地域生活支援係

介護保険課

管理係 調査認定係 保険料係 給付係

健康医療部

地域医療課

医療政策係 地域医療係

市民健康課

健康推進係 成人保健係

国民健康保険課

給付係 保険料係 後期高齢医療係

医療助成年金課

国民年金係 医療助成係

こども部

こども政策課

企画係 事業係

家庭支援課

福祉事務所

手当給付係 家庭支援係

育児保健課

母子保健係 子育て世代包括支援係 訪問指導係

幼児保育課

公立園係 法人園係 入園係

建設部

土木総務課

総務係 調査係 施設管理係

営繕課

施設保全係 建築係 設備係

公園緑地課

管理係 公園整備係 維持補修係

道路保全課

補修係 維持係

道路建設課

道路係 街路係

治水対策課

管理係 河川水路係

都市計画部

都市計画課

都市施設係 土地利用係 交通政策・景観形成係

加古川駅周辺再整備推進室

加古川駅周辺再整備係

市街地整備課

区画整理係 駅周辺道路整備係

まちづくり指導課

開発指導係 開発審査係 まちづくり推進係

建築指導課

建築指導係 建築審査係 建築安全係

住宅政策課

住宅政策係 市営住宅係

2 各部及び課等が所管する施設は、次の表のとおりとする。

所管

施設

管財課

加古川市営駐車場

市民協働部

市民センター

市民課

斎場

人権文化センター

地区公民館

人権文化センター

市民活動推進課

市民交流ひろば

スポーツ・文化課

加古川市民会館

加古川総合文化センター

松風ギャラリー

加古川ウェルネスパーク

加古川海洋文化センター

加古川スポーツ交流館

漕艇センター

武道館

浜の宮市民プール

日岡山公園グラウンド

日岡山公園第1・第2テニスコート

日岡山公園野球場

志方東公園テニスコート

加古川運動公園陸上競技場

小柳公園テニスコート

長楽園グラウンド

志方体育館

総合体育館

日岡山市民プール

日岡山体育館

屋内ゲートボール場すぱーく加古川

産業振興課

地域産業振興センター

農林水産課

しろやま農業研修センター

農村環境改善センター

見土呂フルーツパーク

環境保全課

環境監視センター

環境第1課

環境美化センター

環境第2課

尾上処理工場

環境施設課

竜ヶ池処理場

資源化センター

いずみプラザ

リサイクルセンター

高齢者・地域福祉課

総合福祉会館

障がい者支援課

つつじ園

地域医療課

東はりま夜間休日応急診療センター

加古川歯科保健センター

こども部

こども療育センター

こども政策課

志方児童館

加古川駅南子育てプラザ

東加古川子育てプラザ

幼児保育課

市立認定こども園

市立保育所

土木総務課

東加古川駅第一自転車駐車場

公園緑地課

日光山墓園

加古川市みどりの管理事務所

市民運動場

都市計画課

加古川駅北自動車整理場

厄神駅北駐車場

住宅政策課

市営住宅

(組織の特例)

第4条の2 市長は、臨時又は特別の事務事業を処理するために必要があると認めるときは、別に規則で定めるところにより、プロジェクトチームを置くことができる。

(指令系統の統一)

第5条 指令系統は、組織の系統に従つて、統一的に行わなければならない。

2 命令又は指示は、直属の部下を通じて順次与えなければならない。

3 同一職位に対する直接の監督者は、1人でなければならない。

第3章 職位の設置

(職の設置)

第6条 市に防災監を置く。

2 市長が特に必要があると認めるときは、市に技監を置くことができる。

3 部等に部長及び次長又は室長、課等に課長、所長又は室長(以下「課長」という。)、係に係長を置く。ただし、施設に長を置く場合は、原則として施設名に長を付するものとする。

4 福祉事務所に次長を置く。

(担当の設置)

第7条 臨時又は特殊の業務を処理するため、市長が特に必要があると認めるときは、担当(加古川市職員の職名に関する規則(昭和48年規則第13号)第3条第1項各号に規定する担当部長、参事、担当課長、担当副課長、担当、担当係長及び担当主任をいう。以下同じ。)を置くことができる。

(副課長の設置)

第8条 第6条の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、第4条第1項に規定する課等に副課長又は副所長(以下「副課長」という。)を置くことができる。

第4章 事務分掌

(事務分掌)

第9条 部等及び課等の事務分掌は、別に定めるものを除くほか、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、当該事務分掌以外の業務を取り扱わせることができる。

秘書室

秘書課

(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。

(2) 儀式及び交際に関すること。

(3) 栄典に関すること。

(4) 名誉市民に関すること。

(5) 市長会、副市長会等に関すること。

(6) 室の庶務に関すること。

防災部

防災対策課

(1) 国民保護法に関すること。

(2) 突発的な緊急事態対策及び調整に関すること。

(3) 地域防災計画及び水防計画の策定に関すること。

(4) 自然災害対策に関すること。

(5) 災害に関する情報の収集・伝達に関すること。

(6) 職務の公正に関する調査及び調整に関すること。

(7) 内部通報制度に関すること。

(8) 審理員及び加古川市行政不服審査会に関すること。

(9) 避難行動要支援者支援制度に関すること。

(10) 部の庶務に関すること。

企画部

企画広報課

(1) 庁議、部長会議及び次長会議に関すること。

(2) 政策の調査研究、立案及び推進に関すること。

(3) 総合計画に関すること。

(4) 地方創生に関すること。

(5) 諸施策の総合調整(新規及び長期的事業に限る。)及び進行管理に関すること。

(6) 政策推進会議に関すること。

(7) 広域行政(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(8) 都市計画の協議に関すること。

(9) 政策課題の調整に関すること。

(10) 総合教育会議に関すること。

(11) 行政評価制度に関すること(行政経営課に属するものを除く。)

(12) シティプロモーションに関すること。

(13) 広報に関すること。

(14) 報道に関すること。

(15) 広聴に関すること。

(16) 部の庶務に関すること。

行政経営課

(1) 行財政改革に関すること。

(2) 事務事業の評価に関すること。

(3) 行政組織及び事務管理に関すること。

(4) 地方分権及び施行時特例市に関すること。

(5) 指定管理者制度の調整に関すること。

(6) 国、県その他諸機関との連絡調整に関すること。

(7) 公共施設マネジメントに関すること。

(8) 第三セクターに係る総合調整に関すること。

財政課

(1) 予算の編成及び決算の事務に関すること。

(2) 財政計画及び財政に係る調査の事務に関すること。

(3) 予算配当及び支払計画に関すること。

(4) 市債及び一時借入金に関すること。

(5) 起債事業の計画調整事務に関すること。

(6) 地方交付税に関すること。

(7) 財政調整基金、市債管理基金、福祉コミュニティ基金及び公共施設等整備基金に関すること。

(8) 総務教育事業の進行管理に関すること。

(9) 福祉環境事業の進行管理に関すること。

(10) 建設経済事業の進行管理に関すること。

(11) 長期債務の削減等財政の健全化に関すること。

デジタル改革推進課

(1) DX推進の企画及び調整に関すること。

(2) スマートシティ施策の企画及び調整に関すること。

(3) 情報基盤の管理運用に関すること。

(4) 住民情報システムの管理運用に関すること。

(5) 内部管理支援システム等の調整に関すること。

(6) マイナンバー制度(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

総務部

総務課

(1) 市の境界及び行政区域に関すること。

(2) 事務引継ぎに関すること。

(3) 市政功労者及びさわやか賞の表彰に関すること。

(4) 市民憲章に関すること。

(5) 市長の資産公開に関すること。

(6) 行政手続に関すること。

(7) 外部公益通報制度(通報等の受付に係るものを除く。)に関すること。

(8) 基幹統計及びその他統計に関すること。

(9) 文書及び郵便物件の収受及び発送に関すること。

(10) 公印の保管及び公印台帳の整備に関すること。

(11) 保存文書の集中管理及び文書庫の管理に関すること。

(12) 行政資料等の収集、整理、保管及び利用に関すること。

(13) 情報公開制度及び個人情報保護制度に関すること。

(14) 条例、規則等の制定改廃に係る審査に関すること。

(15) 公告式及び令達に関すること。

(16) 市議会の招集及び提案事項に関すること。

(17) 行政法律相談に関すること。

(18) 行政不服審査、調停、訴訟等の指導及び調整に関すること。

(19) 法令の解釈及び運用に係る調査研究に関すること。

(20) 他の部等の所管に属さない事項に関すること。

(21) 部の庶務に関すること。

人事課

(1) 人事に関すること。

(2) 給与等に関すること。

(3) 職員団体に関すること。

職員課

(1) 福利厚生等に関すること。

(2) 安全衛生に関すること。

(3) 公務災害補償に関すること。

(4) 職員研修に関すること。

(5) 職員の人材育成に関すること。

(6) 職員倫理に関すること。

管財課

(1) 市有財産の管理及び処分に関すること。

(2) 土地の取得に関すること。

(3) 財産区有財産の管理及び処分に関すること。

(4) 市有物件の災害共済保険、損害賠償保険等に関すること。

(5) 庁舎及び構内の維持管理に関すること。

(6) 電話の加入及び処分並びに電話交換の業務に関すること。

(7) 所管の車両の管理及び配車に関すること。

(8) 車両の交通事故及び安全運転管理に関すること。

契約検査課

(1) 工事等の入札及び契約に関すること。

(2) 物品購入、製造請負等の入札及び契約に関すること。

(3) 委託の契約に関すること。

(4) 入札参加資格者名簿への登載に関すること。

(5) 工事の検査に関すること。

(6) 公共工事のコスト縮減に関すること。

(7) 公共工事における監督技術の向上に関すること。

税務部

市民税課

(1) 個人の市民税、県民税及び森林環境税の賦課に関すること。

(2) 法人等の市民税の賦課に関すること。

(3) 軽自動車税、市たばこ税及び入湯税の賦課に関すること。

(4) 税総合窓口(税務部の所管する業務に係る申請書等の受付、証明書の交付及び収入金の収納)に関すること。

資産税課

(1) 固定資産の調査及び評価に関すること。

(2) 固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。

(3) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

収税課

(1) 市税の収納及び徴収に関すること。

(2) 市税等の調定に関すること。

(3) 市税の滞納整理に関すること。

(4) 税務事務の企画、調査研究及び調整に関すること。

(5) 市税関係の諸規程等税制に関すること。

(6) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(7) 部の庶務に関すること。

債権管理課

(1) 市債権の整理対策に関すること。

(2) 国民健康保険料(国民健康保険税を含む。)、後期高齢者医療保険料、介護保険料、市立認定こども園保育料(保育認定子どもに係るものに限る。)及び保育所保育料の収納、徴収及び滞納整理に関すること。

(3) 強制徴収公債権(債権所管課から引継ぎを受けた債権に限る。)の滞納処分に関すること。

(4) 私債権等(債権所管課から引継ぎを受けた債権に限る。)の訴訟及び強制執行手続に関すること。

(5) 市債権の納付促進業務に関すること。

市民協働部

市民課

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 印鑑登録に関すること。

(3) 住民異動に伴う国民健康保険の資格の取得、喪失等に関すること。

(4) 埋火葬及び改葬の許可に関すること。

(5) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(6) 戸籍謄抄本、住民票の写し及び閲覧その他各種証明に関すること。

(7) し尿処理申請の取次ぎに関すること。

(8) 外国人住民の出入国在留管理庁への報告及び特別永住者事務に関すること。

(9) 各種証明等手数料の収納に関すること。

(10) 自衛官の募集に関すること。

(11) 住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。

(12) 戸籍電算システムに関すること。

(13) 人口動態調査に関すること。

(14) 民事及び刑事処分に関すること。

(15) 相続税法の通知に関すること。

(16) 総合窓口(住民異動に伴う関連業務及び市税の諸証明の交付)に関すること。

(17) 証明書コンビニ交付に関すること。

(18) 斎場の管理運営に関すること。

(19) 住居表示実施区域(新神野1丁目から8丁目まで、西条山手1丁目及び2丁目並びに山手1丁目から3丁目まで)の街区及び住居番号に関すること。

(20) 個人番号の指定及び通知並びに個人番号カードの交付等に関すること。

(21) 窓口業務支援システムに関すること。

(22) マイナンバーカードセンターに関すること。

人権文化センター

(1) 人権教育に関すること。

(2) 人権啓発に関すること。

(3) 人権相談に関すること。

(4) 人権擁護委員に関すること。

(5) 人権教育の指導、助言及び指導者の育成に関すること。

(6) 人権文化センターの管理運営に関すること。

(7) 隣保館連絡協議会に関すること。

東加古川市民総合サービスプラザ

(1) 市税その他諸収入金の収納に関すること。

(2) 市税の諸証明に関すること。

(3) 戸籍及び住民登録の届出の受付及び証明に関すること。

(4) 印鑑登録の申請の受付及び証明に関すること。

(5) 埋火葬の許可に関すること。

(6) 国民健康保険の申請及び届出の受付に関すること。

(7) 後期高齢者医療の申請及び届出の受付に関すること。

(8) 国民年金の申請及び届出の受付に関すること。

(9) し尿処理の申請及び届出の受付に関すること。

(10) 児童手当等の申請及び届出の受付に関すること。

(11) 身体障害者手帳の申請及び届出の受付に関すること。

(12) 医療費助成の申請及び届出の受付に関すること。

(13) 介護保険の申請の受付に関すること。

(14) 児童生徒転入通知等の交付に関すること。

(15) その他申請書、届出書等の受付及び取次ぎに関すること。

市民活動推進課

(1) 市民協働施策の企画及び推進に関すること。

(2) かこがわウェルピーポイント制度に関すること。

(3) 市民活動の支援に関すること。

(4) 加古川市町内会連合会に関すること。

(5) 町内会及び自治会に関すること。

(6) 集会所の整備に関すること。

(7) 男女共同参画施策の企画及び推進に関すること。

(8) 女性活躍の推進に関すること。

(9) 性の多様性を尊重する社会の推進に関すること。

(10) 男女共同参画センターに関すること。

(11) 国際親善及び国際交流に関すること。

(12) 多文化共生社会の推進に関すること。

(13) 外国人への日本語指導に関すること。

(14) 公益財団法人加古川市国際交流協会との連絡調整に関すること。

(15) 国際交流センターに関すること。

(16) 市民交流ひろばに関すること。

(17) かわまちづくりの推進に関すること。

生活安全課

(1) 市民の声の調整に関すること。

(2) 市民相談及び外部公益通報等の受付に関すること。

(3) 来庁者の案内及び市政コーナーに関すること。

(4) 消費者保護に関すること。

(5) 消費生活センターに関すること。

(6) 犯罪被害者等の支援に関すること。

(7) 防犯に関すること。

(8) 見守りカメラ及び見守りサービスに関すること。

(9) 交通安全の教育及び啓発に関すること。

(10) 交通対策委員会及び交通安全対策会議に関すること。

スポーツ・文化課

(1) スポーツ・文化事業の企画・調整に関すること。

(2) スポーツ・文化施設(他の所管に属するものを除く。)の管理運営に関すること。

(3) スポーツ及びレクリエーションの推進に関すること。

(4) 文化の振興に関すること。

(5) 一般財団法人加古川市ウェルネス協会との連絡調整に関すること。

(6) 部の庶務に関すること。

産業経済部

産業振興課

(1) 工業の振興に関すること。

(2) 地場産業の振興に関すること。

(3) 商業の振興及び活性化に関すること。

(4) 中小企業融資のあつせんに関すること。

(5) 企業立地の促進に関すること。

(6) 労働政策に関すること。

(7) 雇用促進及び就業支援に関すること。

(8) シルバー人材センターに関すること。

(9) 勤労者住宅資金融資のあつせんに関すること。

(10) 技能の振興に関すること。

(11) 勤労者福祉に関すること。

(12) ものづくり支援センターに関すること。

(13) 観光施策の企画立案に関すること。

(14) 観光振興に関すること。

(15) 加古川観光案内所に関すること。

(16) 一般社団法人加古川観光協会との連絡調整に関すること。

(17) 返礼品を伴うふるさと納税に関すること。

(18) 部の庶務に関すること。

農林水産課

(1) 農業の振興に関すること。

(2) 農業振興地域の整備に関すること。

(3) 遊休農地の有効活用に関すること。

(4) 畜産の振興に関すること。

(5) 林業及び水産業の振興に関すること。

(6) 土地改良事業に関すること。

(7) 農漁業施設等に関すること。

(8) 市民農園に関すること。

(9) 国土調査法に基づく地籍調査等に関すること。

(10) 農業団体、関係機関等との連絡調整に関すること。

(11) 治山事業に係る関係機関等との調整に関すること。

(12) 農作物被害に係る有害鳥獣対策に関すること。

環境部

環境政策課

(1) 環境政策に係る調査研究及び事務の総合調整に関すること。

(2) 地球温暖化防止の推進に関すること。

(3) エネルギー政策(広域ごみ処理行政のうち、電力の地産地消に係るものを含む。)に関すること。

(4) 環境マネジメントシステムの推進に関すること。

(5) 生物多様性戦略の推進に関すること。

(6) 一般廃棄物の処理に係る計画に関すること。

(7) 一般廃棄物の減量化及び資源化の推進に関すること。

(8) 一般廃棄物の減量化及び資源化の啓発に関すること。

(9) 一般廃棄物の統計、調査及び研究に関すること。

(10) 部の庶務に関すること。

環境保全課

(1) 犬の登録及び狂犬病予防注射に関すること。

(2) 墓地、納骨堂及び火葬場の経営等の許可等に関すること。

(3) 専用水道、簡易専用水道、飲用井戸等(特設水道を含む。)に関すること。

(4) スズメバチの巣の駆除の補助に関すること。

(5) 兵庫県動物愛護センターとの連絡調整に関すること。

(6) 環境衛生に関すること。

(7) 環境関係法令等に基づく大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、悪臭及び産業廃棄物に関すること。

(8) 公害防止計画及び環境保全協定に関すること。

(9) 公害苦情の受付処理に関すること。

(10) 加古川市保健衛生協議会に関すること。

(11) 加古川市環境保全協議会等に関すること。

(12) 東播地域地下水利用対策協議会の事務に関すること。

環境第1課

(1) 一般廃棄物(し尿を除く。)の収集に関すること。

(2) 一般廃棄物(し尿を除く。)の処理手数料に関すること。

(3) 一般廃棄物処理業(他の所管に属するものを除く。)の許可に関すること。

(4) 不法投棄その他廃棄物に係る苦情処理及び関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 一般廃棄物の減量化及び資源化等の促進(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(6) 広域ごみ処理行政(環境政策課に属するものを除く。)に関すること。

(7) 犬、ねこその他の動物の死体の収集に関すること。

(8) 資源物等の持ち去り禁止に関すること。

環境第2課

(1) し尿の収集及び処理手数料に関すること。

(2) し尿及び浄化槽汚泥の処理に関すること。

(3) 一般廃棄物処理業(し尿に係るものに限る。)及び浄化槽清掃業の許可に関すること。

(4) 浄化槽の設置等の届出、勧告、変更命令、改善命令、台帳の作成、立入検査等に関すること。

(5) 特定既存単独処理浄化槽管理者への指導等に関すること。

(6) 合併処理浄化槽補助事業に関すること。

環境施設課

(1) 旧新クリーンセンター及びリサイクルセンターに係る周辺地域との協議に関すること。

(2) 竜ヶ池処理場に関すること。

(3) 資源化センターに関すること。

(4) いずみプラザに関すること。

(5) リサイクルセンターに関すること。

(6) 最終処分場に関すること。

(7) 有価物の売却に関すること。

(8) 剪定枝及び草の資源化に関すること。

(9) 旧新クリーンセンターの跡地活用に関すること。

福祉部

高齢者・地域福祉課

(1) 福祉行政の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 地域福祉活動に関すること。

(3) 民生委員、児童委員及び民生委員推せん会に関すること。

(4) 保護司会、更生保護女性会及び教誨事業後援会に関すること。

(5) 再犯の防止等の施策に関すること。

(6) 日本赤十字社に関すること。

(7) 災害救助支援に関すること。

(8) 戦没者遺族、戦傷病者、旧軍人等の援護に関すること。

(9) 権利擁護及び高齢者の総合相談に関すること。

(10) 成年後見支援センターに関すること。

(11) 老人福祉法に係る措置に関すること。

(12) 高齢者の生きがい対策に関すること。

(13) 高齢者の在宅生活支援(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(14) 介護予防・日常生活支援総合事業(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(15) 地域包括支援センターの運営に関すること。

(16) 在宅医療・介護連携に関すること。

(17) 生活支援体制整備に関すること。

(18) 認知症対策に関すること。

(19) 緊急通報システムに関すること。

(20) 要配慮者(他の所管に属するものを除く。)の避難支援に関すること。

(21) 住民税非課税世帯等への臨時特別給付金に関すること。

(22) 部(福祉事務所)の庶務に関すること。

法人指導課

(1) 社会福祉法人の認可、指導監督等に関すること。

(2) 福祉施設等の指定、指導監督等(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(3) 社会福祉連携推進法人の認定、指導監督等に関すること。

生活福祉課

(1) 生活保護法に係る援護及び更生に関すること。

(2) 行旅病人、行旅死亡人及び行路困窮者に関すること。

(3) 中国残留邦人等への支援給付に関すること。

(4) 生活困窮者自立支援法に係る支援に関すること。

障がい者支援課

(1) 障がい者福祉に係る施策の企画及び推進に関すること。

(2) 加古川市障害者施策推進協議会に関すること。

(3) 加古川市障害者自立支援協議会に関すること。

(4) 加古川市自立支援給付審査会に関すること。

(5) 自立支援給付及び障害児通所支援等に関すること。

(6) 相談支援、手話通訳者等の派遣、日常生活用具の給付、移動支援及び地域活動支援センター等の地域生活支援事業に関すること。

(7) 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付申請手続等に関すること。

(8) 重度心身障害者(児)介護手当、特別障害者手当等の支給に関すること。

(9) 障がい者の差別解消に関すること。

(10) 手話言語及び障がい者のコミュニケーションの促進に関すること。

(11) 障がい者基幹相談支援センターに関すること。

(12) 要配慮者(障がい者に限る。)の避難支援に関すること。

介護保険課

(1) 介護保険事業の計画及び調整に関すること。

(2) 要介護認定等に関すること。

(3) 保険給付に関すること。

(4) 介護保険料(債権管理課に属するものを除く。)に関すること。

(5) 介護予防・日常生活支援総合事業(サービス事業に限る。)に関すること。

(6) 高齢者の在宅生活支援事業(保険給付に関連するものに限る。)に関すること。

(7) 要配慮者(要介護認定又は要支援認定を受けた者に限る。)の避難支援に関すること。

健康医療部

地域医療課

(1) 救急医療及び地域医療施策の企画及び調整に関すること。

(2) 地方独立行政法人加古川市民病院機構評価委員会に関すること。

(3) 地方独立行政法人加古川市民病院機構に関すること。

(4) 献血に関すること。

(5) 感染症の予防及び防疫に関すること。

(6) 予防接種(育児保健課に属するものを除く。)に関すること。

市民健康課

(1) 加古川市健康増進計画・食育推進計画の進行管理に関すること。

(2) 自殺対策に係る事業推進及び調整に関すること。

(3) 成人保健に関すること。

(4) 成人栄養指導に関すること。

国民健康保険課

(1) 国民健康保険事業の計画及び調整に関すること。

(2) 国民健康保険の資格管理に関すること。

(3) 国民健康保険の給付に関すること。

(4) 国民健康保険料(国民健康保険税を含み、債権管理課に属するものを除く。)に関すること。

(5) 国民健康保険の保健事業に関すること。

(6) 後期高齢者医療に関する届出等の受付並びに被保険者証及び通知書等の引渡しに関すること。

(7) 後期高齢者医療保険料(債権管理課に属するものを除く。)に関すること。

(8) 後期高齢者医療の保健事業に関すること。

(9) 兵庫県後期高齢者医療広域連合との連絡及び調整に関すること。

医療助成年金課

(1) 国民年金に関すること。

(2) 医療助成に関すること。

(3) 部の庶務に関すること。

こども部

こども政策課

(1) 子ども・子育てに係る事業の計画及び調整に関すること。

(2) 少子化対策に関すること。

(3) 子育て支援に関すること。

(4) 就学前教育・保育の企画に関すること。

(5) 家庭的保育事業等の認可及び指導(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(6) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認に関すること。

(7) 私立認可外保育施設に関すること。

(8) 特定子ども・子育て支援施設等の確認に関すること。

(9) 市立認定こども園、市立保育所及び市立幼稚園(以下「市立園」という。)の設置、統廃合及び整備方針に関すること。

(10) 子どもの貧困対策に係る事業の推進及び調整に関すること。

(11) 部の庶務に関すること。

家庭支援課

(1) 児童手当に関すること。

(2) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(3) 児童福祉施設等の連絡調整に関すること。

(4) 母子及び父子並びに寡婦福祉法及び児童福祉法に係る措置等に関すること。

(5) 家庭児童相談及び母子・父子自立支援に関すること。

(6) 女性相談業務に関すること。

(7) 要保護児童の支援に関すること。

(8) こども家庭センター(育児保健課に属するものを除く。)に関すること。

育児保健課

(1) 妊娠届の受付及び母子健康手帳の交付に関すること。

(2) 低出生体重児の届出に関すること。

(3) 妊産婦及び未熟児その他乳幼児等の訪問指導に関すること。

(4) 乳児家庭全戸訪問事業に関すること。

(5) 乳幼児健康診査に関すること。

(6) 子育て相談に関すること。

(7) 養育医療の給付等に関すること。

(8) 不妊・不育症治療費の助成に関すること。

(9) 妊婦健康診査費その他の費用の助成に関すること。

(10) 乳幼児等の予防接種に関すること。

(11) こども家庭センター(母子保健に係るものに限る。)に関すること。

(12) 妊娠出産子育て支援給付金に関すること。

(13) その他母子保健に関すること。

幼児保育課

(1) 市立園の管理及び運営に関すること。

(2) 就学前の教育及び保育の研究及び研修の実施に関すること。

(3) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の入退所(園)に関すること。

(4) 保育料(債権管理課に属するものを除く。)に関すること。

(5) 特定教育・保育施設設置者及び特定地域型保育事業者に関すること(他の所管に属するものを除く。)

(6) 教育・保育給付及び施設等利用給付に関すること。

(7) 利用者支援に関すること。

建設部

土木総務課

(1) 市道路線の認定、変更、廃止、供用開始等及び道路台帳等の管理に関すること。

(2) 道路の調査及び特殊車両の通行許可に関すること。

(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下「土砂災害防止法」という。)に基づく土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定に関する意見協議及びパトロールに関すること。

(4) 砕石採集許可に関する意見協議及びパトロールに関すること。

(5) 道路賠償責任等の補償に関すること。

(6) 放置自転車対策並びに自転車置場の設置及び維持管理に関すること。

(7) 市道等の官民有地境界の明示に関すること。

(8) 道路敷の寄附採納及び里道の処分に関すること。

(9) 法定外公共物の譲受けに関すること。

(10) 測量基準点の管理に関すること。

(11) 市道等の占用及び不法占用に関すること。

(12) 防犯灯の設置及び維持管理に関すること。

(13) 駅前広場等の維持管理に関すること。

(14) 部の庶務に関すること。

営繕課

(1) 公共建築物(他の所管に属するものを除く。)の新築、増改築及び補修工事(建築設備を含む。)に関すること。

(2) 公共建築物(他の所管に属するものを除く。)の維持保全に係る調査及び短期修繕計画(建築設備を含む。)に関すること。

(3) 受託事業に関すること。

公園緑地課

(1) 都市公園等(他の所管に属するものを除く。)の管理に関すること。

(2) 都市公園等(他の所管に属するものを除く。)及び日光山墓園の維持補修事業計画及び維持補修工事に関すること。

(3) 緑化推進に関すること。

(4) 公園、緑地及び日光山墓園の調査、整備計画、設計及び施工に関すること。

(5) 開発行為等における公園の審査及び指導に関すること。

(6) 日光山墓園の貸付、管理、経営等に関すること。

(7) 受託事業に関すること。

道路保全課

(1) 道路、橋梁等の維持補修事業の計画及び維持補修に関すること。

(2) 土砂災害防止法に基づく土砂災害の総合対策に関すること。

(3) 開発行為等における道路の審査及び指導に関すること。

(4) 道路法第24条等の工事の申請、指導及び検査に関すること。

(5) 狭あい道路整備事業(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(6) 土木工事の受託事業に関すること。

(7) 道路のパトロール及び現地調査に関すること。

(8) 道路照明灯の設置及び維持管理に関すること。

(9) 道路附属施設の設置及び維持管理に関すること。

(10) 道路安全附帯設備の設置及び維持管理に関すること。

(11) 土木プラント事務所、車庫等の施設の維持管理に関すること。

(12) 工事用機械器具及び資材の維持管理に関すること。

(13) 土木工事積算用図書及び積算システムの管理に関すること。

道路建設課

(1) 道路、橋梁、駅前広場等(他の所管に属するものを除く。)の調査及び整備計画に関すること。

(2) 道路、橋梁、駅前広場等(他の所管に属するものを除く。)の設計及び施工に関すること。

(3) 道路予定地(他の所管に属するものを除く。)の管理に関すること。

(4) 道路の災害復旧(国庫補助事業に限る。)に関すること。

(5) 道路、橋梁等の技術的事項に関すること。

(6) 東播磨道及び兵庫県施行街路事業の調整に関すること。

(7) 受託事業に関すること。

治水対策課

(1) 総合治水対策に係る総合調整に関すること。

(2) 準用河川及び市有水路(法定外公共物を含む。)の占用、許可等に関すること。

(3) 準用河川及び市有水路(法定外公共物を含む。)の維持管理に関すること。

(4) 河川及び治水関係団体との連絡調整に関すること。

(5) 港湾の振興等に関すること。

(6) 河川及び排水路等(下水道事業及び他の所管に属するものを除く。)の調査設計及び施工に関すること。

(7) 治水及び河川に係る災害対策に関すること。

(8) 加古川市治水対策促進会に関すること。

(9) 東播磨港振興協会に関すること。

都市計画部

都市計画課

(1) 都市計画に係る調査、研究及び総合調整(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(2) 都市計画法に基づく土地利用及び都市施設等の決定及び変更に関すること。

(3) 加古川市域図の計画調整に関すること。

(4) 都市計画施設等区域内における建築許可に関すること。

(5) 駐車場法及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「バリアフリー法」という。)に基づく計画、届出等(路外駐車場に係るものに限る。)に関すること。

(6) 地域特性を活かした住民主体の街づくり事業の推進に関すること。

(7) 地区計画の策定(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(8) 立地適正化計画に基づく届出等に関すること。

(9) 地区計画に基づく届出等(屋外広告物に係るものに限る。)に関すること。

(10) 総合交通体系の企画立案及び総合調整に関すること。

(11) 鉄道、バス等公共交通機関の維持確保、利便性向上等に関すること。

(12) 鉄軌道に係る交通結節点に関連する整備(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(13) 交通バリアフリー及びユニバーサル社会づくりの調整に関すること。

(14) 加古川駅北自動車整備場、厄神駅北駐車場及び宝殿駅南駐車場の維持及び管理に関すること。

(15) 地域公共交通の活性化及び再生に関すること。

(16) 緑の基本計画に関すること。

(17) 公共空地を活かした美しい街づくりの推進に関すること。

(18) 加古川市景観まちづくり条例に基づく地区、地域等の指定、公共事業等景観形成指針の運用、大規模建築物の届出等に関すること。

(19) 兵庫県屋外広告物条例等に関すること。

(20) 国土利用計画法に係る届出等の経由、調査、意見具申等に関すること。

(21) 公有地の拡大の推進に関する法律に係る届出等に関すること。

(22) 土地区画整理事業等に係る行政不服審査の裁決に関すること。

(23) 部の庶務に関すること。

加古川駅周辺再整備推進室

(1) 加古川駅周辺再整備に係る調査、計画、調整等(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(2) 加古川駅周辺再整備に係る都市計画に関すること。

(3) 加古川駅周辺のエリアマネジメント(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

市街地整備課

(1) 市街地開発事業等に係る調整及び施行に関すること(他の所管に属するものを除く。)

(2) 土地区画整理事業に関すること(都市計画課に属するものを除く。)

(3) 中心市街地活性化に係る調整に関すること。

(4) 加古川駅南西地区等の防災まちづくりに係る計画立案及び総合調整に関すること。

(5) 防災道路等駅周辺道路整備(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(6) 厄神駅周辺道路整備事業の施行に関すること。

(7) 厄神駅周辺整備事業未利用地の活用に関すること。

(8) 三木鉄道跡地の整備に関すること。

(9) 志方中央地区まちづくりに係る調査、計画、調整等(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(10) 志方中央地区まちづくりに係る都市計画に関すること。

まちづくり指導課

(1) 都市計画法に基づく開発許可等に係る違反の是正指導、処分等に関すること。

(2) 都市計画法に基づく開発行為の許可、完了検査等に関すること。

(3) 都市計画法に基づく建築許可等に関すること。

(4) 都市計画法第32条による協議に関すること。

(5) 加古川市開発事業の調整等に関する条例(以下「開発調整条例」という。)に関すること。(建築指導課に属するものを除く。)

(6) 租税特別措置法に基づく優良宅地の認定に関すること。

(7) 大規模集客施設の立地に係る都市機能の調和に関する条例に基づく意見に関すること。

(8) 都市計画法に基づく開発審査会に関すること。

(9) 建築基準法に基づく処分等に関する審査請求(まちづくり指導課に属するものを除く。)に関すること。

(10) 都市計画法施行規則第60条証明に関すること。

(11) 建築基準法に基づく道路の位置の指定に関すること。

(12) 太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例施行規則の規定に基づく届出の受理に関すること。

(13) 開発行為を伴う地区計画の策定に関すること。

(14) 田園まちづくり計画の策定に関すること。

(15) 市街化調整区域のまちづくり(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

建築指導課

(1) 建築基準法(まちづくり指導課に属するものを除く。)に関すること。

(2) 建築審査会に関すること。

(3) 住宅金融支援機構に関すること。

(4) 開発調整条例に基づく住民協定による道路整備に関すること。

(5) 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく耐震改修促進計画並びに耐震改修の相談及び指導に関すること。

(6) 建設リサイクル法に基づく届出等に関すること。

(7) バリアフリー法に関すること(特定建築物に係るものに限る。)

(8) 福祉のまちづくり条例に基づく届出等に関すること。

(9) 地区計画に基づく届出等(都市計画課に属するものを除く。)に関すること。

(10) 建築物の屋上緑化及び敷地緑化の届出等に関すること。

(11) 被災建築物応急危険度判定に関すること。

(12) 建築物総合環境性能評価(CASBEE)に関すること。

(13) 都市計画法に基づく開発許可等に関する審査請求に関すること。

(14) 狭あい道路の啓発及び指導に関すること。

(16) 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物の認定に関すること。

(17) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく認定等に関すること。

(18) 建築基準法に基づく処分等に関する審査請求(まちづくり指導課に属するものに限る。)に関すること。

(19) 長期優良住宅の普及の促進に関すること。

(20) 租税特別措置法に基づく優良住宅の認定に関すること。

住宅政策課

(1) 住宅政策に係る企画立案及び調整、整備等に関すること。

(2) 空き家対策に関すること。

(3) 市営住宅の入退去並びに家賃等の調定及び収納に関すること。

(4) 市営住宅等の維持管理に関すること。

(5) マンションの管理の適正化に関すること。

(6) 特定優良賃貸住宅の供給計画に関すること。

第9条の2 前条に規定する業務のうち、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める担当が処理するものとする。

(1) 政策企画課の項第4号に規定する業務 地方創生担当副課長

(2) 企画広報課の項第5号に規定する業務(加古川駅周辺のまちづくりの事業化に係るものに限る。) 加古川駅周辺まちづくり推進担当課長

(3) 企画広報課の項第12号から第15号までに規定する業務 シティプロモーション・広報担当副課長

(4) 財政課の項第8号に規定する業務 総務教育担当副課長

(5) 財政課の項第9号に規定する業務 福祉環境担当副課長

(6) 財政課の項第10号に規定する業務 建設経済担当副課長

(7) デジタル改革推進課の項第1号及び第2号に規定する業務 スマートシティ推進担当副課長

(8) 市民課の項第22号に規定する業務 マイナンバーカードセンター担当副課長

(9) 市民活動推進課の項第17号に規定する業務 かわまちづくり推進担当副課長

(10) 市街地整備課の項第9号及び第10号に規定する業務 志方中央地区まちづくり推進担当課長

第5章 権限及び基本的任務

(職位の責任及び権限)

第10条 各職位には、明確な責任事項及びその遂行に必要な権限を与える。

(権限の形態)

第11条 権限の形態を明確にするため、主なる権限形態について次のとおり定める。

(1) 命令 指令系統に基づき部下に包括した業務又は特定の業務の遂行を命ずること。

(2) 立案 決定を要する業務については、資料を整備して上位者に提出すること。また自ら案を立てて上位者に提出すること。

(3) 決定 自己の自由裁量の権限によつて、職位自ら定めること。

(4) 承認 下位職位からの申出に対し、自己の自由裁量の権限によつて、許可又は認可をすること。

(5) 勧告 決定権のある機関に対し、ある行為をなすべきことを申し出てその申出に添うように相手方の処置を勧め、又は促すこと。

(6) 審査 ある事柄について、結論を導き出すために一定の基準によつて調査判定すること。

(権限の行使)

第12条 権限の行使について、あらかじめ手続が定められている場合は、それに従つて行使しなければならない。

2 権限の行使は、原則として責任事項を処理する立場にある職位にある者が自ら行使するものとする。

3 職位の権限事項は、直上位者の権限を分担補佐するものであるから、直下位者の権限行使に対する全般的責任を免れるものでない。

4 この規則に定める各職位の権限を行使するときは、その権限の行使の方法及び範囲について、直上位者に対し説明する義務を負う。

5 この章に定めるところにより業務を執行するときは、あくまでも市長の補佐であるから市の外部に対する行為は、原則として市長名をもつて行うものとする。

6 自己の権限内であると思われる事項であつても、それを執行する場合には他の部門の長と関係があるものについては、必ず協議し、他の部門の権限を侵し、又は調和を乱したりしないようにしなければならない。

7 職務権限について特定業務又は特殊業務が発生した場合、この規則の規定によらず、特定の職員にその処理を命ずる場合がある。この場合において、その業務が平常化したときは、担当部門に引き継ぐものとする。

(権限の委任)

第13条 この章に定められていない事項で業務上必要がある場合は、自己の権限を直下位者のみに委任することができる。この場合において、その結果に対する全般的責任及び結果に対する説明の義務を委任したり、放棄したりすることはできない。

(報告の義務)

第14条 前条の規定により職務権限の委任を受けた者は、どのように自己の責任事項を遂行し、どのように権限を行使したかを明確に報告する義務がある。

(防災監の基本的任務)

第14条の2 防災監の基本的任務は、次に定めるとおりとする。

(1) 防災監は、災害対応時等の危機管理政策全般に対しての全体調整を行う。

(2) 防災監は、各部門に対して、平時における災害対応等の予防対策や危機管理についての助言を行うとともに、災害発生時には市長及び副市長の命を受け、応急対策の実施を指揮監督する。

(技監の基本的任務)

第14条の3 技監の基本的任務は、市長が指示する重要な事業において、技術部門の統括者として指導助言することとする。

(部長の基本的任務)

第15条 部長の基本的任務は、次に定めるとおりとする。

(1) 部長は、市長が行う市行政における重要施策の決定を補佐するとともに、市長及び副市長の命を受けて、部の基本方針の策定及び基本方針実現のための基本計画を立案する。

(2) 部長は、市長から指示された担当行政部門の基本計画について、所管に係る実施計画を立案し、副市長を通じて市長に提出し、市長の承認を得て所属次長に指示しなければならない。

(3) 部長は、所管する実施計画に係る実施状況を常に掌握し、所属次長を指揮監督して実施計画の達成を図るよう努めなければならない。

(4) 部長は、最少の経費で最大の効果を挙げるよう常に業務改善の合理化に努めなければならない。

(5) 部長は、所管する実施計画と実施状況との間に差異を発見したときは、速やかにその調整を行うとともに、併せて副市長を通じて市長に報告しなければならない。

2 前項に掲げるもののほか、重要な諸関係については、次に定めるとおりとする。

(1) 部長は、前項に規定する実施計画の立案について、市長から資料及び意見を求められたときは、必要資料を作成し、意見を付して副市長を通じて市長に報告しなければならない。

(2) 部長は、所管業務の実施状況を随時文書又は口頭をもつて副市長を通じて市長に報告しなければならない。

(3) 部長は、企画部長等から業務の進行状況について資料を求められたときは、速やかに資料を作成して送付しなければならない。

(4) 部長は、常に他の部等及び関連する他の機関との連絡を密にし、協調を図らなければならない。

(5) 部長は、常に所属次長を研修し、自己の職務の代行者の養成に努めなければならない。

(企画部長の基本的任務)

第16条 企画部長の基本的任務は、前条に掲げるもののほか、次に定めるとおりとする。

(1) 新規及び各種継続事業並びに長期に係る年次事業の基本計画を立案し、副市長を通じて市長に提案しなければならない。

(2) 事務改善、事務処理手続等の基本計画を立案し、副市長を通じて市長に提案しなければならない。

(3) 財務の諸方針、予算編成等の基本計画を立案し、副市長を通じて市長に提案しなければならない。

(4) 市長から各部長に指示された基本計画に対する実施状況については、常に細心の注意をもつて点検を行い、基本計画との調整を図るとともに、併せて実施状況報告書を作成し、副市長を通じて市長に提出しなければならない。

(5) 市長から各部長に指示された基本計画の立案に当たつては、常に結果に対する行政効果を測定し、その効果報告書を作成し、副市長を通じて市長に提出しなければならない。

(6) 第1号から第3号までに掲げる基本計画の立案に当たつては、常に実施担当部門と密接な連絡を図り、当該部門の意見を十分に聴取して基本計画の立案をしなければならない。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長の特命事項の処理に当たつては、実施計画の立案及び実施結果の報告書を市長に提出しなければならない。

(次長の基本的任務)

第16条の2 次長の基本的任務は、次に定めるとおりとする。

(1) 次長は、第16条の3に規定する部経営戦略担当事務を主体的に実践し、部のマネジメントを率先して行い、組織の活性化に努めなければならない。

(2) 次長は、部長の指揮監督の下に部長の委任に応じ、その職責、権限又は諸関係の一部を担当し、特殊事務等を処理し、委任の範囲内においては、常時部長の代理権を有するものとする。ただし、異例な事項について疑義ある場合は、部長の指示を受けるものとする。

(3) 次長は、部の基本方針及び基本計画の決定及び推進に関し部長を補佐するとともに、所管事務を掌理し、これを処理するため、所属課長を指揮監督する。

(4) 次長は、所属する課等の実施計画に係る実施状況を常に掌握し、所属課長を指揮監督して実施計画の達成を図るよう努めなければならない。

(5) 次長は、所属する課等の間における業務活動を調整し、協調を図るよう努めなければならない。

(6) 次長は、常に所属課長を研修し、自己の職務の代行者の養成に努めなければならない。

(秘書室長の基本的任務)

第16条の2の2 秘書室長の基本的任務は、次に定めるとおりとする。

(1) 秘書室長は、市長が行う市行政における重要施策の決定を補佐するとともに、市長及び副市長の命を受けて、秘書室の基本方針の策定及び基本方針実現のための基本計画を立案し、これを処理するため、所属課長又は所属職員を指揮監督する。

(2) 秘書室長は、市長から指示された担当行政部門の基本計画について、所管に係る実施計画を立案し、副市長を通じて市長に提出し、市長の承認を得て所属課長に指示しなければならない。

(3) 秘書室長は、所属する課の実施計画に係る実施状況を常に掌握し、所属課長を指揮監督して実施計画の達成を図るよう努めなければならない。

(4) 秘書室長は、常に所属する課における事務及び事業の進行管理を積極的に行い、円滑な執行を図るよう努めなければならない。

(5) 秘書室長は、最少の経費で最大の効果を挙げるよう常に業務改善の合理化に努めなければならない。

(6) 秘書室長は、所管する実施計画と実施状況との間に差異を発見したときは、速やかにその調整を行うとともに、併せて副市長を通じて市長に報告しなければならない。

2 前項に掲げるもののほか、重要な諸関係については、次に定めるとおりとする。

(1) 秘書室長は、前項に規定する実施計画の立案について、市長から資料及び意見を求められたときは、必要資料を作成し、意見を付して副市長を通じて市長に報告しなければならない。

(2) 秘書室長は、所管業務の実施状況を随時文書又は口頭をもつて副市長を通じて市長に報告しなければならない。

(3) 秘書室長は、企画部長等から業務の進行状況について資料を求められたときは、速やかに資料を作成して送付しなければならない。

(4) 秘書室長は、常に他の部及び関連する他の機関との連絡を密にし、協調を図らなければならない。

(5) 秘書室長は、常に所属課長又は所属職員を研修し、自己の職務の代行者の養成に努めなければならない。

(部経営戦略担当事務)

第16条の3 部経営戦略担当事務は、次に定めるとおりとする。

(1) 部の課題解決方策、総合計画に掲げる施策目標の達成方策及び経営資源の活用方法等を、部の経営戦略方針として策定し、所属職員に周知するとともに、その進行を管理すること。

(2) 部の基本方針及び経営戦略方針に基づき、実施計画、予算編成等の基本方針の提示及び取りまとめ並びに部内予算、決算、会計等の総括を行うこと。

(3) 所属する課等における事務及び事業の進行管理を積極的に行い、適切な予算の執行に努めること。

(4) 情報を的確に把握し、分析を行い、その情報に対する最適な対応策を立案し、部長に提供すること。

(5) 所属職員に対し、それぞれの職責を果たすための必要な知識を習得させ、職員の育成に努めること。

(6) 部長決裁文書を把握するとともに、その進行を管理すること。

(7) 最少の経費で最大の効果を挙げるよう常に業務改善を行い、経営の効率化を図るとともに、行政経営改革の進行管理を行うこと。

(8) 部の所管業務における法的な課題の把握に努め、その解決のために法務関係部門と協議し、調整を行うこと。

(9) 前各号の事務を円滑に行うために、他の部等と協議し、調整を行うこと。

2 市長が特に必要があると認めるときは、前項の事務を補助する職員を配置することができる。

(都市計画部長の基本的任務)

第16条の4 都市計画部長の基本的任務は、第15条に掲げるもののほか、次に定めるとおりとする。

(1) 新規及び各種継続事業並びに長期に係る年次事業の事業計画(建設部及び都市計画部に係るものに限る。)を立案し、副市長を通じて市長に提案しなければならない。

(2) 前号に掲げる事業計画については、常に実施担当部門と密接な連絡を図り、当該部門の意見を十分に聴取して調整を図つたうえで立案し、その実施状況については常に細心の注意をもつて点検を行つたうえで実施状況報告書を作成し、副市長を通じて市長に提出しなければならない。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の特命事項の処理に当たつては、実施計画の立案及び実施結果の報告書を市長に提出しなければならない。

(課長の基本的任務)

第17条 課長の基本的任務は、次に定めるとおりとする。

(1) 課長は、所属する部等の実施計画の立案に参画し、所属する係の実施計画案を次長の承認を得て、所属部長に提案しなければならない。ただし、室に所属する課にあつては、直接室長(第6条第3項の規定により部等に置かれる室長をいう。以下同じ。)に提案するものとする。

(2) 課長は、次長(室に所属する場合は室長。以下この条において同じ。)から指示された実施計画に基づいて所属係長と協議し、課等における実施計画を立案し、部長の承認を得て所属係長に指示しなければならない。

(3) 課長は、所属する係の実施計画に係る実施状況を常に掌握し、所属係長を指揮監督して課等の実施計画の達成を図るよう努めなければならない。

(4) 課長は、所属課員の執務状況が常に最善の努力と有効適切な方法で執行されるよう監督しなければならない。

(5) 課長は、絶えず業務改善について自ら研究するとともに、所属課員が企画又は提案した業務改善案を慎重に審査し、実施可能なものについては、採用するようにしなければならない。

2 前項に掲げるもののほか、重要な諸関係については、次に定めるとおりとする。

(1) 課長は、課等の実施計画と所属する係の実施状況との間に差異を発見したときは、速やかにその調整を行うとともに、併せて次長に報告しなければならない。

(2) 課長は、所管業務の実施状況を随時文書又は口頭をもつて次長に報告しなければならない。

(3) 課長は、常に他の課等及び関連する他の機関との連絡を密にし、協調を図らなければならない。

(4) 課長は、常に所属係長を研修し、自己の職務の代行者の養成に努めなければならない。

(副課長の基本的任務)

第18条 副課長の基本的任務は、次に定めるとおりとする。

(1) 副課長は、課長の指揮監督の下に課長の委任に応じ、その職責、権限又は諸関係の一部を担当し、かつ、特殊事務を処理し、委任の範囲内においては、常時課長の代理権を有するものとする。ただし、異例な事項について疑義ある場合は、課長の指示を受けるものとする。

(2) 副課長は、課等に属する職員相互間及び他の関係機関との連絡を密にし、協調を図らなければならない。

(係長の基本的任務)

第19条 係長の基本的任務は、次に定めるとおりとする。

(1) 係長は、所属する課等の実施計画の立案に参画し、係の実状及び意見を所属課長に述べなければならない。

(2) 係長は、所属課長から指示された所属する課等の実施計画案に基づいて係における実施計画を立案し、所属課長の承認を得て所属係員に指示しなければならない。

(3) 係長は、係の実施計画に対する業務の進行状況に絶えず注意し、その実状を常に掌握し、所属係員を指揮監督して係の実施計画を達成するよう努めなければならない。

(4) 係長は、所属係員の執務態度が常に最善の努力と有効適切な方法で執行されるよう努めなければならない。

(5) 係長は、常に所属係員相互の連絡協調を図るよう努めるとともに、所属係員相互の業務活動を調整しなければならない。

(6) 係長は、所管業務について常に研究するとともに、所属係員に対しては、日常業務を通じて実務研修及び業務改善についての研修に努めなければならない。

2 前項に掲げるもののほか、重要な諸関係については、次に定めるとおりとする。

(1) 係の実施計画に対する業務の進行状況に差異を発見したときは、速やかにその調整を行うとともに、併せて所属課長に報告しなければならない。

(2) 係長は、所管業務の進行状況を随時文書又は口頭をもつて課長に報告しなければならない。

(3) 係長は、所属する課等における他の係及び関連する他の機関との連絡を密にし、協調を図らなければならない。

(4) 係長は、常に所属係員を研修し、自己の職務の代行者の養成に努めなければならない。

(担当の基本的任務)

第20条 担当の基本的任務は、次に定めるとおりとする。

(1) 担当は、所属長の指揮監督の下に所属長の委任に応じ、臨時又は特殊の事務を処理し、所掌する事務が最も効果的に遂行できるように努めなければならない。この場合において、所属長の委任の範囲内において常時代理権を有するものとする。ただし、異例な事項について疑義のある場合は、所属長の指示を受けるものとする。

(2) 担当は、職員をして自己の職務を補助させたときは、その職員を指揮監督して担当業務の遂行に努めなければならない。この場合において、その職員の執務状況が常に最善の努力と有効適切な方法で執行されるよう監督しなければならない。

(3) 担当は、担当業務の実施状況を随時文書又は口頭をもつて所属長に報告しなければならない。

(4) 担当は、常に関連する他の機関との連絡を密にし、協調を図らなければならない。

(課等の配置職員の基本的任務)

第21条 第15条から前条までに規定する者以外の課等の配置職員は、上司の命を受け、配置された係の業務について、係長の具体的細目的処理計画に基づき、係長の指示するところにより、当該定められた職責を担当し、その担当業務の遂行について相応の責任を負うものとする。

(市長決裁)

第22条 市長の権限に属する事務のうち重要な事項若しくは異例にして疑義のある事項又は新規の事項については、すべて市長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する重要な事項は、おおむね別表第1のとおりとする。

(副市長の権限事項)

第23条 副市長は、市長の権限に属する事務のうち前条第2項に掲げるもの以外の事項について決裁することができる。

2 前項の規定に基づき、副市長が決裁することができる事項は、おおむね別表第2のとおりとする。

(部長、次長、室長、課長、係長及び担当の権限事項)

第24条 部長、次長、室長、課長及び係長が決裁をすることができる共通の事項は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、第9条の2第1号から第3号まで及び第7号から第10号までに掲げる業務に係る別表第2(一般)の部及び(財務)の部に規定する課長の権限に属する事項については、当該各号に定める担当が決裁をすることができる。

3 前2項に定めるもののほか、部長、次長、室長、課長及び担当が決裁をすることができる個別の事項は、別表第3のとおりとする。

第25条 削除

第26条 削除

(例外事項)

第27条 この規則により、自己の権限内であると判断される事務であつても、特に重要であり、又は異例であると思われる事務については、直上位者の指示を受けなければならない。

(権限事項の疑義の決定)

第28条 権限事項に係る規定の解釈及び運用について疑義が生じた場合は、企画部長が関係職位と協議して定める。

(代決及び後閲)

第29条 次の表の左欄に掲げる決定者が不在のときは、当該右欄に掲げる者が代決することができる。

決定者

代決者

市長

副市長

副市長

当該業務を分掌する部長

部長

次長

次長

当該業務を担当する課長又はこれに準ずる者

室長

課長

1 副課長を置く課にあつては、副課長又はこれに準ずる者。副課長不在のときは、当該業務を担当する係長。

2 副課長を置かない課にあつては、当該業務を担当する係長

第9条の2各号に掲げる担当

1 左欄に掲げる決定者が担当課長であり、かつ、当該業務を担当する担当副課長を置く課にあつては担当副課長とし、担当副課長不在のときは当該業務を担当する係長

2 左欄に掲げる決定者が担当課長であり、かつ、当該業務を担当する担当副課長を置かない課にあつては、当該業務を担当する係長

3 左欄に掲げる決定者が担当副課長である場合は、当該業務を担当する係長

福祉事務所長

次長

2 前項の規定により代決した事項については、事後速やかに決定者の後閲を受けなければならない。ただし、支出負担行為及び支出命令にあつては、口頭により報告することをもつて後閲に代えるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、重要若しくは異例に属する事項、規定の解釈上疑義のある事項又は新規に属する事項については、その処理についてあらかじめ指示を受けている事項を除き、代決してはならない。ただし、緊急に処理する必要がある事項については、決定者の直上位者の決定を受けて処理することができる。

(部等の配置職員の課等への配置)

第29条の2 部等の配置職員(加古川市職員の職名に関する規則別表に規定する行政職職員の役職区分第1種から第5種までに掲げる者を除く。)の課等への配置は、当該課等の業務量、執行計画、当該職員の適応性等を勘案し、総務部長と協議し、部等の長が定める。

(課等の配置職員の業務への配置)

第30条 課等の配置職員の係への配置は、当該係の業務量、執行計画及び当該配置職員の適応性等を勘案し、課長が定める。

(課等の配置職員の流動的な配置変更)

第31条 課長は、分掌する事務について次の各号のいずれかに該当する場合は、課等の配置職員(副課長及び係長を除く。)の流動的な配置変更を行い、業務が機能的かつ能率的に執行できるよう図らなければならない。

(1) 新規発生業務を分掌する場合において、当該業務を所属する係に属させたとき。

(2) 進行状況の調査により、業務の処理で遅滞しているものがあるとき。

(3) 緊急又は一定期限までに業務の処理を完了する必要があるとき。

(4) その他流動的な配置変更を必要とするとき。

(係の業務の割振り及び異動等の措置)

第32条 課長は、所属の係について業務を割り振らなければならない。

2 課長は、所属の係の業務について異動若しくは変更を行うことにより能率的な業務執行を図ることができると認めたときは、係の業務内容を異動し、又は変更することができる。

第6章 意思決定、補完及び情報伝達

(意思決定、補完及び情報伝達機関の設置)

第33条 市長の意思の決定について助言し、その他重要な事項の審議、各部門の関連事項の協議及び調整並びに意思及び情報の提供及び伝達を行うために次の会議を設置する。

(1) 庁議

(2) 部長会議

(3) 次長会議

(4) 部内会議

(5) 課内会議

(6) 職場会議

2 前項の会議以外で特定の事項について必要がある場合は、委員会を設置することができる。

(庁議)

第34条 庁議は、最高意思決定の協議機能を有する会議とし、庁議に必要な事項は、別に定める。

(構成等)

第35条 第33条第1項第2号及び第3号に定める会議に必要な事項は、別に定め、同項第4号から第6号までに掲げる会議の構成、付議案件及び開催日は、次のとおりとする。

 

構成

付議案件の概要

開催日

部内会議

部長、次長、室長、課長、副課長その他部長が必要と認めた者

(1) 所管事務事業の運営及び推進に関すること。

(2) 情報の交換及び伝達に関すること。

(3) 連絡調整に関すること。

(4) その他部内において必要とすること。

随時

課内会議

課長、副課長、係長その他課長が必要と認めた者

(1) 所管事務事業の運営及び推進に関すること。

(2) 情報の交換及び伝達に関すること。

(3) 連絡調整に関すること。

(4) 所属職員の服務規律に関すること。

随時

職場会議

課等の全員。ただし、係員全員で開催することもできる。

(1) 業務の遂行計画及び事務手順に関すること。

(2) 情報の交換及び伝達に関すること。

(3) 課等の業務の推進方法に関すること。

(4) 職場内の業務の改善、保健衛生及び福利厚生に関すること。

(5) その他職場内の人間関係の高揚を図るための諸問題に関すること。

随時

(調整機能の活用)

第36条 全職員は、行政の総合的かつ統一的な業務の処理体制と能率的な執行を確保し、市民の要望に即した効果的な運営を図るため、各部門間又は全庁的な業務の執行及び職場内の業務の執行について、積極的に調整機能の活用を図らなければならない。

(各部門間又は全庁的な調整)

第37条 各部門間又は全庁的な業務の執行についての調整は、企画部長が行う。この場合において、企画部長は、関係する部等の長の意見を聴取しなければならない。

(部内の組織相互間の調整)

第38条 部内の業務の執行に係る組織相互間の調整は、第15条第16条の2第16条の2の2及び第17条に規定する任務に応じて、関係する部長、次長、室長又は課長が行う。

第7章 進行管理及び行政考査

(進行管理及び行政考査の実施)

第39条 行政の能率的かつ適正な執行を確保するため進行管理及び行政考査を実施するものとする。

(進行管理及び行政考査の意義)

第40条 進行管理とは、部等の所掌する主要な事業について、その執行状況を的確に把握し、執行上の問題点がある場合は、これを究明し、その障害を除去すること等により、事業が計画どおり進行するよう管理することをいう。

2 行政考査とは、市長の権限に属する事務事業の全般について、その目的及び内容の良否並びにその執行計画及び執行体制の適否を調査考察し、その結果に基づき適切な措置又は改善の方向を検討し、改善策を策定することをいう。

3 進行管理の対象は、次のとおりとする。

(1) 市民の福祉に重大な影響のある事業

(2) 予算規模の大きな事業

(3) 執行上障害が予想される事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指定する事業

4 行政考査の対象は、課等の分掌若しくは所掌する事務事業の全般とする。

(運用)

第41条 進行管理及び行政考査の運用について必要な事項は、別に定める。

第8章 補則

(会計室等の事務分掌及び権限事項)

第42条 会計室、こども療育センター及び市民センターの事務分掌及びそれぞれの長の権限事項は、別に定めるところによる。

2 市立認定こども園及び市立保育所の長の権限事項は、別に定めるところによる。

(事務事業の委任)

第43条 簡易水道事業に関する事務は、加古川市上下水道局に委任し、処理するものとする。

(補則)

第44条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和44年12月1日から施行する。

(規則等の廃止)

2 加古川市事務分掌規則(昭和38年9月21日規則第10号)及び加古川市決裁規定(昭和38年9月21日訓令甲第6号)は、廃止する。

(昭和45年6月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月8日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月9日から適用する。

(昭和46年1月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年5月18日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年12月17日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

2 加古川市失業者就労事業運営管理規則(昭和38年規則第11号)は、廃止する。

(昭和46年12月28日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年9月1日規則第23号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月7日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

(昭和47年11月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月28日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月15日から適用する。

(昭和48年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年5月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(加古川市公印規則の一部改正)

2 加古川市公印規則(昭和28年規則第27号)の一部を次のように改正する。

第8条中「財政課長」を「管財課長」に改める。

(加古川市長の権限に属する事務の一部委任に関する規則の一部改正)

3 加古川市長の権限に属する事務の一部委任に関する規則の一部を次のように改正する。

第1項第5号中「及び日岡山公園陸上競技場」を「並びに日岡山公園陸上競技場、テニスコート及びバレーコート」に改める。

(加古川市公有財産規則の一部改正)

4 加古川市公有財産規則(昭和44年規則第14号)の一部を次のように改正する。

第4条第2項中「財政課」を「管財課」に改める。

(昭和49年12月26日規則第41号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 清掃部清掃プロジェクトチームに関する規則(昭和47年規則第13号)及び加古川市福祉事務所処務規則(昭和34年規則第2号)は、廃止する。

(加古川市職員の特殊勤務手当に関する規則の一部改正)

3 加古川市職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和47年規則第11号)の一部を次のように改正する。

別表税務手当の項中「税務課」を「市民保険税課、資産税課及び収税課」に改める。

(加古川市公害対策審議会規則の一部改正)

4 加古川市公害対策審議会規則(昭和46年規則第11号)の一部を次のように改正する。

第9条中「公害課」を「水質課」に改める。

(東播都市計画事業北在家土地区画整理事業の保留地予定地の処分に関する規則の一部改正)

5 東播都市計画事業北在家土地区画整理事業の保留地予定地の処分に関する規則(昭和45年規則第32号)の一部を次のように改正する。

様式第2号及び様式第4号中「建設部都市計画課」を「都市計画部区画整理課」に改める。

(加古川市予防接種等事故調査対策委員会規則の一部改正)

6 加古川市予防接種等事故調査対策委員会規則(昭和46年規則第4号)の一部を次のように改正する。

第11条中「社会課」を「生活衛生課」に改める。

(昭和50年6月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年7月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(加古川市予防接種等事故調査対策委員会規則の一部改正)

2 加古川市予防接種等事故調査対策委員会規則(昭和46年規則第4号)の一部を次のように改正する。

第11条中「民生部生活衛生課」を「生活環境部保健衛生課」に改める。

(加古川市適正価格審議委員会規則の一部改正)

3 加古川市適正価格審議委員会規則(昭和32年規則第7号)の一部を次のように改正する。

第7条中「管財課」を「用地課」に改める。

(昭和52年10月22日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年11月4日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年11月1日から適用する。

(加古川市精神薄弱者更生施設処務規則の一部改正)

2 加古川市精神薄弱者更生施設処務規則(昭和47年規則第15号)の一部を次のように改正する。

第5条第1項中「第25条の課長共通権限事項」を「第24条第1項に規定する課長が決裁をすることができる共通の事項」に改め、同条第2項中「第26条の規定」を「第24条第1項に規定する係長が決裁をすることができる共通の事項」に改める。

(加古川市民会館処務規則の一部改正)

3 加古川市民会館処務規則(昭和47年規則第23号)の一部を次のように改正する。

第4条中「第25条に規定する課長の共通権限事項」を「第24条第1項に規定する課長が決裁をすることができる共通の事項」に改める。

(加古川市公設地方卸売市場処務規則の一部改正)

4 加古川市公設地方卸売市場処務規則(昭和48年規則第9号)の一部を次のように改正する。

第6条中「第25条に規定する課長共通権限事項」を「第24条第1項に規定する課長が決裁をすることができる共通の事項」に改める。

(加古川市民病院処務規則の一部改正)

5 加古川市民病院処務規則(昭和45年規則第24号)の一部を次のように改正する。

第7条及び第8条の規定中「第24条に規定する部長共通権限事項」を「第24条第1項に規定する部長が決裁することができる共通の事項」に改める。

第9条及び第10条の規定中「第25条に規定する課長共通事項」を「第24条第1項に規定する課長が決裁をすることができる共通の事項」に改める。

第11条中「第26条に規定する係長共通権限事項」を「第24条第1項に規定する係長が決裁をすることができる共通の事項」に改める。

(昭和54年2月1日規則第3号)

この規則は、昭和54年2月1日から施行する。

(昭和54年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年5月22日規則第21号)

この規則は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和57年12月28日規則第31号)

この規則は、昭和58年1月1日から施行する。ただし、第4条第10項の次に1項を加える改正規定及び第9条経済部農林水産課振興係の分掌中、第7項の次に1項を加える改正規定は、昭和58年1月4日から、別表第2及び別表第3の改正規定は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、第4条第11項の次に1項を加える改正規定は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年9月29日規則第23号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第8号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年9月30日規則第21号)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定中総合文化センターに関する部分は、昭和60年11月3日から施行する。

(昭和61年3月28日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(加古川市モーテル類似施設建築規制審議会規則の一部改正)

2 加古川市モーテル類似施設建築規制審議会規則(昭和57年規則第29号)の一部を次のように改正する。

第8条中「都市計画課」を「建築指導課」に改める。

(昭和61年10月13日規則第27号)

この規則は、昭和61年10月15日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月21日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月25日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(加古川市財務規則の一部改正)

2 加古川市財務規則(昭和44年規則第13号)の一部を次のように改正する。

第160条(見出しを含む。)中「購入又は借入れ」を「購入」に改める。

別表第1民生部市民課の項分任出納員の欄中「窓口係長」を「窓口受付係長」に改める。

(昭和63年9月20日規則第23号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年3月17日規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年11月30日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年12月1日から施行する。

(加古川市職員の特殊勤務手当に関する規則の一部改正)

2 加古川市職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和47年規則第11号)の一部を次のように改正する。

別表第2中再開発課の項を削る。

(平成2年3月31日規則第13号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月6日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年6月28日規則第24号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第16号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年4月22日規則第22号)

この規則は、平成6年5月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第33号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月22日規則第27号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第7号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年10月29日規則第39号)

この規則は、平成9年11月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日規則第40号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日規則第41号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月30日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月23日規則第49号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月8日規則第1号)

この規則は、平成14年2月8日から施行する。

(平成14年3月29日規則第14号)

この規則中第1条の規定は平成14年4月1日から、第2条の規定は平成14年5月1日から、第3条の規定は平成14年6月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第31号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(加古川市助役事務分担規則の一部改正)

2 加古川市助役事務分担規則(平成2年規則第30号)の一部を次のように改正する。

第2条第1号中「福祉保健部」を「福祉部」に改め、同条第2号中「、高架対策部」を削る。

(加古川市総合計画審議会規則の一部改正)

3 加古川市総合計画審議会規則(平成11年規則第47号)の一部を次のように改正する。

第9条中「企画部企画調整室」を「企画部政策企画局政策企画課」に改める。

(加古川市長等倫理条例施行規則の一部改正)

4 加古川市長等倫理条例施行規則(平成14年規則第42号)の一部を次のように改正する。

第8条中「総務部総務課」を「総務部総務局総務課」に改める。

(加古川市情報公開・個人情報保護審査会規則の一部改正)

5 加古川市情報公開・個人情報保護審査会規則(平成10年規則第39号)の一部を次のように改正する。

第7条中「総務部総務課」を「総務部総務局総務課」に改める。

(加古川市適正価格審議委員会規則の一部改正)

6 加古川市適正価格審議委員会規則(昭和32年規則第7号)の一部を次のように改正する。

第6条中「用地対策室」を「総務部管財局管財課」に改める。

(加古川市緑化推進基金管理運用委員会規則の一部改正)

7 加古川市緑化推進基金管理運用委員会規則(昭和62年規則第18号)の一部を次のように改正する。

第6条中「都市計画部公園緑地課」を「建設部土木建設局公園緑地課」に改める。

(加古川市人権教育啓発推進審議会規則の一部改正)

8 加古川市人権教育啓発推進審議会規則(平成14年規則第7号)の一部を次のように改正する。

第9条中「市民部人権施策推進室」を「市民部人権推進局人権施策推進課」に改める。

(加古川市人権教育指導員設置規則の一部改正)

9 加古川市人権教育指導員設置規則(平成14年規則第30号)の一部を次のように改正する。

第7条中「市民部人権施策推進室」を「市民部人権推進局人権施策推進課」に改める。

(加古川市福祉コミュニティ委員会規則の一部改正)

10 加古川市福祉コミュニティ委員会規則(昭和61年規則第1号)の一部を次のように改正する。

第8条中「地域振興部地域振興課」を「地域振興部地域づくり局地域振興課」に改める。

(加古川市総合福祉会館運営審議会規則の一部改正)

11 加古川市総合福祉会館運営審議会規則(昭和55年規則第21号)の一部を次のように改正する。

第7条中「福祉保健部地域福祉課」を「福祉部福祉政策局福祉総務課」に改める。

(加古川市労政審議会規則の一部改正)

12 加古川市労政審議会規則(平成2年規則第20号)の一部を次のように改正する。

第8条中「地域振興部商工労政課」を「地域振興部産業振興局商工労政課」に改める。

(加古川市介護認定審査会規則の一部改正)

13 加古川市介護認定審査会規則(平成11年規則第53号)の一部を次のように改正する。

第6条中「福祉保健部介護保険課」を「福祉部高齢者・こども支援局介護保険課」に改める。

(加古川市介護保険運営協議会規則の一部改正)

14 加古川市介護保険運営協議会規則(平成12年規則第5号)の一部を次のように改正する。

第8条中「福祉保健部介護保険課」を「福祉部高齢者・こども支援局介護保険課」に改める。

(加古川市環境審議会規則の一部改正)

15 加古川市環境審議会規則(平成12年規則第6号)の一部を次のように改正する。

第7条中「環境部環境政策課」を「環境部環境政策局」に改める。

(加古川市清流保全と水辺のまちづくり審議会規則の一部改正)

16 加古川市清流保全と水辺のまちづくり審議会規則(平成7年規則第37号)の一部を次のように改正する。

第7条中「環境部環境政策課」を「環境部環境政策局」に改める。

(加古川市中小企業融資対策委員会規則の一部改正)

17 加古川市中小企業融資対策委員会規則(昭和34年規則第12号)の一部を次のように改正する。

第7条中「地域振興部商工労政課」を「地域振興部産業振興局商工労政課」に改める。

(加古川市農業地域振興協議会規則の一部改正)

18 加古川市農業地域振興協議会規則(昭和52年規則第10号)の一部を次のように改正する。

第7条中「農林水産課」を「地域振興部産業振興局農林水産課」に改める。

(加古川市景観まちづくり条例施行規則の一部改正)

19 加古川市景観まちづくり条例施行規則(平成10年規則第29号)の一部を次のように改正する。

第33条中「都市計画部都市計画課」を「都市計画部都市政策局都市計画課」に改める。

(加古川市住居表示審議会規則の一部改正)

20 加古川市住居表示審議会規則(昭和48年規則第20号)の一部を次のように改正する。

第9条中「総務部総務課」を「総務部総務局総務課」に改める。

(加古川市地価公示台帳閲覧規則の一部改正)

21 加古川市地価公示台帳閲覧規則(昭和49年規則第22号)の一部を次のように改正する。

第2条中「都市計画部都市計画課」を「都市計画部都市政策局都市計画課」に改める。

(加古川市ラブホテル建築規制審議会規則の一部改正)

22 加古川市ラブホテル建築規制審議会規則(昭和63年規則第8号)の一部を次のように改正する。

第8条中「建設部建築指導課」を「都市計画部開発建築指導局建築指導課」に改める。

(加古川市営住宅管理審議会規則の一部改正)

23 加古川市営住宅管理審議会規則(昭和61年規則第14号)の一部を次のように改正する。

第8条中「建設部建築・住宅課」を「建設部土木建設局建築・住宅課」に改める。

(加古川市公共下水道運営審議会規則の一部改正)

24 加古川市公共下水道運営審議会規則(昭和39年規則第19条)の一部を次のように改正する。

第7条中「下水道管理課」を「下水道部下水道総務局下水道経営課」に改める。

(平成16年3月31日規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月18日規則第65号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(加古川市自立支援給付審査会規則の一部改正)

2 加古川市自立支援給付審査会規則(平成18年規則第9号)の一部を次のように改正する。

第6条中「障害福祉課」を「障がい者支援課」に改める。

(加古川市公共下水道運営審議会規則の一部改正)

3 加古川市公共下水道運営審議会規則(昭和39年規則第19号)の一部を次のように改正する。

第7条中「下水道経営課」を「下水道経営管理課」に改める。

(平成23年3月31日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第9条市民課の項第8号の改正規定及び別表第3市民部市民課に関する事項の部1の項の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年8月10日規則第41号)

この規則は、平成24年8月13日から施行する。

(平成25年2月28日規則第5号)

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(加古川市職員倫理条例施行規則の一部改正)

2 加古川市職員倫理条例施行規則(平成14年規則第43号)の一部を次のように改正する。

第9条中「総務部人事課」を「総務部危機管理室」に改める。

(平成25年8月30日規則第44号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第23号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第45号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月28日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第9条開発指導課の項の改正規定は、平成29年5月1日から施行する。

(加古川市人権文化センター事務分掌規則の廃止)

2 加古川市人権文化センター事務分掌規則(平成27年規則第8号)は、廃止する。

(平成30年3月30日規則第19号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第11号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月24日規則第33号)

この規則は、令和2年4月27日から施行する。

(令和2年5月19日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条第2項の表ウェルネス推進課の項の改正規定(「ウォーキングセンター」を削る部分に限る。) 令和3年10月16日

(2) 第4条第2項の表健康課の項の改正規定(「加古川夜間急病センター」を「東はりま夜間休日応急診療センター」に改める部分に限る。) 令和3年11月1日

(令和3年6月30日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月15日規則第47号)

この規則は、令和3年10月16日から施行する。

(令和3年11月24日規則第51号)

この規則は、令和3年11月25日から施行する。

(令和3年12月24日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中第4条第2項の表公園緑地課の項の改正規定 令和4年5月9日

(2) 第2条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 令和4年6月1日

(令和5年3月31日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第9条市民税課の項に1号を加える改正規定は、令和5年9月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第22条関係)

 

市長決裁事項

一般

1 市行政の総合企画及び総合調整並びに重要な施策に関すること。

2 重要な事業計画の樹立及びその実施方針に関すること。

3 市議会の招集に関すること。

4 市議会に提出する議案、諮問及び報告に関すること。

5 専決処分を行うこと。

6 条例、規則及び訓令甲並びに特に重要な要綱等の制定改廃に関すること。(共通権限事項を除く。)

7 訴訟、審査請求、和解、重要な請願及び陳情に関すること。(共通権限事項を除く。)

8 紛議論争にあるものに関すること。

9 公共的団体等の指揮監督に関すること。

10 重要な事項の公示、公告及び公表に関すること。

11 重要な事項の報告及び復命の承認に関すること。

12 他の行政機関との重要協議に関すること。

13 異例に属し、又は先例になるものに関すること。

14 その他特に重要な事項に関すること。

人事

1 行政委員会及び附属機関の委員その他特別職の任免、委嘱及び解嘱に関すること。(共通権限事項を除く。)

2 職員の任免、分限、賞罰、給与その他の給付及びその他人事に関すること。(共通権限事項及び個別権限事項を除く。)

3 表彰及びほう賞に関すること。

4 職員団体との協定に関すること。

財務

1 予算の編成に関すること。

2 予算執行方針に関すること。

3 起債の全体計画に関すること。

4 基金の設置及び処分に関すること。(共通権限事項を除く。)

5 寄附採納に関すること。(共通権限事項及び個別権限事項を除く。)

6 損害賠償を決定すること。

7 公の施設の設置及び処分に関すること。

8 公有財産の交換、売払及び譲与の決定に関すること。(共通権限事項及び個別権限事項を除く。)

9 1件20,000千円以上の公有財産の購入(土地開発公社買戻費を除く。)及び公有財産の購入に伴う物件移転補償金の決定に関すること。

10 賃貸料の年額又は総額1,000千円以上の不動産の貸付けの決定に関すること。

11 1件150,000千円以上の工事の施行決定及び施行金額の変更に関すること。

12 1件20,000千円以上の調査・設計業務、物件調査業務、測量業務及び臨時的な業務の委託の施行決定に関すること。(共通権限事項を除く。)

13 1件150,000千円以上の製造の請負の施行決定に関すること。

14 1件20,000千円以上の物品購入及び印刷物の施行決定に関すること。

15 1件5,000千円以上の補償金(公有財産の購入に伴う物件移転補償金を除く。)の決定に関すること。

16 1件20,000千円以上の負担金、補助金、交付金又は貸付金の決定に関すること。(個別権限事項を除く。)

17 1件10,000千円以上の不動産及び物品の借入(新規のもの。)の決定に関すること。(共通権限事項を除く。)

別表第2(第23条、第24条関係)

共通権限事項表

(一般)

事項

副市長

部長

次長

室長

課長

係長

協議承認先等

1 告示、公告及び公表に関すること。(個別権限事項を除く。)

 

 

法に定められているもので定例的なもの

軽易なもの

 

総務部長(市長決裁)

総務課長(次長・室長・課長決裁)

2 要綱等の制定改廃に関すること。

特に重要なもの(軽易な改正に限る。)

重要なもの


軽易なもの



3 請願及び陳情に関すること。

 

軽易なもの

 

 

 

企画部次長、秘書室長

4 公簿に関する閲覧及び証明に関すること

 

 

 

 

 

5 附属機関等所管事務に係る会議に関すること

 

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの(定例的なものを含む。)

 

秘書室長(市長、副市長が出席する場合)

6 報告、進達、副申、照会、回答、申請及び届出に関すること。

 

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

定例的なもの

 

7 所属職員に対する指令、通知及び通達に関すること。

防災監

技監

部長以下

部内

室内

課内

係内

 

8 所属職員の報告及び復命の承認に関すること。

防災監

技監

部長以下

部内

室内

課内

係内

 

9 一般文書を処理すること。

 

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

 

 

10 定例的な許認可に関すること。

 

 

 

 

 

11 公文書公開に関する可否の決定に関すること。

 

重要なもの

 

軽易なもの

 

総務課長

12 個人情報保護に関する可否の決定に関すること。

 

重要なもの

 

軽易なもの

 

総務課長(軽易なもののうち、本人同意又は法令の定めによる目的外利用又は外部提供の決定を除く。)

13 受託事務(地方自治法第252条の14第1項の規定に基づくものを除く。)に関すること。

 

 

 

 


14 指定管理者の候補者選定、指定、協定の締結及び総合評価に関すること。





広報・行政経営課長

財政課長(指定及び総合評価を除く。)

総務課長(基本協定の締結に限る。)

15 公の施設の開館時間及び休館日を臨時に変更すること。






16 審査請求に関すること。(審理員の指名及び裁決に係るものを除く。)






(人事)

事項

副市長

部長

次長

室長

課長

係長

協議承認先等

1 休暇(介護時間を除く。)及び欠勤を承認すること。

防災監

技監

部長

次長

室長

課長

課員

 

 

2 旅行命令及び復命の承認に関すること。

防災監

技監

部長

次長

室長

課長

課員(係員を除く。)

係員

 

3 時間外及び休日の出勤を命令すること。

防災監

技監

部長

次長

室長

課長

課員

 

 

4 職務に専念する義務の免除を承認すること。

防災監

技監

部長

次長

室長

課長

課員



5 所属職員(副課長、係長及び担当を除く。)の配置に関すること。

 

 

 

課内

 

 

6 人事評価に関すること。

防災監

技監

部長

次長

室長

課長

副課長

課員

 

 

7 法律及び条例に定めのあるものを除く非常勤の特別職の任免、委嘱及び解嘱並びに報酬に関すること。

 

 

 

 

人事課長

8 附属機関の委員その他非常勤の特別職である者に対する旅行依頼及び復命の承認に関すること。

 

 

 

 

 

9 前項に規定する者以外の者に対する旅行依頼及び復命の承認に関すること。

 

 

 

 

 

10 各所属に割り振られた勤務時間の所属職員への指定に関すること。






11 特殊勤務手当の支給を受ける職員の確認に関すること。






12 月額又は日額で報酬を定める会計年度任用職員の任用に関すること。(個別権限事項を除く。)





人事課長

13 時間で報酬を定める会計年度任用職員の任用に関すること。(個別権限事項を除く。)





人事課長

14 被服(作業服を除く。)の貸与及び処分に関すること。






(財務)

事項

副市長

部長

次長

室長

課長

係長

協議承認先等

1 市債及び一時借入金の借入決定に関すること。

(1) 市債の借入決定に関すること。






(2) 一時借入金の借入決定に関すること。






2 所属予算を要求すること。(調整を含む。)


(秘書室に限る。)




3 予算執行計画を策定すること。

 

 

 

 

 

4 予算配当内での執行計画及び支払計画を策定すること。

 

 

 

 

 

5 予算執行を委任すること。

 

30,000千円以上

30,000千円未満

10,000千円未満

 

委任先の部長(部長決裁)委任先の次長・室長(次長・室長決裁)委任先の課長(課長決裁)

6 決算資料を作成すること。

 

 

 

 

 

7 国又は県の補助金等の交付申請書又は請求書の提出及び補助事業等の実績報告書を提出すること。

 

 

 

 

財政課長(交付申請書の提出)

8 基金の処分のうち、取崩しに関すること。

20,000千円未満

10,000千円未満

5,000千円未満

1,000千円未満

 

 

9 施行決定等に関すること。

(1) 工事に係る施行決定に関すること。

150,000千円未満

50,000千円未満

30,000千円未満

10,000千円未満

 

企画部長・総務部長(市長・副市長決裁)企画部次長・総務部次長(部長決裁)財政課長・契約検査課長(次長・室長決裁)財政課担当・契約検査課長(課長決裁)

ただし、企画部長、企画部次長、財政課長及び財政課担当への協議は担当課において契約締結するものを除き、総務部長、総務部次長、契約検査課長への協議は工事委託に限る。

(2) 製造の請負に係る施行決定に関すること。

150,000千円未満

50,000千円未満

30,000千円未満

10,000千円未満

 

(3) 物品の購入に係る施行決定に関すること。

20,000千円未満

10,000千円未満

5,000千円未満

1,000千円未満

 

企画部長(市長・副市長決裁)企画部次長(部長決裁)財政課長(次長・室長決裁)※備品に限る。

(4) 印刷物の施行決定に関すること。

20,000千円未満

10,000千円未満

5,000千円未満

1,000千円未満

 

 

(5) 委託料(工事委託を除く。)に関すること。







ア 長期継続契約に係る委託の施行決定に関すること。

※右の欄の金額は委託料(工事委託を除く。)の総額に基づくものとする。

60,000千円以上

60,000千円未満

30,000千円未満

10,000千円未満


企画部長・総務部長(市長・副市長決裁)企画部次長・総務部次長(部長決裁)財政課長・契約検査課長(次長・室長決裁)財政課担当(課長決裁)契約検査課長(課長決裁(1件 500千円以下のものは除く。))

ただし、1件1,300千円を超える工事を伴う業務は総務部長、総務部次長及び契約検査課長への協議並びに清掃、警備、保守点検等の維持管理の業務(定例的なものに限る。)は企画部長、企画部次長、財政課長及び財政課担当への協議は不要。

イ ア以外の委託の施行決定に関すること。

調査・設計業務、物件調査業務、測量業務及び臨時的な業務に係るもの

20,000千円未満

10,000千円未満

5,000千円未満

1,000千円未満


定例的なもの

20,000千円以上

20,000千円未満

10,000千円未満

5,000千円未満


(6) 公有財産の購入の決定に関すること。

 

 

 

 

 

企画部長(市長・副市長決裁)企画部次長(部長決裁)財政課長(次長・室長決裁)財政課担当(課長決裁)

ただし、第6号イのうち、部長決裁については財政課長。

第7号に係る1交付決定先当たり500千円未満のもの及び交付決定先が個人のものは協議不要。

ア 土地開発公社買戻費以外のもの

20,000千円未満

10,000千円未満

5,000千円未満

1,000千円未満

 

イ 土地開発公社買戻費(既契約済定時償還は除く。)

 

20,000千円以上

20,000千円未満

10,000千円未満

 

(7) 負担金、補助金、交付金又は貸付金の決定に関すること(各種団体、協議会等の割当的負担金、参加負担金及び個別権限事項は除く。)

20,000千円未満

10,000千円未満

5,000千円未満

1,000千円未満

 

(8) 補償金に関すること。

 

 

 

 

 

ア 公有財産の購入に伴う物件移転補償金の決定に関すること。

※区画整理事業を含む。

20,000千円未満

10,000千円未満

5,000千円未満

1,000千円未満

 

イ ア以外の補償金の決定に関すること。

5,000千円未満

2,000千円未満

1,000千円未満

500千円未満

 

(9) 不動産の借入の決定に関すること。

※右の欄の金額は賃借料年額又は総額に基づくものとする。

新規のもの

10,000千円未満

5,000千円未満

1,000千円未満

500千円未満

 

総務部長(市長・副市長決裁)総務部次長(部長決裁)管財課長(次長・室長・課長決裁)

継続的なもの

 

5,000千円以上

5,000千円未満

1,000千円未満

 

(10) 物品の借入並びにシステムの借入又は使用の決定に関すること。







ア 長期継続契約

※右の欄の金額は賃借料又は使用料の総額に基づくものとする。

50,000千円以上

50,000千円未満

30,000千円未満

10,000千円未満


企画部長(市長・副市長決裁)企画部次長(部長決裁)財政課長(次長・室長決裁)財政課担当(課長決裁)

ただし、長期継続契約以外の課長決裁は協議不要。

イ ア以外のもの

新規のもの

10,000千円未満

5,000千円未満

1,000千円未満

500千円未満


継続的なもの


5,000千円以上

5,000千円未満

1,000千円未満


(11) 不動産の貸付の決定に関すること。

※右の欄の金額は賃貸料年額又は総額に基づくものとする。

1,000千円未満

 

 

 

 

注)個別権限事項有り(管財課)

(12) 所属物品の処分の決定に関すること。

※右の欄の金額は購入価格に基づくものとする。

5,000千円以上

5,000千円未満

1,000千円未満

500千円未満


総務部長(副市長決裁)総務部次長(部長決裁)管財課長(次長・室長・課長決裁)

ただし、売払い処分の決定については会計室長

(13) 不動産の売払に関すること。

1,000千円未満





注)個別権限事項有り(管財課)

(14) (1)から(13)まで以外の施行決定を必要とするもの。

10,000千円以上

10,000千円未満

5,000千円未満

1,000千円未満



10 指名参加業者、予定価格、附帯条件及び契約に関すること。

(1) 工事及び工事を伴う業務の委託に関すること。

 

 

 

1,300千円以下

 

注)個別権限事項有り(契約検査課)

※担当課において契約締結するもののうち、工事に係る契約状況について、月1回所管部長及び財政課に報告のこと。

(2) 製造の請負及び物品の購入に関すること。

 

 

 

300千円未満

 

(3) 印刷物に関すること。

 

 

 

300千円未満

 

(4) (1)から(3)まで以外に関すること。







ア 施行決定が課長決定のもの又は5,000千円未満のもの






イ ア以外のもの






11 契約の変更に係る施行決定の変更に関すること。

(1) 契約期間又は契約金額等の変更に関すること。

※当初の施行決定による。

市長決定であつたもの(工事の契約金額の変更を除く。)

 

 

 

 

市長決裁は、当初の施行決定と同じ協議承認先の部長

部長決裁は、当初の施行決定と同じ協議承認先の次長

次長・室長決裁は、当初の施行決定と同じ協議承認先の課長

課長決裁は、当初の施行決定と同じ協議承認先ただし、契約検査課で契約事務を行つていないものは、総務部長、総務部次長及び契約検査課長への協議は不要

副市長決定であつたもの

 

 

 

 

部長・次長・室長決定であつたもの

 

 

 

 

課長決定であつたもの

 

 

 

 

(2) (1)以外の変更に関すること。

 

 

 

 

 

12 支出負担行為並びに歳出に係る精算命令、戻入命令、振替命令及び科目更正に関すること。

(1) 既に施行等の決定を経たもの。







ア 施行決定が課長決定のもの又は5,000千円未満のもの





ただし、契約検査課で契約事務を行うもの及び長期継続契約済であつて翌年度以降におけるものは課長共通

イ ア以外のもの





(2) 扶助費に関すること。

 

 

 

 

 

(3) 負担金のうち各種団体、協議会等の割当的負担金及び参加負担金に関すること。

 

 

 

 

 

(4) 経常的経費(人件費、光熱水費、通信運搬費等)に関すること。

 

 

 

 

 

(5) 土地開発公社買戻費に関すること。

 

 

 

 

 

(6) 報償費のうち講師謝礼又はこれに類するもの。

 

 

 

 

 

(7) 交際費に関するもの。

 

 

 

 

 

(8) (1)から(7)まで以外のものに関すること。

10,000千円以上

10,000千円未満

5,000千円未満

1,000千円未満

 

個別権限事項を除く。

13 支出の原因となる行為について決裁を経たものの支出命令並びに物件(備品を除く。)の検収に関すること。

 

 

 

100千円未満の需用費、役務費、使用料、賃借料、原材料費及び備品購入費の支出命令

注)管財課の事務(検収)に属するものを除く。

14 予算の流用に関すること。

(1) 款内及び項内流用に関すること。

 

 

 

 

企画部長

(2) 目内流用に関すること。

 

 

 

 

財政課長

15 予備費の要求に関すること。

 

1,000千円以上

1,000千円未満

300千円未満

 

 

16 予備費の充当に関すること。

3,000千円以上

 

 

 

 

注)個別権限事項有り(財政課)

17 歳入に係る調定(寄附金を除く。)、過誤納金の還付、振替命令及び科目更正に関すること。

 

 

 

 

 

18 財産の管理に関すること。

(1) 行政財産の用途変更及び用途廃止を決定すること。






(2) 行政財産の目的外の使用を許可すること。

新規のもの


(秘書室に限る。)



総務部次長

継続的なもの





管財課長

(3) 公有財産の所管換えをすること。

 

 

 

 

 

19 次に掲げる寄附採納に関すること。

(1) 現金及びそれに類するもの(個別権限事項を除く。)

500千円未満

100千円未満

 

 

 

企画部長(市長・副市長決裁)財政課長(部長決裁)

(2) 物品等

500千円相当未満

100千円相当未満

 

 

 

 

(3) 道路敷地

200m2未満

100m2未満

 

 

 

 

20 歳入歳出外現金に係る収入、過誤納金の還付、振替命令及び科目更正に関すること。

 

 

 

 

 

21 歳入歳出外現金に係る支出、精算命令、戻入命令、振替命令及び科目更正に関すること。

 

 

1,000千円以上

1,000千円未満

 

個別権限事項を除く。

22 不納欠損(議会の同意を必要とするものを除く。)に関すること。

 

 

 

 

 

23 延滞金の減免に関すること。






24 滞納処分(執行停止及び交付要求に関すること並びに個別権限事項を除く。)に関すること。






25 滞納処分の執行停止に関すること。


1,000千円以上


1,000千円未満



26 交付要求に関すること。


解除(国税徴収法第84条第1項の規定に基づく場合を除く。)


部長決裁に係るものを除く



27 支払督促に関すること。





総務部長

28 地方自治法施行令第171条の2第2号に規定する強制執行に関すること。





個別権限事項を除く。

29 地方自治法施行令第171条の5に規定する徴収停止に関すること。






30 地方自治法施行令第171条の6に規定する履行延期の特約等に関すること。






31 地方自治法施行令第171条の7に規定する免除に関すること。






32 加古川市財務規則第216条に規定する即納書に係る様式の特例の承認に関すること。





財政課長

別表第3(第24条関係)

個別権限事項表

企画部企画広報課に関する事項

項目

部長

次長

課長

シティプロモーション・広報担当副課長

協議先

1 総合計画及び基本的政策の立案及び調整に関すること。




財政課長

2 総合計画資料の収集に関すること。





3 開発的業務のための連絡調整に関すること。





4 広報紙等の発行に関すること。


臨時的なもの


定例的なもの


5 世論の聴取及びその処理に関すること。





6 陳情の調整に関すること。




関係課

企画部行政経営課に関する事項

項目

部長

次長

課長

協議先

1 行財政改革の進行管理及び調整に関すること。




2 行政組織及び事務管理に係る調整に関すること。




企画部財政課に関する事項

項目

部長

次長

課長

協議先

1 各部予算要求及び資料の収集に関すること。

 

 

 

2 支払計画の示達に関すること。




3 予備費の充当に関すること。

3,000千円未満

 

1,000千円未満

 

4 財政事情の公表に関すること。

 

 

 

5 財政諸報告の作成に関すること。

 

 

 

6 市債及び一時借入金の償還に関すること。

 

 

 

7 起債協議・許可申請に関すること。

 

 

 

企画部デジタル改革推進課に関する事項

項目

部長

次長

課長

協議先

1 新規業務のシステム開発に関すること。

 

 

 

2 新規業務の実施に関すること。

 

 

 

3 既実施業務の拡張及び修正に関すること。

 

 

 

4 既実施業務の処理に関すること。

 

 

 

総務部総務課に関する事項

項目

部長

次長

課長

協議先

1 事務報告に関すること。

 

 

 

2 文書の収受及び発送に係る郵便料金の精算に関すること。

 

 

 

3 職員の賠償責任の認定に関すること。




総務部人事課に関する事項

項目

部長

次長

課長

協議先

1 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。




2 任期付職員及び臨時的任用職員の任用に関すること。




3 会計年度任用職員(安全安心のまちづくり推進相談員、事務専門員、技術専門員及び教育専門員に限る。)の任用に関すること。




4 会計年度任用職員(事務補助員に限る。)の任用に関すること。




5 職務の級が1級から3級までの職員(技能労務職員を除く。)の昇格に関すること。




6 職員の定数管理に関すること。



企画部長

7 職員の分限(地方公務員法第28条第2項第1号に規定するものに限る。)に関すること。




8 職員の育児休業、育児短時間勤務、部分休業、介護時間及び看護休業に関すること。




9 職員の自己啓発等休業及び配偶者同行休業に関すること。




10 職員の昇給(加古川市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第9条に規定する特別の場合の昇給を除く。)に関すること。




11 職員の在職の証明に関すること。




12 職員の扶養手当、通勤手当及び住居手当の認定に関すること。




13 給与及び報酬(会計年度任用職員に係るものに限る。)の支給決定に関すること。




14 歳入歳出外現金(源泉徴収所得税及び特別徴収住民税に限る。)の支出負担行為及び支出命令に関すること。




総務部職員課に関する事項

項目

部長

次長

課長

協議先

1 基金への公務災害補償の認定請求に関すること。




2 被服(作業服に限る。)の貸与及び処分に関すること。




3 共済費、災害補償費、恩給及び退職年金の支給に関すること。




4 歳入歳出外現金(職員の福利厚生に係る徴収金に限る。)の支出負担行為及び支出命令に関すること。




5 職員研修の総合計画及び管理職員研修に関すること。




6 職員研修(管理職員研修を除く。)の実施に関すること。




総務部管財課に関する事項

項目

部長

次長

課長

協議先

1 賃貸料の年額又は総額が10万円未満で、その期間が1年を超えない物品及び不動産の貸付けに関すること。




2 公有財産の所属換をすること。




3 公有財産(行政財産を除く。)の管理に関すること。




4 庁舎の保全に関すること。




5 電話設備の得喪に関すること。




6 電話の架設及び設備変更に関すること。




7 庁舎の当直の実施に関すること。




8 備品の総括管理に関すること。




9 1件10万円未満の不動産の売払に関すること。




総務部契約検査課に関する事項

項目

部長

次長

課長

協議先

1 1件130万円を超える工事及び工事を伴う業務の委託に係る指名参加業者、予定価格、附帯条件及び契約に関すること。




2 製造の請負及び物品購入に係る指名参加業者、予定価格、附帯条件及び契約に関すること。

20,000千円以上

20,000千円未満

800千円以下


3 印刷に係る指名参加業者、予定価格、附帯条件及び契約に関すること。




4 入札参加資格者に関する指名停止処分に関すること。




5 工事及び工事を伴う業務の委託、製造の請負、物品購入及び印刷の入札に係る公告に関すること。




税務部市民税課に関する事項

項目

部長

次長

課長

協議先

1 市税条例第50条第1項及び第3項、第86条第1項並びに第87条第1項に規定する市税の減免に関すること。

 

 

 

2 加古川市市税手数料条例に規定する手数料の免除に関すること。




税務部資産税課に関する事項

項目

部長

次長

課長

協議先

1 市税条例第67条に規定する市税の減免(市税条例施行規則第16条の2第3項及び第4項(引き続き減免の措置を受けようとするものに限る。)に係るものに限る。)に関すること。

 

 

 

2 加古川市市税手数料条例に規定する手数料の免除に関すること。




税務部収税課に関する事項

項目

部長

次長

課長

協議先

1 県民税及び森林環境税の払込並びに市民税の振替(歳入歳出外現金(県市民税及び森林環境税に係る徴収金に限る。)の支出命令及び振替命令に関することを含む。)に関すること。

 

 

 

2 徴収猶予及び換価猶予に関すること。




3 差押に関すること。

1,000千円以上


1,000千円未満


4 差押の解除に関すること。


(国税徴収法第79条第1項第1号の規定に基づく場合)


5 差押債権受入金の振替命令に関すること。




6 加古川市市税手数料条例に規定する手数料の免除に関すること。




税務部債権管理課に関する事項

項目

部長

次長

課長

協議先

1 徴収猶予及び換価猶予に関すること。




2 差押に関すること。

1,000千円以上


1,000千円未満


3 差押の解除に関すること。


(国税徴収法第79条第1項第1号の規定に基づく場合)


4 差押債権受入金の振替命令に関すること。




5 加古川市手数料条例に規定する手数料の免除に関すること。




市民協働部市民課に関する事項

項目

部長

次長

課長

協議先

1 外国人住民の出入国在留管理庁への報告及び特別永住者事務に関すること。

 

 

 

2 相続税法に基づく通知に関すること。

 

 

 

3 自動車臨時運行許可に関すること。

 

 

 

4 斎場の使用許可、使用料の減額、免除、還付等に関すること。

 

 

 

5 加古川市手数料条例に規定する手数料の免除に関すること。




6 加古川市市税手数料条例に規定する手数料の免除に関すること。




7 加古川市印鑑条例に規定する手数料の免除に関すること。




8 職権による住民票の記載又は消除に関すること。




市民協働部人権文化センターに関する事項

項目

部長

次長

課長

協議先

1 人権文化センターの使用許可、使用許可の取消し、使用の制限及び停止並びに退去に関すること。




2 人権文化センターの使用料の減額、免除及び還付に関すること。




市民協働部東加古川市民総合サービスプラザに関する事項

項目

部長

次長

課長

協議先

1 斎場の使用許可、使用料の減額、免除、還付等に関すること。




2 加古川市手数料条例に規定する手数料の免除に関すること。




3 加古川市市税手数料条例に規定する手数料の免除に関すること。




4 加古川市印鑑条例に規定する手数料の免除に関すること。




市民協働部市民活動推進課に関する事項

項目

部長

次長

課長

協議先

1 地縁による団体の認可及びこれに伴う告示並びに取消しに関すること。



総務課長

2 認可した地縁による団体の主たる事務所並びに代表者の氏名及び住所の変更の告示に関すること。



総務課長

3 認可した地縁による団体の規約の変更の認可に関すること。




4 認可した地縁による団体の残余財産の処分の認可に関すること。




5 認可した地縁による団体の所有不動産に係る不動産登記法の特例の申請手続に関すること。




6 市民交流ひろばの使用許可、許可の取消し、使用の制限、停止、退去等に関すること。




7 市民交流ひろばの使用料の減額、免除、還付等に関すること。




市民協働部生活安全課に関する事項

項目

部長

次長

課長

協議先

1 苦情の調整に関すること。




2 ガス事業法、電気用品安全法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び消費生活用製品安全法に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。




3 ガス事業法、電気用品安全法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び消費生活用製品安全法に基づく提出命令等に関すること。




4 家庭用品品質表示法に基づく表示等の指示、報告徴収及び立入検査に関すること。




5 家庭用品品質表示法に基づく違反業者の公表に関すること。




6 犯罪被害者等への支援金の支給及び日常生活に係る費用の助成に関すること。




市民協働部スポーツ・文化課に関する事項

項目

部長

次長

課長

協議先

1 加古川市民会館の使用許可、許可の取消し、使用の制限、停止、退去等に関すること。




2 加古川総合文化センターの使用許可、許可の取消し、使用の制限、停止、退去等に関すること。




3 松風ギャラリーの使用許可、許可の取消し、使用の制限、停止、退去等に関すること。




4 加古川ウェルネスパークの使用許可、許可の取消し、使用の制限、停止、退去等に関すること。




5 加古川海洋文化センターの使用許可、許可の取消し、使用の制限、停止、退去等に関すること。




6 加古川スポーツ交流館の使用許可、許可の取消し、使用の制限、停止、退去等に関すること。




7 浜の宮市民プールの使用許可、許可の取消し、使用の制限、停止、退去等に関すること。




8 日岡山市民プールの使用許可、許可の取消し、使用の制限、停止、退去等に関すること。




9 日岡山体育館の使用許可、許可の取消し、使用の制限、停止、退去等に関すること。




10 武道館の使用許可、許可の取消し、使用の制限、停止、退去等に関すること。




11 漕艇センターの使用許可、許可の取消し、使用の制限、停止、退去等に関すること。




12 志方体育館の使用許可、許可の取消し、使用の制限、停止、退去等に関すること。




13 総合体育館の使用許可、許可の取消し、使用の制限、停止、退去等に関すること。




14 総合体育館の使用料の減額、免除、還付等に関すること。




15 加古川運動公園陸上競技場の使用許可、許可の取消し、使用の制限、停止、退去等に関すること。




16 加古川運動公園陸上競技場の使用料の減額、免除、還付等に関すること。




17 日岡山公園グラウンドの使用許可、許可の取消し、使用の制限、停止、退去等に関すること。




18 日岡山公園野球場の使用許可、許可の取消し、使用の制限、停止、退去等に関すること。




19 日岡山公園第1テニスコートの使用許可、許可の取消し、使用の制限、停止、退去等に関すること。




20 日岡山公園第2テニスコートの使用許可、許可の取消し、使用の制限、停止、退去等に関すること。




21 志方東公園テニスコートの使用許可、許可の取消し、使用の制限、停止、退去等に関すること。




22 屋内ゲートボール場すぱーく加古川の使用許可、許可の取消し、使用の制限、停止、退去等に関すること。




23 屋内ゲートボール場すぱーく加古川の使用料の減額、免除、還付等に関すること。




産業経済部産業振興課に関する事項

項目

部長

次長

課長

協議先

1 中小企業融資申込みに関すること。




2 地域産業振興センターの使用許可、許可の取消し、使用の制限、停止、退去等に関すること。




3 地域産業振興センターの使用料の減額、免除、還付等に関すること。




4 個人による具体的に使途を限定しない寄附採納(現金に限る。)に関すること。

1,000千円以上


1,000千円未満


産業経済部農林水産課に関する事項

項目

部長

次長

課長

協議先

1 ほ場整備事業の換地計画及び換地処分に関すること。

 

 

 

2 神野排水ポンプ場の運行管理に関すること。

 

 

 

3 土地改良施設の占用許可に関すること。

 

 

 

4 加古川市手数料条例に規定する手数料の免除に関すること。




5 道路及び溝渠の境界明示に関すること。




6 しろやま農業研修センターの使用許可、許可の取消し、使用の制限、停止、退去等に関すること。




7 しろやま農業研修センターの使用料の減額、免除、還付等に関すること。




8 農村環境改善センターの使用許可、許可の取消し、使用の制限、停止、退去等に関すること。




9 農村環境改善センターの使用料の減額、免除、還付等に関すること。




10 見土呂フルーツパークの使用許可、許可の取消し、使用の制限、停止、退去等に関すること。




11 見土呂フルーツパークの使用料の減額、免除、還付等に関すること。




環境部環境政策課に関する事項

項目

部長

次長

課長

協議先

1 指定ごみ袋の製造等の承認等に関すること。




2 資源物集団回収運動奨励金の交付に関すること。

5,000千円以上

5,000千円未満

1,000千円未満


環境部環境保全課に関する事項

項目

部長

次長

課長

協議先

1 墓地、埋葬等に関する法律第10条に規定する墓地、納骨堂又は火葬場の経営等の許可に関すること。




2 墓地、埋葬等に関する法律第18条第1項に規定する墓地、納骨堂又は火葬場の立入検査等及び第19条に規定する処分等に関すること。




3 環境関係法令に基づく告示に関すること。



総務課長

4 環境関係法令に基づく命令に関すること。




5 環境関係法令に基づく勧告に関すること。




6 環境関係法令に基づく指定に関すること。




7 兵庫県環境の保全と創造に関する条例に基づく許可及び命令に関すること。




8 兵庫県環境の保全と創造に関する条例に基づく勧告に関すること。




9 犬の登録等手数料の免除に関すること。




10 水道関係法令に基づく命令に関すること。




11 水道関係法令に基づく確認、指示、勧告、報告徴収及び立入検査等に関すること。




12 加古川市空き地の適正管理に関する条例に基づく指導及び勧告に関すること。




環境部環境第1課に関する事項

項目

部長

次長

課長

協議先

1 ごみ収集車の運行管理に関すること。

 

 

 

2 ごみ処理手数料の減免に関すること。

 

 

 

環境部環境第2課に関する事項

項目

部長

次長

課長

協議先

1 し尿収集車の運行管理に関すること。

 

 

 

2 し尿処理手数料の減免に関すること。

 

 

 

3 浄化槽の設置等の届出に関すること。

 

 

 

4 浄化槽の設置等による勧告及び変更命令に関すること。

 

 

 

5 浄化槽の保守点検又は清掃についての改善命令等に関すること。

 

 

 

環境部環境施設課に関する事項

項目

部長

次長

課長

協議先

1 ごみ搬送車の運行管理に関すること。

 

 

 

2 ごみ処理手数料の減免に関すること。

 

 

 

3 いずみプラザの使用許可、許可の取消し、使用の制限、停止、退去等に関すること。




4 いずみプラザの使用料の減額、免除、還付等に関すること。




福祉部高齢者・地域福祉課に関する事項

項目

部長

次長

課長

協議先

1 災害見舞金等の支給に関すること。




2 総合福祉会館の使用許可、許可の取消し、使用の制限、停止、退去等に関すること。




3 総合福祉会館の使用料の減額、免除、還付等に関すること。




福祉部法人指導課に関する事項

項目

部長

次長

課長

協議先

1 社会福祉法人及び社会福祉連携推進法人の定款変更等の認可に関すること。




2 社会福祉法人及び社会福祉連携推進法人の届出の受理に関すること。




3 社会福祉法人及び社会福祉連携推進法人の指導監督に関すること。




4 社会福祉連携推進方針の変更の認定に関すること。




5 社会福祉連携推進法人の代表理事の選定及び解職の認可に関すること。




6 介護(予防)事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業者の指定に関すること。




7 介護(予防)事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業者の指定の更新に関すること。




8 介護(予防)事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業者の指導監督に関すること。




9 特定相談支援事業者等の指定に関すること。




10 特定相談支援事業者等の指定の更新に関すること。




11 障害福祉サービス事業者等の指導監督に関すること。




12 家庭的保育事業等を行う者の指導監督に関すること。




13 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業(以下この表において「特定教育・保育施設等」という。)の指導監督に関すること。




14 特定子ども・子育て支援施設等の指導監督に関すること。




福祉部生活福祉課に関する事項

項目

部長

次長

課長

協議先

1 行旅病人、行旅死亡人の取扱い及び行路困窮者の援護に関すること。

 

 

 

福祉部障がい者支援課に関する事項

項目

部長

次長

課長

協議先

1 重度心身障害者(児)介護手当及び特別障害者手当等の支給に関すること。

 

 

 

2 つつじ園の使用許可、許可の取消し、使用の制限、停止、退去等に関すること。




3 つつじ園の使用料の減額、免除、還付等に関すること。




4 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条第2項の規定による医療保護入院の同意に関すること。




福祉部介護保険課に関する事項

項目

部長

次長

課長

協議先

1 介護保険の介護報酬の支給に関すること。

20,000千円以上

20,000千円未満

5,000千円未満

 

2 介護保険被保険者の資格認定に関すること。

 

 

 

3 介護保険被保険者の要介護認定及び要支援認定に関すること。

 

 

 

4 保険給付の制限に関すること。

 

 

 

5 介護保険料の減免に関すること。

 

 

 

健康医療部国民健康保険課に関する事項

項目

部長

次長

課長

協議先

1 国民健康保険の診療報酬、高額療養費及び療養費の支給に関すること。

20,000千円以上

20,000千円未満

5,000千円未満


2 国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費の支給に関すること。




3 国民健康保険の療養の給付の審査支払手数料に関すること。




4 レセプト共同電算処理手数料に関すること。




5 国民健康保険被保険者の資格認定に関すること。




6 加古川市国民健康保険条例第29条に規定する国民健康保険料の減免に関すること。

臨時的なもの


定例的なもの


7 国民健康保険の保険給付費等普通交付金の請求書の提出(診療報酬等との相殺による振替を含む。)に関すること。




8 国民健康保険事業費納付金に関すること。




9 後期高齢者医療保険料の納付に関すること。

20,000千円以上

20,000千円未満

5,000千円未満


10 後期高齢者医療広域連合市町負担金に関すること。

20,000千円以上

20,000千円未満

5,000千円未満


健康医療部医療助成年金課に関する事項

項目

部長

次長

課長

協議先

1 国民年金保険料の免除及び納付猶予の申請に関すること。




2 学生納付特例申請に関すること。




3 国民年金第1号被保険者等の裁定請求の受理に関すること。




4 医療助成費の審査支払手数料に関すること。




こども部こども政策課に関する事項

項目

部長

次長

課長

協議先

1 家庭的保育事業等の認可事項変更届出の受理に関すること。



幼児保育課長

2 家庭的保育事業等を行う者に対する措置勧告及び改善命令に関すること。



幼児保育課長

3 家庭的保育事業等の事業の制限及び効力の停止に関すること。



幼児保育課長

4 特定教育・保育施設等の確認及び辞退に関すること。



幼児保育課長

5 特定教育・保育施設等の変更に係る申請及び届出の受理に関すること。



幼児保育課長

6 特定教育・保育施設等に対する措置勧告及び改善命令に関すること。



幼児保育課長

7 特定教育・保育施設等の確認の取消し及び効力の停止に関すること。



幼児保育課長

8 特定教育・保育施設等の業務管理体制の整備に関すること。




9 特定子ども・子育て支援施設等の確認及び辞退に関すること。



幼児保育課長

10 特定子ども・子育て支援施設等の変更に係る届出の受理に関すること。



幼児保育課長

11 特定子ども・子育て支援施設等に対する措置勧告及び改善命令に関すること。



幼児保育課長

12 特定子ども・子育て支援施設等の確認の取消し及び効力の停止に関すること。



幼児保育課長

こども部家庭支援課に関する事項

項目

部長

次長

課長

協議先

1 児童手当に関すること。

 

 

 

2 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

 

 

 

3 母子父子寡婦福祉資金に関すること。

 

 

 

4 要保護児童の支援に関すること。




こども部育児保健課に関する事項

項目

部長

次長

課長

協議先

1 養育医療の給付に関すること。




こども部幼児保育課に関する事項

項目

部長

次長

課長

協議先

1 教育・保育給付認定に関すること。




2 利用調整に関すること。




3 保育料の決定に関すること。




4 保育料の減免及び階層変更に関すること。

 

 

 

5 施設等利用給付認定に関すること。




6 幼稚園施設の目的外使用に関すること。

新規のもの

継続的なもの



7 幼稚園の歳出予算配分に関すること。




建設部土木総務課に関する事項

項目

部長

次長

課長

協議先

1 道路及び溝渠の境界明示に関すること(他の所管に属するものを除く。)

 

 

 

2 道路占用許可に関すること。




3 防犯灯の設置及び維持管理に関すること。




4 放置自転車の返還費用の免除に関すること。




5 東加古川駅第一自転車駐車場の使用許可、許可の取消し、使用の制限、停止、退去等に関すること。




6 東加古川駅第一自転車駐車場の使用料の減額、免除、還付等に関すること。




7 道路占用料の減額、免除、還付等に関すること。




8 加古川駅南広場自動車整理場の料金の減額、免除、還付、退去等に関すること。




建設部公園緑地課に関する事項

項目

部長

次長

課長

協議先

1 都市公園の使用料の減免及び還付に関すること。

 

 

 

2 都市公園内の行為・占用許可に関すること。

 

 

 

3 日光山墓園の使用許可、許可の取消し、使用料の還付等に関すること。




建設部治水対策課に関する事項

項目

部長

次長

課長

協議先

1 準用河川等占用許可に関すること。




2 漂流物に関すること。




3 準用河川等の占用料の減額、免除、還付等に関すること。




都市計画部都市計画課に関する事項

項目

部長

次長

課長

協議先

1 特に重要な景観まちづくり条例に基づく地区、地域等の指定及び公共事業等景観形成指針の運用に関すること。

 

 

企画部長

2 特に重要な都市計画に係る建設関係事業の総合調整に関すること。

 

 

企画部長

3 都市計画法に基づく区域区分、地域地区及び地区計画等の証明書の交付手数料の減免に関すること。




4 厄神駅北駐車場の料金の減額、免除、還付等に関すること。




5 加古川駅北自動車整理場の料金の減額、免除、還付等に関すること。




都市計画部市街地整備課に関する事項

項目

部長

次長

課長

協議先

1 土地区画整理事業(他の所管に属するものを除く。以下この部において「区画整理事業」という。)区域内の土地の換地基準面積の決定に関すること。

 

 

 

2 区画整理事業区域内の建築物等の検認に関すること。

 

 

 

3 区画整理事業の公共施設及び保留地の管理並びに引継ぎに関すること。

 

 

 

4 土地区画整理法(以下この部において「法」という。)第76条の違反に関すること。

 


 

5 法第77条の認可に関すること。

 

 

 

6 法第3条第1項及び第2項の規定による施行者に対する事業認可及び設立認可に関すること。

 

 

 

7 法第3条第1項及び第2項の規定による施行者に対する事業計画の変更認可に関すること。

 


 

8 第6項及び第7項に係る事業計画に対する意見書の処理に関すること。

 

 

 

9 法第13条の事業の廃止及び終了の認可に関すること。

 

 

 

10 法第45条の組合解散認可に関すること。

 

 

 

11 法第49条の清算事務終了による決算報告書の承認に関すること。

 

 

 

12 法第3条第1項及び第2項の規定による施行者が定める換地計画の認可に関すること。

 

 

 

13 法第3条第1項及び第2項の規定による施行者が定める換地計画の変更認可に関すること。

 


 

14 法第3条第1項及び第2項の規定による施行者に対する監督に関すること。

行政処分を伴うもの

 

部長決裁に係るものを除く

 

15 市が施行する事業に係る認可を要しない事業計画の変更に関すること。




16 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(以下この部において「密集市街地法」という。)第191条の測量及び調査のための土地の立入り等の許可に関すること。




17 密集市街地法第192条の障害物の伐除及び土地の試掘等の許可に関すること。




18 密集市街地法第197条の建築行為等の制限の許可に関すること。




都市計画部まちづくり指導課に関する事項

項目

部長

次長

課長

協議先

1 都市計画法に基づく開発行為の許可、完了検査等に関すること。

 

 

 

2 都市計画法に基づく開発許可等に係る違反の是正指導及び処分等に関すること。

行政処分を伴うもの


部長決裁に係るものを除く


3 都市計画法に基づく建築許可等に関すること。

 

 

 

4 開発調整条例に基づく開発協定の締結、完了検査等に関すること。




5 開発調整条例に基づくあつせん、勧告等に関すること。




6 4の項及び前項のうち、大規模特定開発事業に関すること。




7 租税特別措置法に基づく優良宅地の認定に関すること。

 

 

 

8 1の項及び3の項のうち、加古川市開発審査会の議を経なければならないものに関すること。

 

 

 

9 建築基準法に基づく道路の位置の指定に関すること。




10 開発許可等の手数料の免除及び還付に関すること。




都市計画部建築指導課に関する事項

項目

部長

次長

課長

協議先

1 建築の規制の調査、指導及び意見に関すること。

 

 

 

2 建築基準法に基づく許認可、指定及び承認に関すること。




3 前項のうち、加古川市建築審査会の議を経なければならないものに関すること。




4 建築基準法に基づく違反建築物に対する措置命令に関すること。

 

 

 

5 建築基準法に基づく違反建築物に対する勧告等の行政指導に関すること。

 

 

 

6 住宅金融支援機構融資住宅に関する手数料の請求に関すること。

 

 

 

7 住宅金融支援機構融資住宅の設計審査及び現場審査に関すること。

 

 

 

8 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定に関すること。




9 租税特別措置法に基づく優良住宅の認定に関すること。




10 建築確認等の手数料の免除及び還付に関すること。




都市計画部住宅政策課に関する事項

項目

部長

次長

課長

協議先

1 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく特定空家等に対する勧告等の行政指導及び命令等の処分等に関すること。




2 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく管理不全な空家等への助言及び指導に関すること。




3 加古川市空家等の適正管理に関する条例に基づく安全措置の実施に関すること。




4 加古川市空家等の適正管理に関する条例に基づく軽微な措置の実施に関すること。




5 市営住宅の管理に関すること。




6 明渡等の訴訟の判決確定に伴う強制執行に関すること。




加古川市事務分掌規則

昭和44年11月29日 規則第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和44年11月29日 規則第24号
昭和45年6月1日 規則第21号
昭和45年10月8日 規則第28号
昭和46年1月20日 規則第3号
昭和46年5月18日 規則第18号
昭和46年12月17日 規則第28号
昭和46年12月28日 規則第32号
昭和47年4月25日 規則第12号
昭和47年9月1日 規則第23号
昭和47年9月7日 規則第24号
昭和47年11月1日 規則第29号
昭和47年12月28日 規則第32号
昭和48年1月20日 規則第1号
昭和48年3月31日 規則第10号
昭和49年5月1日 規則第19号
昭和49年12月26日 規則第41号
昭和50年4月1日 規則第11号
昭和50年6月30日 規則第14号
昭和51年6月30日 規則第21号
昭和52年7月1日 規則第27号
昭和52年10月22日 規則第47号
昭和53年7月1日 規則第21号
昭和53年11月4日 規則第27号
昭和54年2月1日 規則第3号
昭和54年4月1日 規則第17号
昭和55年4月1日 規則第9号
昭和56年4月1日 規則第6号
昭和57年3月31日 規則第7号
昭和57年5月22日 規則第21号
昭和57年12月28日 規則第31号
昭和58年3月31日 規則第4号
昭和59年3月31日 規則第9号
昭和59年9月29日 規則第23号
昭和60年3月30日 規則第8号
昭和60年9月30日 規則第21号
昭和61年3月28日 規則第4号
昭和61年10月13日 規則第27号
昭和62年3月31日 規則第4号
昭和62年12月21日 規則第33号
昭和63年3月25日 規則第4号
昭和63年9月20日 規則第23号
平成元年3月17日 規則第7号
平成元年11月30日 規則第36号
平成2年3月31日 規則第13号
平成3年3月30日 規則第2号
平成3年6月6日 規則第23号
平成4年3月30日 規則第5号
平成5年3月31日 規則第8号
平成5年6月28日 規則第24号
平成6年3月31日 規則第16号
平成6年4月22日 規則第22号
平成6年9月30日 規則第33号
平成7年3月31日 規則第10号
平成7年6月22日 規則第27号
平成8年3月28日 規則第7号
平成9年3月28日 規則第9号
平成9年10月29日 規則第39号
平成10年3月30日 規則第3号
平成10年12月22日 規則第40号
平成10年12月22日 規則第41号
平成11年3月30日 規則第7号
平成11年7月30日 規則第50号
平成12年3月31日 規則第15号
平成12年6月23日 規則第49号
平成13年3月30日 規則第7号
平成14年2月8日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第14号
平成14年3月29日 規則第31号
平成15年3月31日 規則第10号
平成16年3月31日 規則第8号
平成17年3月31日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第17号
平成18年10月18日 規則第65号
平成19年3月30日 規則第7号
平成20年3月31日 規則第7号
平成21年3月31日 規則第18号
平成22年3月31日 規則第6号
平成23年3月31日 規則第11号
平成24年3月30日 規則第13号
平成24年8月10日 規則第41号
平成25年2月28日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第22号
平成25年8月30日 規則第44号
平成26年3月31日 規則第23号
平成26年9月30日 規則第45号
平成27年3月31日 規則第20号
平成27年9月28日 規則第47号
平成28年3月31日 規則第26号
平成29年3月31日 規則第24号
平成30年3月30日 規則第19号
平成31年3月29日 規則第14号
令和元年9月30日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第21号
令和2年4月24日 規則第33号
令和2年5月19日 規則第35号
令和3年3月31日 規則第23号
令和3年6月30日 規則第36号
令和3年10月15日 規則第47号
令和3年11月24日 規則第51号
令和3年12月24日 規則第54号
令和4年3月31日 規則第15号
令和5年3月31日 規則第18号
令和6年3月29日 規則第12号