○加古川市職員の職名に関する規則

昭和48年3月31日

規則第13号

加古川市職名規則(昭和35年規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(同法第22条の2第1項各号に掲げる職員を除く。)の職名については、法令等において別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(職名)

第2条 職員の職名は、次のとおりとする。

(1) 行政職

参事 主幹 主査 主事 書記 事務員 技師 技手 技術員 幼児教育士 司書 支援員 介助員 学芸員 教諭

(2) 医療職

医師 栄養士 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 公認心理師 保健師 看護師

(3) 消防職

消防正監 消防監 消防司令長 消防司令 消防司令補 消防士長 消防副士長 消防士

(4) 技能労務職

自動車運転士 自動車運転手 調理師 用務員 管理員 技能員 作業員 支援員 介助員

2 前項に規定する職名のうち、職務の性質により必要があるものについては、それぞれ職務の名称を冠し、又は付するものとする。

(役職名)

第3条 職員の役職名は、次のとおりとする。

(1) 行政職

防災監 技監 部長 会計管理者 参事 室長 館長 局長 事務長 所長 課長 園長 場長 センター長 係長 次長 副課長 副館長 副所長 担当部長 担当課長 担当副課長 担当係長 担当 管理主事 指導主事 主任 主任保育士 主任教諭 主任保育教諭

(2) 医療職

参事 診療所長 所長 副診療所長 課長 担当課長 副課長 副所長 担当副課長 係長 担当係長 担当 主任 担当主任

(3) 消防職

消防長 次長 署長 参事 課長 担当課長 副署長 副課長 分署長 担当副課長 センター長 担当係長 副センター長 係長 主任

(4) 技能労務職

係長 担当係長 主任

2 前項に規定する役職名のうち、組織上の名称があるものについては、それぞれその組織の名称を、分掌事務の一部を担当する場合にあつては、その担当する業務の名称を冠し、又は付するものとする。

(職名と役職名の関係)

第4条 職員の職名と役職名の関係は、別表のとおりとする。

(その他の職名)

第5条 職務の性質等により、特に必要があると認められるものについては、他の職名を用いることができる。

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日において、附則別表左欄に掲げる職名に該当するものにあつては、施行の日において同表右欄に掲げる職名に、その他のものにあつては、従前の職名にそれぞれこの規則の規定に基づき任命されたものとみなす。

(出張所事務取扱規則の一部改正)

3 出張所事務取扱規則(昭和35年規則第10号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項中「使丁」を「用務員」に改め、同条第2項中「事務吏員より」を「主査をもつて」に改める。

(加古川市立隣保館条例施行規則の一部改正)

4 加古川市立隣保館条例施行規則(昭和44年規則第2号)の一部を次のように改正する。

第2条中「傭人」を「労務職員」に改める。

(加古川市立隣保館処務規程の一部改正)

5 加古川市立隣保館処務規程(昭和44年訓令甲第1号)の一部を次のように改正する。

第2条第3項中「傭人」を「労務職員」に改める。

(加古川市立保育所条例施行規則の一部改正)

6 加古川市立保育所条例施行規則(昭和35年規則第14号)の一部を次のように改正する。

第3条表中「調理士」を「調理師」に、「雑務員」を「用務員」に改める。

第4条第4項中「調理士」を「調理師」に改め、同条第6項中「雑務員」を「用務員」に改める。

(加古川市立永楽園管理規則の一部改正)

7 加古川市立永楽園管理規則(昭和44年規則第22号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項及び第4条第1項第6号中「調理士」を「調理師」に改める。

(加古川市民会館処務規則の一部改正)

8 加古川市民会館処務規則(昭和47年規則第23号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項中「館長補佐」を「副館長」に改め、同条第2項中「担当主幹、担当主査」を「担当」に改める。

第5条(見出を含む。)中「館長補佐」を「副館長」に改める。

(加古川市総合卸売市場守衛勤務員服務規程の一部改正)

9 加古川市総合卸売市場守衛勤務員服務規程(昭和34年訓令第3号)の一部を次のように改正する。

題名中「守衛勤務員」を「保安員」に改める。

第1条中「守衛勤務員(以下「守衛」という。)」を「保安員」に改める。

第2条から第9条まで中「守衛」を「保安員」に改める。

(加古川市民病院処務規則の一部改正)

10 加古川市民病院処務規則(昭和45年規則第24号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項中「担当主幹」を「副課長」に、「薬剤次長」を「担当」に改める。

第4条第8項及び第9項を削り、同条第10項を同条第8項とし、以下2項ずつ繰り上げ、同条第7項中「係長」を「副課長及び係長」に改める。

第11条中「薬剤次長」を削る。

附則別表

旧職名

新職名

給料表区分

左欄

右欄

行政職1等級

主事、技師

参事

行政職2等級

主事、技師

主幹

行政職3等級

主事、技師

主査

技能労務職

交換手

電話交換手

運転手

自動車運転士

運転手

自動車運転手

給仕

用務員

調理員

調理師

医療職(一)1~3等級

医員

医師

医療職(二)1~4等級

薬剤員

薬剤師

技師、技手技術員

衛生技師

エツクス線技術員

第2条第1項第2号ア(イ)に定める、それぞれの資格免許に基づく職名

技師、技手、技術員のうち、マツサージ師、はり師、きゆう師、あん摩師、指圧師等の免許を有するもの

物療士

(昭和49年5月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月26日規則第41号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月26日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和50年7月12日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月10日から適用する。

(昭和51年7月15日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和52年9月7日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。

(昭和53年4月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年5月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年4月8日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年7月11日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。

(昭和56年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の加古川市職員の職名に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年5月31日規則第22号)

この規則は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年6月30日規則第21号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和60年4月9日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の加古川市職員の職名に関する規則の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和60年12月27日規則第28号)

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第24号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第18号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第22号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第15号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第10号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年9月27日規則第37号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月30日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(加古川市職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

2 加古川市職員の給与に関する条例施行規則(平成2年規則第11号)の一部を次のように改正する。

第6条第5号中「、副科長又は看護婦長」を「又は副科長」に改める。

(平成11年3月30日規則第12号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月16日規則第39号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第19号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第31号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第34号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第40号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表行政職職員の部保育士の項の改正規定は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第13号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(加古川市職員の特殊勤務手当に関する規則の一部改正)

2 加古川市職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和47年規則第11号)の一部を次のように改正する。

別表施設業務手当の項中「指導員」を「支援員」に改め、「

道路補修作業手当

道路保全課に所属し、道路補修作業に従事する監督又は副監督

監督

副監督

道路保全課に所属し、道路補修作業に2時間以上従事した職員

 

汚物取扱業務手当

環境部に所属し、じんかい収集又はし尿汲取業務に従事する監督又は副監督

監督

副監督

下水処理作業に従事した職員

 

し尿汲取若しくは処理又はじんかい収集若しくは処理作業に従事した職員

 

犬、猫等の死体の収容及び処理作業に従事した職員

 

下水道管の清掃作業に従事した職員

 

」を「

道路補修作業手当

道路保全課に所属し、道路補修作業に従事する担当係長又は主任

担当係長

主任

道路保全課に所属し、道路補修作業に2時間以上従事した職員

 

汚物取扱業務手当

環境部に所属し、じんかい収集又はし尿汲取業務に従事する担当係長又は主任

担当係長

主任

下水処理作業に従事した職員

 

し尿汲取若しくは処理又はじんかい収集若しくは処理作業に従事した職員

 

犬、猫等の死体の収容及び処理作業に従事した職員

 

下水道管の清掃作業に従事した職員

 

」に改め、「

夜間看護手当

市民病院に勤務し、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事した看護師又は市長がこれに準ずると認めた職員

助産師業務手当

市民病院の産婦人科に勤務する看護師で、助産師業務に従事するもの

」を「

夜間看護手当

市民病院に勤務し、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事した助産師、看護師又は市長がこれに準ずると認めた職員

助産師業務手当

市民病院の産婦人科に勤務する助産師又は看護師で、助産師業務に従事するもの

」に改める。

(加古川市職員被服貸与規則の一部改正)

3 加古川市職員被服貸与規則(平成2年規則第10号)の一部を次のように改正する。

別表中「指導員」を「支援員」に改める。

(平成17年3月31日規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年8月8日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表教育職職員の部教諭の項第5種の欄の規定は、平成17年8月1日から適用する。

(平成18年3月31日規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第23号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日規則第46号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(加古川市職員被服貸与規則の一部改正)

2 加古川市職員被服貸与規則(平成2年規則第10号)の一部を次のように改正する。

別表保育服の項中「保育士」を「幼児教育士」に改める。

(平成23年3月31日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月10日規則第42号)

この規則は、平成24年8月13日から施行する。

(平成25年3月29日規則第25号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第27号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第27号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第17号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第20号抄)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(加古川市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

2 加古川市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和34年規則第9号)の一部を次のように改正する。

別表第3及び別表第8中「臨床心理士」を「公認心理師」に改める。

(令和3年3月31日規則第25号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第17号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、第3条及び第6条の規定 令和6年4月1日

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第14号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

役職区分

職名

第1種

第2種

第3種

第4種

第5種

第6種

行政職職員

参事

防災監

技監

部長

局長

担当部長

担当

参事

次長

局長

室長

会計管理者

担当


 

 

 

主幹

 

 

課長

所長

室長

場長

館長

担当課長

事務長

選挙管理委員会事務局次長

公平委員会事務局次長

監査事務局次長

農業委員会事務局次長

担当

副課長

副所長

副館長

担当副課長

所長

担当

場長

館長

 

 

主査

 

 

 

 

係長

所長

担当係長

館長

担当

センター長

園長

所長

主任

幼児教育士

 

 

担当課長

園長

担当副課長

指導主事

担当

係長

担当係長

担当

主任保育士

主任教諭

主任保育教諭

指導主事

担当

教諭

部長

次長

参事

課長

所長

管理主事

指導主事

担当課長

副課長

副所長

管理主事

指導主事

担当副課長

園長

係長

所長

管理主事

指導主事

担当係長

 

技能労務職職員

自動車運転士

技能員

作業員

 

 

 

 

係長

担当係長

主任

医療職職員

医師

 

参事

診療所長

所長

副診療所長

副所長

 

 

栄養士

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

公認心理師

 

 

 

担当副課長

係長

担当係長

主任

主任

保健師

 

 

課長

担当課長

副課長

担当副課長

係長

担当係長

担当

主任

担当主任

看護師

 

 

担当課長

担当副課長

担当係長

 

消防職職員

消防正監

消防長


 

 

 

 

消防監

 

次長

署長

参事


 

 

 

消防司令長

 

 

課長

担当課長

副署長

センター長

 

 

 

消防司令

 

 

 

副課長

担当副課長

分署長

副センター長

係長

担当係長

 

消防司令補

 

 

 

 

 

主任

消防士長

 

 

 

 

 

主任

加古川市職員の職名に関する規則

昭和48年3月31日 規則第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和48年3月31日 規則第13号
昭和49年5月1日 規則第20号
昭和49年12月26日 規則第41号
昭和49年12月26日 規則第42号
昭和50年7月12日 規則第15号
昭和51年1月20日 規則第1号
昭和51年7月15日 規則第23号
昭和52年9月7日 規則第30号
昭和53年4月25日 規則第10号
昭和54年5月26日 規則第25号
昭和55年4月8日 規則第14号
昭和55年7月11日 規則第23号
昭和56年4月1日 規則第7号
昭和57年3月31日 規則第8号
昭和57年5月31日 規則第22号
昭和58年3月31日 規則第5号
昭和59年3月31日 規則第10号
昭和59年6月30日 規則第21号
昭和60年4月9日 規則第12号
昭和60年12月27日 規則第28号
昭和61年3月31日 規則第5号
昭和62年4月1日 規則第17号
昭和63年3月31日 規則第9号
平成元年3月31日 規則第24号
平成2年3月31日 規則第18号
平成3年3月30日 規則第22号
平成4年3月30日 規則第8号
平成5年3月31日 規則第10号
平成6年3月30日 規則第5号
平成7年3月31日 規則第15号
平成8年3月28日 規則第10号
平成8年9月27日 規則第37号
平成10年3月30日 規則第6号
平成10年9月30日 規則第34号
平成11年3月30日 規則第12号
平成11年6月16日 規則第39号
平成12年3月31日 規則第19号
平成13年3月30日 規則第10号
平成14年3月29日 規則第31号
平成14年3月29日 規則第34号
平成14年3月29日 規則第40号
平成15年3月31日 規則第13号
平成15年7月1日 規則第47号
平成16年3月31日 規則第11号
平成17年3月31日 規則第11号
平成17年8月8日 規則第46号
平成18年3月31日 規則第21号
平成20年3月31日 規則第12号
平成21年3月31日 規則第23号
平成21年6月30日 規則第46号
平成22年3月31日 規則第9号
平成23年3月31日 規則第14号
平成24年3月30日 規則第16号
平成24年8月10日 規則第42号
平成25年3月29日 規則第25号
平成26年3月31日 規則第27号
平成27年3月31日 規則第22号
平成28年3月31日 規則第30号
平成29年3月31日 規則第27号
平成30年3月30日 規則第21号
平成31年3月29日 規則第12号
平成31年3月29日 規則第17号
令和2年3月31日 規則第20号
令和2年3月31日 規則第22号
令和3年3月31日 規則第25号
令和4年3月31日 規則第19号
令和5年3月31日 規則第17号
令和5年3月31日 規則第21号
令和6年3月29日 規則第14号