○加古川市立保育所条例施行規則

昭和58年5月23日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市立保育所条例(昭和35年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 加古川市立保育所(以下「保育所」という。)に、園長、保育士、嘱託医及び調理師を置く。

2 保育所に、主任保育士その他必要な職員を置くことができる。

3 保育士及び調理師の配置基準は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、配置基準を超える数の保育士又は調理師を配置することができる。

(職務)

第3条 職員の職務は、次に定めるとおりとする。

(1) 園長は、市長の命を受け保育所の運営管理について一切の責に任ずるほか、その所属する職員(以下「所属職員」という。)を指揮監督する。

(2) 主任保育士は、園長の命を受け、子どもの保育に従事するほか、園長を補佐し、園長に事故あるときは、その職務を代理する。

(3) 保育士は、園長の命を受け、子どもの保育に従事する。

(4) 嘱託医は、職員及び子どもの健康診断を行い、保健衛生の維持向上を指導する。

(5) 調理師は、園長の命を受け、給食の調理業務に従事する。

2 園長の権限事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 所属職員の休暇(介護時間を除く。)及び欠勤を承認すること。

(2) 所属職員の旅行命令及び復命の承認に関すること。

(3) 所属職員の時間外及び休日の出勤を命令すること。

(4) 所属職員の職務に専念する義務の免除を承認すること。

(5) 所属職員の人事評価に関すること。

(児童収容定数等)

第4条 条例第3条の児童収容定数は、別表第2のとおりとする。

2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項、第5項及び第6項の規定により入所している子どもの数が前項の児童収容定数に満たないときは、当該児童収容定数を限度として私的契約による子どもを入所させることができる。

(保育時間)

第5条 条例第3条の保育時間は、子ども・子育て支援法施行細則(平成26年規則第49号)第4条第2項に規定する保育標準時間の認定を受けた保護者の当該認定に係る子どもにあつては午前7時30分から午後6時30分まで、同条第1項に規定する保育短時間の認定を受けた保護者の当該認定に係る子どもにあつては午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 延長保育の保育時間は、午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後6時30分までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休日)

第6条 条例第3条の休日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定に基づく休日及び12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(加古川市立保育所条例施行規則の廃止)

2 加古川市立保育所条例施行規則(昭和35年規則第14号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づき行つた入所の手続及び入所の決定は、それぞれこの規則の相当規定に基づき行つたものとみなす。

(昭和60年6月4日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月5日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市立保育所条例施行規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第23号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第15号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第18号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第21号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第18号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第20号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第23号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(別府保育園の項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第2加古川保育園の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年12月25日規則第60号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日規則第49号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日規則第49号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第32号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第35号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1号の改正規定、第3条に1項を加える改正規定及び別表第2の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第32号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項及び第2項並びに第3条第1項第6号の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

保育士配置基準表

配置基準

区分

保育士数

(1) 満1歳に満たない乳児3人につき

1人

(2) 満1歳以上満2歳に満たない幼児6人につき

1人

(3) 満2歳以上満3歳に満たない幼児6人につき

1人

(4) 満3歳以上満4歳に満たない幼児20人につき

1人

(5) 満4歳以上の幼児30人につき

1人

(6) 心身に障害を有する幼児おおむね3人ないし5人につき

1人

注 1保育所に配置する保育士の数は、この表のそれぞれの項の配置基準に基づいて算出した保育士数を合算した数とする。この場合において、合算した数に1未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

調理師配置基準表

配置基準

区分

調理師数

(1) 児童収容定数40人以下の保育所

1人

(2) 児童収容定数41人以上150人以下の保育所

2人

(3) 児童収容定数151人以上の保育所

3人

別表第2(第4条関係)

保育所児童収容定数表

保育所名

児童収容定数

合計

満3歳以上

満1歳以上満3歳未満

満1歳未満

野口保育園

150人

95人

45人

10人

鳩里保育園

130人

95人

30人

5人

浜の宮保育園

165人

110人

50人

5人

加古川市立保育所条例施行規則

昭和58年5月23日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年5月23日 規則第20号
昭和60年6月4日 規則第16号
昭和62年6月5日 規則第19号
平成元年3月28日 規則第10号
平成7年3月31日 規則第23号
平成8年3月28日 規則第15号
平成10年3月31日 規則第18号
平成11年3月30日 規則第21号
平成13年3月30日 規則第18号
平成14年3月29日 規則第20号
平成15年3月31日 規則第23号
平成17年3月31日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第13号
平成21年12月25日 規則第60号
平成24年12月25日 規則第49号
平成25年12月25日 規則第49号
平成27年3月31日 規則第32号
平成28年3月31日 規則第35号
平成29年3月31日 規則第37号
平成30年3月23日 規則第10号
平成31年3月20日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第32号