○加古川市立保育所条例
昭和35年3月25日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。)に規定する保育所の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(場所及び名称)
第2条 保育所の設置場所及び名称は、次のとおりとする。
設置場所 | 名称 |
加古川市野口町水足2020番地の155 | 野口保育園 |
加古川市加古川町木村511番地 | 鳩里保育園 |
加古川市尾上町池田89番地の1 | 浜の宮保育園 |
(保育定数及び時間)
第3条 保育所の児童収容定数、保育時間及び休日等については、市長がこれを定める。
(使用の承認)
第4条 保育所を使用しようとする子どもの保護者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(延長保育)
第5条 市長は、保育所において保育を受ける子どものうち、保護者が当該保育を受ける子どもに係る保育時間以外の時間帯における保育(以下「延長保育」という。)を希望し、かつ、保護者の労働時間、通勤時間等を考慮して必要があると認めるものを対象に、延長保育を実施することができる。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育 同条第3項第2号に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額
(2) 子ども・子育て支援法第28条第1項第1号に規定する特定教育・保育 同条第2項第1号に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額
(3) 子ども・子育て支援法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育 同条第2項第2号に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額
2 保育料は、毎月の末日(12月にあつては、25日)までに徴収する。ただし、当該末日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、これらの日の翌日までに徴収する。
3 延長保育を受ける子どもの保護者は、延長保育料として子ども1人につき日額300円を当該延長保育を受ける日までに納めなければならない。
(保育料の減免)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(保育料及び延長保育料の不還付)
第8条 既納の保育料及び延長保育料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、保育料及び延長保育料の全部又は一部を還付することができる。
(一時停止及び退所)
第9条 市長は、保育所において保育を受ける子どもが児童福祉法第24条第1項の規定による保育の実施を一時停止され、又は解除されたときは、保育所の使用を一時停止させ、又は保育所から退所させることができる。
(市長への委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
2 昭和27年条例第12号加古川市保育所使用条例は、廃止する。
附則(昭和43年4月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年3月15日から適用する。
附則(昭和44年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月24日から適用する。
附則(昭和49年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年6月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日条例第8号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日条例第21号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年6月24日条例第30号)
この条例は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和54年2月1日条例第8号)
この条例は、昭和54年2月1日から施行する。
附則(昭和54年7月1日条例第35号)
この条例は、昭和54年7月20日から施行する。
附則(昭和57年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日条例第1号抄)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日条例第31号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第16号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第11号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日条例第34号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第30号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第35号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月15日条例第36号)
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第18号)
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年9月30日条例第35号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月20日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例中第1条並びに次項及び附則第3項の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第10号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。