○加古川市印鑑条例

昭和52年4月1日

条例第3号

加古川市印鑑条例(昭和35年条例第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者については、印鑑の登録をすることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者及び規則で定める者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録をしようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録しようとする印鑑を添えて、みずから市長に申請しなければならない。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、印鑑登録の申請を受理したときは、当該申請者が本人であること、又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について郵送により登録申請者に文書で照会し、期限を付してその回答書及び市長が適当と認める書類を持参させることによつて行う。ただし、次の各号のいずれかの提示又は提出があつた場合は、この限りでない。

(1) 運転免許証

(2) 特別永住者証明書又は在留カード

(3) 官公署の発行する写真貼付の身分証明書

(4) その他市長が本人であることを確認できる書面

3 前項の照会に対し、期限内に回答書の持参がなく、本人の意思を確認できないとき、又は本人の意思に基づかない申請であることが明らかになつたときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(登録申請の不受理)

第5条 市長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録の申請を受理しない。

(1) 住民票に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたものであらわされていないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項をあらわしているもの

(3) ゴム印その他印材が変化しやすいもの

(4) 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明にあらわしにくいもの

(6) その他市長が不適当と認めるもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)が住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたものであらわされている印鑑を登録しようとする場合は、印鑑登録の申請を受理することができる。

(印鑑の登録)

第6条 市長は、第4条の規定により本人の意思に基づく申請であることを確認したときは、印鑑登録原票に印影のほか次に掲げる事項を記載して、印鑑を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏が記載されている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合にあつては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記(外国人住民が当該氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたものであらわされている印鑑を登録する場合に限る。)

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもつて調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、当該印鑑の登録をした者(以下「登録者」という。)に対して、印鑑登録証(印鑑の登録を証する書面をいう。以下同じ。)を交付する。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑登録証が著しく汚損したときは、登録者の申請に基づき、当該印鑑登録証と引替えに、新たに印鑑登録証を交付する。

2 市長は、印鑑登録証の登録番号を職権により変更したときは、当該印鑑登録証と引替えに、新たに印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証等の亡失)

第9条 登録者は、印鑑登録証又は登録に係る印鑑を亡失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(記載事項の修正)

第10条 登録者は、印鑑登録原票の記載事項に変更が生じたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があつたとき、又は市長が必要と認めたときは、住民票により印鑑登録原票の記載事項を職権により修正することができる。

(印鑑登録の廃止申請)

第11条 登録者は、当該印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。

(登録のまつ消)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑登録をまつ消しなければならない。

(1) 第9条の規定による届出があつたとき。

(2) 前条の規定による申請があつたとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載されている旧氏を含む。)又は名(外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合にあつては、通称を含む。)を変更したため、登録している印鑑が第5条第1項第1号に該当するに至つたとき。

(4) 住民票を消除したとき。

(5) 後見開始の審判を受けたとき。

(6) 外国人住民に係る住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記を変更したため、登録している印鑑が当該備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたものであらわされていないものとなつたとき。

(7) その他市長がまつ消することが適当と認めたとき。

(印鑑登録証の返還)

第13条 登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑登録証を市長に返還しなければならない。

(1) 前条の規定により印鑑登録をまつ消されたとき。

(2) 亡失した印鑑登録証を発見したとき。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第14条 登録者は、印鑑登録証明書の交付を申請する場合は、印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。

2 前項の場合においては、印鑑登録証の提示により本人又は本人の授権による代理人の申請とみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備を多機能端末機(本市の電子計算組織と通信回線により接続された証明書を交付する機能を有する端末機をいう。)に使用し、暗証番号を入力すること又は個人番号カードを提示し、市長が指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に暗証番号を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

(印鑑登録証明の拒否)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証明書の交付申請を受理しない。

(1) 印鑑登録証若しくは個人番号カードの提示がないとき、又は前条第3項の暗証番号が一致しないとき。

(2) 他の文書に押印したものの証明を求められたとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(印鑑登録の証明)

第16条 市長は、印鑑登録原票に登録している印影の写しについて証明するものとし、あわせて第6条第1項第3号から第6号までに掲げる事項を記載するものとする。

2 前項の証明は、電子計算機又は複写機により作成した印鑑登録証明書を交付して行う。

(印鑑登録証明手数料)

第17条 印鑑登録に関する証明手数料の額は、1件につき300円とする。

2 第14条第1項の申請が加古川市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(令和3年条例第1号)第3条第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合における前項の規定の適用については、同項の規定中「300円」とあるのは、「150円」とする。

(徴収の時期)

第17条の2 手数料は、申請の際に徴収する。

(手数料の不還付)

第17条の3 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(手数料の免除)

第17条の4 手数料の免除については、加古川市手数料条例(平成12年条例第25号)第5条の規定を準用する。

(閲覧の禁止)

第18条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑に関する文書を閲覧に供してはならない。

(関係人に対する質問等)

第19条 市長は、印鑑の登録又は証明に関する事務に従事する職員に、印鑑の登録又は証明の確実性を確保するため必要な範囲において、関係人に質問させ、又は調査させることができる。

(代理申請等)

第20条 第3条及び第11条の申請について、やむを得ない理由によりみずから申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

2 前項の規定は、第7条第1項及び第8条の規定による印鑑登録証の交付を受けるとき並びに第9条の規定による届出の場合に準用する。

(行政手続条例の適用除外)

第21条 この条例の規定による処分については、加古川市行政手続条例(平成9年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の加古川市印鑑条例(昭和35年条例第13号)の規定により登録している印鑑については、この条例の施行の日から昭和54年6月30日までは、この条例の規定により登録したものとみなす。

3 前項に規定する証明については、この条例の規定にかかわらずなお従前の例による。

(平成3年3月30日条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月20日条例第39号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年6月28日条例第21号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定、第9条の改正規定(「届出」を「届け出」に改める部分に限る。)及び第10条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第5号抄)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月30日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第1条中第17条の4の改正規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において第1条の規定による改正前の加古川市印鑑条例(以下「旧条例」という。)第7条第3項第1号に該当する者に係る同号に規定する住民基本台帳カードについては、なお従前の例による。この場合において、旧条例第14条第3項に規定する自動交付機には多機能端末機(本市の電子計算組織と通信回線により接続された証明書を交付する機能を有する端末機をいう。)を含むものとする。

3 この条例の施行の日の前日において旧条例第7条第3項第2号に該当する者に係る同号に規定する識別カードについては、旧条例第14条第3項に定めるものを除き、なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第12号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年10月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項第1号の改正規定(「記録」を「記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)」に改める部分を除く。)及び同項第2号の改正規定、第6条第1項第3号の改正規定(「氏名(」の右に「氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏が記載されている場合にあつては氏名及び当該旧氏、」を加える部分に限る。)並びに第12条第3号の改正規定(「、氏」の右に「(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載されている旧氏を含む。)」を加える部分に限る。)は、令和3年3月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第17条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和4年12月20日条例第26号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日条例第21号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

加古川市印鑑条例

昭和52年4月1日 条例第3号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 住民・印鑑
沿革情報
昭和52年4月1日 条例第3号
平成3年3月30日 条例第1号
平成9年3月28日 条例第1号
平成12年3月30日 条例第11号
平成13年12月20日 条例第39号
平成16年6月28日 条例第21号
平成24年3月30日 条例第5号
平成27年9月30日 条例第31号
令和元年9月30日 条例第12号
令和2年10月1日 条例第27号
令和4年3月31日 条例第3号
令和4年12月20日 条例第26号
令和5年9月29日 条例第21号