○加古川市福祉事務所設置条例
昭和26年9月29日
条例第51号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条の規定により、加古川市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 福祉事務所は、加古川市加古川町北在家2000番地(加古川市役所内)に置く。
(所務)
第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるところとする。
(1) 社会福祉法の施行に関する事項
(2) 民生委員法の施行に関する事項
(3) その他社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 福祉事務所に必要な課及び係を置く。
(組織の細目等)
第4条 この条例施行についての必要な組織の細目、事務の分掌等は、市長がこれを別に定める。
附則
この条例は、昭和26年10月1日から施行する。
附則(昭和30年8月2日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年6月1日から適用する。
附則(昭和38年9月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年10月1日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月22日条例第30号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月27日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第3号)
この条例は、東播都市計画北在家土地区画整理事業について、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成26年9月30日条例第20号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。