○加古川市市税手数料条例

平成12年3月30日

条例第24号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する市税に関する手数料は、この条例の定めるところによる。

(手数料の種類及び額)

第2条 手数料の種類及び額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 租税又は公課に関する証明 1件につき 300円

(2) 土地又は建物に関する証明 1筆又は1棟につき 300円

(3) 償却資産に関する証明 1件につき 300円

(4) 法人に関する証明 1件につき 300円

(5) 土地家屋名寄帳、家屋図面、字限図、国調図その他税務に使用する公簿、公文書又は図書の閲覧 1件につき 300円

2 前項に規定する手数料は、年度ごとに1件、1筆又は1棟とする。

3 第1項各号に掲げる証明書等(以下「証明書等」という。)の交付に係る申請が加古川市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(令和3年条例第1号)第3条第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合における第1項の規定の適用については、同項各号中「300円」とあるのは、「150円」とする。ただし、当該申請が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備を多機能端末機(本市の電子計算組織と通信回線により接続された証明書等を交付する機能を有する端末機をいう。)に使用し、暗証番号を入力する方法により行われたときは、この限りでない。

(件数の取扱い)

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、1事項、1通又は1人ごとに手数料を徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 1通の文書により2以上の事項の証明の申請があったとき。

(2) 同一事項について同時に2通以上の証明の申請があったとき。

(3) 2人以上の者を列挙して同一事項の証明の申請があったとき。

(奥書等の認証)

第4条 奥書、認証等文書をもって事実を認証するものは、第2条の証明とみなし、手数料を徴収する。

(徴収の時期)

第5条 手数料は、申請の際に徴収する。

(手数料の不還付)

第6条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(手数料の免除)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものと認めるときは、手数料を免除することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に使用するため申請があったとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者から申請があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(補則)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月20日条例第40号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第20号)

この条例は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年9月29日条例第21号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

加古川市市税手数料条例

平成12年3月30日 条例第24号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成12年3月30日 条例第24号
平成13年12月20日 条例第40号
令和4年9月30日 条例第20号
令和5年9月29日 条例第21号