○加古川市事務分掌条例

昭和38年9月21日

条例第15号

(部等の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により次の部等を設ける。

秘書室

防災安全部

企画部

総務部

税務部

市民協働部

産業経済部

環境部

福祉部

健康医療部

こども部

建設部

都市計画部

(部等の事務分掌)

第2条 部等の事務分掌は、次のとおりとする。

秘書室

1 秘書に関すること。

防災安全部

1 防災及び危機管理に関すること。

2 市民の安全及び安心に関すること。

企画部

1 政策の立案及び調整に関すること。

2 行政経営に関すること。

3 財政に関すること。

4 広報広聴に関すること。

5 情報化(他の部等の所管に属するものを除く。)に関すること。

総務部

1 文書に関すること。

2 法令に関すること。

3 調査統計に関すること。

4 職員に関すること。

5 財産に関すること。

税務部

1 市税に関すること。

2 債権管理に関すること。

市民協働部

1 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

2 人権施策の推進に関すること。

3 市民協働の推進に関すること。

4 スポーツに関すること。

5 文化に関すること。

6 男女共同参画の推進に関すること。

産業経済部

1 産業経済及び労働に関すること。

2 観光振興に関すること。

環境部

1 環境保全に関すること。

2 清掃に関すること。

福祉部

1 社会福祉(他の部等の所管に属するものを除く。)に関すること。

健康医療部

1 健康及び医療に関すること。

2 国民健康保険及び国民年金に関すること。

こども部

1 子ども・子育てに関すること。

建設部

1 土木及び建築事業(他の部等の所管に属するものを除く。)に関すること。

都市計画部

1 都市計画に関すること。

(特例措置)

第3条 急施を要する特別の事務については、前条の規定にかかわらず市長が別に処理させることができる。

(補則)

第4条 部等の事務分掌その他この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

附則

1 この条例の施行期日は別に規則で定める。

附則(昭和44年11月29日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和45年10月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和47年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和50年4月1日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(加古川市福祉事務所設置条例の一部改正)

2 加古川市福祉事務所設置条例(昭和26年条例第51号)の一部を次のように改正する。

第3条中「係」を「課及び係」に改める。

附則(昭和52年7月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和57年6月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条の改正規定中地域改善対策部に関する部分については、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和62年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和63年12月22日条例第27号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

附則(平成2年12月22日条例第18号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月30日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月28日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月30日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月29日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月31日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月29日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成26年12月15日条例第28号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年12月20日条例第41号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年12月20日条例第39号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年12月18日条例第36号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年9月30日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年12月23日条例第26号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

加古川市事務分掌条例

昭和38年9月21日 条例第15号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
◆ 昭和38年9月21日 条例第15号
◇ 昭和44年11月29日 条例第39号
◇ 昭和45年10月1日 条例第28号
◇ 昭和47年4月1日 条例第3号
◇ 昭和50年4月1日 条例第20号
◇ 昭和52年7月1日 条例第29号
◇ 昭和57年3月31日 条例第1号
◇ 昭和62年3月31日 条例第2号
◇ 昭和63年12月22日 条例第27号
◇ 平成2年12月22日 条例第18号
◇ 平成7年3月30日 条例第3号
◇ 平成9年3月28日 条例第6号
◇ 平成11年3月30日 条例第3号
◇ 平成14年3月29日 条例第7号
◇ 平成15年3月31日 条例第5号
◇ 平成25年3月29日 条例第9号
◇ 平成26年12月15日 条例第28号
◇ 平成28年12月20日 条例第41号
◇ 平成30年12月20日 条例第39号
◇ 令和2年12月18日 条例第36号
◇ 令和3年9月30日 条例第28号
◇ 令和6年12月23日 条例第26号