○加古川市事務分掌条例

昭和38年9月21日

条例第15号

(部等の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により次の部等を設ける。

秘書室

防災部

企画部

総務部

税務部

市民協働部

産業経済部

環境部

福祉部

健康医療部

こども部

建設部

都市計画部

(部等の事務分掌)

第2条 部等の事務分掌は、次のとおりとする。

秘書室

1 秘書に関すること。

防災部

1 防災及び危機管理に関すること。

企画部

1 政策の立案及び調整に関すること。

2 行政経営に関すること。

3 財政に関すること。

4 広報広聴に関すること。

5 情報化(他の部等の所管に属するものを除く。)に関すること。

総務部

1 文書に関すること。

2 法令に関すること。

3 調査統計に関すること。

4 職員に関すること。

5 財産に関すること。

税務部

1 市税に関すること。

2 債権管理に関すること。

市民協働部

1 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

2 人権施策の推進に関すること。

3 市民協働の推進に関すること。

4 市民生活及び市民相談に関すること。

5 スポーツに関すること。

6 文化に関すること。

7 男女共同参画の推進に関すること。

産業経済部

1 産業経済及び労働に関すること。

2 観光振興に関すること。

環境部

1 環境保全に関すること。

2 清掃に関すること。

福祉部

1 社会福祉(他の部等の所管に属するものを除く。)に関すること。

健康医療部

1 健康及び医療に関すること。

2 国民健康保険及び国民年金に関すること。

こども部

1 子ども・子育てに関すること。

建設部

1 土木及び建築事業(他の部等の所管に属するものを除く。)に関すること。

都市計画部

1 都市計画に関すること。

(特例措置)

第3条 急施を要する特別の事務については、前条の規定にかかわらず市長が別に処理させることができる。

(補則)

第4条 部等の事務分掌その他この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例の施行期日は別に規則で定める。

(昭和44年11月29日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(加古川市福祉事務所設置条例の一部改正)

2 加古川市福祉事務所設置条例(昭和26年条例第51号)の一部を次のように改正する。

第3条中「係」を「課及び係」に改める。

(昭和52年7月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和57年6月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条の改正規定中地域改善対策部に関する部分については、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年12月22日条例第27号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成2年12月22日条例第18号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年12月15日条例第28号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日条例第41号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日条例第39号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第36号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

加古川市事務分掌条例

昭和38年9月21日 条例第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和38年9月21日 条例第15号
昭和44年11月29日 条例第39号
昭和45年10月1日 条例第28号
昭和47年4月1日 条例第3号
昭和50年4月1日 条例第20号
昭和52年7月1日 条例第29号
昭和57年3月31日 条例第1号
昭和62年3月31日 条例第2号
昭和63年12月22日 条例第27号
平成2年12月22日 条例第18号
平成7年3月30日 条例第3号
平成9年3月28日 条例第6号
平成11年3月30日 条例第3号
平成14年3月29日 条例第7号
平成15年3月31日 条例第5号
平成25年3月29日 条例第9号
平成26年12月15日 条例第28号
平成28年12月20日 条例第41号
平成30年12月20日 条例第39号
令和2年12月18日 条例第36号
令和3年9月30日 条例第28号
令和6年12月23日 条例第26号