○加古川市空き地の適正管理に関する条例

令和3年3月31日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、空き地に繁茂し、放置されている雑草等の除去について必要な事項を定めることにより、地域の良好な生活環境の保全及び市民の安全で安心な暮らしの確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き地 宅地又は雑種地のうち、現に人が使用していない土地(これと同様の状態にあるものを含む。)であって、加古川市空家等の適正管理に関する条例(平成29年条例第4号)第2条第1号に規定する敷地を除いたものをいう。

(2) 雑草等 雑草、枯草その他これらに類するかん木類をいう。

(3) 管理不全な状態 雑草等の適正な管理がなされないことにより、衛生面や安全面において周辺の良好な生活環境の保全を阻害し、又は阻害するおそれのある状態をいう。

(4) 所有者等 所有者又は管理者をいう。

(5) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在する者(通勤、通学等をする者を含む。)若しくは市内を通過する者又は市内で事業活動を行う法人その他の団体をいう。

(市の責務)

第3条 市は、空き地の所有者等に対し、空き地を適正に管理させるよう努めるものとする。

(所有者等の責務)

第4条 空き地の所有者等は、市が行う施策に協力するよう努めるとともに、空き地が管理不全な状態にならないよう、常に適正に管理しなければならない。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、市が行う施策に協力するよう努めるとともに、空き地が管理不全な状態にあると認めるときは、市長にその情報を提供するよう努めるものとする。

(指導又は勧告)

第6条 市長は、空き地が管理不全な状態にあると認めるときは、当該空き地の所有者等に対し、雑草等の除去その他必要な措置を講ずるよう指導又は勧告することができる。

(立入調査等)

第7条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、空き地の所有者等に対して報告を求め、又は当該職員に当該空き地に立ち入って調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定による立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

加古川市空き地の適正管理に関する条例

令和3年3月31日 条例第2号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 環境保全
沿革情報
令和3年3月31日 条例第2号