○加古川市事務分掌条例
昭和38年9月21日
条例第15号
(部等の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により次の部等を設ける。
秘書室
防災部
企画部
総務部
税務部
市民協働部
産業経済部
環境部
福祉部
健康医療部
こども部
建設部
都市計画部
(部等の事務分掌)
第2条 部等の事務分掌は、次のとおりとする。
秘書室
1 秘書に関すること。
防災部
1 防災及び危機管理に関すること。
企画部
1 政策の立案及び調整に関すること。
2 行政経営に関すること。
3 財政に関すること。
4 広報広聴に関すること。
5 情報化(他の部等の所管に属するものを除く。)に関すること。
総務部
1 文書に関すること。
2 法令に関すること。
3 調査統計に関すること。
4 職員に関すること。
5 財産に関すること。
税務部
1 市税に関すること。
2 債権管理に関すること。
市民協働部
1 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
2 人権施策の推進に関すること。
3 市民協働の推進に関すること。
4 市民生活及び市民相談に関すること。
5 スポーツに関すること。
6 文化に関すること。
7 男女共同参画の推進に関すること。
産業経済部
1 産業経済及び労働に関すること。
2 観光振興に関すること。
環境部
1 環境保全に関すること。
2 清掃に関すること。
福祉部
1 社会福祉(他の部等の所管に属するものを除く。)に関すること。
健康医療部
1 健康及び医療に関すること。
2 国民健康保険及び国民年金に関すること。
こども部
1 子ども・子育てに関すること。
建設部
1 土木及び建築事業(他の部等の所管に属するものを除く。)に関すること。
都市計画部
1 都市計画に関すること。
(特例措置)
第3条 急施を要する特別の事務については、前条の規定にかかわらず市長が別に処理させることができる。
(補則)
第4条 部等の事務分掌その他この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例の施行期日は別に規則で定める。
2 加古川市事務分掌条例(昭和35年条例第12号)は廃止する。
附則(昭和44年11月29日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年10月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日条例第3号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和50年4月1日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(加古川市福祉事務所設置条例の一部改正)
2 加古川市福祉事務所設置条例(昭和26年条例第51号)の一部を次のように改正する。
第3条中「係」を「課及び係」に改める。
附則(昭和52年7月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和57年6月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条の改正規定中地域改善対策部に関する部分については、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月22日条例第27号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月22日条例第18号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月15日条例第28号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月20日条例第41号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月20日条例第39号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日条例第36号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。