まちづくり指導課
- 開発事業
- 敷地面積が500平方メートル以上の太陽光発電施設を設置する際に、届出が必要になります。(開発調整条例を改正しました。)
- 市街化調整区域での建築行為
- 都市計画法施行規則第60条に規定する証明(開発許可等不要証明)
- 開発審査会について
- 道路位置指定の取扱い基準
- 田園まちづくり地区(養老地区)における「地区まちづくり計画の案」及び「特別指定区域の指定の案」の縦覧を行います。
- 田園まちづくり地区(西山地区)における「地区まちづくり計画の案」及び「特別指定区域の指定の案」の縦覧を行います。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について
- 宅地耐震化推進事業
- 田園まちづくり
- 国包地区住宅団地開発モデル事業を進めています!!
- 再エネ特措法のガイドラインに基づく説明会等の事前相談について