開発審査会について

更新日:2021年04月01日

加古川市開発審査会とは

平成14年4月の特例市移行により、開発審査会が設置されました。加古川市開発審査会は、都市計画法第78条及び加古川市開発審査会条例に基づき、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生、又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し、公正な判断をすることができる者のうちから市長が任命した7人の委員で組織された加古川市の執行機関の附属機関です。

事務について

1.都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)に規定する事務

  1. 法50条第1項に規定する審査請求に対する裁決
  2. 市街化調整区域における開発許可、建築許可に関する議決

2.加古川市開発審査会条例(平成14年加古川市条例第4号)に規定する事務

  1. 加古川市都市計画法に基づく開発行為の許可の基準等に関する条例(平成15年条例第2号。以下「条例」という。)の規定による指定集落区域の指定等又は指定沿道区域の指定等に関すること。
  2. 条例の規定による特別指定区域の指定等に関すること。
  3. 特別指定区域における開発行為等の許可に関すること。
  4. 加古川市開発事業の調整等に関する条例(平成19年条例第1号)の規定による公表に関すること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、開発行為等の規制についての重要事項に関すること。

開発審査会委員名簿はこちら

審査基準及び関連条例について

審査基準について

審査会関連の条例について

※行政事務に係る押印の見直しに伴い、令和3年4月1日より運営規定を一部改正いたしました。

開催結果

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

令和5年度

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:まちづくり指導課(新館5階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9261
ファックス番号:079-422-8192
問合せメールはこちら

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