開発許可制度における系統用蓄電池の取扱いについて
内容
電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業及び同項第15号の3に規定する特定卸供給事業を除く。)の用に供する同項第18号に規定する電気工作物に該当しないものであって、都市計画法施行令第1条第1項第3号に規定する危険物を量を問わず含有するものについては、同号に基づき、危険物の貯蔵に供する工作物として、都市計画法第4条第11項に規定する「第一種特定工作物」に該当します。(太陽光発電設備に付随して設置される系統用蓄電池も含む)
詳細は下記「開発許可制度における系統用蓄電池の取扱いについて」をご確認ください。
開発許可制度における系統用蓄電池の取扱いについて(PDFファイル:230KB)
各法令への適用については、事業者にて確認の上、まちづくり指導課にご相談ください。
※「許可不要(適用除外)」の場合でも、都市計画法上の手続きが必要となる場合があります。
関連資料
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:まちづくり指導課開発審査係(新館5階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9419
ファックス番号:079-422-8192
問合せメールはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-


更新日:2025年11月19日