敷地面積が500平方メートル以上の太陽光発電施設を設置する際に、届出が必要になります。(開発調整条例を改正しました。)

更新日:2021年04月14日

届出が必要となった理由は

 現在市内において、遊休地利用としての小規模な太陽光発電施設が増加していますが、設置に際して、隣地や近隣においてお住いの関係住民への説明が十分にされていないことによる、問い合わせや苦情が市に寄せられています。
 ところが、兵庫県が施行している「太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例(以下「県条例」という。)」では、事業区域の面積が5,000平方メートル以上の大規模な太陽光発電施設が届け出の対象となっており、小規模なものについては届け出対象から外れるため、市としても実態を把握しきれていないのが現状です。
 そのため、「加古川市開発事業の調整等に関する条例」及び「同条例施行規則」を改正し、500平方メートル以上5,000平方メートル未満の小規模な太陽光発電施設の設置に際し、関係住民に十分な説明をお願いするとともに、健全な地域環境の維持と土地利用の適正化を図るための設置基準を設け、適切な設置と運用をお願いすることとなりました。

改正のポイント(主なもの)

対象事業

 事業区域の面積が500平方メートル以上5,000平方メートル未満の太陽光発電施設の設置については、本条例における「特定建築事業」の対象事業として扱います。(5,000平方メートル以上は従来通り県条例の対象となります。)
 太陽光発電施設の設置事業を行おうとする特定建築事業者には、開発計画書の提出と関係住民への説明会の開催及び結果の報告が求められます。市は確認を行うとともに、その設置事業が下記の設置基準を満たしていない場合は必要な範囲で指導を行います。

設置基準
  1. 周辺地域の景観と調和に関して、周辺居住環境、主要道路からの望観、樹木の伐採について配慮を求めます。
  2. 防災上の措置に関して、排水、土砂流出、地滑り等の対策を講じるよう求めます。
  3. 生物多様性の保全に関して、調査及び保全に努めるよう求めます。
  4. 維持管理に関して、周辺居住環境に配慮し、事故発生時は適切な対処を求めます。
  5. 廃業時に関して、撤去及びリユース・リサイクルも含めた適切な処分を行うよう求めます。

詳細については、「加古川市開発事業の調整等に関する条例」の手引きをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

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