都市計画法施行規則第60条に規定する証明(開発許可等不要証明)

更新日:2023年07月01日

市街化区域

 市街化区域において、敷地面積が500平方メートル以上の土地において行う建築行為が開発に該当しない場合は開発許可等不要証明(以下「60条証明」という。)が必要となる場合があります。

 開発行為に該当するかどうかについては、開発行為の定義についてをご覧ください。

市街化調整区域

 市街化調整区域における区域区分日(昭和46年3月16日)以前からある建物の用途変更を伴わない増改築、農家用住宅や農業用倉庫の建築を行う場合等については60条証明が必要となる場合があります。詳しくは申請概要をご覧ください。

申請書

 この届出等の様式は、PDF版とWORD版で提供していますので、必要に応じて、ダウンロードしてご利用ください。
なお、ご利用にあたっては様式の項目等は変更しないでください。

WORD版

PDF版

申請書サイズ

A4縦

手数料

手数料は1件につき4,600円

受付窓口

加古川市役所 新館5階 まちづくり指導課

申請に関して

  • 申請書の記入は太線で囲んだ部分を記入してください。
  • 申請書を印刷するときは、厚めの用紙でお願いします。
  • 3部提出してください。(様式36号、様式36号のコピー、様式37号)

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:まちづくり指導課(新館5階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9261
ファックス番号:079-422-8192
問合せメールはこちら

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