都市計画法施行規則第60条に規定する証明(開発許可等不要証明)

更新日:2025年09月25日

市街化区域

 市街化区域において、敷地面積が500平方メートル以上の土地において行う建築行為が開発に該当しない場合は開発許可等不要証明(以下「60条証明」という。)が必要となる場合があります。

 詳しくは申請要領をご覧ください。

 開発行為に該当するかどうかについては、開発行為の定義についてをご覧ください。

市街化調整区域

 市街化調整区域における区域区分日(昭和46年3月16日)以前からある建物の用途変更を伴わない増改築、農家用住宅や農業用倉庫の建築を行う場合等については60条証明が必要となる場合があります。

 詳しくは申請要領をご覧ください。

宅地造成及び特定盛土等規制法による許可不要について

 市街化区域、市街化調整区域共に敷地面積が500 平方メートルを超え、宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)による許可を要しない場合は、60 条証明と併せて宅地造成等工事許可不要証明書(以下「88 条証明」という。)の手続きが必要です。60 条証明と兼ねた様式にて手続きを行ってください。(加古川市宅地造成及び特定盛土等規制法の手続に関する手引及び様式集を参照

 なお、盛土規制法の許可を要する場合は別途許可手続きが必要です。

申請要領

 申請要領は以下を参照してください。

申請書

 この届出等の様式は、WORD版とPDF版を提供していますので、必要に応じて、ダウンロードしてご利用ください。

 なお、ご利用にあたっては様式の項目等は変更しないでください。

WORD版

PDF版

申請書サイズ

A4縦

手数料

60条証明のみは、1件4,600円

60条証明と88 条証明を兼ねる場合は、1件9,200 円(4,600 円+4,600 円)

受付窓口

加古川市役所 新館5階 まちづくり指導課

申請に関して

  • 申請書の記入は太線で囲んだ部分を記入してください。
  • 申請書を印刷するときは、厚めの用紙でお願いします。
  • 3部をそれぞれまとめたうえで提出してください。(正本、副本、正本の写し)

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:まちづくり指導課開発審査係(新館5階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9419
ファックス番号:079-422-8192
問合せメールはこちら

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