開発行為の定義ついて

更新日:2023年07月01日

平成23年11月30日から「開発行為」の基準を改正し、平成24年4月1日から運用しています。

詳しくは下記よりご確認ください。

「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。なお、「土地の区画形質の変更」とは次のような行為が該当します。

  1. 切土又は盛土を行う土地の面積の合計が500平方メートル以上(市街化調整区域は1,000平方メートル以上)でその高さの最大値が50センチ以上の造成工事
開発行為1の図
  1. 道路などの公共施設の整備が伴う場合。市街化区域においては開発区域面積が500平方メートル以上のもの(市街化調整区域には下限がありません。)
開発行為2の図
  1. 水路・里道などの公共施設の整備が伴う場合。ただし市街化区域においては開発区域面積が500平方メートル以上のもの(市街化調整区域には下限がありません。)
開発行為3の図
  1. 農地や青空駐車場、資材置場として使用していた土地を宅地利用する場合開発区域面積が500平方メートル以上(市街化調整区域は1,000平方メートル以上)のもの
開発行為4の図

建築行為が開発に該当しない場合は「開発許可等不要証明書」が必要となる場合があります。
詳しくは、まちづくり指導課へお問い合わせください。

申請書は下記ページよりダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:まちづくり指導課(新館5階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9261
ファックス番号:079-422-8192
問合せメールはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。