宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について
盛土規制法について
令和3年7月に静岡県熱海市において、大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことを踏まえ、従来の「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が、令和5年5月26日に施行されました。同法では、盛土等に伴う災害から人命を守るため、土地の用途(宅地、農地、森林等)、目的(宅地造成時の盛土・切土、土捨て行為、土石の一時的な堆積等)にかかわらず規制の対象となります。
加古川市では、兵庫県が規制区域を指定し、令和7年4月1日より盛土規制法の運用を開始します。規制区域内において、一定規模以上の盛土等を行う場合、工事を行う前に許可または届出が必要となります。
盛土規制法パンフレット(国土交通省・農林水産省・林野庁)
【一般用】盛土等による災害を防ぐための大切なお知らせ(外部サイトへリンク)
【事業者用】土地造成を担う事業者の方への大切なお知らせ(外部サイトへリンク)
国土交通省HP
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について
兵庫県HP
盛土規制法における規制区域について
兵庫県により、令和5年度から、盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定するための基礎調査が行われ、規制区域図が公表されました。この度、令和6年12月27日に、加古川市全域が「宅地造成等工事規制区域」に指定されることが公表されました。
規制区域内で行われる一定規模以上の盛土や切土、一時的な土石の堆積に関する工事は許可や届出の対象となります。法律による規制は、令和7年4月1日より適用されます。
兵庫県 HP
盛土規制法における規制対象行為について
規制区域内で下記に該当する工事を行う場合は規制の対象となり、許可申請が必要です。
加古川市においては、市内全域が「宅地造成等工事規制区域」に指定されます。

規制対象行為イメージ図(盛土規制法パンフレットより引用)
盛土規制法の手続に関する手引
加古川市宅地造成及び特定盛土等の手続に関する手引については、次のとおりです。
加古川市 宅地造成及び特定盛土等の手続に関する手引 (PDFファイル: 1.8MB)
申請に必要な書類について
加古川市宅地造成及び特定盛土等の許可申請等に添付する図書については、次のとおりです。
加古川市 宅地造成及び特定盛土等規制法の手続に関する様式集 (PDFファイル: 853.9KB)
加古川市 宅地造成及び特定盛土等規制法の手続に関する様式集 (Wordファイル: 392.7KB)
申請に係る手数料について
盛土規制法に基づく宅地造成等工事許可等の手数料は、下記のとおりです。
盛土規制法の許可及び届出の公表について
盛土規制法第12条第4項及び同法第21条第2項に基づき、宅地造成及び特定盛土又は土石の堆積に関する工事の許可及び届出の内容について公表を行います。
(4月中旬頃より加古川市電子地図サービス「かこナビ」にて公表する予定です。)
宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出 (PDFファイル: 107.2KB)
許可・届出を要しない工事について
公共の用に供する施設
- 道路、公園、河川
- 砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、湾港施設、漁港施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、軌道、索道、又は無軌条電車の用に供する施設、その他これらに準ずる施設で主務省令で定めるもの
- 国又は地方公共団体が管理する学校、運動場、墓地、その他の施設で主務省令が定めるもの
災害の発生するおそれがないと認められる工事
- 鉱山保安法、鉱業法、採石法、砂利採取法、その他これらと同等以上に災害の発生のおそれがないと認められる工事として主務省令で定めるもの
みなし許可について
都市計画法の開発許可を受けた工事で、当該工事内容が盛土規制法の許可が必要な規模の場合については、盛土規制法の許可を受けたものとみなします。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:まちづくり指導課開発審査係(新館5階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9419
ファックス番号:079-422-8192
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更新日:2025年04月01日