大規模建築物等の届出について

更新日:2023年12月13日

みんなで創ろう美しいふるさと かこがわ

はじめに

加古川市では、うるおいとやすらぎのある美しいまちづくりの実現をめざして、景観まちづくり条例を施行しています。

景観に大きな影響を及ぼす大規模建築物等については、意匠・色彩等まちを構成する諸要素との調和を図ることや、建築物の敷地の修景緑化を進めることが美しいまちなみの創造につながります。

そこで、市民や事業者の方々が、大規模建築物等を建築する際に、「大規模建築物等景観形成基準」に基づき、魅力ある景観形成の役割を担っていただくようお願いします。

大規模建築物等の届出のあらまし

届出の流れ

  1. 大規模建築物等の企画・設計
  2. 大規模建築物等の届出
  3. 大規模建築物等景観形成基準による助言・指導
  4. 届出書(副本)の交付
  5. 建築確認申請等、工事着手、完了
  6. 完了通知書の提出

(あらかじめ協議を要する大規模建築物等の場合は 大規模建築物等の届出前に事前協議(調査・予測)が必要です。詳しくはお問い合わせください。詳しくは下記「協議の必要な建築行為等」の項目をご覧ください。)

届出の必要な区域

一般地域(「景観形成地区」「風景形成地区」に指定した地域を除く全市域)

現在は鶴林寺周辺のみが「景観形成地区」に指定されています。「風景形成地区」の指定はありません。

届出・協議先

都市計画部都市計画課交通政策係

届出の必要な建築行為等

届出の時期

  1. 確認申請書の提出または計画通知の日の10日前まで
  2. 確認申請書の提出または計画通知を必要としないものは、届出を要する行為に着手する日の10日前まで

行為の完了・中止

届出に係る行為を完了または中止したときは、大規模建築物等行為完了・中止通知を提出してください。

なお、完成・中止時のカラー写真を添付して下さい。

協議の必要な大規模建築物等

協議の必要な建築行為等

協議の時期

 特に大きな大規模建築物等については、景観に及ぼす影響が多大なため、あらかじめ協議が必要です。なお、景観に及ぼす影響調査や予測を求める場合がありますので、計画が決まってから、できるだけ早い段階からの協議をお願いします。

大規模建築物等景観形成基準

一般基準

  1. 大規模建築物等の敷地内の位置、規模、意匠、材料及び色彩については、周辺地域の状況や特性を十分把握し、周辺景観に与える違和感や雑然さを軽減するよう配慮することにより、まち全体として調和のとれたものとして下さい。
  2. 道路をはじめ、敷地や駐車場について、通りを利用する人や車から見える部分については特に修景緑化に配慮し、緑豊かな景観の形成を図って下さい。

項目別基準と事例

Q&A

質問1

商業系用途地域内にある敷地に、1棟当たり建築面積1,000平方メートル未満のものを複数建築(合計の建築面積は1,000平方メートルを超えることとなります)しようと思いますが、この場合、届出は必要ですか?

回答1

届出の対象となる建築面積等は、棟別に判断するため届出は不要です。

質問2

住居系用途地域内において、マンションの一部を増築しようと思います。増築後の高さは10メートルを超える(従前は、高さ10メートル未満)こととなりますが、この場合、届出は必要ですか?

回答2

大規模建築物等の届出の要否は、完成後の高さで判断するため、届出は必要です。

質問3

住居系用途地域内において、建築面積500平方メートルを超える建築物を所有していますが、外壁の過半にわたる塗り替え又は外壁材を変更しようと思います。この場合、届出は必要ですか?

回答3

外壁の過半にわたる塗り替え(建築確認申請は不要)や外壁材の変更(建築確認申請の必要なもの)について、届出は必要です。

質問4

商業系用途地域内において、高さ12メートルの建築物を所有していますが、屋上に高さ5メートルの屋外広告物を設置しようと思います。この場合、届出は必要ですか?

回答4

届出は必要です。但し、設置しようとする屋外広告物の面積によっては、屋外広告物条例(兵庫県条例)による許可申請等が必要になります。当該許可申請を提出される屋外広告物については、届出は不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:都市計画課(新館5階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9269
ファックス番号:079-422-8192
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