農地の転用

更新日:2023年03月31日

 農地を農地以外の目的に転用して利用する場合には、農地法第4条または第5条の規定による許可(受理)を受ける必要があります。

 転用する農地等が市街化調整区域の場合には農業委員会に転用許可申請書を提出して、県知事の許可を受け、市街化区域の場合には、あらかじめ農業委員会に転用の届出をしてください。

  農地法第4条 農地法第5条
概要

権利移動を伴わない転用

転用を目的とする権利移動

(所有権移転、賃貸借権の設定 など)

申請者

(届出者)

所有者 転用事業者と所有者

 

  市街化調整区域 市街化区域
提出書類

農地法第4条許可申請書・添付書類

または

農地法第5条許可申請書・添付書類

農地法第4条届出書・添付書類

または

農地法第5条届出書・添付書類

許可権者

(受理者)

兵庫県知事

農業委員会会長
審査等 

農業委員会で審議し、意見書を添付して県へ進達。

4ヘクタール超は農林水産大臣協議が必要。

会長による専決処理。

市街化調整区域内にある農地の転用手続き

 申請された内容については、農業委員会の月次委員会で審議し、農業委員会の意見を添えて申請書を兵庫県へ進達、審査を受けます。

 転用する農地が30アールを超える場合は、ひょうご農林機構の意見を聴く必要があります。

  1. 許可の要件
  • 転用目的が申請農地の位置及び周辺の土地利用等の状況からみて、農地法に定める許可基準にあてはまること。
  • 申請者が許可後、遅滞なく転用目的に供するものと認められること。(必要な資力及び信用があると認められること)
  • 転用目的の実現のために他法令の許認可が必要な場合は、その見込みがあること。(例えば、住宅を建てる場合には、都市計画法の建築許可が必要です)
  • 転用にかかる行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていること。(仮登記や抵当権などが設定されている場合にその権利者の同意が必要です)
  • 申請面積が、その目的実現のために適正であること。
  • 周辺農地の営農条件に支障を及ぼすおそれがある場合において必要な防除措置がとられていること。
     
  1. 許可申請に必要な書類

添付書類一覧表(PDFファイル:103.6KB)

  • 農地法第4条許可申請書(申請書)
  • 農地法第5条許可申請書(申請書)
  • 土地登記事項証明書(全部事項)
  • 法人登記事項証明書、定款及び寄付行為の写し
  • 隣接農地同意書(同意書)
  • 水利組合、土地改良区同意書(同意書)
  • 使用貸借・賃貸借契約書の写し
  • 位置図(2500分の1)
  • 公図(国調図、字限図)
  • 進入路通行承諾
  • 事業計画図、間取図
  • 見積書(造成費、建築費)
  • 資金証明
  • 抵当権・仮登記同意書
  • 農用地に含まれていない証明書
  • 代替地の検討
  • 都市計画法の開発許可を必要とする場合は許可申請書の受付印のあるものの写し

 

農地法第4条許可申請書(申請書)(Wordファイル:49KB)

農地法第4条許可申請書(記載例)(PDFファイル:180KB)

農地法第5条許可申請書(申請書)(Wordファイル:53.5KB)

農地法第5条許可申請書(記載例)(PDFファイル:231.1KB)

隣接農地同意書(Wordファイル:14.5KB)

水利組合、土地改良区同意書(Wordファイル:13KB)

通行同意願(Wordファイル:12KB)

代替地の検討について(Wordファイル:12.1KB)

代替地の検討について(記載例)(PDFファイル:64.1KB)

この他にも書類が必要な場合があります。

 

  1. 申請時の注意事項
  • 申請書は正本及び副本の2部作成して提出してください。正本は兵庫県への進達分、副本は加古川市農業委員会受付分としますので、正本を原本にし、副本はその写しを作成してください。
  •  受付は、毎月10日を締切日(12月については5日、締切日が閉庁日にあたるときはその翌開庁日)としています。締切日までに受付けた申請について、毎月下旬に開催される月次総会で審議し、意見を添付して兵庫県へ進達します。毎月の締切日については、予定表をご確認ください。
  • 進達の結果については、兵庫県から通知があり次第、申請者へ連絡します。許可となった場合の許可書の交付については、月次総会で審議した翌月の下旬以降となります。

 

 また、太陽光発電設備設置のために農地転用申請を行う場合は、県条例・市条例に基づく太陽光発電設備設置に係る届出を提出したあとに農地転用申請をしてください。

 

市街化区域内にある農地の転用手続き

 市街化区域は計画的に市街化を図るべき区域と設定されているために、農地転用についてはあらかじめ農業委員会に所定の事項の届出を行えば許可は不要となっています。ただし、農業委員会に届出をして、受理されるまでは転用行為に着手しないでください。

 届出に必要な主な書類については以下のとおりです。

 届出書は1部作成して提出してください。
 受付は随時行っています。
 届出を受付してから受理書の交付は原則10日後となります。(土日祝日、また年末年始など連休になる場合は交付予定日が変更になります。)

 

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:農業委員会事務局(新館9階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9369
ファックス番号:079-427-9029
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