○加古川市財務規則

昭和44年5月31日

規則第13号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 予算(第8条―第27条の2)

第3章 収入(第28条―第45条の3)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第46条―第49条)

第2節 支出(第50条―第59条)

第3節 支払(第60条―第67条)

第5章 振替(第68条―第72条)

第6章 決算(第73条・第74条)

第7章 契約

第1節 通則(第75条・第76条)

第2節 一般競争入札(第77条―第89条)

第3節 指名競争入札(第90条―第92条)

第4節 せり売り(第93条)

第5節 随意契約(第94条―第95条の2)

第6節 契約の締結(第96条―第99条)

第7節 契約の履行(第100条―第120条)

第8節 削除

第9節 削除

第8章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金(第128条―第130条)

第2節 歳入歳出外現金(第131条―第134条)

第3節 公金機関(第135条―第145条)

第4節 有価証券(第146条―第150条)

第5節 一時借入金(第151条―第153条)

第9章 物品

第1節 通則(第154条―第158条)

第2節 取得(第159条―第162条)

第3節 管理(第163条―第166条)

第4節 処分(第167条―第175条)

第5節 雑則(第176条・第177条)

第10章 債権(第178条―第188条)

第11章 基金(第189条・第190条)

第12章 報告及び引継ぎ(第191条―第195条)

第13章 賠償責任(第196条―第198条)

第14章 検査(第199条―第210条)

第15章 帳簿及び証拠書類(第211条―第213条)

第16章 補則(第214条―第218条)

附則

別表第1 出納員に充てられる職

別表第2 支出負担行為の整理区分表

別表第3 支出負担行為の整理区分表

別表第4 削除

別表第5 歳入歳出外現金の整理区分

別表第6 物品の分類表

別表第6の2 重要物品

別表第7 物品の整理区分

別表第8 債権の種類

別表第9 補助職員の指定

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)の規定に基づき、加古川市(以下「市」という。)の財務(公有財産の取得、管理及び処分の取扱いに係るものを除く。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則においては、法及び政令に規定する財務に関する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部局 加古川市事務分掌条例(昭和38年条例第15号)第1条に規定する部等並びに会計室及び消防本部並びに教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、公平委員会事務局、監査事務局、農業委員会事務局及び議会事務局(以下「事務局」という。)をいう。

(2) 部局長 部等の長、会計室長及び消防長並びに教育長、選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務局長、監査事務局長、農業委員会事務局長及び議会事務局長(以下「局長」という。)をいう。

(4) 課等の長 前号に規定する課等の長をいう。

(5) 歳入管理者 市長又は第4条の規定により歳入を徴収し、及び債権を管理する権限を委任された者をいう。

(6) 支出負担行為担当者 市長又は第4条の規定により支出負担行為をする権限を委任された者をいう。

(7) 支出命令者 市長又は第4条の規定により支出命令をする権限を委任された者をいう。

(8) 契約担当者 市長又は契約の権限を専決する者をいう。

(9) 物品管理者 市長又は第4条の規定により物品(占有動産を含む。)の管理をする権限を委任された者をいう。

(10) 基金管理者 市長又は第4条の規定により基金を管理する権限を委任された者をいう。

(11) 公金機関 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(12) 総括店 指定金融機関のうち、自ら公金の収納及び支払の事務を行うほか、他の金融機関において取り扱う公金の収納及び支払の経理事務並びにこれに附随する事務を総括するものをいう。

(出納員及びその他の会計職員)

第3条 法第171条第1項の規定に基づき、会計管理者の事務を補助させるため出納員、分任出納員及び会計員(以下「出納員等」という。)を置く。

2 出納員及び分任出納員は、別表第1左欄に掲げる事務部局において当該各欄に掲げる職にあるものをもつて充てる。

3 分任出納員は、出納員より委任された事務の範囲内において、その権限を行使することができる。

4 会計員は、課等に所属する職員(出納員又は分任出納員である者を除く。)のうちから市長が命ずるものとし、出納員又は前項に規定する場合においては分任出納員の命を受け会計事務を処理する。

5 市長は、必要があると認めるときは、第2項に規定するもののほか、出納員及び分任出納員を命ずることができる。

6 市長は、前2項の規定により出納員、分任出納員及び会計員を命じたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(市長の権限の委任)

第4条 市長は、法令に定めのあるもののほか、局長に対して、当該事務局で所掌する事務に係る次に掲げる事務を委任する。

(1) 歳入を収入(寄附金を除く。)すること。

(2) 第15条の規定による配当を受けた歳出予算の範囲内で、支出負担行為をすること。

(3) 法第232条の4第1項に規定する命令(以下「支出命令」という。)をすること。

(4) 物品(占有動産を含む。)の管理をすること。

(5) 債権の管理(訴訟手続に係るものを除く。)をすること。

(6) 基金を管理すること(基金に属する財産のうち、債権に相当するものについては、訴訟手続に係るものを除く。)

(委任事務の専決)

第5条 前条の規定により事務の委任を受けた者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、当該委任を受けた事務の一部をその所属する職員に専決させることができる。

(会計管理者の権限の委任)

第6条 市長は、会計管理者をして、別表第1左欄に掲げる事務部局に置く出納員に同表右欄に掲げる事務を委任させるものとする。

2 市長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは会計管理者をしてその権限に属する事務の一部を出納員に委任させるものとする。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定により、会計管理者の事務の一部の委任を受けた出納員をして、更に当該委任を受けた事務の一部を分任出納員(市税及びこれに附随する市税外収入の収入金にあつては会計員を含む。)に委任させるものとする。

4 出納員は、別表第1右欄に掲げる委任事務に係る公金の収納に使用する領収印を作成し、変更し、又は廃止したときは、その印鑑を会計管理者に届け出なければならない。

(協議)

第7条 部局長は、次に掲げる事項については、企画部長に協議しなければならない。

(1) 事業の実施計画で特に重要若しくは異例と認められるもの又は将来予算措置を必要とするものを定めること。

(2) 国県に対し負担金、補助金、委託金等の交付の申請をすること。

(3) 各種団体に対する負担金、補助金、交付金又は委託料の交付の決定をすること。

(4) 補償金又は損害賠償の交付を決定すること。

(5) 貸付金の貸付の決定をすること。

(6) 工事又は製造の請負の施行を決定すること。

(7) 物品を購入すること。

(8) 公有財産の取得をすること。

(9) 寄附を採納すること。

(10) 予算と関係を有する条例、規則その他の規程等の制定又は改廃をすること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、企画部長が別に定める事項

第2章 予算

(予算の編成方針)

第8条 企画部長は、毎会計年度、予算の編成方針を計画して、その前年度の10月31日までに市長に提出し、その決定を経なければならない。

2 企画部長は、予算の編成方針が決定されたときは、これを部局長に通知しなければならない。

(予算要求書等)

第9条 部局長は、毎会計年度、予算の編成方針に基づき、企画部長の定めるところにより、その所管に係る予算について次に掲げる書類(以下「予算要求書等」という。)を作成し、これを企画部長に送付しなければならない。

(1) 歳入予算要求書(様式第1号)

(2) 歳出予算要求書(様式第1号の2)

(3) 継続費設定調書(様式第2号)

(4) 債務負担行為見積書(様式第3号)

(5) 繰越事業説明書(様式第4号)

(6) 繰越状況報告書(様式第4号の2)

(7) 繰越事業費整理表(様式第4号の3)

(8) その他企画部長が必要と認める書類

(予算の編成)

第10条 企画部長は、前条の予算要求書等に基づいて必要な調整を行い、予算の概計に関する書類を作成して、これを市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の予算の概計に関する書類を検討して予算を編成するものとする。

(歳入歳出予算の科目)

第11条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度の歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、歳入歳出予算事項別明細書に定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記歳入歳出予算様式中歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(補正予算及び暫定予算の編成)

第12条 補正予算及び暫定予算の編成は、第8条から前条までの規定に準じて行うものとする。

(予算の通知)

第13条 企画部長は、予算が成立したときは、各部局ごとにその所管すべき予算(歳入歳出予算については、これを目及び節に区分したもの)を当該部局長に通知しなければならない。

(予算の執行方針)

第14条 企画部長は、予算が成立したときは、直ちにその執行方針を計画し、これを市長に提出してその決定を経て、部局長に通知しなければならない。ただし、執行方針の計画を要しないと市長が認めるときは、この限りでない。

2 部局長は、企画部長の求めがあつたときは、その所管に係る歳出予算の執行計画を作成し、企画部長に送付しなければならない。

(予算の配当)

第15条 企画部長は、予算が成立したときは、部局長に対して歳出予算の配当をしなければならない。ただし、前条第2項の規定に基づき、歳出予算の執行計画の送付を受けたときは、当該配当に必要な調整を行うものとする。

(支払計画の示達)

第16条 部局長は、企画部長の定めるところにより、その所管に係る予算の執行において必要とする支払額を把握し、支払計画を企画部長に提出しなければならない。

2 企画部長は、前項の支払計画に基づいて必要な調整を行い、部局長に対して支払計画の示達をしなければならない。

(配当又は示達の額の変更等)

第17条 部局長は、予算の執行上必要があると認めるときは、予算配当額又は支払計画示達額の変更を企画部長に要求することができる。

2 前項の規定により予算配当額の変更を要求しようとするときは、予算配当変更要求書(様式第5号)又は予算配当替要求書(様式第5号の2)により行うものとする。

3 企画部長は、前2項の規定による要求があつたとき、その他予算の執行上必要があるときは、予算配当額若しくは支払計画示達額を変更し、又は予算の配当若しくは支払計画の示達を取り消すことができる。

(予算執行の委任)

第18条 部局長は、所管する歳出予算の執行に当たり必要がある場合は、執行委任協議書(様式第6号)に基づき、当該予算の全部又は一部の執行を他の部局長に委任することができる。

2 部局長は、前項の規定による委任をしようとするときは、当該他の部局長の承認を受けなければならない。

3 前2項の規定による委任を受けた部局長は、当該歳出予算の執行額を当該歳出予算を所管する部局長に通知しなければならない。

4 前項の規定による通知は、財務会計システム(電子計算機を用いて、本市における財務会計に関する事務を処理するシステムをいう。以下同じ。)を利用し登録した場合は、その登録をもつて当該歳出予算を所管する部局長に通知をしたものとみなす。

(未確定収入を財源とする予算の執行)

第19条 部局長は、歳出予算のうち、その財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、寄附金、分担金、市債その他特定の収入に求めるもので、その収入が未確定なものの執行については、企画部長に協議しなければならない。

(予算の流用)

第20条 部局長は、法第220条第2項ただし書の規定により予算に定める歳出予算の各項の経費の金額の流用を必要とする場合は、次条に規定する場合を除き、予算流用要求書(様式第7号)により市長の承認を得て決定することができる。

2 部局長は、歳出予算の同一項内の各目又は同一目内の各節の経費の金額の流用を必要とする場合は、前項の規定に準じ決定するものとする。

(流用禁止の節)

第21条 次に掲げる歳出予算の節の経費の金額は、相互に又は他の節の経費と流用することができない。

(1) 恩給及び退職年金

(2) 交際費

(3) 負担金、補助及び交付金(負担金のうち工事、保険給付及び出席分担金に係る部分を除く。)

(4) 貸付金

(5) 投資及び出資金

(6) 積立金

(7) 寄附金

(8) 繰出金

2 次に掲げる歳出予算の節の経費の金額は、相互間以外には、流用することができない。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費

(予備費の充当)

第22条 部局長は、予備費の使用を必要とするときは、予備費充用要求書(様式第8号)により、市長に要求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による予備費の要求を適当と認めたときは、予備費を充当する。

3 予備費の充当があつたときは、第15条の規定に基づく予算の配当がなされたものとみなす。

(弾力条項の適用)

第23条 部局長は、法第218条第4項前段の規定による当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額の使用(以下「弾力条項の適用」という。)を必要とするときは、その限度額を定めて、企画部長に要求しなければならない。

2 企画部長は、前項の要求を検討し、弾力条項適用の可否について市長の決定を受け、当該部局長に通知しなければならない。

(継続費の逓次繰越し)

第24条 部局長は、政令第145条第1項前段の規定による繰越しを必要とするときは、企画部長の承認を受けなければならない。

2 部局長は、前項の承認に係る繰越しをしたときは、速やかに繰越事業説明書(様式第4号)に繰越状況報告書(様式第4号の2)及び繰越事業費整理表(様式第4号の3)を添えて、企画部長に報告しなければならない。

3 企画部長は、前項の繰越事業説明書(様式第4号)、繰越状況報告書(様式第4号の2)及び繰越事業費整理表(様式第4号の3)を取りまとめて、翌年度の5月31日までに継続費繰越計算書を作成しなければならない。

4 部局長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、企画部長の定めるところにより、精算書を作成し、企画部長に送付しなければならない。

5 企画部長は、前項の精算書を取りまとめて、継続費精算報告書を作成しなければならない。

(繰越明許費の繰越し)

第25条 部局長は、法第213条第1項の規定による繰越しを必要とするときは、企画部長の承認を受けなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の繰越しをする場合に準用する。

(事故繰越し)

第26条 部局長は、法第220条第3項ただし書の規定による繰越しを必要とするときは、企画部長の承認を受けなければならない。

2 第24条第2項及び第3項の規定は、前項の繰越しをする場合に準用する。

(会計管理者への通知)

第27条 企画部長は、次に掲げる場合においては、直ちにその内容を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 予算が成立したとき。

(2) 第15条の規定により歳出予算を配当したとき。

(3) 第16条第2項の規定により支払計画を示達したとき。

(4) 第17条第3項の規定により予算配当額等を変更し、又は予算の配当等を取り消したとき。

(5) 第22条第2項の規定により予備費の充当があつたとき。

(6) 第23条第2項の規定により弾力条項の適用の決定があつたとき。

(7) 第24条第2項第25条第2項又は前条第2項の規定により繰越しの報告を受けたとき。

2 部局長は、次に掲げる場合においては、直ちにその内容を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 第18条第2項の規定により他の部局長から歳出予算の執行の委任の承認を受けたとき。

(2) 第20条の規定により予算の流用を決定したとき。

3 前2項の規定による通知は、財務会計システムを利用し登録した場合は、その登録をもつて会計管理者に通知をしたものとみなす。

(財政的援助を内容とする予算を執行した場合の措置)

第27条の2 部局長又は課等の長は、補助金、交付金その他の財政的援助を内容とする経費に係る予算を執行したときは、当該援助を受けた者から当該援助に係る事業の完了後直ちに収支精算書を徴さなければならない。

2 前項の援助を受けた者が補助金等を他の用途へ使用し、又は当該援助に係る事業の支出額が予算額に比して減少したときは、部局長又は課等の長は、既に交付した金額の全部又は一部を返還させるものとする。

第3章 収入

(歳入の調定)

第28条 歳入管理者は、歳入を収入しようとするときは、政令第154条第1項の規定による調査をし、なるべくその納期限の15日前までに、調定通知書(様式第9号)により調定しなければならない。ただし、第30条第2項の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする歳入については、当該通知をする際に調定するものとする。

2 歳入管理者は、歳入の内容、科目及び納期限が同一であつて同時に数名の納入義務者から収入しようとするときは、その内容を明らかにし、集合して調定することができる。

3 歳入管理者は、第35条の規定により会計管理者から収納済等の通知を受けた場合において、当該収納された歳入金について第1項の調定がされていないときは、速やかにこれをしなければならない。

4 法令又は契約の定めるところにより分割して納付させる歳入については、第1項の調定は当該分割に係る金額について、その納期ごとに行う。ただし、歳入管理者において適当と認めるときは、当該歳入の全額について、一括して行うことができる。

5 調定通知書(様式第9号)には、当該調定に係る歳入の内容を示す書類(収入の根拠及び金額の算定内訳を明らかにしたもの。)を添えなければならない。

(調定金額の増減等)

第29条 歳入管理者は、調定をした後において、当該調定に係る金額を増減し、又は当該調定を取り消すときは、直ちに調定通知書(様式第9号)により決定し、その旨を納入義務者に通知しなければならない。

2 歳入管理者は、納入義務者が誤つて納付義務のない歳入金を納付し、又は調定に係る金額を超えた金額の歳入金を納付した場合においては、その納付した金額について、前条の規定に準じて調定しなければならない。ただし、直ちに還付するときは、この限りでない。

(納入の通知)

第30条 歳入管理者は、調定をしたときは、直ちに納入通知書兼領収証書(様式第10号)により、納入義務者に納入の通知をしなければならない。ただし、次に掲げる歳入については、この限りでない。

(1) 地方譲与税

(2) 利子割交付金

(3) 配当割交付金

(4) 株式等譲渡所得割交付金

(5) 法人事業税交付金

(6) 地方消費税交付金

(7) ゴルフ場利用税交付金

(8) 自動車取得税交付金

(9) 環境性能割交付金

(10) 地方特例交付金

(11) 地方交付税

(12) 交通安全対策特別交付金

(13) 国庫支出金

(14) 県支出金

(15) 市債

(16) 財産収入に係る利子及び配当金並びに預金利子

(17) 滞納処分費及び元本と併せて納付される違約金、延滞利息等

(18) 委託による物品の売払代金

2 歳入管理者は、前項本文の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。この場合においては、当該通知の内容を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 入場料

(4) 物品の売払代金

(5) 前各号に掲げるもののほか、納入通知書兼領収証書(様式第10号)により難いと認める収入

3 第28条第4項ただし書の規定により一括して調定した歳入については、第1項の納入の通知は、同項の規定にかかわらず、当該分割に係る金額についてその納期ごとに当該期限の15日前までに行うものとする。ただし、歳入管理者において必要と認めるときは、調定後、直ちに行うことができる。

(納付書の発行)

第31条 歳入管理者は、次に掲げる場合においては、歳入を納付させるため、納入義務者に納付書兼領収証書(様式第11号)を交付しなければならない。

(1) 第29条第1項の規定により調定に係る金額を減額した場合において、歳入が納付されていないとき。

(2) 前条第1項の規定により納入通知書兼領収証書(様式第10号)によつて納入の通知をした後、分割納付の申出があつた場合においてこれを認めたとき、その他法令の規定により分割して納付させるとき。

(3) 前条第2項の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知をした場合において、歳入が納付されないとき。

(4) 第36条の規定により納付された証券について支払拒絶があつた旨の通知を受けたとき。

(5) 納付された歳入の金額を法令の規定による充当の順位に充当したため当該歳入金が不足することとなつたとき。

(6) 納入義務者から納入通知書兼領収証書(様式第10号)を亡失した旨の届出があつた場合において、公金機関に納付させようとするとき。

(口座振替の依頼)

第32条 政令第155条の規定により口座振替の方法によつて歳入を納付しようとするときは、納入義務者は、口座を有する公金機関に別に定める書類を提出し、依頼しなければならない。

2 前項に規定する書類の提出は、市長が指定する電子情報処理組織を使用して行われる申出をもつてこれに代えることができる。

(歳入の納付に使用できる小切手の支払地)

第33条 政令第156条第1項の規定により歳入の納付に使用することができる小切手は、その支払地が全国の区域であるものでなければならない。

(会計管理者等の直接収納)

第34条 会計管理者、出納員又は分任出納員は、第30条第2項の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知のあつた歳入については、直接収納することができる。公金機関における取扱時間外の場合及び歳入管理者から申出がある場合であつて直接収納することが適当と認められる場合においても、また同様とする。

2 会計管理者、出納員又は分任出納員は、前項の規定により直接収納したときは、即納書(様式第12号)を作成し、その領収書を当該納入者に交付しなければならない。ただし、窓口において金銭登録機等に登録して収納する歳入又は入園料、入場料その他これに類する歳入で領収書を交付し難いものについては、金銭登録機等による記録紙又は入園券、入場券その他をもつてこれに代えることができる。

3 会計管理者、出納員又は分任出納員は、第1項の規定により直接収納したときは、その旨を当該歳入管理者に通知しなければならない。

(収納済等の通知)

第35条 会計管理者は、公金機関から第138条第5項第139条又は第143条第3項若しくは第4項の規定により、収納済通知書、歳入組入報告書又は未払金納付報告書の送付を受けたときは、直ちにその旨を当該歳入管理者に通知しなければならない。

(証券の支払拒絶の通知及び当該証券の還付)

第36条 会計管理者は、第140条の規定により公金機関から証券について支払の拒絶があつた旨の通知を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、その旨を当該歳入管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の場合において公金機関から証券が送付されたときは、当該証券をもつて納付した者に対し、証券について支払がなかつた旨及びその請求によりこれを還付する旨を証券還付通知書(様式第13号)により通知しなければならない。

(督促)

第37条 歳入管理者は、納付すべき歳入を納期限までに完納しない者があるときは、20日以内にその者に対し、10日以内の期限を指定して督促状(様式第14号)により督促しなければならない。

(滞納処分)

第38条 歳入管理者は、前条の場合において、当該督促を受けた者が指定された期限までにその金額を納付しないときは、法第231条の3第3項に規定する処分又は政令第171条の2に規定する措置に着手しなければならない。

2 前項の場合において、財産の差押えについては、市長がその命じた職員をして行わせるものとする。

(身分証明書の提示)

第39条 職員は、滞納処分に関する調査のために質問し、若しくは検査するとき又は滞納処分のため財産の差押えをするときは、その身分を示す証票(様式第15号)を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(不納欠損)

第40条 歳入管理者は、調定をした歳入に係る債権が、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、不納欠損書(様式第16号)により不納欠損を決定するものとする。

(1) 消滅時効が完成したとき(債務者による時効の援用を要する場合においては、その援用があつたとき。)

(2) 法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより消滅したとき。

(3) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄の議決があつたとき。

(4) 政令第171条の7第1項の規定により免除されたとき。

2 前項の決定書には、不納欠損明細書(様式第17号)を添えなければならない。

(調定の繰越し)

第41条 歳入管理者は、調定をした歳入で出納閉鎖期限までに収入することができないものについては、翌年度の調定に繰り越さなければならない。

2 歳入管理者は、前項の場合においては、収入未済額について調査し、調定繰越調書(様式第18号)を作成しなければならない。

(調定及び収入の更正等)

第42条 歳入管理者は、調定後又は収入後、当該調定又は収入の会計年度、会計区分又は科目を更正しようとするときは、調定通知書(様式第9号)又は科目更正書(様式第19号)により、決定しなければならない。

(歳入戻出)

第43条 歳入管理者は、歳入金の戻出をしようとするときは、過誤納金還付命令書(様式第20号)により決定し、歳出の支出の手続の例により支出しなければならない。

(調定等の通知)

第44条 歳入管理者は、次に掲げる場合においては、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 第28条の規定により調定をしたとき。

(2) 第29条の規定により調定に係る金額の増減又は調定の取消しを決定したとき。

(3) 第40条の規定により不納欠損を決定したとき。

(4) 第41条の規定により調定を繰り越したとき。

(5) 第42条の規定により会計年度、会計区分又は科目の更正を決定したとき。

(指定納付受託者の指定)

第44条の2 歳入管理者は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、会計管理者に協議しなければならない。

(徴収の事務の委託)

第45条 市長は、法第243条の2第1項の規定により次に掲げる事務を私人に委託したときは、委託した事務、委託を受けた者、徴収の手続その他必要な事項を当該事務に係る歳入管理者及び会計管理者に通知しなければならない。

(1) 政令第173条の2第1項各号に掲げる歳入の徴収の事務

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2の規定に基づく保険料の徴収の事務

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定に基づく保険料の徴収の事務

2 前項の委託を受けた者は、契約の定めるところにより歳入を徴収し、徴収した歳入を納付書兼領収証書(様式第11号)又は口座振替払により会計管理者又は公金機関に払い込まなければならない。

3 第1項の委託を受けた者は、当該委託期間が終了したとき、又は委託事務が完了したときは、当該事務について受託徴収金計算書(様式第21号)を作成し、これを市長及び会計管理者に提出しなければならない。ただし、当該委託期間が1月以上にわたる場合においては、毎月、翌月5日までに提出しなければならない。

(収納の事務の委託)

第45条の2 法第243条の2の5第1項に規定する収納に関する事務を委託することができる歳入等は、次に掲げるものとする。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 賃貸料

(4) 物品売払代金

(5) 寄附金

(6) 貸付金の元利償還金

(7) 地方税(当該地方税に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第14号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。)

(8) 分担金

(9) 負担金

(10) 不動産売払代金

(11) 過料

(12) 損害賠償金(第15号の遅延損害金は除く。)

(13) 不当利得による返還金

(14) 第1号第2号第8号第9号及び第11号に掲げる歳入に係る延滞金

(15) 第3号から第6号まで、第9号第10号第12号及び第13号に掲げる歳入に係る遅延損害金

(16) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく普通徴収の方法によつて徴収する保険料

(17) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の規定に基づく徴収金

(18) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第4項の規定に基づく徴収金

(19) 国民健康保険法の規定に基づく普通徴収の方法によつて徴収する保険料

(20) 高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく普通徴収の方法によつて徴収する保険料

(21) 市町村運営有償運送利用料金

2 市長は、前項に規定する事務を私人に委託したときは、委託した事務、委託を受けた者、収納の手続その他必要な事項を当該事務に係る歳入管理者及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前条第2項の規定は、第1項の委託を受けた者について準用する。

4 第1項の委託を受けた者は、当該事務に係る収納金の内訳を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)を作成し、これを市長及び会計管理者に提出しなければならない。

(国民健康保険の普通交付金の収納の事務の委託)

第45条の3 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号)第6条第8項の規定により、同条第1項に定める普通交付金(以下「普通交付金」という。)の収納に関する事務の委託を受けた兵庫県国民健康保険団体連合会(以下この条において「連合会」という。)は、普通交付金を収納したときは、次に掲げる事項を記載した計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を市長に提出しなければならない。

(1) 連合会が収納した普通交付金の額

(2) 連合会からの請求に基づき支払うべき療養の給付等に関する費用の額

(3) 第1号の額から前号の額を減じて得た額(次項において「余剰金」という。)

2 連合会は、連合会に支払うべき療養の給付等に関する費用の額と連合会から徴収すべき普通交付金の額とを相殺し、余剰金があるときは、国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令(平成29年厚生労働省令第111号)第2条第2項の規定に基づき、市長が指定する期日までに当該余剰金を公金機関に払い込まなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の決定)

第46条 支出負担行為担当者は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書(様式第22号)により決定しなければならない。ただし、第48条の規定により支出負担行為として整理する時期が支出決定のとき又は請求のあつたときとされている支出負担行為については、支出負担行為兼支出命令書(様式第24号)により決定するものとする。

2 支出負担行為担当者は、支出負担行為の目的及び科目が同一であつて同時に数名の債権者その他支払を受けるべき者(以下「債権者等」という。)に支出負担行為をしようとするときは、その内訳を明らかにし、集合して支出負担行為をすることができる。

3 支出負担行為担当者は、同一会計の複数の科目から同一の債権者等に支出負担行為をしようとするときは、その内訳を明らかにし、併合して支出負担行為をすることができる。

(支出負担行為の変更又は取消し)

第46条の2 支出負担行為担当者は、支出負担行為の決定をした後、当該支出負担行為の変更又は取消しをしようとするときは、その理由を明らかにし、支出負担行為の手続の例によりこれを決定しなければならない。

(支出負担行為の制限)

第47条 支出負担行為担当者は、予算配当額を超えて、支出負担行為をすることができない。

(支出負担行為の整理区分)

第48条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。

2 前項別表第2に定める経費に係る支出負担行為であつても、別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第3に定める区分によるものとする。

3 前2項に規定するところにより難い経費に係る支出負担行為については、その都度市長が定める。

(会計管理者への事前協議)

第49条 支出負担行為担当者は、次に掲げる歳出予算に係る節の区分の経費のうち当初予定額1件500万円以上の支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

(1) 修繕料

(2) 委託料(工事に係る設計・測量等委託料を除く。)

(3) 公有財産購入費

(4) 負担金、補助及び交付金(負担金を除く。)

(5) 貸付金

(6) 補償、補填及び賠償金

(7) 投資及び出資金

(8) 寄附金

2 会計管理者は、前項の規定による協議を受けたときは、当該支出負担行為が法令又は予算に違反することがないか等について審査しなければならない。

第2節 支出

(支出命令)

第50条 支出命令者は、支出をしようとするときは、債権者等から提出のあつた請求書に基づき支出負担行為兼支出命令書(様式第24号)又は支出命令書(様式第25号)により決定し、これにより会計管理者に支出命令をするものとする。ただし、次に掲げる支出については、請求書に基づかないで決定することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、報償費、交際費又は扶助費であらかじめ支払金額の定まつているもの

(2) 還付金又は過年度未払金

(3) 法第243条の2第1項の規定により私人に支出事務を委託する場合において交付する資金に係る経費

(4) 恩給及び退職年金

(5) 賠償金、投資金、出資金、積立金、寄附金又は繰出金

(6) その他会計管理者がその性質上請求書を徴収し難いと認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、政令第160条の2第1項第2号イ及びロに掲げる経費並びに郵便に関する料金の支出命令については、当該支出負担行為に係る債務が確定する前に行うことができる。

3 支出命令者は、支出の目的及び科目が同一であつて同時に数名の債権者等に支払をしようとするときは、その内訳を明らかにし、集合して支出命令をすることができる。

4 支出命令者は、同一会計の複数の科目から同一の債権者等に支払をしようとするときは、その内訳を明らかにし、併合して支出命令をすることができる。

5 第1項の命令書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、これらの書類に記載されるべき事項が同項の命令書又は請求書によつて明らかであるときは、この限りでない。

(1) 支出の内容を示す書類(経費の内容及び金額の算定内訳を明らかにしたもの)

(2) 債務履行の確認を証する書類(第113条第1項の完成検査調書、部分完成検査調書、出来高検査調書又は物件検査調書その他契約担当者、検査員その他の者が債務の履行を確認したことを証するもの)

(3) 債権者が代理人に請求権又は受領権を委任したときは、その事実を証明する債権者が署名又は記名押印した委任状

6 支出命令者は、第1項の支出命令をするときには、併せて支出負担行為に必要な主な書類を会計管理者に提示しなければならない。

(資金前渡)

第51条 支出命令者は、政令第161条第1項第1号から第14号まで及び第16号に掲げる経費並びに同条第2項に規定する資金のほか、次に掲げる経費については、現金支払をさせるため、その資金を前渡することができる。

(1) 日雇労働者に対する賃金の支払に必要とする経費

(2) 講師又は参考人等に対する旅費

(3) 被害者に対して支払う賠償金その他これに類する経費

(4) 契約の締結に際して支払う手付金

(5) 集会、儀式その他の行事に際し、その場所において直接支払を必要とする経費

(6) 即時支払をしなければ調達困難な物資の購入に要する経費

(7) 交際費

(8) 供託金

(9) 郵便に関する料金

(10) 講習会又は研究会の参加費その他これらに類する経費

(11) 各種事業に伴う保険料

(12) その他常用かつ軽微な経費で現金支払を必要とするもの

2 前項の規定により資金前渡を受けることができる者(以下「資金前受者」という。)は選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務局長、監査事務局長、農業委員会事務局長及び課等の長とする。

3 支出命令者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項に定める者以外の職員を指定して、資金を前渡することができる。

(1) 前項に規定する資金前受者に支障があるとき。

(2) 前項に規定する資金前受者以外の者に前渡することが適当であるとき。

4 支出命令者は、前項の規定により資金前受者を指定したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(資金前渡の限度額)

第52条 前条の規定により前渡しする資金の限度額は、次のとおりとする。

(1) 随時の費用に係るものは、所要予定金額以内

(2) 常時の費用に係るものは、毎1月所要予定金額以内

(概算払)

第52条の2 政令第162条第6号の規定により概算払できる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 生活扶助費、生業扶助費その他これに類する経費

(2) 補償金及び賠償金

(3) 概算で支払をしなければ契約し難い請負、委託、買入れ及び借入れに要する経費

(前金払)

第53条 支出命令者は、政令第163条第1号から第7号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 政令附則第7条第1項に規定する保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費

(2) 使用料、保管料又は保険料

(3) 訴訟に要する経費

(4) 補償費

(繰替払)

第54条 政令第164条第5号に規定する規則で定める経費及び収入金は、指定納付受託者に納付させる収入金の取扱いに係る手数料及び当該収入金とする。

2 支出命令者は、政令第164条の規定により繰替払をしたときは、第70条の規定により繰替払をした金額について、歳入に振り替えなければならない。

(精算)

第55条 支出命令者は、資金前受者が支払を完了したときは、5日以内に、その者から証拠書類を添えて報告を提出させ、精算命令書(様式第26号)により精算させなければならない。ただし、常時の費用に係る資金前渡にあつては、翌月5日までに精算しなければならない。

2 支出命令者は、概算払を受けた者がそれに相当する反対給付等をしたときは、速やかにその者から証拠書類を添えて報告を提出させ、精算命令書(様式第26号)により精算させなければならない。ただし、旅費において概算支払額と精算額が同額であるときは、この限りでない。

3 支出命令者は、前項の規定による精算により追給する必要があるときは、支出の手続に準じ支出命令をしなければならない。

4 支出命令者は、第1項及び第2項の規定による精算により返納させる必要があるときは、収入の手続に準じ歳出の戻入を決定し、返納者に返納告知書兼領収証書(様式第27号)を交付して返納させなければならない。

5 支出命令者は、第1項ただし書の規定により精算させた交際費及び役務費(通信運搬費)については、その年度内に限り翌月へ繰り越すことができる。

6 支出命令者は第4項の規定による戻入金で出納閉鎖期限までに戻入済とならないものがあるときは、速やかにその旨を当該歳入管理者に通知しなければならない。

(過誤払金の返納)

第56条 支出命令者は、現年度に属する歳出の誤払又は過渡となつた金額については、前条第4項の規定に準じ戻入命令書(様式第28号)により決定し、返納させなければならない。ただし、給与に係る過渡金額については、その年度内に限り、次期における支給の際これを調整することができる。

2 支出命令者は、過年度に属する歳出の誤払又は過渡となつた金額で返納させる必要のあるものについては、速やかにその金額、理由その他必要な事項を当該歳入管理者に通知しなければならない。

3 歳入管理者は、前項の通知を受けた場合においては、収入の手続に準じ、調定通知書(様式第9号)により決定し、返納させなければならない。

(支出の更正等)

第57条 支出命令者は、支出後、当該支出の会計年度、会計区分又は科目を更正しようとするときは、科目更正書(様式第29号)により、決定しなければならない。

(精算等の通知)

第58条 支出命令者は、次に掲げる場合においては、速やかにその旨をこれらの命令書等により、会計管理者に通知しなければならない。

(1) 第55条第1項又は第2項の規定により精算を行つたとき。

(2) 第55条第4項の規定により歳出の戻入を決定したとき。

(3) 前条の規定により会計年度若しくは会計区分又は科目の更正の誤りの訂正を決定したとき。

(4) 次条第2項の規定により精算書の提出があつたとき。

2 会計管理者は、前項第3号の決定の通知を受けた場合において必要があるときは、その旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(支出事務の委託)

第59条 市長は、法第243条の2第1項の規定により支出事務を私人に委託したときは、委託した事務、委託を受けた者、支払の手続その他必要な事項を当該事務に係る支出命令者及び会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の委託を受けた者は、委託に係る支出事務を完了したときは、速やかに精算書に受託支払金計算書(様式第30号)及び証拠書類を添えて、これを支出命令者及び会計管理者に提出しなければならない。

第3節 支払

(支出命令の確認)

第60条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を確認したうえ、支払をしなければならない。

(1) 歳出の会計年度所属及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 予算配当額を超過しないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 支払方法及び支払時期が適法であるか。

(6) 契約の締結方法は適法であるか。

(7) 法令その他に違反しないか。

(直接払)

第61条 会計管理者は、支払をしようとするときは、債権者等が署名又は記名押印した領収書等の証拠書類を徴して、小切手を当該債権者等に交付するものとする。

2 会計管理者は、前項の規定にかかわらず、指定金融機関に通知して、当該債権者等に現金の支払をさせることができる。

3 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関に現金の支払をさせるときは、その日の支払に係る資金の総額を指定金融機関に交付するものとする。

(隔地払)

第62条 会計管理者は、政令第165条第1項に規定する隔地の債権者等に対する支払(以下「隔地払」という。)をしようとするときは、指定金融機関に対して、支払方法及び支払場所を指定し、かつ、資金を交付して、送金請求書(様式第31号)により送金させるとともに、当該債権者等に対して、送金した旨を送金通知書(様式第32号)又は送金済通知書(様式第33号)により通知しなければならない。

2 前項の規定により隔地払をする隔地の範囲は、市の区域外(外国を除く。)とする。

3 会計管理者は、前項の規定によつて隔地払をすることができない場合であつても、特別の理由があるときは、隔地払の例により支払をすることができる。

4 第1項の規定により隔地払をしたときは、指定金融機関の証明書をもつて当該債権者等の領収書に代えるものとする。

(隔地払に係る未払金の支払)

第62条の2 会計管理者は、送金通知書(様式第32号)を損傷し、又は亡失した者から支払の請求を受けた場合においては、当該送金通知書が指定金融機関に資金を交付してから1年未満のものであるときは、払渡店(送金通知書により公金の支払場所として指定された指定金融機関をいう。以下同じ。)の未払証明を受けた送金通知書亡失届(様式第34号)を提出させ、これにより当該払渡店に通知して支払をさせるものとする。この場合において、送金通知書(様式第32号)を損傷した者にあつては、当該送金通知書を徴するものとする。

2 会計管理者は、送金通知書(様式第32号)を損傷し、又は亡失した者から支払の請求を受けた場合において、当該送金通知書が指定金融機関に資金を交付した後1年を経過したものであるときは、支出の手続の例により支払をするものとする。この場合においては、当該送金通知書又は送金通知書亡失届(様式第34号)を徴するものとする。

(口座振替払)

第63条 会計管理者は、公金機関又は別に定める金融機関に預金口座を有する債権者等から口座振替の方法による支払(以下「口座振替払」という。)の申出のあるときは、指定金融機関に口座振替を依頼するものとする。

2 前項の規定により債権者等の行う口座振替の申出は、その者が支払を受けるために提出する請求書に振替先を明らかにした書類を添付し、又は振替先の金融機関名、預金種目、口座番号及び口座名義等を記載して行わなければならない。ただし、別に定めるところにより債権者等があらかじめ振替先の預金口座の登録を受けている場合は、この限りでない。

3 第1項の規定により口座振替の依頼を受けた指定金融機関が口座振替をしたときは、会計管理者に支払手続完了報告書を送付しなければならない。この場合において、会計管理者は、支払手続完了報告書を債権者等の領収証とみなして整理するものとする。

(隔地払又は口座振替払の変更又は取消し)

第63条の2 会計管理者は、第142条第2項の規定により指定金融機関から隔地払又は口座振替払ができなかつた旨の通知を受けたときは、隔地払又は口座振替払の請求の正否を調査し、その結果必要があるものについては、所要の事項を支出命令者に通知するものとする。

2 支出命令者は、前項に規定する通知があつた場合において、資金の返納を要するものがあるときは、返納告知書兼領収証書(様式第27号)を会計管理者を経て指定金融機関に送付し、当該資金を返納させるものとする。

3 会計管理者は、第1項の規定による調査の結果、変更又は取消しの必要があるときは、その旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手)

第64条 会計管理者の振出す小切手は、記名式指図禁止小切手(様式第36号)又は持参人払式小切手(様式第37号)とする。

2 次に掲げる場合においては、記名式指図禁止小切手(様式第36号)によらなければならない。

(1) 第51条の規定により資金前受者に資金を交付するとき。

(2) 第61条第3項の規定により指定金融機関に現金の支払をさせた場合においてそれに要した資金を交付するとき。

(3) 第62条第1項の規定により指定金融機関に資金を交付するとき。

(4) 第63条第1項の規定により指定金融機関に口座振替の請求をするとき。

(5) 法第243条の2第1項の規定により支出事務の委託を受けた者に支払資金を交付するとき。

(6) 官公署に支払をするとき。

3 第1項の小切手の振出しについては、別に定めるところによる。

(小切手振出済の通知)

第65条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、速やかにその旨を指定金融機関に小切手振出済通知書により通知しなければならない。

(小切手の償還等)

第66条 会計管理者は、振出日付から1年未満の小切手について、当該小切手を損傷し、又は亡失した者から支払の請求を受けたときは、これを調査し、小切手償還通知書(様式第38号)により指定金融機関に通知して支払をさせるものとする。この場合においては、当該損傷小切手又は除権判決書を徴するものとする。

2 会計管理者は、振出日付から1年を経過した小切手について、当該小切手の所持人又は当該小切手を亡失した者から償還の請求を受けたときは、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その旨支出命令者に通知し、支出の手続を取らせ、支払をしなければならない。この場合においては、当該小切手又は除権判決書を徴するものとする。

(会計管理者等の印鑑の届出)

第67条 会計管理者及び小切手確認者(会計管理者の振り出す小切手を調査確認する者をいう。以下同じ。)は、小切手に押印する印鑑を指定金融機関に届け出ておかなければならない。

第5章 振替

(振替)

第68条 次の各号に掲げるものの支出及び収入は、振替によつて行うものとする。

(1) 同一会計又は会計相互間において支出し、収入すること。

(2) 歳入歳出と歳入歳出外現金との間において支出し、収入すること。

(3) 歳入歳出と基金との間において支出し、収入すること。

(振替収入)

第69条 歳入管理者は、前条の振替(以下「振替」という。)により歳入に収入しようとするときは、既に調定されている場合を除き、調定通知書(様式第9号)により決定し、これによりその旨を会計管理者に通知するとともに、当該支出命令者に振替の請求をしなければならない。

2 既に調定されている歳入について振替を受けようとするときは、前項の規定に準じ当該支出命令者に振替の請求をするものとする。

(振替支出)

第70条 支出命令者は、前条の規定による振替の請求により歳出を支出しようとするときは、振替命令書(様式第39号)により決定し、これにより会計管理者に振替命令をしなければならない。

第71条 削除

第72条 削除

第6章 決算

(決算の資料)

第73条 部局長は、会計管理者の定めるところにより、毎会計年度、その所掌に係る決算に関する資料を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

2 部局長は、企画部長の定めるところにより、毎会計年度、その年度中の主要な施策に関する資料を作成し、企画部長に提出しなければならない。

(歳計剰余金の繰越し等)

第74条 会計管理者は、次に掲げる場合においては、これを前章に規定する振替の例により行うものとする。

(1) 歳計剰余金を翌年度に繰り越す場合

(2) 繰越明許費又は事故繰越しに係る経費の財源を繰り越す場合

(3) 繰上充用をする場合

第7章 契約

第1節 通則

(入札参加者審査会)

第75条 工事又は製造の請負、委託及び物品の買入れに係る次に掲げる事項を審議させるため入札参加者審査会を置く。

(1) 競争入札(一般競争入札及び指名競争入札をいう。以下同じ。)に参加しようとする者の資格の審査に関すること。

(2) 競争入札に参加する資格を有する者(以下「入札参加資格者」という。)のうち政令第167条の4の規定に該当すると認められる者その他競争入札に参加させてはならない者の認定に関すること。

(3) 1件の契約予定金額が別に定める金額を超える契約に係る競争入札に参加させようとする者又は見積書を徴しようとする者の選定に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事項

2 入札参加者審査会の組織及び運営に関して必要な事項は、別に定める。

(入札参加資格者名簿)

第76条 市長は、入札参加資格について(平成6年告示第210号)の規定により入札参加資格審査の申請を受けた場合は、入札参加者審査会に諮り、資格を有すると認めたときは、入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載しなければならない。

2 市長は、前項の告示又は加古川市指名停止基準(平成6年告示第166号)の規定により入札参加排除又は指名停止の決定をしたときは、その都度整理しておかなければならない。

第2節 一般競争入札

(入札参加者の資格)

第77条 契約担当者は、政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者を、認めた日から3年間一般競争入札に参加させてはならない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(入札の公告)

第78条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、法令に定めのあるもののほか、その入札期日(契約担当者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札(以下「電子入札」という。)にあつては、入札期間の末日)の前日から起算して少なくとも10日前までに次に掲げる事項を加古川市公告式条例(昭和25年条例第4号)の規定により公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札の場所及び日時(電子入札にあつては、入札期間及び開札の日時)

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 電子入札を行おうとするときは、その旨

(7) 入札に関する条件

(8) 無効とする入札に関する事項

(9) 前金払又は部分払に関する事項

(10) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

2 前項の場合において、緊急やむを得ない理由のあるときは、同項に規定する期間を5日まで短縮することができる。

(入札に必要な書類)

第78条の2 一般競争入札に参加しようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるときは、全部又は一部を省略することができる。

(1) 前年度の国税又は地方税の納税証明書

(2) 政令第167条の4第1項に該当しない旨の証明書及び同条第2項に該当しない旨の誓約書

(3) 営業に関し、法令により許認可又は登録が必要な者にあつては、その証明書

(4) 法人の登記事項証明書

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項各号の書類は、それぞれ記載事項に変更がない限り、当該書類を提出した日の属する年度中有効とし、当該年度中における第2回以後の一般競争入札については、その提出を省略することができる。

(入札保証金)

第79条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、入札金額の100分の5以上(インターネットを利用して市の普通財産の売払いを行う事務手続き(以下、「公有財産売却システム」という。)による入札の場合は、当該入札に係る予定価格の100分の10以上)の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に納めさせる必要がないと認めるとき。

2 市の普通財産の売払いに係る入札において、前項の規定により難いと認められる場合は、同項の規定にかかわらず、契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、その都度市長が定める額の入札保証金を納めさせなければならない。

3 第1項の規定による入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもつて、これに代えることができる。

(1) 国債又は地方債

(2) 銀行又は別に指定する金融機関が振出し、又は支払保証した小切手

(3) 銀行又は別に指定する金融機関に対する定期預金債権

(4) その他確実と認められる担保で市長の認めるもの

4 前項各号に規定する担保の価値は、会計管理者が定める。

5 契約担当者は、第3項第3号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は別に指定する金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

6 契約担当者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を落札者決定の後還付しなければならない。ただし、落札者の入札保証金又は入札保証金に代わる担保については、還付しないで契約保証金の一部に充当させなければならない。

(予定価格)

第80条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定した価格(以下「予定価格」という。)を記載した書面を封書にし、開札の際開札場所に置かなければならない。ただし、予定価格を入札前に公表した場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札にあつては、同項の規定により予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際開札場所に置くことに代えて、開札の日時までに予定価格を契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルで正当な権限を有しない者によつて作動させられることを防止するための措置が講じられているものに記録することができる。

3 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について、その予定価格を定めることができる。

4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短、支払時期等を考慮して、適正に定めなければならない。

(最低制限価格又は低入札調査基準価格)

第81条 契約担当者は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けなければならない。

2 前項に規定する最低制限価格を設けない場合においては、市長が別に定める基準により低入札調査基準価格を設けることができる。

3 契約担当者は、前2項の規定により最低制限価格又は低入札調査基準価格を設けたときは、前条第1項に規定する予定価格を記載した書面にこれを併記するものとする。

(入札書による入札の方法)

第82条 入札(電子入札を除く。以下この項及び第4項において同じ。)は、入札書を入札に付する事項ごとに作成して、これを封書にし、書留郵便によつて提出することが認められた場合のほか、所定の日時までに直接提出してするものとする。

2 入札書を書留郵便によつて提出する場合においては、封書に「入札書」と表記のうえ、あて名、工事名等を記載しなければならない。

3 前項の場合において、入札保証金は、開札の日時までに納付しなければならない。

4 代理人が入札するときは、入札をする前に委任状を契約担当者に提出しなければならない。

(電子入札の方法)

第83条 電子入札は、入札金額その他別に定める事項を当該電子入札に参加する者の使用に係る電子計算機であつて、別に定める技術的基準に適合するものから入力してするものとする。

2 電子入札に参加する者は、前項の規定により入力する事項についての情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行つた者であることを確認するために用いられる事項が電子入札に参加する者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)と併せて送信しなければならない。ただし、市長が定める方法により当該電子入札を行つた者を確認するための措置を講ずるときは、この限りでない。

3 前条第3項の規定は、電子入札の場合に準用する。

4 代理人が電子入札をするときは、電子入札をする前に委任状に記載すべき事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて送信しなければならない。ただし、当該代理人について、第2項ただし書に規定する措置を講ずるときは、この限りでない。

5 第2項及び前項の情報は、契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該契約担当者に到達したものとみなす。

(入札の執行の取消し又は執行の中止)

第84条 契約担当者は、一般競争入札を行うに当たり、不正その他の理由により競争の実益がないと認めるときは、その入札の執行を取り消すことができる。

2 契約担当者は、天災地変等のやむを得ない理由が生じたときは、入札の執行を中止することができる。

(入札経過表)

第85条 契約担当者は、開札後速やかに入札経過表を作成しなければならない。

(無効とする入札)

第86条 次に掲げる入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

(2) 入札書(電子入札にあつては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録。第6号において同じ。)が所定の日時まで(電子入札にあつては、所定の入札期間内)に到着しない入札

(3) 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札又はこれらの者が更に他の者を代理してした入札

(4) 連合その他の不正行為によつてされたと認められる入札

(5) 入札保証金を納付すべき場合において、入札保証金が納付されていない入札又はその額が所定の額に達していない入札

(6) 入札書に入札金額、入札者の氏名及び押印(電子入札にあつては、入札金額又は第83条第2項本文若しくは第4項本文の規定による電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書)のない入札

(7) 入札金額を訂正した入札

(8) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札

(9) 予定価格を入札前に公表した場合において、予定価格の制限の範囲を超えた金額で行われた入札

(10) その他入札に関する条件に違反した入札

(再度入札の参加資格)

第87条 政令第167条の8第4項の規定により再度入札に付そうとするときは前の入札において、入札に参加しなかつた者、前条に掲げる無効入札をした者及び最低制限価格を設けた場合におけるその価格未満の入札を行つた者は参加させることができない。

(落札者の決定)

第88条 契約担当者は、一般競争入札により落札者を決定しようとするときは、工事又は製造その他についての請負、物件の買入れ又は借入れその他市の支出の原因となる契約については、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者(第81条の規定により最低制限価格を設けた場合においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者)を、物件の売払い又は貸付けその他市の収入の原因となる契約については、予定価格以上であつて最高の価格をもつて申込みをした者を落札者としなければならない。ただし、政令第167条の10第1項又は第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する場合は、この限りでない。

(落札者の決定の通知)

第89条 契約担当者は、一般競争入札により落札者を決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。

第3節 指名競争入札

第90条 削除

(指名競争入札の参加者の指名)

第91条 契約担当者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、資格者名簿に登載されている者(第75条第1項第3号の規定に該当するときは、同号の規定により選定された者)のうちから、当該入札に参加させようとする者を3人以上指名しなければならない。

2 前項の場合においては、契約担当者は、第78条第1項各号に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項を除く。)をその指名する者に通知しなければならない。

(入札の執行の中止)

第91条の2 契約担当者は、指名競争入札を行うに当たり、入札までに入札に参加する者が1者となつた場合は、入札の執行を中止しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第92条 第77条及び第79条から第89条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4節 せり売り

(一般競争入札に関する規定の準用)

第93条 第77条第78条(電子入札に係る部分を除く。)第79条第80条(電子入札に係る部分を除く。)及び第84条の規定は、せり売りの場合に準用する。

第5節 随意契約

(随意契約によることができる予定価格の限度額)

第94条 政令第167条の2第1項第1号に規定する随意契約を行う場合の予定価格の限度額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約によることができる場合の手続)

第94条の2 政令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) 契約を締結する前において、契約の名称、契約の内容、契約の相手方の選定基準その他契約の締結について必要と認められる事項を公表すること。

(2) 契約を締結した後において、契約の相手方となつた者の氏名又は名称及び住所又は所在地、契約の相手方とした理由その他契約の締結の状況について必要と認められる事項を公表すること。

(予定価格の決定)

第94条の3 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第80条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴収)

第95条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、資格者名簿に登載されている者(第75条第1項第3号の規定に該当するときは、同号の規定により選定された者)のうちのなるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書を徴さないことができる。

(1) 国又は他の地方公共団体と直接に契約をしようとするとき。

(2) 不動産、有価証券等の売買で、見積書を徴することが不適当と認められるとき。

(3) 賄材料費のうち、給食材料費で時期により価格変動があるものを購入するとき。

(4) 消耗品費、食糧費、賄材料費、飼料費及び医薬材料費並びに原材料費のうち、資格者名簿に登載されている者から予定価格が5万円以下のものを購入するとき。

(5) 自動車損害賠償責任保険の契約をしようとするとき。

(6) 市長が特に必要がないと認めるとき。

2 前項本文の規定にかかわらず、契約担当者は、別に定める金額以下の随意契約又は性質若しくは目的が特別な随意契約によろうとするときは、資格者名簿に登載されていない者から見積書を徴することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、契約担当者は、前2項の規定による見積書の徴収に代えて、契約担当者の使用に係る電子計算機と見積書を徴される者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して見積書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を徴することができる。

4 第83条第1項第2項第4項及び第5項の規定は、前項の場合に準用する。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第95条の2 第77条第82条第4項及び第89条の規定は、随意契約の場合に準用する。

第6節 契約の締結

(契約書の作成)

第96条 契約担当者は、契約の相手方を決定したときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期間又は履行期限

(4) 契約保証金の額

(5) 契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 前金払の率又は金額

(8) 部分払の回数及び条件

(9) 当事者の契約事項の不履行又は履行遅滞等の場合における違約金、遅延利息その他の損害金並びに契約保証金の処分

(10) 危険負担

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、建設工事に係る請負契約の場合においては、別に定める建設工事請負契約書を基準として契約書を作成しなければならない。

(契約の締結)

第96条の2 契約の相手方は、第89条(この規定を準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた日から10日以内に契約を締結しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、契約の相手方が前項に規定する期間内に契約を締結しないときは、その者と契約を締結しないことができる。

(仮契約)

第97条 市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第17号)の規定により議会の議決を要する契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した仮契約書を作成しなければならない。

2 第96条の規定は、前項に規定する仮契約書の作成について準用し、前条の規定は、仮契約の締結について準用する。

(契約書の省略及び請書)

第98条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第96条の規定による契約書の作成を省略することができる。ただし、建設工事に係る請負契約の場合は、この限りでない。

(1) 契約金額が100万円以下の契約をするとき。

(2) 物件を売払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引取るとき。

(3) 物件を購入する場合において、直ちに現物の検収ができるとき。

(4) せり売りにするとき。

(5) 国及び他の地方公共団体と契約するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 契約担当者は、前項の場合においても、契約の適正な履行を確保するため特に必要があると認められるときは、請書(様式第41号)又は物品売買請書(様式第41号の2)を当該契約の相手方に提出させなければならない。

(契約保証金)

第99条 契約担当者は、契約の相手方をして、契約金額の100分の10以上(公有財産売却システムによる入札については当該入札に係る予定価格の100分の10以上)の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(4) 物件を売払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 契約金額が500万円以下であり、かつ、契約の相手方がその契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(6) 国及び他の地方公共団体又は公共団体と契約するとき。

(7) 変更契約を締結する場合において、契約金額の増加割合が20パーセント以下のとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に納めさせる必要がないと認めるとき。

2 市の普通財産の売払いに係る入札において、前項の規定により難いと認められる場合は、同項の規定にかかわらず、契約担当者は、契約の相手方をして、その都度市長が定める額の契約保証金を納めさせなければならない。

3 第1項の規定による契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもつて、これに代えることができる。

(1) 第79条第3項に掲げるもの

(2) 銀行、別に定める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

4 第79条第4項及び第5項の規定は、契約保証金の納付について準用する。

5 契約担当者は、契約保証金又は契約保証金に代わる担保(以下「契約保証金等」という。)を、給付の完了の確認又は検査が終了した後還付しなければならない。

第7節 契約の履行

(権利義務の譲渡等)

第100条 契約の相手方は、契約によつて生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、契約担当者の承認を得た場合においては、この限りでない。

(履行期限の延期)

第101条 契約担当者は、天災地変その他契約の相手方の責に帰することのできない理由により、契約の履行期限内に契約を履行し難いため、契約の相手方から履行期限の延期の申入れがあつたときは、その理由を調査し適当と認められるときは、相当の延期を認めることができる。

(契約内容の変更)

第101条の2 契約担当者は、契約締結後において必要があると認めるときは、契約の内容を変更し、又は契約の履行を一時中止させることができる。

(契約の解除)

第102条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約を解除することができる。

(1) 契約の相手方が正当な理由なしに契約の履行着手期限を過ぎても履行に着手しないとき。

(2) 契約の相手方がその責に帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

(3) 契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定により、許可を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。

(4) 契約の相手方又はその現場代理人その他の使用人が監督又は検査に際し、職務の執行を妨げたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、契約の相手方又はその代理人が契約事項に違反し、そのため契約の目的を達することができないと認められるとき。

2 契約担当者は、前項に規定する場合のほか、特に必要があるときは契約を解除することができる。この場合において、契約の相手方に損害を与えたときは、これを賠償するものとする。

3 前2項の規定により、契約担当者が契約を解除したときは、既済部分(工事の出来形で検査に合格したもの(現場にある検査済材料を含む。)をいう。以下同じ。)又は既納部分(物件の納入で検査に合格したものをいう。以下同じ。)の代価を支払い、当該部分の所有権を取得するものとする。

4 契約担当者は、契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により契約の相手方に通知しなければならない。ただし、契約書及び請書をともに省略した場合にあつては、書面を要しない。

5 契約担当者は、第1項の規定により契約を解除した場合において、契約保証金等を納めさせているときは、当該契約保証金等を還付してはならない。

(契約解除の場合の違約金等)

第102条の2 契約担当者は、前条第1項の規定により契約を解除したときは、契約金額の100分の10に相当する額(市の普通財産の売払いに係る入札において、当該額により難いと認められる場合は、その都度市長が定める額)の違約金を徴収しなければならない。この場合において、契約保証金等を納めさせているときは、当該違約金の額から、契約保証金等の額を控除するものとする。

2 契約担当者は、前項に定めるもののほか、損害を受けたときは、法令又は契約の定めるところにより損害賠償の請求をしなければならない。

(履行遅滞の場合の違約金)

第103条 契約担当者は、契約の相手方がその責に帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行しないときは、違約金を徴収しなければならない。

2 前項の違約金の額は、法令に特別の定めのある場合のほか、契約の履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき年2.5パーセントの割合で計算した額(市の普通財産の売払いに係る入札において、当該額により難いと認められる場合は、その都度市長が定める額)とする。ただし、履行が可分の契約で契約金額を分割して計算することができるときは、履行遅滞となつた部分の契約金額について計算した額とする。

3 前項の規定により違約金の額を計算する場合においては、第108条の規定により行う検査に要した日数は、算入しない。工事の請負又は物件の購入若しくは修繕で検査不合格となつた場合におけるその手直し、補強又は引換えのためにする第1回の指定日数についても、また同様とする。

4 契約担当者は、契約の履行が遅延したことについて特別の理由があると認められるときは、第2項の規定にかかわらず、第1項の違約金は、第2項に規定する額の範囲内で相当と認める額とすることができる。

第104条から第106条まで 削除

(監督)

第107条 市長から工事又は製造の請負の監督を命じられた職員(以下「監督員」という。)は、契約の適正な履行を確保するため、必要な監督をしなければならない。

(検査)

第108条 市長から工事、製造の請負又は工事に係る調査・設計委託の検査を命じられた職員(以下「工事検査員」という。)又は市長から物件の買入れ、借入れ又は修繕の検査を命じられた職員(以下「物件検査員」という。)は、次の各号に掲げる場合には、契約の適正な履行を確保するため又は契約に基づく給付の完了を確認するため必要な検査をしなければならない。

(1) 契約の相手方が給付を完了したとき。

(2) 物件の一部の納入があつたとき、又は契約による給付の一部を使用しようとするとき。

(3) 給付の完了前に、出来高に応じ対価の一部を支払う必要があるとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

(兼務の禁止)

第109条 第107条に規定する監督員と前条に規定する工事検査員とは兼ねさせてはならない。

(検査の方法)

第110条 工事検査員又は物件検査員は、契約書、仕様書、設計図その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督員の立会いを求めて、給付の内容、数量その他について検査しなければならない。

2 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、給付の目的物の一部を破壊又は分解して検査を行うことができる。

3 工事検査員又は物件検査員は、検査の結果、契約の履行に不備が認められるときは、契約の相手方に対し手直し、補強又は引換えその他必要な処置をとることを求め、その経過を記録しておかなければならない。

(検査の立会い)

第111条 工事検査員又は物件検査員は、検査を行おうとするときは、必要に応じて、監督員以外の職員の立会いを求めることができる。

(監督又は検査の委託)

第112条 市長は、第107条に規定する監督又は第108条に規定する検査をしようとする場合において特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により職員によつて監督又は検査をすることが困難であり、又は適当でないと認められるときは、職員以外の者に委託して、当該監督又は検査を行わせることができる。

2 市長は、前項の規定により職員以外の者に監督又は検査を委託した場合においては、委託を受けた者から監督又は検査の結果について報告書を徴さなければならない。

(検査調書)

第113条 工事検査員又は物件検査員は、検査をしたときは、完成検査調書(様式第42号)、部分完成検査調書(様式第43号)、出来高検査調書(様式第44号)又は物件検査調書(様式第46号又は様式第46号の2)を作成し、市長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、工事検査員は、部分完成検査において、請負代金の支払を伴わない場合は、同項に規定する部分完成検査調書の作成を省略することができる。この場合において、部分完成検査調書の作成を省略したときは、その検査の結果を市長に報告しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、物件検査員は、次のいずれかに該当するときは、同項に規定する物件検査調書の作成を省略することができる。この場合において、物件検査調書の作成を省略したときは、その検査の結果を市長に報告しなければならない。

(1) 物品(備品を除く。)を購入したとき。

(2) 物件を借り入れたとき。

(3) 契約金額が50万円以下の修繕をしたとき。

(4) その他検査調書を作成する必要がないと認めたとき。

(契約金の支払)

第114条 契約金は、その目的物が検査に合格し、かつ、引渡しを受けたのちに支払うものとする。ただし、登記又は登録を要する物件については、その手続を完了したのちに支払う。

(部分払及びその限度額)

第115条 市長は、契約の目的たる給付が長期間にわたるときは、その給付の完済前又は完納前にその既済部分又は既納部分について代金を支払うことができる。

2 前項の規定による代金の支払(以下「部分払」という。)をする場合における当該支払金額は、工事又は製造の請負契約にあつては、その既済部分に対する代価の10分の9を、その他の契約にあつては、その既済部分又は既納部分に対する代価を超えることはできない。ただし、性質上可分の工事又は製造の請負契約に係る完済部分に対しては、その代価の範囲内で支払うことができる。

3 第1項の規定による部分払の回数は、市長が別に定める。

4 前金払をした公共工事の請負契約について部分払をしようとするときは、第2項の規定による部分払をすることができる額から前金払額に出来高歩合を乗じて得た額を控除した金額を超えることができない。

(一時中止したときの部分払)

第116条 市長は、市の都合により工事を一時中止したときは、当該工事の既済部分に対する代価の10分の9以内の金額の部分払をすることができる。

2 前条第4項の規定は、前項の部分払をする場合に準用する。

第117条から第120条まで 削除

第8節 削除

第121条から第123条まで 削除

第9節 削除

第124条から第127条まで 削除

第8章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金

(現金の保管等)

第128条 出納員及び資金前受者は、確実かつ有利な方法により現金を保管しなければならない。

2 会計管理者又は出納員等は、第34条の規定により直接収納した現金を速やかに納付書兼領収証書(様式第11号)により公金機関に払い込まなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合であつて、速やかに公金機関に払い込むことが困難であると会計管理者が認めるときは、当該各号に定める期間に限り保管することができる。

(1) 当該現金の合計額が3千円を超え1万円以下である場合 当該現金をその収納した日の翌日から起算して公金機関の5営業日までの間

(2) 当該現金の合計額が3千円以下である場合 当該現金をその収納した日の翌日から起算して公金機関の10営業日までの間

(つり銭の交付)

第128条の2 前条第1項の規定にかかわらず、会計管理者は、出納員が現金の収納にあたりつり銭を必要とするときは、そのために必要な資金を交付し、保管させることができる。

(資金繰替え)

第129条 会計管理者は、各会計所属の経費支出について、現金に不足を生じたときは、同一年度内に限り、相互に一時繰替えすることができる。ただし、公営企業会計と一般会計又は特別会計との相互間の一時繰替えについては、市長及び当該企業管理者と協議するものとする。

2 前項本文の場合においては、直ちに市長に報告しなければならない。

(出納事務の整理期間)

第130条 出納事務の整理については、会計年度経過後3月以内にその整理を完了しなければならない。

第2節 歳入歳出外現金

(整理区分)

第131条 歳入歳出外現金は、その内容に応じ、別表第5に定める区分に従つて整理しなければならない。

(納付及び還付)

第132条 歳入歳出外現金は、会計管理者、出納員又は分任出納員が直接収納するものとする。ただし、歳入管理者は、必要があると認めるときは、公金機関に納付させることができる。

2 歳入管理者は、受入した歳入歳出外現金で即日還付し、又は支払を要すると認めるものについては、会計管理者、出納員又は分任出納員をして当該受入れた歳入歳出外現金を手元に保管させ、そのうちから還付させ、又は支払をさせることができる。

(歳入歳出外現金の出納及び保管)

第133条 歳入歳出外現金の出納及び保管については、この節に規定するもののほか、第3章第4章第128条及び次節の規定の例によつて行うものとする。

第134条 削除

第3節 公金機関

(公金機関の表示)

第135条 指定金融機関は、その店舗のうち総括店及び受入店の店頭に、「加古川市指定金融機関」の標札を掲げなければならない。

2 指定代理金融機関は、その店舗のうち市長が定める店舗の店頭に「加古川市指定代理金融機関」の標札を掲げなければならない。

3 収納代理金融機関は、その店舗のうち市長が定める店舗の店頭に「加古川市収納代理金融機関」の標札を掲げなければならない。

(領収印)

第136条 公金機関は、市の公金の収納に使用する領収印を作成し、変更し、又は廃止したときは、その印鑑を会計管理者に届け出なければならない。ただし、公金機関の店舗のうち、市外にあるものにあつてはこの限りでない。

第137条 削除

(公金の収納手続)

第138条 公金機関は、納入通知書兼領収証書等により現金を収納したときは、当該納入通知書兼領収証書等の各片に鮮明に領収印を押印し、証券を受領した場合にあつては併せて証券受領の旨を明示して、その領収書を当該納付又は払込みをした者に交付するものとする。ただし、公金機関が設置する現金自動預払機その他の機械により収納したときは、この限りでない。

2 公金機関は、前項の規定により収納した現金については、即日、当該公金機関の市の預金口座に受入れするものとする。

3 公金機関が第1項の規定により証券によつて収納したときは、その納入者その他必要な事項を明確に記録しておかなければならない。

4 指定金融機関以外の公金機関は、第1項の規定により現金を収納したときは、加古川市公金収納送付票を作成し、これに収納済通知書を添えて、速やかに現金とともに指定金融機関に送付しなければならない。

5 指定金融機関は、第1項の規定により現金を収納したとき、又は前項の規定により現金の送付を受けたときは、会計管理者の預金口座に振り替えるとともに、これらの収納済通知書を会計管理者又は市長の指定する者に送付しなければならない。

(口座振替の方法による収納)

第139条 公金機関は、第32条の規定により納入義務者から口座振替の依頼があつたときは、その旨を市長に通知しなければならない。

2 公金機関は、前項の通知に基づき、市長から当該納入義務者に係る納付書等の送付を受けた場合において、口座振替をできないときは、直ちに市長に納付書等を返還するとともに、その旨を通知しなければならない。

3 公金機関は、口座振替による歳入の納付があつたときは、前条の規定の例により取り扱わなければならない。

(証券が不渡りとなつた場合の措置)

第140条 公金機関は、現金に代えて納付され、又は払込みのあつた証券が不渡りその他の理由により支払の拒絶があつたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知するとともに、当該証券が会計管理者から払込みのあつたものであるときはこれを会計管理者に送付し、その他のものであるときはこれを第36条の規定に準じて還付しなければならない。

(現金の支払)

第141条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の呈示を受けた場合においては、次に掲げる事項を調査し、適正であるときは支払をしなければならない。

(1) 別に定める記載事項を記載したものであるか。

(2) 振出日付から1年を経過したものでないか。

(3) 会計管理者の公印のないもの又は届出の公印と相違するものではないか。

(4) 金額の表示を訂正したものではないか。

(5) 小切手確認者(代理人を含む。)の認印のないもの又は届出の印鑑に相違するものではないか。

(6) 出納閉鎖後に呈示されたものであるときは、その小切手の金額が支払未済繰越金として整理されたものであるか。

2 指定金融機関は、小切手が振出日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを呈示した者に返さなければならない。

(隔地払及び口座振替払)

第142条 指定金融機関は、第62条第1項の規定により隔地送金の請求を受けたとき、又は第63条第1項の規定により口座振替払の請求を受けたときは、これら請求に基づき、直ちに送金又は口座振替払をしなければならない。

2 指定金融機関は、前項の場合において、隔地払又は口座振替払のできないものがあつたときは、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(隔地払又は口座振替払の変更又は取消し)

第142条の2 指定金融機関は、第63条の2第3項の規定に基づき、隔地払又は口座振替払の請求の内容の変更又は取消しの通知を受けたときは、直ちに変更又は取消しの手続をしなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定による隔地払又は口座振替払の請求の取消しの手続をしたときは、直ちに返納告知書兼領収証書(様式第27号)により当該資金を返納しなければならない。

(未払証明の措置等)

第142条の3 払渡店は、隔地送金案内書の送付を受けたものについて、受取権者から未払証明の請求があつたときは、これを確認し、送金通知書亡失届(様式第34号)に未払である旨の証明をしなければならない。

2 払渡店は、前項の規定により未払の証明をしたものにあつては、第62条の2第1項の規定による会計管理者の通知によらなければ、現金の支払をしてはならない。

(支払未済額の繰越等)

第143条 指定金融機関は、出納閉鎖後、直ちに小切手振出済通知書により、小切手の支払未済額を調査し、支払未済繰越金に受け入れ整理をしなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定による手続をした後、前年度所属に係る小切手について支払をするときは、支払未済繰越金から払い出さなければならない。

3 指定金融機関は、第1項に規定する支払未済繰越金のうち、振出日付から1年を経過した小切手の金額に相当するものについては、これを支払未済繰越金から払い出し、納付書兼領収証書(様式第11号)により歳入に組入れ、かつ、歳入組入報告書(様式第47号)を会計管理者に送付しなければならない。

4 指定金融機関は、隔地払のため交付を受けた資金のうち、交付の日から1年を経過してその支払を終らない金額に相当するものについては、その送金を取り消し、これを納付書兼領収証書(様式第11号)により歳入に納付し、かつ、未払金納付報告書(様式第48号)を会計管理者に送付しなければならない。

第144条 削除

(日報)

第145条 指定金融機関は、会計管理者の定めるところにより、公金機関の毎日の収納又は支払に係る現金及び預金の状況を会計管理者に報告しなければならない。

第4節 有価証券

(有価証券の出納通知)

第146条 歳入管理者、契約担当者又は物品管理者は、有価証券(市の所有に属さないものを含む。以下本節において同じ。)の受払をしようとするときは、その旨を書面で会計管理者に通知しなければならない。

(有価証券の保管)

第147条 会計管理者は、前条の規定による通知により有価証券の保管をするときは、その証券の提出者に有価証券預り証(様式第49号)を交付するものとする。

(有価証券の寄託)

第148条 会計管理者は、その保管する有価証券を確実な金融機関に寄託することができる。

2 会計管理者は、前項の規定により有価証券を寄託しようとするときは、これに有価証券寄託書(様式第50号)を添えて前項の金融機関に提出し、その預り書を徴さなければならない。

(寄託有価証券の払出し)

第149条 会計管理者は、前条の規定により寄託した有価証券の払出しをしようとするときは、有価証券払出請求書兼受領書(様式第51号)により前条の金融機関に請求しなければならない。寄託した有価証券の利札の払出しをしようとするときも、また同様とする。

(保管有価証券の処分)

第150条 政令第168条の7の規定により市が保管する有価証券が市に帰属したときは、これを換価処分して歳入に収入するものとする。

第5節 一時借入金

(一時借入金の借入れ等)

第151条 市長は、一時借入金の借入れ及び返済を決定したときは、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

第152条 削除

(一時借入金の出納)

第153条 一時借入金の出納については、この節に規定するもののほか、第3章及び第4章の規定の例によつて行うものとする。

第9章 物品

第1節 通則

(物品の分類)

第154条 物品は、別表第6に定める区分に従い、備品、消耗品、郵便切手類、原材料、生産品及び不用品に分類して整理しなければならない。

2 前項の備品のうち、別表第6の2に掲げる物品(以下「重要物品」という。)は、同表に定める区分に従つて整理しなければならない。

(物品の整理区分)

第155条 物品の異動は、別表第7に定める区分に従い整理しなければならない。

(物品の分類換え)

第156条 物品管理者は、用途替えのため必要があるときは、別表第6に定めるところによりその管理する物品をその現に属する分類から他の分類に移し換えることができる。

(管理状況の報告の徴取等)

第157条 市長は、物品の効率的かつ適正な運用を図るため必要があると認めるときは、物品管理者から物品の管理状況について報告を求め、又は実地に調査をするものとする。

2 市長は、前項の規定による報告又は実地調査の結果に基づき必要があると認めるときは、物品管理者をして第163条に規定する管理換えその他の措置をさせるものとする。

(物品の出納通知等)

第158条 物品管理者は、物品の出納をさせようとするときは、次に掲げる事項を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 物品の分類、品目、規格、数量及び出納の時期

(2) 物品の引渡しをする者又は引渡しを受ける者

2 物品管理者は、第156条の規定による移換え(以下「分類換え」という。)を決定したとき、又はその管理する物品が亡失したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

第2節 取得

(購入又は借入れ)

第159条 物品管理者は、物品の購入又は借入れをしようとするときは、品目、数量その他必要な事項を決定し、当該契約担当者にその措置を要求しなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定による要求により物品の購入又は借入れの契約をしたときは、速やかにその旨を当該物品管理者に通知しなければならない。

(購入の事務の特例)

第160条 部局における物品の購入に係る事務は、契約検査課において行うものとする。ただし、新聞、雑誌その他の物品で軽微なもの又は定額の物品で契約検査課長の指定するものについては、この限りでない。

2 物品管理者は、前項の規定により契約検査課において事務を行う物品の購入をしようとするときは、予算執行伺書(様式第52号)により決裁を受けたのち契約検査課長に要求しなければならない。

3 契約検査課長は、前項の規定による要求に係る物品の購入の契約をしたときは、その旨を物品管理者に通知するものとする。

(寄附及び公有財産等からの編入)

第161条 物品管理者は、寄附により、又は公有財産若しくは占有動産からの編入により物品を取得しようとするときは、書面によりこれを決定し、その旨を物品出納処理票(受入れ)(様式第56号)により会計管理者に通知しなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により寄附による物品の取得をしようとするときは、相手方から寄附申出書を徴さなければならない。ただし、寄附申出書を徴することが不適当と認められるときは、この限りでない。

(前渡資金による購入)

第162条 資金前受者は、資金前渡に係る資金によつて購入した物品については、その内訳書を作成し、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

第3節 管理

(管理換え)

第163条 物品管理者は、その管理する物品を他の物品管理者と協議してその所属に移し換えることができる。

2 物品管理者は、前項の規定による移し換え(以下「管理換え」という。)をしようとするときは、書面によりこれを決定し、その旨を物品出納処理票(所管換)(様式第57号)により管理換えを受ける物品管理者及び会計管理者に通知しなければならない。

3 物品の管理換えは、無償として整理するものとする。ただし、市長が指定する場合においては、有償として整理しなければならない。

(修繕)

第164条 物品の修繕については、第159条及び第160条の規定にかかわらず物品管理者において行うものとする。

(寄託)

第165条 物品管理者は、物品の使用又は保管の適正を期するため特に必要があると認めるときは、その管理する物品の保管を私人に寄託することができる。

(使用に耐えない物品等の報告)

第166条 職員は、その使用中の物品が使用に耐えなくなつたとき、又は不用となつたときは、直ちにその旨を物品管理者に申出なければならない。

2 会計管理者は、その保管中の物品で使用に適さないもの又は保管し難いものがあるときは、直ちにその旨を物品管理者に通知しなければならない。

第4節 処分

(売払い)

第167条 物品管理者は、次に掲げる物品を除き、その管理する物品を売り払うことができない。

(1) 売払いを目的とする物品

(2) 使用に耐えなくなつた物品又は効率の著しく低い物品

(3) 使用の必要のない物品

(4) 腐敗のおそれのある物品その他特別の事情により処分しなければならない物品

(廃棄)

第168条 物品管理者は、前条各号に掲げる物品で売り払うことが不適当であると認めるもの又は売り払うことができないものは、廃棄することができる。

(貸付け)

第169条 物品管理者は、貸付けを目的とする物品のほか、その管理する物品については、事務に支障のない限り、貸付けることができる。

(処分の決定)

第170条 物品管理者は、物品の売払い、廃棄、貸付け、法第237条第2項の規定による譲与若しくは減額譲渡又は物品の公有財産への編入をしようとするときは、書面によりこれを決定し、その旨を物品出納処理票(払出し)(様式第58号)により会計管理者に通知しなければならない。

2 物品管理者は、法第237条第2項の規定によりその管理する物品を交換しようとするときは、物品交換決定書(様式第59号)によりこれを決定しなければならない。

(用途の指定)

第171条 物品管理者は、法第237条第2項の規定により物品の譲与、減額譲渡、無償貸付け又は減額貸付けをするときは、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

(売払い等の措置の要求)

第172条 物品管理者は、第170条の規定による物品の処分について契約を要するときは、契約担当者に、その措置を要求しなければならない。

2 第159条第2項の規定は、前項の規定により契約担当者が契約をした場合に準用する。

(売払いの事務の特例)

第173条 部局における物品の売払いの事務は、会計室において行うものとする。ただし、当該事務を物品管理者が行うのが適当であると認められるものについては、この限りでない。

(不用物品等の引継ぎ)

第174条 部局における物品管理者は、その管理に属する物品で第167条第2号から第4号までに掲げるものがあるときは、第170条の規定にかかわらず、書面により引継ぎを決定し、管財課長に引き継ぐものとする。ただし、管財課長に引き継ぐのが適当でないと認められるものについては、この限りでない。

(貸付けの借用書等)

第175条 物品管理者は、第169条の規定により物品を貸付けたときは、貸付けを受けた者から借用証書を徴さなければならない。ただし、軽微な物品については、貸付簿を備え、これにその者から借用した旨の記名押印を徴して、借用証書に代えることができる。

2 物品管理者は、第165条の規定により物品を寄託したときは、保管証書を徴さなければならない。

第5節 雑則

(職員の譲受ける物品の指定)

第176条 政令第170条の2第2号の市長の指定する物品は、試験又は実習等による生産品のほか、売払いを目的とする物品又は不用の決定をした物品について行うものとする。

(占有動産)

第177条 第158条第166条第167条第4号第168条第170条第172条及び第173条の規定は、占有動産について準用する。

第10章 債権

(債権の調査確認)

第178条 歳入管理者は、債権が発生し、又は市に帰属したことを知つたときは、速やかにこれを調査確認し、当該債権の種類、発生原因及び履行期限並びに債務者の住所氏名、債権金額その他必要な事項を関係帳簿等に記録しなければならない。市に帰属する債権の全部又は一部が消滅したことを知つたときも、速やかにこれを調査確認し、当該債権の消滅原因及び消滅に係る金額を記録しなければならない。

(債権発生等の通知)

第179条 債権が発生し、又は市に帰属することとなつた場合において、当該債権を管理すべき歳入管理者以外の者がこれを知つたときは、その者は、速やかに前条に規定する事項を当該歳入管理者に通知しなければならない。市に所属する債権が弁済以外の方法により消滅したことを知つたときも、また同様とする。

(債権の会計管理者への通知)

第180条 歳入管理者は、第178条の規定による債権の調査確認をしたときは、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(債権の種類)

第181条 市に所属する債権は、別表第8に定める種類に区分して整理するものとする。

(歳出戻入金債権の督促)

第182条 支出命令者は、歳出戻入金債権で返納期限までに返納されていないものがあるときは、第37条の規定に準じ督促しなければならない。

(保証人に対する履行請求)

第183条 歳入管理者は、保証人の保証がある債権で、債務者が履行期限までに履行しないものについては、当該保証人に納付書兼領収証書(様式第11号)を交付して、その履行を請求しなければならない。

(履行期限の繰上げ)

第184条 歳入管理者は、その所管する債権について法令又は契約の定めるところにより、その履行期限を繰り上げようとするときは、履行期限繰上決定書(様式第61号)により決定し、当該債務者にその旨を通知しなければならない。

(債権の申出)

第185条 歳入管理者は、その管理する債権について債務者が強制執行若しくは滞納処分を受け、又は債務者の財産について競売の開始があつたこと等を知つた場合において、市が法令の規定により債権者として配当要求その他債権の申出ができるときは、直ちに配当要求書又は債権申出書等により裁判所その他の関係者に要求又は申出をしなければならない。

(債権の保全)

第186条 歳入管理者は、その管理する債権の保全のため担保を徴する場合において法令又は契約に別段の定めがないときは、国債、地方債、土地、保険の付されている建物その他歳入管理者が適当と認める不動産若しくは動産の提供又は金融機関その他確実と認められる保証人の保証を求めなければならない。

2 前項の規定により徴する担保は、担保される債権に相当する価値のあるものでなければならない。

3 歳入管理者は、第1項の規定により保証人に保証させるときは、金融機関その他保証人から保証書を徴さなければならない。

4 歳入管理者は、その管理する債権の保全のため必要があると認めるときは、増し担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

(徴収停止)

第187条 歳入管理者は、その管理する債権について政令第171条の5に規定する徴収停止の措置をしようとするときは、徴収停止決定書(様式第62号)によりこれを決定し、関係帳簿等にその旨を記録しなければならない。

2 歳入管理者は、前項の規定により徴収停止の措置を決定した後、事情の変更等により当該措置が必要でなくなつたときは、同項の規定に準じその措置を中止しなければならない。

(履行延期の特約等)

第188条 歳入管理者は、その管理する債権について、政令第171条の6に規定する履行延期の特約又は処分をしようとするときは、債務者から申請書を徴して、これを決定し、当該債務者にその旨を通知しなければならない。

2 歳入管理者は、前項の規定による履行期限の延長は5年以内でしなければならない。

3 歳入管理者は、その管理する債権について特に必要があると認めるときは、再度、第1項に規定する履行延期の特約又は処分をすることができる。

4 歳入管理者は、第1項に規定する履行延期の特約又は処分をするときは、次に掲げる事項を内容とする条件を付するものとする。ただし、歳入管理者においてこれらの条件の全部又は一部を付することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(1) 担保の提供又は保証人の保証

(2) 延納利息

(3) 債務者の資力の状況その他の事情の変化のあつた場合における当該延長に係る期限の繰上げ

(4) 債権の保全上必要がある場合における債務者又は保証人に対するその業務若しくは資産又はその所属に係る帳簿若しくは物件その他参考となるべき事項についての質問若しくは調査又は報告

5 前項第2号の延納利息を付する場合におけるその利率は、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をする場合には、当該履行延期の特約又は処分をする日)の翌日における国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣の定める率によるものとする。

第11章 基金

(基金の管理)

第189条 基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、第3章第4章第8章第1節及び第4節第9章前章並びに加古川市公有財産規則(昭和44年規則第14号)の規定に準じ行わなければならない。

第190条 削除

第12章 報告及び引継ぎ

(年計算書)

第191条 出納員は、毎会計年度3月末現在における重要物品計算書(様式第63号)、債権計算書(様式第64号)及び基金計算書(様式第65号)を作成し、5月31日までに所管の部局長に提出しなければならない。

2 部局長は、前項の規定により計算書の提出を受けたときは、これにより集計表を作成し、当該計算書とともに6月15日までに会計管理者に提出しなければならない。

3 管財課長は、毎会計年度3月末現在における公有財産現在高報告書(様式第66号から様式第68号まで)を作成し、6月15日までに会計管理者に提出しなければならない。

(交代の場合の計算書)

第192条 出納員又は資金前受者が交代したときは、その後任者が前条に規定する計算書を作成するものとする。ただし、特別の理由があるときは、部局長は、当該後任者以外の職員を指名してその者にこれを行わせることができる。

(交代の場合等の引継ぎ)

第193条 出納員、分任出納員、資金前受者又は占有動産を管理する者が交代したときは、これらの前任者は、引継書及び引継目録各2通を作成し、交代の日から7日以内にその保管又は管理する現金、有価証券、物品、占有動産及び帳簿書類(証拠書類を含む。以下同じ。)をその後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定により引継ぎをする場合は、出納員にあつては交代の日の前日現在の歳入計算書、歳出計算書、歳入歳出外現金計算書及び基金計算書を作成し、資金前受者にあつては前渡資金計算書を作成し、預金現在高証明書を添えて、これを引き継がなければならない。

3 前任者が死亡その他の事故により自ら引継ぎをすることができないときは、部局長又は課等の長が指名する他の職員が引継ぎの手続を行うものとする。

4 後任者が事故その他の理由により引継ぎを受けることができないときは、部局長又は課等の長の指名する他の職員が後任者に代つて引継ぎを受けるものとする。

5 出納員の所管する事務の全部又は一部が他の出納員の所管になつたときは、前各項の規定に準じ引継ぎを行うものとする。

(引継手続)

第194条 前条の規定により引継ぎをする場合は、部局長又は課等の長の立会いの下に、引継書及び引継目録と現金、有価証券、物品、占有動産及び帳簿書類と照合確認のうえ、引継書に引継年月日を記載し、前任者及び後任者が連署して各1通を保有しなければならない。ただし、物品については、引継ぎをする日の現在高を確認することのできる帳簿又は台帳をもつて引継目録の記載に代えることができる。

(改廃等の場合の引継ぎ)

第195条 第4条の規定により市長の権限に属する事務の委任を受けた者は、組織等の改廃によりこれを引き継ぐべき者がないときは、市長の指定する者に当該委任に係る事務を引き継がなければならない。

2 前項の規定は、出納員又は第6条第3項の規定により会計管理者の事務の再委任を受けた分任出納員について準用する。

第13章 賠償責任

(補助職員の指定)

第196条 法第243条の2の8第1項後段の規定により規則で指定する職員は、別表第9のとおりとする。

(現金の亡失等)

第197条 現金、有価証券、物品(消耗品を除く。以下この項及び第3項において同じ。)若しくは占有動産の保管責任を有する者又は物品を使用している者(共用物品にあつては、使用責任者とする。)は、その保管に係る現金、有価証券、物品、占有動産若しくは使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに亡失等始末書(様式第69号)を所属長を経て市長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、当該亡失又は損傷に対する意見を付さなければならない。

2 所属長は、法第243条の2の8第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員又は前条に定める職員が市に損害を与えたと認めたときは、直ちにその状況を記載した報告書を市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定は、物品を損傷し、当該損傷に係る損害額の全部について市が加入する保険からの給付がなされるときは、適用しないものとする。

4 所属長は、第1項に規定する始末書及び意見書並びに第2項に規定する報告書を市長に提出したときは、直ちにこれらの書類の副本を会計管理者の所管に係るものにあつては会計管理者に、それ以外のものにあつては所管の部局長にそれぞれ送付するものとする。

(認定通知)

第198条 市長は、法第243条の2の8第1項及び第196条に規定する者が法第243条の2の8第1項に規定する行為によつて市に損害を与えたものでないと認めたときは、その旨の認定書を所属長を経て当該職員に交付するとともに会計管理者の所管に係るものにあつては会計管理者に、それ以外のものにあつては所管の部局長にそれぞれ通知するものとする。

2 市長は、前項以外の場合においては、監査委員に対し、その事実があるかどうかの監査並びに賠償責任の有無及び賠償額の決定を求めなければならない。

第14章 検査

(検査)

第199条 市長は、財務事務の執行の適正を期するため次に掲げる者に対して検査を行うものとする。

(1) 市長の権限に属する事務の委任を受け、又は当該委任された事務の専決をする者

(2) 出納員及び分任出納員

(3) 資金前受者

(4) 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認める者

2 市長は、前項の検査を会計管理者をして行わせるものとする。

(検査事項)

第200条 前条の検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 歳入の徴収及び収納に関すること。

(2) 予算の執行に関すること。

(3) 契約に関すること。

(4) 債権及び基金の管理に関すること。

(5) 現金、有価証券及び物品の出納及び保管並びに占有動産の管理に関すること。

(6) 現金、有価証券(保管有価証券を含む。)、公有財産、物品(占有動産を含む。)及び債権の記録管理に関すること。

(7) 歳入歳出外現金の管理に関すること。

(8) 出納員及び資金前受者の交代又は引継ぎに関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長において必要と認める事項

(検査員)

第201条 検査は、会計管理者が命ずる検査員をして行わせるものとする。

2 検査員は、検査の際、検査員証(様式第70号)を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(検査実施の通知)

第202条 会計管理者は、検査を実施しようとするときは、検査を受ける者に対し、あらかじめその旨を通知するものとする。ただし、特別の理由のある場合においては、この限りでない。

(検査時間)

第203条 検査は、執務時間内に行うものとする。ただし、会計管理者又は検査員において必要があると認めるときは、この限りでない。

(検査に必要な書類)

第204条 会計管理者は、検査を実施しようとする場合において必要があるときは、あらかじめ通知して検査に必要な書類を徴することができる。ただし、あらかじめ通知することが困難であるとき、又は不適当なときは、検査実施の際検査員をして通知させるものとする。

(検査の立会い)

第205条 検査を受ける者は、自ら検査に立ち会わなければならない。

2 前項の場合において、検査を受ける者が事故その他やむをえない事情により検査に立ち会うことができないときは、部局長又は課等の長の指名する職員を立ち会わせるものとする。

(検査の際の措置)

第206条 検査員は、検査の際重要な誤りを発見したとき、その他特に必要があると認めるときは、速やかに会計管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(検査の復命)

第207条 検査員は、検査を行つたときは、検査復命書を作成し、第204条の規定により徴した書類を添えて5日以内に会計管理者に提出しなければならない。

(検査結果についての質問)

第208条 会計管理者は、検査の結果に関し、必要があると認めるときは、検査を受けた者に対し適切な措置を要求し、又は質問書を発してその報告を徴することができる。

(自己検査)

第209条 部局長又は課等の長は、当該部局又は課等の出納員等に対し、その所管する現金及び物品の出納及び保管の事務並びに現金、物品(占有動産を含む。)及び債権の記録管理の事務について検査しなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第210条 第201条から第208条までの規定は、公金機関における公金の収納又は支払の事務、これらに関する経理事務及び公金の預金について検査をする場合並びに歳入の徴収若しくは収納の事務又は支出事務の委託を受けた者について当該委託に係る事務の検査をする場合に準用する。

第15章 帳簿及び証拠書類

(備付帳簿)

第211条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる帳簿を備えてその所管に属する事務について必要な事項を記録しなければならない。

(1) 会計管理者

 歳入現計内訳表(様式第71号)

 歳出現計内訳表(様式第72号)

 歳計外現金集計表(様式第73号)

 基金月計簿(様式第74号)

 現金出納簿(様式第75号)

 有価証券出納簿(様式第76号)

 公有財産、重要物品及び債権の総轄に関する帳簿

 一時借入金に関する帳簿

 資金前渡整理簿(様式第77号)

 概算払整理簿(様式第77号の2)

(2) 出納員

 歳計外現金集計表(様式第73号)

 基金月計簿(様式第74号)

 現金出納簿(様式第75号の2)

 債権現在高簿(様式第79号)

 郵便切手出納簿(様式第80号)

(3) 企画部長

 予算に関する台帳

 歳入予算配当原簿

 一時借入金台帳

 市債台帳

(4) 歳入管理者

 歳入予算整理簿(様式第81号)

 個人別の歳入の徴収に関する帳簿

 債権に関する帳簿

(5) 支出負担行為担当者

歳出予算整理簿(様式第82号)

(6) 支出命令者

 歳出予算整理簿(様式第82号)

 資金前渡整理簿(様式第77号)

 概算払整理簿(様式第77号の2)

(7) 基金管理者

基金に関する帳簿

(8) 資金前受者

前渡資金差引簿(様式第83号)

(9) 指定金融機関

 現金出納整理簿

 支払未済繰越金整理簿

(伝票による帳簿)

第212条 前条の規定にかかわらず、伝票の編てつをもつて同条に規定する帳簿に代えることができる。

2 前項に規定する伝票に関する事項は、別にこれを定める。

(証拠書類)

第213条 歳入金の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 収納済通知書(調定通知書を含む。)

(2) 振替命令書

(3) 科目更正書(歳入の収入及び調定の更正に係るもの。)

(4) 還付の領収書(過誤納金還付命令書及び還付の請求書を含む。)

(5) 精算命令書(還付のための資金前渡に係るもの。)

(6) 不納欠損書

2 歳出金の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 領収書(支出命令書及び請求書を含む。)

(2) 振替命令書

(3) 精算命令書

(4) 歳出戻入の収納済通知書(戻入命令書を含む。)

(5) 予算流用要求書

(6) 予備費充用要求書

(7) 科目更正書

第16章 補則

(通知の省略)

第214条 この規則による歳入管理者、支出負担行為担当者、支出命令者、契約担当者、物品管理者及び基金管理者の間における通知について、その通知に係る双方の者が同一であるときは、これを要しないものとする。

(取扱いの特例)

第215条 次に掲げる事務の取扱いでこの規則の規定により難いものについては、特例を定める。

(1) 市税及びこれに附随する市税外収入並びにこれらの還付のための支出

(2) 給与並びに光熱水費、通信運搬費、使用料及び賃借料のうち市長が必要と認める経費の支払その他の機械計算により処理する事務

(3) 恩給法(大正12年法律第48号)第2条に規定する恩給の支払

(様式の特例)

第216条 納入通知書、督促状、即納書その他の書類及び歳入予算整理簿、歳出予算整理簿その他の帳簿の様式について、この規則の規定により難いときは、市長の承認を得て、これと異なる様式を定めることができる。

(財務会計システムによる処理)

第217条 この規則の規定により作成することとされている帳簿等については、財務会計システムにより作成する電磁的記録をもつて代えることができる。

(補則)

第218条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、昭和44年6月1日から施行する。ただし、予算の調製に関する部分は昭和44年7月1日から適用し、予算の執行及び決算に関する部分は昭和44年度分の予算及び決算から適用する。

(旧規則の廃止)

第2条 加古川市財務規則(昭和31年規則第5号)及び加古川市契約規則(昭和41年規則第20号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 昭和44年5月31日までの予算執行については、この規則の相当規定により執行したものとみなす。

2 この規則施行前に加古川市契約規則(昭和41年規則第20号)により行つた契約その他の諸手続は、この規則の相当規定によりなしたものとみなす。

3 この規則施行の際、現に作成している帳票のうち、適宜修正のうえ使用できるものは、当分の間、この規則の規定にかかわらず使用できるものとする。

(昭和45年2月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月30日規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 この規則施行の際、現に作成している帳票のうち、適宜修正のうえ使用できるものは、当分の間、この規則の規定にかかわらず使用できるものとする。

(昭和46年12月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月26日規則第41号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年8月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月7日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。

(昭和53年4月1日規則第7号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年2月1日規則第8号)

この規則は、昭和54年2月1日から施行する。

(昭和54年4月24日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年12月28日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月28日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和58年1月4日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年8月12日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月12日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月29日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に作成している帳票は、当分の間、この規則による改正後の加古川市財務規則の規定にかかわらず使用できるものとする。

(昭和60年4月26日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月29日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月30日規則第22号)

この規則は、昭和60年11月3日から施行する。ただし、別表の改正規定中つつじ療育園に関する部分は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年10月15日規則第29号)

この規則は、昭和61年10月15日から施行する。

(昭和61年12月27日規則第35号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に作成された帳票でこの規則施行の際現に在庫しているものについては、この規則による様式により作成された帳票とみなし、当分の間、必要に応じ補正して引き続き使用することができる。

(昭和62年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年7月31日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の加古川市財務規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年12月21日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月25日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年5月23日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月20日規則第23号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(昭和63年9月30日規則第25号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和63年度分の予算の執行については、この規則による改正後の加古川市財務規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則施行の前に作成された帳票でこの規則施行の際、現に在庫しているものについては、当分の間、必要に応じ補正して使用することができる。

(平成元年5月1日規則第28号)

この規則は、平成元年6月1日から施行する。

(平成2年3月29日規則第7号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年7月21日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日規則第8号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日規則第12号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第13号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年6月28日規則第26号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年1月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第18号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年4月22日規則第23号)

この規則は、平成6年5月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第35号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年2月16日規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の前に作成された帳票でこの規則施行の際、現に在庫しているものについては、当分の間、必要に応じ補正して使用することができる。

(平成8年3月28日規則第12号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年6月24日規則第25号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成8年9月27日規則第36号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第15号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年10月29日規則第40号)

この規則は、平成9年11月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日規則第45号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第23号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月23日規則第50号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年11月30日規則第58号)

この規則は、平成12年12月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年5月31日規則第29号)

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第16号)

この規則中第1条の規定は平成14年4月1日から、第2条の規定は平成14年5月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第20号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第21号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第78条の2第1項第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第103条第2項の規定は、平成18年6月1日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約の違約金の額については、なお従前の例による。

(平成18年10月31日規則第70号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年2月28日規則第2号)

この規則は、平成19年3月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日規則第27号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第45条に2項(同条第5項に係る部分に限る。)を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1都市計画部の部開発建築指導局の款の改正規定は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月21日規則第38号)

この規則中第95条に1項を加える改正規定は平成20年4月1日から、別表第1建設部の部の改正規定は平成20年2月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第103条第2項の規定は、平成20年4月1日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約の違約金の額については、なお従前の例による。

(平成20年9月30日規則第39号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第31号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市財務規則の規定は、次項に定めるものを除くほか、平成22年度以後の予算の執行について適用し、平成21年度分の予算の執行については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の第103条第2項の規定は、平成22年4月1日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約の違約金の額については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第103条第2項の規定は、平成23年4月1日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約の違約金の額については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日規則第20号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第53条及び第87条の改正規定は公布の日から、第61条第1項の改正規定は平成24年7月9日から施行する。

(平成24年10月26日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第103条第2項の規定は、平成25年4月1日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約の違約金の額については、なお従前の例による。

(平成25年6月28日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第103条第2項の規定は、平成26年4月1日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約の違約金の額については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日規則第28号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第33号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月24日規則第53号)

この規則は、平成28年8月25日から施行する。ただし、様式第11号の改正規定は、平成28年8月29日から施行する。

(平成28年9月30日規則第56号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第34号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に出納員から会計管理者に届出がされている領収印については、この規則による改正後の第6条第4項の規定により届出がなされた領収印とみなす。

(平成30年6月8日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月30日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月31日規則第46号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第103条第2項の規定は、令和3年4月1日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約の違約金の額については、なお従前の例による。

(令和3年9月30日規則第43号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和3年10月15日規則第47号)

この規則は、令和3年10月16日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第45条第1項第2号の改正規定並びに別表第1市民協働部の部市民課の項及び教育指導部の部中央図書館の項の改正規定 公布の日

(2) 第2条の規定 令和4年6月1日

(令和4年9月30日規則第39号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月31日規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第1税務部の部市民税課の項の改正規定は、令和5年9月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)附則第2条第3項の規定により従前の例によることとされる公金の徴収又は収納に関する事務の委託に係るこの規則による改正前の第45条の規定の適用については、なお従前の例による。この場合において、同条第3項中「市長」とあるのは、「市長及び会計管理者」とする。

別表第1(第3条、第6条関係)

出納員に充てられる職

事務部局

出納員

分任出納員

委任事務

防災部

防災対策課

課長


行政不服審査に係る手数料の収納事務

企画部

企画広報課

課長


刊行物等頒布代金の収納事務

財政課

課長


市債及び一時借入金の出張収納事務

総務部

総務課

課長


刊行物等頒布代金、公文書等写し交付代金、資源物売却代金及び平和の親子バスツアー参加者負担金の収納事務

管財課

課長


市有財産払下げ代金及び市有財産貸付料の出張収納事務

市有財産払下げに係る入札保証金の収納事務

資源物売却代金の収納事務

市営駐車場駐車料金の窓口収納事務

備品の出納事務(教育委員会所管の学校に属するもの及び市長が別に定めるものを除く。)

税務部

市民税課

課長


税務部の所管に係る公金の窓口収納事務

収税課

課長


市税、県民税、森林環境税、受託徴収金及び滞納処分に係る税外収入金の収納事務

固定資産評価審査委員会の事務に関する手数料の収納事務

債権管理課

課長


市債権のうち所管に係る公金の収納事務

市民協働部

市民課

課長


各種証明閲覧手数料、電子証明書発行手数料、個人番号カードの再交付手数料、し尿処理手数料及び弁償金の窓口収納事務

マイナンバーカードセンター担当副課長

電子証明書発行手数料及び個人番号カードの再交付手数料の窓口収納事務

人権文化センター

所長


住宅新築資金等貸付金に伴う償還金の収納事務

地域改善対策奨学資金に伴う返還金の収納事務

人権文化センター使用料の収納事務

複写機使用料の収納事務

東加古川市民総合サービスプラザ

所長


所管に係る公金の収納事務

市民活動推進課

課長

男女共同参画推進担当副課長

男女共同参画推進事業に係る講座受講料の収納事務

多様性社会推進担当副課長

多様性社会推進事業に係る講座受講料の収納事務

多文化共生担当副課長

市民交流ひろば使用料の収納事務

生活安全課

課長


適正計量管理事業所指定検査手数料の収納事務

スポーツ・文化課

課長


屋内ゲートボール場すぱーく加古川使用料の収納事務

市民センター

所長


所管に係る公金の収納事務

産業経済部

産業振興課

課長


日岡山公園ぼんぼり設置管理料の収納事務

個人による具体的に使途を限定しない寄附金の収納事務

農林水産課

課長


鳥獣飼養許可証の交付手数料、更新手数料及び再交付手数料、土地に関する証明書発行手数料並びに見土呂フルーツパーク使用料の収納事務

環境部

環境保全課

課長


犬の登録等手数料の収納事務

汚染土壌処理業の許可等申請手数料の収納事務

環境第1課

課長


一般廃棄物処理業許可申請手数料(し尿に係るものを除く。)、ごみ処理手数料、資源物売却代金及び斎場使用料(小動物の火葬に係るものに限る。)の収納事務

環境第2課

課長


し尿処理手数料の収納事務、一般廃棄物処理業許可申請手数料(し尿に係るものに限る。)及び浄化槽清掃業許可申請手数料の収納事務

環境施設課

課長


ごみ処理手数料及び有価物売却金の収納事務

いずみプラザ館長

いずみプラザ使用料の収納事務

福祉部

高齢者・地域福祉課

課長


老人ホーム入所者負担金及び扶養義務者負担金の収納事務

シルバーハウジング入居者負担金の収納事務

老人居室整備資金貸付金償還金の収納事務

生活支援ハウス入居者負担金の収納事務

緊急通報システム利用者負担金の収納事務

講座受講料の収納事務

生活福祉課

課長


生活保護法(昭和25年法律第144号)第63条、第77条第1項及び第78条に係る収納事務

生活保護費の過払金の収納事務

障がい者支援課

課長


特別障害者手当等及び重度心身障害者(児)介護手当の過払金の収納事務

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第8条に規定する返還金等の収納事務

児童福祉法第57条の2に規定する返還金等の収納事務

障がい者スポーツ教室参加者負担金の収納事務

介護保険課

課長


介護保険に関する保険給付費返還金、介護予防・日常生活支援総合事業に係るサービス事業費返還金及び第三者行為等による損害賠償金の収納事務

講座受講料の収納事務

健康医療部

地域医療課

課長


東はりま夜間休日応急診療センター使用料及び手数料の収納事務

加古川夜間急病センター使用料及び手数料の収納事務

加古川歯科保健センター使用料及び手数料の収納事務

国民健康保険課

課長


国民健康保険に関する療養給付費返還金、第三者行為等による損害賠償金及び徴収猶予に係る一部負担金の収納事務

医療助成年金課

課長


福祉医療に関する医療費返還金、第三者行為等による損害賠償金の収納事務

こども部

こども政策課

課長


研修、講座その他事業に係る実費徴収金の収納事務

家庭支援課

課長


児童手当及び児童扶養手当の過払金の収納事務

母子生活支援施設、助産施設入所者負担金及び子育て家庭ショートステイ利用者負担金の収納事務

幼児保育課

課長


認定こども園保育料(教育認定子どもに係るものに限る。)及び幼稚園保育料の収納事務

幼稚園に属する物品出納事務

認定こども園長

認定こども園保育料、預かり保育料、延長保育料及び各種利用料等の収納事務

保育園長

保育所保育料、延長保育料及び各種利用料等の収納事務

こども療育センター

所長


こども療育センター使用料及び手数料等の収納事務

建設部

土木総務課

課長


放置自転車等の撤去保管手数料の収納事務

保管自転車等の売却代金の収納事務

東加古川駅第一自転車駐車場使用料の収納事務

複写機使用料の収納事務

道路占用料等の収納事務

加古川市加古川駅南広場自動車整理場の料金の収納事務

公園緑地課

課長


有料公園施設使用料及び都市公園使用料の収納事務

複写機使用料の収納事務

講習会受講料の収納事務

日光山墓園永代使用料及び永代管理料の収納事務

日光山墓園合葬式墓地使用料及び個別安置延長使用料の収納事務

記名板使用料の収納事務

許可証の書換え手数料及び再交付手数料の収納事務

加古川市みどりの管理事務所長

有料公園施設使用料及び都市公園使用料の収納事務

複写機使用料の収納事務

講習会受講料の収納事務

治水対策課

課長


流水占用料等の収納事務

都市計画部

都市計画課

課長


都市計画図頒布代金に係る収納事務

区域区分等都市計画決定図書の証明に係る手数料の収納事務

屋外広告物許可等申請手数料の収納事務

高度地区における建築物の高さの限度の特例許可申請手数料の収納事務

宝殿駅南駐車場利用料金の収納事務

厄神駅北駐車場利用料金の収納事務

市町村運営有償運送利用料金の収納事務

加古川駅北自動車整理場利用料金の収納事務

市街地整備課

課長


土地区画整理事業に係る清算金の収納事務

まちづくり指導課

課長


加古川市開発許可等手数料条例(平成12年条例第30号)に規定する申請等手数料の収納事務

道路位置指定の申請手数料の収納事務

道路位置指定関係用品頒布代金の収納事務

証明手数料の収納事務

建築指導課

課長


加古川市建築確認申請等手数料条例(平成12年条例第29号)に規定する申請等手数料の収納事務(他の所管に属するものを除く。)

刊行物頒布代金の収納事務

証明手数料の収納事務

住宅政策課

課長


証明手数料の収納事務

市営住宅に係る家賃等の収納事務

会計室

会計課

課長


第34条に係る直接収納事務

第45条に係る収納事務

第66条に係る直接支払の小切手の作成事務

消防本部

総務課

課長


消防関係手数料の収納事務

消防本部に属する物品出納事務

消防署

署長


消防関係手数料の収納事務

教育総務部

教育総務課

課長


学校施設照明料の収納事務

学校に属する物品出納事務

学務課

課長


就学援助の過払金の収納事務

学校給食費の収納事務

教育指導部

社会教育課

課長


放課後子ども教室の傷害保険料の収納事務

放課後児童健全育成事業に係る保護者負担金及び使用料並びに傷害保険料の収納事務

公民館長

公民館に係る使用料の収納事務

公民館に係る複写機使用料の収納事務

公民館に係る講座受講料の収納事務

学校教育課

課長


地域クラブ推進事業に係る参加者負担金の収納事務

文化財調査研究センター

所長


所管に係る刊行物頒布代金の収納事務

少年自然の家

所長

 

所管に係る使用料の収納事務

工作材料等代金の収納事務

中央図書館

館長


複写機使用料の収納事務

図書郵送料自己負担金の収納事務

幼稚園

園長

 

幼稚園保育料及び各種利用料等の収納事務

議会事務局

議事総務課

課長


加古川市議会史頒布代金の収納事務

複写機使用料の収納事務

農業委員会事務局

 

局長


農業委員会の事務に関する手数料の収納事務

第2条第3号に規定する課等(加古川市消防本部組織に関する規則第7条に規定する課等を除く。)又は選挙管理委員会事務局、公平委員会事務局、監査事務局及び農業委員会事務局

課等の長又は左に掲げる局の局長

 

物品の出納事務(他の所管に属するものを除く。)

別表第2(第48条関係)

支出負担行為の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする額

支給明細書

2 給料

支出決定のとき

支出しようとする額

支給明細書

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支給明細書(死亡による退職手当にあつては、戸籍謄本又は抄本)

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

計算明細書、納入告知書

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書、その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

計算明細書

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給明細書

(物品により報償するとき)

(物品により報償するときで、単価の定まつているもの)

(契約を締結するとき)

(請求のあつたとき)

(契約金額)

(請求金額)

(契約書、請書、見積書、支給明細書)

(請求書、単価契約書)

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、明細書

10 需用費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、見積書

(単価の定まつているもの)

(請求のあつたとき)

(請求金額)

(請求書、単価契約書)

(賄材料費のうち、給食材料費で時期により価格変動があるもの)

(請求のあつたとき)

(請求金額)

(請求書、明細書)

(消耗品費、食糧費、賄材料費、飼料費及び医薬材料費のうち、資格者名簿に登載されている者から予定価格が5万円以下のものを購入するとき)

(請求のあつたとき)

(請求金額)

(請求書、納品書)

11 役務費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、見積書

(単価の定まつているもの)

(請求のあつたとき)

(請求金額)

(請求書、単価契約書)

(自動車損害保険料のうち自動車損害賠償責任保険)

(請求のあつたとき)

(請求金額)

(請求書、車検証)

12 委託料

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、見積書、施行決定書

(単価の定まつているもの)

(請求のあつたとき)

(請求金額)

(請求書、単価契約書、施行決定書)

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、見積書

(単価の定まつているもの)

(請求のあつたとき)

(請求金額)

(請求書、単価契約書)

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、見積書、施行決定書

15 原材料費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、見積書

(単価の定まつているもの)

(請求のあつたとき)

(請求金額)

(請求書、単価契約書)

(資格者名簿に登載されている者から予定価格が5万円以下のものを購入するとき)

(請求のあつたとき)

(請求金額)

(請求書、納品書)

16 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、施行決定書

17 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、見積書

(単価の定まつているもの)

(請求のあつたとき)

(請求金額)

(請求書、単価契約書)

18 負担金、補助及び交付金

交付決定のとき又は請求のあつたとき

交付決定金額又は請求金額

交付決定書の写、請求書、明細書

(法定により保険給付するもの)

(支出決定のとき)

(支出しようとする額)

(支給明細書、請求書)

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給明細書、請求書

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付しようとする額

申請書、貸付決定書、契約書

21 補償、補填及び賠償金

補償等を決定するとき

支出しようとする額

明細書、契約書、請求書、判決書謄本

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

明細書、還付決定書、請求書、借入れに関する書類の写

23 投資及び出資金

投資又は出資を決定するとき

投資又は出資をしようとする額

申請書、投資又は出資決定書

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

明細書

25 寄附金

寄附を決定するとき

寄附しようとする額

申請書、寄附明細書

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

納入告知書、請求書

27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

明細書

注意

1 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のもの若しくは長期継続契約済のものの翌年度以降における歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該年度の4月1日とする。なお、支出負担行為に必要な主な書類は、契約書、契約締結決定書及び施行決定書とする。

2 「法定により保険給付するもの」とは、国民健康保険の保険給付費(診療報酬を除く。)並びに介護保険の保険給付費(介護報酬を除く。)及び介護予防・日常生活支援総合事業費をいう。

3 請求のあつたときをもつて整理する時期とされている支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出に先立つて整理することができるものとする。

別表第3(第48条関係)

支出負担行為の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

参考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡明細書

 

2 繰替払

繰替払をするとき

繰替払した額

繰替払明細書、領収書

 

3 過年度支出

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、過年度支出明細書

過年度支出である旨表示すること。

4 繰越し

当該繰越し分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

繰越調書

前年度の支出負担行為の年月日及び繰越しである旨表示すること。

5 返納金の戻入

戻入の通知のあつたとき

戻入額

歳出戻入に係る収納済通知書

 

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書、関係書類

 

注意

繰越明許費の繰り越した経費のうち支出負担行為未済のもの及び事故繰越により繰り越した経費のうち関連経費について支出負担行為として整理する時期及び範囲等は、別表第2に定める区分に従い繰越し分であることを表示して行うこと。

別表第4 削除

別表第5(第131条関係)

歳入歳出外現金の整理区分

説明

1 保証金

 

(1) 入札保証金

第79条の規定により納付する入札保証金

(2) 契約保証金

第99条の規定により納付する契約保証金

(3) 公売保証金

国税徴収法(昭和34年法律第147号)第100条に規定する公売保証金

(4) その他保証金


2 敷金

 

(1) 市営住宅敷金

 

3 一時保管金

 

(1) 公売代金

滞納処分により差し押えた物件の公売代金

(2) 受託徴収金

税に係る徴収委託金及びこれに附随する徴収金

(3) 差押債権受入金

債権の差押えにより納付された現金

(4) 差押現金

滞納者から差し押えた現金

(5) 交付要求受入金

交付要求により交付を受けた現金

(6) 長期債償還金

長期債の償還のために納付された現金

(7) その他保管金

 

4 徴収金

 

(1) 所得税

 

(2) 県市民税

 

(3) その他徴収金

 

別表第6(第154条、第156条関係)

物品の分類表

分類

分類に属する物品

備品

その性質又は形状を変えることなく長期の使用に耐える物のうち、おおむね取得価格が3万円以上の物及び市長が指定する物

消耗品

1回又は短期間の使用によってその性質又は形状を失う物

郵便切手類

郵便切手、郵便葉書、県証紙、印紙等

原材料

工事、生産又は加工のため消費される素材又は原料

生産品

原材料を用いて、労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物

不用品

不用の決定を行った物

別表第6の2(第154条関係)

重要物品

分類

区分

種類

備品

車両

乗用車、貨物自動車及び特殊自動車(土木用のものを除く。)で購入価格100万円以上のもの

建設機械

ロードローラー(バイブレーションローラー等を含む。)、グレーダー、ブルドーザー、起重機その他カタピラを有する土木用の自動車で購入価格100万円以上のもの

その他

上記以外の備品で購入価格100万円以上のもの

注意

購入価格の明らかでないものは、評価額による。

別表第7(第155条関係)

物品の整理区分

区分

区分に該当する場合

購入

物品を購入する場合

借入

物品を借入する場合

受贈

物品の寄附を受ける場合

返納

職員から物品の返納をさせる場合

使用

物品を使用する場合

売払

物品を売り払つた場合

廃棄

物品を廃棄した場合

譲与

物品を寄附する場合

返還

借り入れた物品を返還する場合及び貸し付けた物品又は奇託した物品を返還させる場合

亡失

物品の亡失について整理する場合

貸付

物品を貸し付けた場合

寄託

物品を寄託する場合

編入

公有財産を物品に編入し、又は物品を公有財産に編入する場合

交換

物品を交換する場合

分類換

物品を分類換する場合

管理換

物品を管理換し、又は管理換を受ける場合

引継

物品を引継又は引継を受ける場合

別表第8(第181条関係)

債権の種類

種類

1 市税債権

2 分担金及び負担金債権

3 使用料及び手数料債権

4 国県支出金債権

5 財産運用債権

6 財産売払債権

7 寄附金債権

8 延滞金、加算金及び過料債権

9 預金債権

10 貸付金債権

11 受託事業債権

12 損害賠償金及び弁償金債権

13 返納金債権

14 歳出返納金債権

15 敷金債権

16 その他の債権

別表第9(第196条関係)

補助職員の指定

行為の種別

補助する職員

支出負担行為及び法第232条の4第1項の命令

支出負担行為又は支出命令の専決、決定若しくは代理決裁をすべき職員

法第232条の4第2項の確認

支出負担行為に係る債務の確認の専決、決定又は代理決裁をすべき職員及び支出負担行為に係る債務を実地調査その他の方法により確認をすることを命ぜられた職員

支出又は支払

支出又は支払の事務を処理すべき職員で部局の係長又はこれと同等以上の職にある者

法第234条の2第1項の監督又は検査

監督又は検査を命ぜられた職員

様式第1号から様式第83号まで〔省略〕

加古川市財務規則

昭和44年5月31日 規則第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和44年5月31日 規則第13号
昭和45年2月18日 規則第1号
昭和45年4月30日 規則第9号
昭和46年12月1日 規則第25号
昭和49年12月26日 規則第41号
昭和50年4月1日 規則第10号
昭和50年8月1日 規則第19号
昭和52年9月7日 規則第37号
昭和53年4月1日 規則第7号
昭和54年2月1日 規則第8号
昭和54年4月24日 規則第21号
昭和56年12月28日 規則第29号
昭和57年6月30日 規則第24号
昭和57年12月28日 規則第32号
昭和58年3月31日 規則第7号
昭和58年8月12日 規則第26号
昭和58年10月12日 規則第29号
昭和59年6月29日 規則第19号
昭和60年4月26日 規則第15号
昭和60年7月1日 規則第18号
昭和60年7月29日 規則第20号
昭和60年9月30日 規則第22号
昭和61年3月31日 規則第6号
昭和61年10月15日 規則第29号
昭和61年12月27日 規則第35号
昭和62年3月31日 規則第6号
昭和62年7月31日 規則第23号
昭和62年12月21日 規則第34号
昭和63年3月25日 規則第4号
昭和63年5月23日 規則第17号
昭和63年9月20日 規則第23号
昭和63年9月30日 規則第25号
平成元年3月31日 規則第25号
平成元年5月1日 規則第28号
平成2年3月29日 規則第7号
平成2年7月21日 規則第31号
平成3年3月30日 規則第8号
平成4年3月30日 規則第12号
平成5年3月31日 規則第13号
平成5年6月28日 規則第26号
平成6年1月21日 規則第1号
平成6年3月31日 規則第18号
平成6年4月22日 規則第23号
平成6年9月30日 規則第35号
平成7年2月16日 規則第2号
平成7年3月31日 規則第13号
平成8年3月28日 規則第12号
平成8年6月24日 規則第25号
平成8年9月27日 規則第36号
平成9年3月28日 規則第15号
平成9年10月29日 規則第40号
平成10年3月30日 規則第10号
平成10年12月22日 規則第45号
平成11年3月30日 規則第16号
平成12年3月31日 規則第23号
平成12年6月23日 規則第50号
平成12年11月30日 規則第58号
平成13年3月30日 規則第14号
平成13年5月31日 規則第29号
平成14年3月29日 規則第16号
平成15年3月31日 規則第20号
平成16年3月31日 規則第21号
平成17年3月31日 規則第14号
平成18年3月31日 規則第28号
平成18年5月31日 規則第45号
平成18年10月31日 規則第70号
平成19年2月28日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第12号
平成19年6月29日 規則第27号
平成19年9月28日 規則第34号
平成19年12月21日 規則第38号
平成20年3月31日 規則第17号
平成20年9月30日 規則第39号
平成21年3月31日 規則第31号
平成22年3月31日 規則第16号
平成23年3月31日 規則第18号
平成24年3月30日 規則第20号
平成24年10月26日 規則第47号
平成25年3月29日 規則第27号
平成25年6月28日 規則第37号
平成26年3月31日 規則第30号
平成27年3月31日 規則第28号
平成28年3月31日 規則第33号
平成28年8月24日 規則第53号
平成28年9月30日 規則第56号
平成29年3月31日 規則第34号
平成30年3月30日 規則第24号
平成30年6月8日 規則第41号
平成30年7月30日 規則第45号
平成31年3月29日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第26号
令和2年8月31日 規則第46号
令和3年3月25日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第26号
令和3年9月30日 規則第43号
令和3年10月15日 規則第47号
令和4年3月31日 規則第22号
令和4年9月30日 規則第39号
令和5年3月31日 規則第25号
令和6年3月29日 規則第22号