○加古川市公告式条例

昭和25年9月18日

条例第4号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は市役所前の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程及び公示を要する文書の公表)

第4条 規則を除く外、市長の定める規程その他公示を要する文書を公表しようとするときは公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程その他公示を要する文書にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は議会の会議規則、傍聴人取締規則その他市機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。但し、第2条中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。但し、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名」「市長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程はそれぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に従前の公告式により、公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行並びに文書の公表に関しては、なお、従前の例による。

加古川市公告式条例

昭和25年9月18日 条例第4号

(昭和25年9月18日施行)