○加古川市指名停止基準
平成6年9月30日
告示第166号
2 契約担当者は、建設工事、調査委託、製造の請負及び物品の購入等(以下「工事等」という。)の契約のため、指名を行うに際し、前項の規定により指名停止を受けている入札参加資格者を指名してはならない。
3 契約担当者は、第1項の規定により指名停止を受けた入札参加資格者を現に指名しているときは、その指名を取り消すものとする。
(下請負者及び共同企業体に関する指名停止)
第2条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき下請負者があることが明らかになったときは、当該下請負者について、元請負者と同期間の指名停止を行うものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体と同期間の指名停止を行うものとする。
(2) 別表第1の11の項の措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後2年を経過するまでの間に、同一の措置要件に該当することとなったとき。
5 市長は、指名停止期間中の入札参加資格者が、当該事案について、責を負わないことが明らかになったと認めるときは、指名停止を解除するものとする。
(1) 市の職員が、談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、入札参加資格者等契約権限を有する者から、当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第2の2の項(1)ア又は3の項(1)のいずれかに該当したとき 当該措置要件に定める指名停止期間の2倍の期間
2 市長は、別表第2の2の項に該当する入札参加資格者について課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときは、当該措置要件に定める指名停止の期間を当該期間の2分の1にすることができる。
2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をした場合において、必要に応じ当該事案の改善措置について報告を徴することができる。
3 市長は、第1項の規定による通知をした場合は、速やかに当該指名停止を受けた者の名称又は商号、期間及び理由を公表するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第6条 契約担当者は、指名停止期間中の入札参加資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(下請の禁止)
第7条 契約担当者は、指名停止期間中の入札参加資格者が市が発注する工事等を下請することを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に対する措置)
第8条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、入札参加資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(補則)
第9条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この基準は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成14年10月8日告示第325号)
この基準は、公布の日から施行する。ただし、第4条に1項を加える改正規定は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日告示第102号)
(施行期日)
1 この基準は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この基準による改正後の加古川市指名停止基準第3条第2項及び別表第1第11項の規定は、平成15年4月1日以後に発注する工事から適用し、同日までに発注した工事については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月8日告示第67号)
この基準は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第68号)
(施行期日)
1 この基準は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この基準による改正後の加古川市指名停止基準第4条、別表第2の1(4)、2の2(1)ア、(3)ア及び4(3)の規定は、平成17年4月1日以後に発注する工事から適用し、同日までに発注した工事については、なお従前の例による。
附則(平成18年7月1日告示第220号)
(施行期日)
1 この基準は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この基準による改正後の第4条及び別表第2の2の項の規定は、公布の日以降に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第35号)による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「新独占禁止法」という。)の規定により、公正取引委員会から排除措置命令若しくは課徴金納付命令を受け、又は刑事告発を受け、若しくはこれにより逮捕された入札参加資格者又はその使用人(以下「入札参加資格者等」という。)から適用し、同日前に新独占禁止法の規定により、公正取引委員会から排除措置命令若しくは課徴金納付命令を受け、又は刑事告発を受け、若しくはこれにより逮捕された入札参加資格者等又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第35号)による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定により、公正取引委員会から排除勧告、審決、課徴金納付命令又は刑事告発を受けた入札参加資格者等については、なお従前の例による。
3 この基準による改正後の別表第2の3の項の規定は、公布の日以降に、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕、書類送検又は起訴された入札参加資格者等から適用し、同日前に、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕、書類送検又は起訴された入札参加資格者等については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月23日告示第84号)
この基準は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月29日告示第51号)
(施行期日)
1 この基準は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この基準による改正後の別表第2の8の項(6)の規定は、平成20年4月1日以後に受けた不当な介入について適用する。
附則(平成21年7月29日告示第282号)
この基準は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第51号)の施行の日から施行する。ただし、別表第2の2の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第65号)
(施行期日)
1 この基準は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この基準による改正後の第3条第2項、同条第4項及び第4条第1項の規定は、平成23年4月1日以後の事実によりこれらの規定に該当すると認められる者について適用し、同日前の事実によりこの基準による改正前の第3条第2項、同条第4項及び第4条第1項のいずれかに該当すると認められる者については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日告示第76号)
(施行期日)
1 この基準は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項第5号の改正規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この基準による改正後の第4条第2項及び別表第1の4の項の規定は、平成29年4月1日以後の事実によりこれらの規定に該当すると認められる者について適用し、同日前の事実によりこの基準による改正前の第4条第2項及び別表第1の4の項のいずれかに該当すると認められる者については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月17日告示第300号)
(施行期日)
1 この基準は、令和2年12月25日から施行する。
(経過措置)
2 この基準による改正後の第4条第1項の規定は、令和2年12月25日以後の事実によりこの規定に該当すると認められる者について適用し、同日前の事実によりこの基準による改正前の第4条第1項に該当すると認められる者については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日告示第82号)
(施行期日)
1 この基準は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この基準による改正後の別表第1の2の項及び3の項の規定は、令和4年4月1日以後に発注する建設工事、調査委託、製造の請負及び物品の購入等(以下「工事等」という。)について適用し、同日前に発注した工事等については、なお従前の例による。
別表第1 事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽申請) |
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1 市が発注する工事等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資格審査申請書、入札参加資格審査資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から6ヶ月 |
(過失による粗雑工事等) | |
2 市が発注する工事等の施工等に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(契約不適合(引き渡された工事目的物、成果物若しくは物品又は履行した業務が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものをいう。以下同じ。)の程度が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から3ケ月 |
3 市が発注する工事等以外の兵庫県内公共工事等の施工等に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(契約不適合の程度が重大であると認められるときに限る。)。 | 当該認定をした日から2ケ月 |
(契約違反) |
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4 市が発注する工事等の施工等に当たり、2に掲げる場合のほか、契約に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 受注者の責めにより契約を解除されたとき。 | 6ケ月 |
(2) 2ケ月以上の履行遅滞があったとき。 | 3ケ月 |
(3) 1ケ月以上2ケ月未満の履行遅滞があったとき。 | 2ケ月 |
(4) 1ケ月未満の履行遅滞があったとき。 | 1ケ月 |
(5) 工事の施工管理が不良で、再三指摘しても改善しないとき。 | |
ア 公害及び危険防止対策が不良のとき。 | 3ケ月 |
イ 工程管理、資材管理又は労務管理が不良のとき。 | 1ケ月 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
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5 市が発注する工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 | 6ケ月 |
(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。 | 3ケ月 |
(3) 火災、水害その他重大な事故を生じさせたとき。 | 6ケ月 |
6 兵庫県内の工事等で市が発注する工事等以外の工事等(以下「一般工事等」という。)の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 | 3ケ月 |
(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。 | 2ケ月 |
(3) 火災、水害その他重大な事故を生じさせたとき。 | 3ケ月 |
7 近畿内の一般工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 | 2ケ月 |
(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。 | 1ケ月 |
(3) 火災、水害その他重大な事故を生じさせたとき。 | 2ケ月 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故) |
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8 市が発注する工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は重傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 | 2ケ月 |
(2) 重傷者を生じさせたとき。 | 1ケ月 |
9 兵庫県内の一般工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は重傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1ケ月 |
10 近畿内の公共工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に多数の死亡者を出し、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ケ月 |
(工事成績) |
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11 市が発注する工事の施工に当たり、別に定める加古川市工事成績評定実施要綱に基づく工事成績評定点が50点未満となったとき。 | 当該認定をした日から2ケ月 |
別表第2 不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) |
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1 入札参加資格者等が、贈賄罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 逮捕、書類送検又は起訴を知った日から |
(1) 入札参加資格者等が、市の職員に対して行った贈賄罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 12ケ月 |
(2) 入札参加資格者等が、兵庫県内の他の公共機関の職に対して行った贈賄罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 9ケ月 |
(3) 入札参加資格者等が、近畿内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 6ケ月 |
(4) 入札参加資格者等が、近畿外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 6ケ月 |
(独占禁止法違反行為) |
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2 業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 入札参加資格者等が、工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から排除措置命令又は課徴金納付命令を受けたとき。 |
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ア 市が発注する工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から排除措置命令又は課徴金納付命令を受けたとき。 | 12ケ月 |
イ 兵庫県内の一般工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から排除措置命令又は課徴金納付命令を受けたとき。 | 8ケ月 |
ウ 兵庫県外の一般工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から排除措置命令又は課徴金納付命令を受けたとき。 | 4ケ月 |
(2) 入札参加資格者等が、工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から刑事告発を受け、又はこれにより逮捕されたとき。 |
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ア 市が発注する工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から刑事告発を受け、又はこれにより逮捕されたとき。 | 18ケ月 |
イ 兵庫県内の一般工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から刑事告発を受け、又はこれにより逮捕されたとき。 | 12ケ月 |
ウ 近畿内の一般工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から刑事告発を受け、又はこれにより逮捕されたとき。 | 6ケ月 |
エ 近畿外の一般工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から刑事告発を受け、又はこれにより逮捕されたとき。 | 6ケ月 |
(競売入札妨害又は談合) |
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3 入札参加資格者等が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 逮捕、書類送検又は起訴を知った日から |
(1) 市が発注する工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 18ケ月 |
(2) 兵庫県内の一般工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 12ケ月 |
(3) 近畿内の一般工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 6ケ月 |
(4) 近畿外の一般工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 6ケ月 |
(暴力団関係) |
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4 入札参加資格者に関し、警察より次の通報があったとき。 | 通報があった日から |
(1) 暴力団員が役員として経営に関与(実質的に関与している場合を含む。)しているとき。 | 12ケ月以上その事実がなくなったと通報があるまで |
(2) 暴力団員を相当の責任の地位にある者として使用し、又は代理人として選任しているとき。 | 6ケ月以上その事実がなくなったと通報があるまで |
(3) 入札参加資格者又はその役員その他相当の責任の地位にある者が、自己若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を与えるため、暴力団員の威力を利用したことが明らかになったとき。 | 6ケ月以上その事実がなくなったと通報があるまで |
(4) 入札参加資格者又はその役員その他相当の責任の地位にある者が、暴力団員に資金的援助等の経済的便宜を図ったとき。 | 3ケ月以上その事実がなくなったと通報があるまで |
(5) 入札参加資格者又はその役員その他相当の責任の地位にある者が、暴力団員と社会的に非難される関係を有していることが明らかになったとき。 | 6ケ月以上その事実がなくなったと通報があるまで |
(補助金の不正受給を目的とした不正行為) |
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5 入札参加資格者等が、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「補助金等適正化法」という。)違反又は詐欺罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 市が発注する工事又は市からの補助金受給に関し、補助金等適正化法違反又は詐欺罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 12ケ月 |
(2) 兵庫県内の一般工事等又は兵庫県からの補助金受給に関し、補助金等適正化法違反又は詐欺罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 9ケ月 |
(3) 近畿内の一般工事等又は近畿内の自治体からの補助金受給に関し、補助金等適正化法違反又は詐欺罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 6ケ月 |
(4) 近畿外の一般工事等又は近畿外の自治体からの補助金受給に関し、補助金等適正化法違反又は詐欺罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 3ケ月 |
(建設業法違反行為) |
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6 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 入札参加資格者等が、建設業法違反の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 |
|
ア 市が発注する工事等に関し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 9ケ月 |
イ 兵庫県内の一般工事等に関し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 8ケ月 |
ウ 近畿内の一般工事等に関し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 6ケ月 |
エ 近畿外の一般工事等に関し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 3ケ月 |
(2) 入札参加資格者が、建設業法第28条及び第29条の規定により、建設業許可の取消し又は営業の停止処分を受けたとき。 |
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ア 市が発注する工事等に関し、建設業許可の取消し又は営業の停止処分を受けたとき。 | 6ケ月 |
イ 兵庫県内の一般工事等に関し、建設業許可の取消し又は営業の停止処分を受けたとき。 | 5ケ月 |
ウ 近畿内の一般工事等に関し、建設業許可の取消し又は営業の停止処分を受けたとき。 | 3ケ月 |
エ 近畿外の一般工事等に関し、建設業許可の取消し又は営業の停止処分を受けたとき。 | 3ケ月 |
(3) 入札参加資格者が、建設業法第28条の規定により、指示処分を受けたとき。 |
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ア 市が発注する工事等に関し、指示処分を受けたとき。 | 3ケ月 |
イ 兵庫県内の一般工事等に関し、指示処分を受けたとき。 | 2ケ月 |
ウ 近畿内の一般工事等に関し、指示処分を受けたとき。 | 1ケ月 |
エ 近畿外の一般工事等に関し、指示処分を受けたとき。 | 1ケ月 |
(不正又は不誠実な行為) |
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7 1から6に掲げる場合のほか、業務に関し、不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 入札参加資格者又はその役員その他相当の責任の地位にある者が、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 |
|
ア 市が発注する工事等に関し、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 9ケ月 |
イ 兵庫県内の一般工事等に関し、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 8ケ月 |
ウ 近畿内の一般工事等に関し、暴力行為を行い、逮補、書類送検又は起訴されたとき。 | 6ケ月 |
エ 近畿外の一般工事等に関し、暴力行為を行い、逮補、書類送検又は起訴されたとき。 | 3ケ月 |
(2) その他の使用人が、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 |
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ア 市が発注する工事等に関し、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 6ケ月 |
イ 兵庫県内の一般工事等に関し、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 5ケ月 |
ウ 近畿内の一般工事等に関し、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 3ケ月 |
(3) 入札参加資格者等が、業務に関し、脱税行為により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 3ケ月 |
(4) 入札参加資格者等が、業務関連法令に重大な違反をしたとき。 |
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ア 市が発注する工事等に関し、上記法令に重大な違反をしたとき。 | 3ケ月 |
イ 兵庫県内の一般工事等に関し、上記法令に重大な違反をしたとき。 | 2ケ月 |
ウ 兵庫県外の一般工事等に関し、上記法令に重大な違反をしたとき。 | 1ケ月 |
(5) 入札参加資格者等が、業務に関し、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)違反により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 |
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ア 兵庫県内において、上記の法律違反により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 2ケ月 |
イ 近畿内において、上記の法律違反により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 1ケ月 |
(その他) |
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8 入札参加資格者等に重大な反社会的行為があり、工事等の契約の相手として不適当であると認められる等指名停止を必要とする場合。 | 当該認定をした日から |
(1) 入札参加資格者又はその役員が禁こ以上の刑にあたる犯罪の容疑により逮捕、書類送検若しくは起訴され、又は禁こ以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告されたとき。 | 3ケ月 |
(2) 入札参加資格者が、金融機関から取引停止となったとき。 | 取引再開まで |
(3) 市が発注する工事等の競争入札において、落札者が契約を辞退したとき。 | 3ケ月 |
(4) 市が発注する工事等の競争入札において、入札前に公表した予定価格を上回る金額で入札を行ったとき。 | 1ケ月 |
(5) 入札参加資格者等が、市が発注する工事等の競争入札において、担当職員の指示に従わなかったとき。 | 1ケ月 |
(6) 受注者又はその下請業者が暴力団員等から不当な介入を受けたにもかかわらず、発注者への報告を怠ったとき、又は警察に届けなかったとき。 | 3ケ月以上 |
(7) その他市長が、指名停止の措置を必要と認めたとき。 | 12ケ月以内 |