○加古川市公有財産規則

昭和44年5月31日

規則第14号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 取得(第7条―第12条)

第3章 管理

第1節 維持保存及び運用(第13条・第14条)

第2節 目的外の使用許可(第15条・第16条)

第3節 貸付(第17条―第21条)

第4節 用途廃止等(第22条―第24条)

第5節 所属替(第25条―第27条)

第6節 所管換(第28条)

第4章 処分(第29条―第31条)

第5章 登記及び登録(第32条・第33条)

第6章 台帳(第34条―第39条)

第7章 補則(第40条―第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第22号)の規定に基づき、公有財産の取得、管理及び処分の取り扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(公有財産の分類)

第2条 公有財産は、これを行政財産と、普通財産に分類する。

2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。

(1) 公用財産 市において、市の事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定したもの

(2) 公共用財産 市において、公共の用に供し、又は供するものと決定したもの

(3) 企業用財産 市において、市の公営企業(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける企業をいう。以下同じ。)の用に供し、又は供するものと決定したもの

3 普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。

(総括、所管換及び所属替の意義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公有財産の総括 公有財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、公有財産に関する制度を整え、その事務を統一し、その状況を明らかにし、その他必要な調整を図ることをいう。

(2) 所管換 市長と市の公営企業の管理者又は教育委員会との間において、これらの管理に属する公有財産の所管を移すことをいう。

(3) 所属替 第4条の規定により、1の課に所属する公有財産を同一所管内の他の課の所属に移すことをいう。

(公有財産の所属)

第4条 行政財産は、これを使用し又は事業の用に供する課等(加古川市事務分掌規則(昭和44年規則第24号)第4条に規定する課等及び加古川市消防本部。以下「課等」という。)に所属させるものとする。ただし、2以上の課において使用し又は事業の用に供する行政財産のうち統一的に管理する必要があるものについては、市長がその所属を定める。

2 普通財産は、管財課に所属させるものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、市長が指定する課等に所属させるものとする。

(公有財産に関する事務の処理)

第5条 行政財産の取得及び管理に関する事務は、当該行政財産の所属する課等の長が処理する。

2 普通財産の取得及び管理処分に関する事務は管財課長が処理する。ただし、市長が必要と認めるときは、市長が指定する課等の長が処理するものとする。

3 管財課長及び営繕課長(以下「取得事務担当課長」という。)は、他の課等の長の依頼に基づき、それぞれ次に掲げる事務を処理する。

(1) 管財課長 土地及びその定着物の取得に関する事務

(2) 営繕課長 建物、工作物等の新築又は増改築並びに取りこわしに関する事務

(公有財産の事務の総括)

第6条 公有財産に関する事務は、管財課長が総括する。

2 管財課長は、公有財産の効率的運用を図り、その管理の適正を期するため必要があると認めるときは、その財産の所属する課等の長に対し、報告を求め、職員に実地に調査させ、又はその結果に基づいて必要な措置をなすことを求めることができる。

第2章 取得

(取得前の措置)

第7条 買入、寄附、交換等により公有財産を取得しようとするときは、あらかじめその物件について必要な事項を調査し、私権の設定その他により制限の付されているときは、これを消滅させ、又はこれについて必要な措置をした後でなければ取得してはならない。

(取得の伺)

第8条 公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項のうち必要な事項を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 取得の区分(買入、寄附、交換等をいう。)

(2) 取得しようとする目的

(3) 取得しようとする物件の表示

(4) 取得予定価額

(5) 契約の方法及びその根拠

(6) 予算額及び支出科目

(7) その他必要事項

2 前項の伺書には、次の各号に掲げる書類のうち必要なものを添えなければならない。

(1) 財産評価調書

(2) 相手方の当該物件又は権利を処分することについての承諾書

(3) 当該物件の登記に必要な書類

(4) 契約書案

(6) 関係図面

(7) 交換差金のあるときはその額

(8) その他参考資料

(取得時の検査)

第9条 公有財産となるべき土地を取得するときは、当該土地の隣接地の所有者とその場所に立会つて境界の確定につき協議したうえ、境界線上の重要な箇所に標識を埋設しなければならない。

(代金の支払)

第10条 登記又は登録を必要とする公有財産を取得したときは、その登記又は登録を完了した後に、その他の公有財産を取得したときは、その財産の引渡を受けた後でなければ代金を支払うことができない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(取得財産の引継)

第11条 取得事務担当課長は、他の課等の長の依頼により公有財産を取得したときは、直ちに次に掲げる財産に応じて引継通知書を作成し、当該財産の所属すべき課等の長に引継がなければならない。

(1) 土地及びその定着物

(2) 建物又は工作物等

(取得後の事務措置)

第12条 課等の長は、公有財産を取得したとき又は前条により引継を受けたときは、直ちに取得通知書を作成し、関係書類を添えて管財課長に通知しなければならない。

第3章 管理

第1節 維持保存及び運用

(管理上の注意事項)

第13条 課等の長は、その所属する公有財産について常にその状況をは握し、特に次に掲げる事項に注意し、適正な管理に努めなければならない。

(1) 土地の境界又は不法占拠

(2) 建物の不法占拠又は滅失若しくは損傷

(3) 使用許可に係る行政財産又は貸付た普通財産の使用状況

(4) 公有財産台帳の記載事項

2 課等の長は、公有財産について異常があると認めるときは、直ちに適正な状態に復するよう措置しなければならない。

(修繕及び模様替等)

第14条 課等の長は、その所属に係る公有財産について地ならし、盛土等土地造成工事をしようとするとき、又は建物工作物を移築し、若しくは移設し、改築し、及び改造等の修繕、又は模様替をしようとするときは、次に掲げる事項を記載して市長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易なものについてはこの限りでない。

(1) 当該公有財産台帳記載事項

(2) 工事の内容

(3) 工事をしようとする理由

(4) 工事の着手及び完了の予定

(5) 予算額及び支出科目

2 前項の文書には関係図面その他必要な書類を添付しなければならない。

3 第1項の規定による工事が完了したときは、直ちに工事完了通知書を作成し、管財課長に通知しなければならない。

第2節 目的外の使用許可

(許可手続)

第15条 課等の長は、法第238条の4第7項の規定による行政財産の目的外使用の許可について申出のあつた場合において、やむを得ないと認めるときは申請人に行政財産使用許可申請書(様式第1号)を提出させなければならない。

2 課等の長は、前項の申請書を受理したときは、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該公有財産台帳記載事項

(2) 使用目的

(3) 許可の相手方

(4) 許可数量(別紙図面添付)

(5) 許可期間

(6) 使用料

(7) その他必要事項

3 前項の許可は、許可指令書(様式第2号)により行なうものとする。

(通知)

第16条 課等の長は、前条の許可をしたときは、直ちに次に掲げる事項を管財課長に通知しなければならない。

(1) 当該公有財産台帳記載事項

(2) 許可の相手方の住所及び氏名

(3) 許可数量

(4) 許可期間

(5) 使用料

(6) その他必要事項

第3節 貸付

(貸付期間)

第17条 普通財産の貸付は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる期間をこえてはならない。

(1) 植樹を目的として土地及びその定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 20年

(2) 前号の場合を除くほか、土地及びその定着物を貸し付ける場合 30年

(3) 建物及びその他の物件を貸し付ける場合 5年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においても、更新のときから、当該期間をこえてはならない。

(貸付料)

第18条 普通財産の貸付料は、適正な時価で定めなければならない。

2 貸付料は、毎年度定期に納付させなければならない。

(貸付)

第19条 管財課長は、普通財産を貸付けしようとするときは、借受申出者から借受申請書(様式第3号)を提出させ、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該公有財産台帳記載事項

(2) 貸付けの目的

(3) 貸付けの相手方

(4) 貸付けの数量

(5) 貸付けの期間

(6) 貸付料及びその算定基準

(7) 契約書案

(8) その他必要事項

2 前項の借受申請書には、適当と認められる保証人に連署させ、若しくは相当の担保を提供する旨の誓約書を添付させなければならない。ただし、市長が、特にその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(契約書)

第20条 普通財産の貸付契約書には、前条第1項第1号から第6号に掲げる事項のほか、おおむね次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 貸付料の納入方法

(2) 転貸の禁止

(3) 貸付期間中であつても、公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、契約を解除する旨

(4) 保証人のある場合の変更等の措置

(5) 貸付目的以外の使用及び原形変更の取扱

(6) 契約更新の要領

(7) 返還

(8) 損害賠償

(用途等の指定)

第21条 無償又は減額して普通財産を貸付けるときは、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

2 前項の場合において、当該指定に違反したときは、契約を解除する旨を契約書に記載しなければならない。

第4節 用途廃止等

(用途廃止等の手続)

第22条 課等の長は、その所属に係る行政財産の用途を廃止し、又は変更しようとするときは、文書に次に掲げる事項を記載して管財課長に申し出なければならない。

(1) 当該公有財産台帳記載事項

(2) 用途を廃止又は変更する理由

(3) 用途廃止又は変更の期日

(4) その他必要事項

(用途廃止等の決定)

第23条 管財課長は、前条の規定による申出を受けたときは、利用計画等検討のうえ、申出の文書に次に掲げる事項を記載した文書を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 転用計画

(2) 処分の方法

2 管財課長は、前項の規定により行政財産の用途廃止又は用途変更が決定されたときは、直ちに、その旨を当該課等の長に通知しなければならない。

(用途廃止財産の引継)

第24条 課等の長は、前条第2項の規定による用途廃止の決定があつたときは、用途廃止財産引継書を作成し、関係書類及び図面を添付して、当該普通財産を管財課長に引継がなければならない。ただし、第4条第2項ただし書の規定により市長が指定する課等に所属させるものは、この限りでない。

第5節 所属替

(所属替の申出)

第25条 課等の長は、行政財産の所属替を受けようとするときは、当該行政財産の所属する課等の長と協議のうえ、次に掲げる事項を記載した文書により管財課長に申し出なければならない。

(1) 当該公有財産台帳記載事項

(2) 所属替を受けようとする理由

(3) その他必要事項

2 前項の文書には、当該行政財産の所属する課等の長の意見書を添付しなければならない。

(所属替の決定)

第26条 管財課長は、前条の規定による申出を受けたときは、適否を検討し、市長の決裁を受けなければならない。

2 管財課長は、前項の規定により行政財産の所属替が決定されたときは、直ちにその旨を当該課等の長及び当該行政財産の所属する課等の長に通知しなければならない。

(所属替財産の引継)

第27条 当該行政財産の所属する課等の長は、前条第2項の規定による通知があつたときは、所属替財産引継書を作成し、関係書類及び図面を添付して当該行政財産を引継がなければならない。

第6節 所管換

(所管換)

第28条 所管を異にする会計間において、公有財産の所管換をしようとするときは、当該会計間において、有償として整理するものとする。ただし、市長が、特にその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 第25条から前条までの規定は、所管換の場合に準用する。

第4章 処分

(用途等の指定)

第29条 第21条の規定は、普通財産を譲与又は減額譲渡する場合に準用する。

(売却等の決定)

第30条 管財課長は、普通財産を売却し、譲与し、若しくは減額して譲渡し又は出資の目的としようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該公有財産台帳記載事項

(2) 処分しようとする理由

(3) 評価額

(4) 処分予定価額

(5) 契約の方法及びその根拠

(6) 指名競争契約又は随意契約によるときは、相手方の住所及び氏名

(7) 一般競争契約によるときは、公告案及び入札条件案

(8) 売買代金の延納又は分納を認めるときは、その理由、要領、担保物件及び利息

(9) 議会の議決を要するときは、その議案

(10) 契約書案

(11) その他必要事項

2 前項の文書には、評価調書及び関係図面を添付しなければならない。

(担保の種類)

第31条 政令第169条の7第2項の規定により、売払代金又は交換差金の延納の特約の場合に徴する担保は、次に掲げる物件のうちから選ばなければならない。

(1) 国債又は地方債

(2) 鉄道債

(3) 定期預金証書

(4) 銀行等の保証する小切手又は手形

(5) 土地又は建物

2 前項の場合において、同項第1号から第4号に掲げる担保について有価証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えさせ、第5号に掲げる担保については抵当権を設定しなければならない。

3 第1項の担保の価格は、市長が告示で定めるところによる。

第5章 登記及び登録

(通則)

第32条 登記又は登録を要する財産を取得し、又は処分したときは、直ちに必要な登記又は登録をしなければならない。ただし、公有財産である建物を新築又は増築により取得したときは、この限りでない。

(地目地番の整理)

第33条 土地の現況が不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第99条の地目と相違するもの又は土地で2以上の地番を有するものは、すみやかに土地表示変更登記を嘱託しなければならない。

第6章 台帳

(台帳の作成)

第34条 管財課長は、公有財産台帳(様式第4号)を調整して、法第238条第1項の種目ごとに公有財産の分類及び種類に従い、次に掲げる事項を記載して、変動の都度整理しておかなければならない。

(1) 分類及び種類

(2) 所属、用途及び所在

(3) 種別及び数量

(4) 価額

(5) 得喪変更の年月日及び理由

(6) その他必要事項

2 課等の長は、その所属に係る公有財産について前項に規定する公有財産台帳の副本を備え、異動の都度修正しておかなければならない。

(台帳の価格)

第35条 公有財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に定めるところによる。

(1) 購入、交換及び寄付に係るものは、その取得時における評価額

(2) 収用に係るものは、補償金額

(3) 代物弁済に係るものは、収納金額

(4) 新築又は増築に係るものは、建築費

(5) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算出した金額

(6) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利は、見込金額

(7) 法第238条第1項第6号に掲げる有価証券は、額面金額

(8) 法第238条第1項第7号に掲げる出資の権利は、出資金額

2 前項の価格は、土地については、3年目ごとにその年の5月31日、その他の公有財産については、5年目ごとにその年の5月31日の現況により、その価格を評定して改訂しなければならない。ただし、台帳に登録した後2年を経過しないものについては、この限りでない。

(種目、種別及び単位)

第36条 公有財産台帳に登録する種目、種別及び数量の単位は、別表第1に掲げるところによる。

(増減理由用語)

第37条 公有財産台帳に記載する増減理由用語は、別表第2に掲げるところによる。

(証拠書類による登録)

第38条 公有財産台帳に公有財産に関する権利の得喪変更を記載するときは、次に掲げる証拠書類によらなければならない。

(1) 買入、売却、譲与、寄付及び交換に係るものは、通知書、決裁済文書又は契約書及び評価調書

(2) 所属替、所管換及び用途廃止に係るものは、引継通知書

(3) 工事の完成によるものは、工事完了通知書又は工事関係書類

(4) 公有財産の滅失、損傷その他前各号に掲げる理由以外の理由による異動に係るものは、その関係書類

2 前項の証拠書類並びに関係図面及び登記又は登録済を証する書類は、目録を付して区分整理し、公有財産台帳の登録年月日を記載し、係員が印を押して、編てつ保存しなければならない。

3 前項のうち処分済に係るものは、当該処分の日から10年間保存しなければならない。

(付属図面)

第39条 公有財産台帳に、公有財産の変動を記載する場合において、付属図面があるときは、その付属図面を修正しなければならない。

第7章 補則

(台帳の特例)

第40条 第6章の規定は、公有財産である道路法(昭和27年法律第180号)による道路水路その他これらに準ずる公共施設については適用しない。

(定期報告)

第41条 課等の長は、その所属に係る公有財産について、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額の報告書を作成し、5月20日までに管財課長に提出しなければならない。

(損害等の報告)

第42条 課等の長は、その所属に係る公有財産が、天災地変その他の事故により滅失し、又は、損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 事故発生の日時及び発見の動機

(2) 滅失又は損傷の原因

(3) 被害の数量及び程度

(4) 損害見積額(復旧可能のものは、その見積額)

(5) 損傷した公有財産の保全又は復旧のための措置

(6) その他必要な事項

(補則)

第43条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。

(昭和45年4月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和49年5月1日規則第19号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第14号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月31日規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1

財産の種目、区分、種別及び数量の単位表

種目

区分

種別

数量単位

摘要

不動産

土地

用地

m2

事務所、庁舎、学校等の敷地。単位以下2位まで記載し、以下切捨てる。)

宅地

公舎の敷地。単位以下2位まで記載し、以下切捨てる。

耕地

単位以下切捨てる。

公園

山林

原野

牧場

溜池

池沼

墓地

雑種地

立木竹

樹木

庭木その他材積を基準としてその価格を算定し難いもの。

立木

m3

学校林等の立木で材積を基準としてその価格を算定するもの。

 

建物

事務所建

m2

庁舎、学校、病院等の主な建物。単位以下2位まで記載し、以下切捨てる。

住宅建

公舎、寮等の主な建物。単位以下2位まで記載し、以下切捨てる。

工場建

作業所等の建物。単位以下2位まで記載し、以下切捨てる。

倉庫建

上屋を含む。単位以下2位まで記載し、以下切捨てる。

雑屋建

物屋、廊下、便所、守衛室、小使室等他の種別に属しないもの。単位以下2位まで記載し、以下切捨てる。

工作物

暖房装置

一式をもつて1個とする。

冷房装置

通風装置

消火装置

浄化装置

通信装置

私設電話、電鈴等の設備で他の種別に該当しないものを含み、各1式をもつて1個とする。

煙突

独立の存在を有するもので煙道の設備を1団として1基をもつて1個とする。

貯そう

水そう、油そう、ガスタンクを含み各その個数による。

昇降機

1式をもつて1個とする。

原動装置

発電装置、発動装置等の各一式をもつて1個とする。

変動装置

変動装置、変圧装置、蓄電装置各一式をもつて1個とする。

電動装置

各一式をもつて1個とする。

その他

 

法第238条第1項第4号の権利

用益権

地上権

m2

 

地役権

 

その他

永小作権、漁業権、入漁権、採石権等をいい、占有権、担保物権等は含まない。

法第238条第1項第5号の権利

無体財産権

特許権

 

著作権

 

商標権

 

実用新案権

 

その他

意匠権、電話加入権

法第238条第1項第6号の権利

有価証券

株券

会社の名称を冠記する。

社債権

商工債務、農林債務、道路債務等を含む。

国債証券

 

地方債証券

 

受益証券

投資信託。貸付信託

出資による権利

出資による権利

出資金

 

別表第2

財産増減事由用語表

区分

摘要

各区分に共通

買入

 

 

 

寄付

 

 

(何々)から譲与

 

 

交換

 

 

 

交換

 

時効取得

 

 

代物弁済

 

根拠となる契約又は規定等題名を冠記する。

(何々)から引受

 

行政財産の用途廃止等により管財課長が引継ぎを受けたとき又は普通財産を行政財産として各課長が引継を受けたとき。

 

(何々)へ引継

行政財産の用途廃止等により管財課長に引継いだとき又は普通財産を行政財産として各課長に引継いだとき

引継取消

引継取消

 

(何々)から所管換

(何々)へ所管換

市長と教育委員会又は企業管理者との間で所管を移したとき。

(何々)から所属替

(何々)へ所属替

各課の間で所属を移したとき。

(何々)から整理替

(何々)へ整理替

 

(何々)から種別替

(何々)へ種別替

 

行政財産から組替

用途廃止

用途廃止して、管財課長に引継がないとき。

(何々)から用途変更

(何々)へ用途変更

 

誤記訂正

誤記訂正

 

売却取消

売却

 

譲与取消

譲与

 

 

出資

 

報告洩

報告洩

 

価格改訂

価格改訂

 

端数合算

端数切捨

 

登載洩発見

 

一方的に登載するとき。

土地

 

喪失

陥没、流失、欠潰その他の理由で減失したとき。

ただし、台帳には喪失の原因を記載する。

収用

収用

 

収用補償追払

収用補償過払

不服申立て、訴訟の結果、収用補償の追払又は過払を戻入したとき。

埋立

 

公有水面埋立法によつて所有権を取得したとき。

土地区画整理事業による換地

土地区画整理事業による換地

 

実測

実測

 

立木竹

新規登載

 

 

(何々)から種別変更

(何々)へ種別変更

 

喪失

 

焼失

 

収用

収用

 

新植

盗伐

 

伐採

伐採

 

移植

移植

 

実査

実査

実査の結果、材積に増減のあつたとき。

建物

新規登載

 

 

(何々)から種別変更

(何々)へ種別変更

 

滅失

 

焼失

 

新築

 

 

増築

 

 

改築

改築

建物の全部又は大部を取りこわして、主としてその材料を使用し更に補強材を使い元の位置に再築したとき。

移築

移築

建物の全部又は一部を取りこわして、主としてその材料を使用し、異なる位置に建築したとき。

 

取りこわし

取りこわし材を物品に編入するとき。

 

撤去

撤去材を廃棄するとき。

修繕

 

 

模様替

模様替

 

復旧

 

天災、火災等により使用に堪えなくなつたもので台帳から削除した鉄筋コンクリート造の建物その他を復旧したとき。

移転

移転

原形を維持して、その位置を変更したとき。

従物新設

 

従物の名称を記載する。

従物増設

 

従物移設

従物移設

従物改設

従物改設

 

従物除斥

工作物

新規登載

 

 

(何々)から種目変動

(何々)へ種目変更

 

喪失

 

焼失

 

取りこわし

 

撤去

 

修繕

 

 

模様替

模様替

 

復旧

 

 

移転

移転

 

新設

 

 

増設

 

 

移設

移設

 

改設

改設

 

法第238条第1項第4号に掲げる権利

設定

 

権利を設定したとき。

 

(何々)により消滅

 

法第238条第1項第5号に掲げる権利

新規登載

 

 

 

(何々)により消滅

 

有価証券及び出資による権利

 

喪失

 

焼失

 

出資

出資金回収

 

出資金回収不能

 

資本減少

 

株式無償交付

 

 

株式配当

株式分割

 

再交付

 

 

 

株式併合

 

 

株式消却

 

様式第1号から様式第4号まで〔省略〕

加古川市公有財産規則

昭和44年5月31日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和44年5月31日 規則第14号
昭和45年4月30日 規則第10号
昭和49年5月1日 規則第19号
昭和50年10月1日 規則第22号
平成5年3月31日 規則第14号
平成11年3月30日 規則第5号
平成15年3月31日 規則第8号
平成17年3月31日 規則第7号
平成17年3月31日 規則第16号
平成19年3月20日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第17号
平成23年3月31日 規則第19号
平成27年3月31日 規則第18号
平成30年3月30日 規則第18号
平成31年3月29日 規則第12号
令和3年3月25日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第22号