○加古川市開発許可等手数料条例

平成12年3月30日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発許可等に関する手数料及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良宅地認定に関する手数料について必要な事項を定めるものとする。

(手数料の徴収)

第2条 市は、都市計画法に基づく開発許可等の申請をしようとする者から別表第1に掲げる手数料を、租税特別措置法に基づく優良宅地認定の申請をしようとする者から別表第2に掲げる手数料を徴収する。

(徴収の時期)

第3条 手数料は、申請の際に徴収する。

(手数料の不還付)

第4条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(手数料の免除)

第5条 市長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、手数料を免除することができる。

(補則)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第15号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事務

名称

金額

1 都市計画法第29条の許可申請に対する審査

開発行為許可申請手数料

ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の区域面積が1,000平方メートル未満のときは8,600円、

1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のときは22,000円、

3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のときは43,000円、

6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは86,000円、

10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のときは130,000円、

30,000平方メートル以上60、000平方メートル未満のときは170,000円、

60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のときは220,000円、

100,000平方メートル以上のときは300,000円

イ 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の区域面積が1,000平方メートル未満のときは13,000円、

1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のときは30,000円、

3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のときは65,000円、

6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは120,000円、

10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のときは200,000円、

30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のときは270,000円、

60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のときは340,000円、

100,000平方メートル以上のときは480,000円

ウ その他の開発行為の区域面積が1,000平方メートル未満のときは86,000円、

1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のときは130,000円、

3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のときは190,000円、

6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは260,000円、

10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のときは390,000円、

30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のときは510,000円、

60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のときは660,000円、

100,000平方メートル以上のときは870,000円

2 都市計画法第35条の2の変更許可申請に対する審査

開発行為変更許可申請手数料

変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は870,000円とする。

ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号まで(同法附則第5項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額

ウ その他の変更については、10,000円

3 都市計画法第37条第1号の承認申請に対する審査

開発工事完了公告前の建築承認申請手数料

開発区域の面積に応じ第1号に規定する額に10分の1を乗じて得た額

4 都市計画法第41条第2項ただし書の許可申請に対する審査

市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料

46,000円

5 都市計画法第42条第1項ただし書の許可申請に対する審査

予定建築物等以外の建築等許可申請手数料

26,000円

6 都市計画法第43条の許可の申請に対する審査

開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料

敷地の面積が1,000平方メートル未満のときは6,900円、

1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のときは18,000円、

3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のときは39,000円、

6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは69,000円、

10,000平方メートル以上のときは97,000円

7 都市計画法第45条の承認申請に対する審査

開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が10,000平方メートル未満のときは1,700円

イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が10,000平方メートル以上のときは2,700円

ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、ア及びイ以外のものであるときは17,000円

8 都市計画法第47条第5項の開発登録簿の写しの交付

開発登録簿の写しの交付手数料

調書1枚につき400円

土地利用計画図一葉につき400円

9 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条に基づく証明書の交付

開発行為又は建築に関する証明の交付手数料

4,600円

別表第2(第2条関係)

事務

名称

金額

租税特別措置法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ若しくは第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第31条の2第2項第10号ハ若しくは第62条の3第4項第10号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

造成する面積が1,000平方メートル未満のときは86,000円、

1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のときは130,000円、

3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のときは190,000円、

6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは260,000円、

10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のときは390,000円、

30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のときは510,000円、

60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のときは660,000円、

100,000平方メートル以上のときは870,000円

加古川市開発許可等手数料条例

平成12年3月30日 条例第30号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成12年3月30日 条例第30号
平成18年3月31日 条例第15号