こども医療費助成制度(小学校4年生から中学校3年生まで)
こども医療費助成制度とは
小学校4年生から中学校3年生までの人に対して、医療費を助成する制度です。
対象者
次の1から3までの要件をすべて満たす人
- 加古川市に住所を有している人
- 健康保険に加入している人
- 小学校4年生から中学校3年生(15歳に到達してから最初の3月31日)までの人
申請の方法
申請に必要なものをそろえて、下記の申請場所にて申請してください。
郵送の際は宛名ラベルを使用いただくと切手が不要になります。
※郵送用宛名ラベルは医療助成係宛ですので、医療費助成に関する申請以外には使用できません。
申請に必要なもの
- 医療費助成申請書(こども)
- 対象者の健康保険証
- 申請者(保護者)の個人番号と本人確認ができる書類
- 保護者等全員の地方税関係情報の取得に関する同意書(転入者の場合)
【所得・課税情報の確認について】
加古川市ではこども医療費助成制度について所得制限を設けておりませんが、これは市が兵庫県の医療助成制度に上乗せして助成しているものであり、兵庫県からの補助金交付の対象かを確認するため、対象児童の保護者等の所得確認が必要となります。そのため、「地方税関係情報の取得に関する同意書」を提出していただいております。
「地方税関係情報の取得に関する同意書」の提出がない場合は、当該年度の所得課税証明書を当該年1月1日に居住されていた市区町村で取得のうえ、加古川市へ提出していただくことになります。
個々の状況により必要書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
マイナンバーの事務については、下記「福祉医療費助成制度におけるマイナンバー(個人番号)事務について」をご覧ください。
福祉医療費助成制度におけるマイナンバー事務(独自利用事務)について
医療費助成申請書(こども) (PDFファイル: 68.3KB)
記入例-医療費助成申請書(こども) (PDFファイル: 94.0KB)
地方税関係情報の取得に関する同意書及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書 (PDFファイル: 69.7KB)
記入例-地方税関係情報の取得に関する同意書及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書 (PDFファイル: 78.8KB)
地方税関係情報の取得に関する同意書(委任状) (PDFファイル: 19.2KB)
申請場所
医療助成年金課医療助成係(市役所新館1階11番窓口)
各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザ
市役所医療助成年金課医療助成係への郵送での提出も可能です。
助成内容
保険医療機関等の窓口に健康保険証と医療費受給者証を提示することにより、保険診療による医療費の自己負担額が外来、入院ともに無料となります。
助成の対象とならないもの
特定の国民健康保険組合に加入している人
全国土木建築国民健康保険組合、全国建設工事業国民健康保険組合及び近畿税理士国民健康保険組合に加入している人は、平成24年4月1日から、保険医療機関等で「限度額適用認定証」を提示しなかった場合、医療費受給者証が使用できないことがあります。
つきましては、保険医療機関等を受診して高額療養費が発生するときには、あらかじめ国民健康保険組合から「限度額適用認定証」の交付を受け、精算の際に保険医療機関等に健康保険証、医療費受給者証と一緒に「限度額適用認定証」を提示するようにしてください。
高額療養費について
医療費が高額になり、自己負担限度額を超えると高額療養費が発生します。
高額療養費の自己負担限度額については、加入している国民健康保険組合にお問い合わせください。
限度額適用認定証について
高額療養費が発生したときに、保険医療機関等の窓口で健康保険証と限度額適用認定証を提示することにより、自己負担限度額までの支払いとなります。
限度額適用認定証の交付は、加入している国民健康保険組合が行います。手続き方法については、加入している国民健康保険組合にお問い合わせください。
こんなときは
受給資格の更新
・毎年7月に医療費受給者証の更新を行います。新たな申請は不要です。新しい医療費受給者証は、6月末に送付します。
・小学校4年生になると「乳幼児等医療費助成制度」から「こども医療費助成制度」へ変更になり、医療費受給者証の番号が変わります。変更手続きは不要です。子どもが小学3年生で、有効期間が3月31日までの「乳幼児等医療費受給者証」がある世帯には、3月下旬に「こども医療費受給者証」を送付します。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:医療助成年金課 医療助成係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9190
ファックス番号:079-424-1371
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更新日:2021年07月01日