医療費の償還払いについて
医療費助成金の請求
次のような場合は、請求手続きをしていただくことにより、内容を審査のうえ、後日、保険診療の自己負担額の一部を助成します。還付までには2~4か月程度お時間をいただきますのでご了承ください。
対象
- 県外の医療機関を受診した場合
- 県内の医療機関を受診の際、受給者証未提示の場合
- 治療用装具(コルセットや小児弱視等の治療用眼鏡)を作成し、健康保険から保険負担分の給付があった場合
- 福祉医療費受給者証に記載の金額を超えて医療機関等で支払いを行った場合(例:他の公費負担医療制度の受給者証と高齢期移行受給者証を併用した場合)
- 他都道府県の後期高齢者医療制度の被保険者の人で、柔道整復師、はり師、きゅう師及びあん摩・指圧師・マッサージの施術を受ける場合
※保険適用分の診療のみ、この福祉医療制度の対象です。
対象外
- 学校管理下で生じた怪我で日本スポーツ振興センターの災害共済給付が適用される医療費
- 健康診断料、予防接種料、入院の場合の部屋代(差額ベット代)・食事代(標準負担額)、薬のビン代、診断書料、証明書料、その他保険給付の含まれない医療費
- 精神障害者保健福祉手帳のより障害者医療を受けている人の精神入院医療費
請求に必要な書類
- 医療費助成請求書(窓口にあります。郵送の場合は以下を印刷し作成してください)
- 対象者の健康保険情報の確認ができるもの(資格確認書、マイナポータルの健康保険情報確認画面のスクリーンショットなど)
- 領収書(患者氏名、受診日、保険医療機関等の名称、支払金額、保険点数の記載があるもの)
- 対象者の金融機関の口座がわかるもの(対象者が未成年の場合は、同一世帯の保護者の口座)
健康保険または対象となる公費負担医療制度の実施機関から還付がある人
加古川市の国民健康保険または後期高齢者医療の被保険者の場合は支給決定通知書は不要です。
- 医療費を自費で支払った場合(10割負担)
- 領収書コピー
- 支給決定通知書
- 治療用装具(コルセット等)を購入、装着した場合
- 領収書コピー
- 医師が記入、証明した「治療用装具製作指示装着証明書」のコピー
- 支給決定通知書
- 小児弱視等の治療用眼鏡やコンタクトレンズを購入した場合
- 領収書コピー
- 医師の「弱視等治療用眼鏡等作成指示書」のコピー
- 支給決定通知書
- 海外渡航中に現地の医療機関にかかった場合(治療目的の渡航は除く)
- 診療内容の明細書のコピー ※翻訳要
- 領収書の明細書のコピー ※翻訳要
- 支給決定通知書
他の公費受給者証をお持ちの人
- 他の公費負担医療制度の受給者証(請求する領収書の診療月が有効期間内のもの)
- 自己負担上限額管理票(診療月の自己負担額について記載のあるもの)
【令和8年6月受診分まで使用】公費医療負担額助成申請書兼請求書(PDFファイル:153.6KB)
※個々の状況により必要書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
※対象者の健康保険に変更がある場合は異動届が必要ですので、以下のページをご確認ください。
申請場所
- 郵送:郵送用宛名ラベル使用で切手不要。郵送用宛名ラベル(PDFファイル:112.1KB)
※郵送用宛名ラベルは医療助成係宛ですので、医療費助成に関する郵送以外には使用できません。
- 窓口:医療助成年金課医療助成係(市役所新館1階11番窓口)、各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザ
- 乳幼児等・こども医療費助成制度のみ
- 初めてご利用の方は事前に新規登録が必要
- マイナンバーカードと署名用電子証明書パスワードが必要
- 申請者のマイナンバーカードおよび署名用電子証明書用パスワード(英数字6文字~16文字)
申請期限
医療機関で支払った日の翌日から5年を経過するまでに申請してください。
※注意点として、医療費を10割負担されている場合や補装具を作成された場合等は先にご加入の健康保険組合等に療養費請求を行っていただく必要があります。健康保険組合等への請求の時効は2年間ですのでお早めに手続きしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:医療助成年金課 医療助成係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9190
ファックス番号:079-424-1371
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更新日:2026年06月24日