医療費の償還払について

更新日:2023年07月01日

医療費助成の請求手続きが必要な場合

次のような場合は、請求手続きをしていただくことにより、内容を審査のうえ、後日、保険診療の自己負担額の一部を助成します。

  1. 県外の保険医療機関等を受診し、保険診療の自己負担額を支払ったとき
    (県外では医療費受給者証は使用できません。)
  2. 医療費受給者証を提示できずに受診し、保険診療の自己負担額を支払ったとき
    (県外の後期高齢者医療の被保険者)
  3. 医療費受給者証の一部負担金を超えて支払ったとき
  4. 治療用装具を購入し、健康保険から保険負担分の給付があったとき
  5. 一旦、全額自己負担したとき
    (まず、ご加入の健康保険に医療費の支給について確認してください。)
  6. 新型コロナウイルス感染症により入院し、保険診療の自己負担額を支払ったとき(令和6年3月31日までの措置)
  7. 新型コロナウイルス感染症治療薬の薬剤費として国の定める自己負担額を支払ったとき(令和5年10月1日から令和6年3月31日までの措置)

他の公費助成制度(特定医療等)の助成を受けて支払った額のうち、保険診療分について、福祉医療費助成制度の一部負担金を超えた場合は、請求方法が異なりますので、お問合せください。

福祉医療受給者が支払った特定医療(指定難病)等の医療費の自己負担額を助成します

助成の対象とならないもの

請求手続き前に、以下のリンクを必ずご確認ください。

   助成の対象とならないもの

医療費助成の請求手続きに必要なもの

窓口で手続きする場合(以下の1~7をご準備ください)
  1. 医療費助成請求書(申請窓口にあります。)
  2. 医療費受給者証または医療費助成認定通知書
  3. 対象者の健康保険証
  4. 対象者の金融機関の口座がわかるもの
    (対象者が未成年の場合は、原則同一世帯の保護者)
  5. 保険医療機関等の領収書
    (氏名、診療年月日、保険医療機関等の名称、支払金額、保険点数の記載があるもの)
  6. 支給決定通知書(健康保険から医療費の還付がある場合)
    加古川市の国民健康保険または後期高齢者医療の被保険者の場合は不要です。
  7. 「医療費助成の請求手続きが必要な場合」 の4.5.にあてはまる場合は、下の表に対応する必要書類の写し
郵送で手続きする場合(以下の1~5をご郵送ください)
  1. 医療費助成請求書(以下の書式を印刷して作成してください)
    医療費助成請求書(PDFファイル:147.9KB)
    記入例-医療費助成請求書(PDFファイル:297.5KB)
  2. 対象者の金融機関の口座がわかるものの写し
    (対象者が未成年の場合は、原則同一世帯の保護者)
    ※医療費助成請求書に口座情報を記載いただきます。
  3. 保険医療機関等の領収書
    (氏名、診療年月日、保険医療機関等の名称、支払金額、保険点数の記載があるもの)
  4. 支給決定通知書(健康保険から医療費の還付がある場合)
    加古川市の国民健康保険または後期高齢者医療の被保険者の場合は不要です。
  5. 「医療費助成の請求手続きが必要な場合」 の4.5.にあてはまる場合は、下の表に対応する必要書類の写し

個々の状況により必要書類が異なりますので、詳しくはお問合せください。

対象者の健康保険証に変更がある場合は別途お手続きいただく必要があります。
 詳しくは、以下のページをご確認ください。

申請後に届け出が必要なとき

医療費助成の請求手続き場所

医療助成年金課医療助成係(市役所新館1階11番窓口)

各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザ

市役所医療助成年金課医療助成係への郵送での提出も可能です。

  郵送用宛名ラベル(PDFファイル:100.9KB)

※郵送用宛名ラベルは医療助成係宛ですので、医療費助成に関する申請以外には使用できません。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:医療助成年金課 医療助成係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9190
ファックス番号:079-424-1371
問合せメールはこちら

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