助成の対象とならないもの

更新日:2021年07月01日

助成の対象とならないもの

健康保険の適用されないもの

健康診断料、予防接種料、入院の場合の部屋代(差額ベット代)・食事代(標準負担額)、薬の容器代、診断書料、証明書料、その他保険給付に含まれないものは、助成の対象になりません。

他の公費や健康保険制度による助成があるもの

健康保険から高額療養費、付加給付金等として支給される金額や、自立支援医療、指定難病等、他の公費により医療費の助成を受けることができる場合は助成の対象から除きます。

※福祉医療受給者が他の公費助成制度(自立支援医療、指定難病等)の助成を受けて支払った額のうち、保険診療分による医療費の自己負担額が福祉医療費助成制度の一部負担金を超えたときは、請求により助成できる場合があります。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。

学校園の管理下において生じたケガ等、災害共済給付の対象となるもの

学校園の管理下において生じた負傷・疾病について、総医療費が5,000円以上の場合には、独立行政法人日本スポーツ振興センターから災害共済給付金として総医療費の4割分が支給されます。この場合、福祉医療の助成対象外となるため、保険医療機関等の窓口では医療費受給者証は提示せず、健康保険証のみで受診してください。なお、災害共済給付の対象になるにもかかわらず医療費受給者証を使用した場合は、後日助成した医療費を返還していただきます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:医療助成年金課 医療助成係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9190
ファックス番号:079-424-1371
問合せメールはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。