医療費受給者証が使えなくなるとき
次の場合は、医療費受給者証が使えません。
以下にあてはまる場合は、医療費受給資格喪失届に医療費受給者証を添えて、すみやかに提出してください。
全制度対象
- 加古川市から転出したとき
- 死亡したとき
- 生活保護の対象となったとき
- 健康保険の資格を喪失したとき
- 世帯員に変更があり、助成制度の対象でなくなったとき
- 他の福祉医療費助成制度の対象となったとき
障害者医療費助成制度・高齢障害者医療費助成制度対象の方
- 障害者手帳の等級、判定に変更があり、障害者医療費助成制度の対象でなくなったとき
- 障害者手帳を返還したとき
母子家庭等医療費助成制度の対象の方
- 認定事由がなくなったとき
- 婚姻をしたとき(事実婚を含む)
- 児童が施設に入所したなど、児童の監護を行わなくなったとき
受給資格がなくなったにもかかわらず、医療費受給者証を使用して受診した場合は、助成した医療費を返還していただくこととなります。
喪失届に必要なもの
・医療費受給資格喪失届(PDFファイル:262.1KB)
・医療費受給者証(喪失理由が「死亡」の方以外は、必ず返還してください。)
※世帯員に変更があった場合や、他の福祉医療制度の対象となる場合は、資格喪失届以外の手続きが必要になることがあります。詳しくは、医療助成年金課医療助成係までお問い合わせください。
届出場所
医療助成年金課医療助成係(市役所新館1階11番窓口)
各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザ
市役所医療助成年金課医療助成係への郵送での提出も可能です。
※郵送の際は宛名ラベルを使用いただくと切手が不要になります。
オンラインによる届出の場合
市役所にお越しいただかなくてもスマートフォンなどを使ってオンラインによる届出ができます。
窓口は大変混みあいますので、ぜひオンラインでのお手続きをご利用ください。
オンラインによる届出はこちらから手続きができます。
※お手元にご用意いただくもの
- 申請者、対象者のマイナンバーカードもしくは個人番号のわかるもの
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:医療助成年金課 医療助成係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9190
ファックス番号:079-424-1371
問合せメールはこちら
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更新日:2024年09月01日