医療費受給者証が使えなくなるとき

更新日:2024年09月01日

次の場合は、医療費受給者証が使えません。

以下にあてはまる場合は、医療費受給資格喪失届に医療費受給者証を添えて、すみやかに提出してください。

全制度対象

  • 加古川市から転出したとき
  • 死亡したとき
  • 生活保護の対象となったとき
  • 健康保険の資格を喪失したとき
  • 世帯員に変更があり、助成制度の対象でなくなったとき
  • 他の福祉医療費助成制度の対象となったとき

障害者医療費助成制度・高齢障害者医療費助成制度対象の方

  • 障害者手帳の等級、判定に変更があり、障害者医療費助成制度の対象でなくなったとき
  • 障害者手帳を返還したとき

母子家庭等医療費助成制度の対象の方

  • 認定事由がなくなったとき
  • 婚姻をしたとき(事実婚を含む)
  • 児童が施設に入所したなど、児童の監護を行わなくなったとき

受給資格がなくなったにもかかわらず、医療費受給者証を使用して受診した場合は、助成した医療費を返還していただくこととなります。

 

喪失届に必要なもの

医療費受給資格喪失届(PDFファイル:262.1KB)
・医療費受給者証(喪失理由が「死亡」の方以外は、必ず返還してください。)

※世帯員に変更があった場合や、他の福祉医療制度の対象となる場合は、資格喪失届以外の手続きが必要になることがあります。詳しくは、医療助成年金課医療助成係までお問い合わせください。

届出場所

 医療助成年金課医療助成係(市役所新館1階11番窓口)
 各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザ
 市役所医療助成年金課医療助成係への郵送での提出も可能です。
 ※郵送の際は宛名ラベルを使用いただくと切手が不要になります。

オンラインによる届出の場合

市役所にお越しいただかなくてもスマートフォンなどを使ってオンラインによる届出ができます。

窓口は大変混みあいますので、ぜひオンラインでのお手続きをご利用ください。

オンラインによる届出はこちらから手続きができます。

※お手元にご用意いただくもの

  • 申請者、対象者のマイナンバーカードもしくは個人番号のわかるもの

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:医療助成年金課 医療助成係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9190
ファックス番号:079-424-1371
問合せメールはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。