福祉医療費助成制度におけるマイナンバー事務(独自利用事務)について

更新日:2026年09月01日

マイナンバー事務の開始について

加古川市の福祉医療費助成制度については、医療費助成の申請や請求などの事務がマイナンバー事務(独自利用事務)となっています。
他の自治体との情報連携も行っていますので、転入される方の所得課税証明書等の添付書類の提出は不要です。

情報連携を行う独自利用事務について

マイナンバーを記入する申請・届出書

  • 医療費助成申請書
  • 医療費助成請求書
  • 異動届
  • 喪失届

マイナンバーの確認について

マイナンバー(個人番号)を提供する際の番号確認及び本人確認に必要な書類について

他の自治体との情報連携について

他の自治体との情報連携には、「地方税関係情報の取得に関する同意書」が必要となりますので、所得判定の対象者それぞれが署名してください。
「地方税関係情報の取得に関する同意書」に署名をすることで、加古川市から当該年1月1日時点に居住されていた市区町村へ所得の照会します。
なお、未申告の場合は、当該年度の申告が必要となります。

情報連携のために署名する書類は、各制度のページの「申請に必要な書類」に掲載しています。必要な場合は、申請する制度のページをご確認ください。

個人情報の取扱いについて

 提出いただいたマイナンバーを含む個人情報については、マイナンバー事務の目的以外での利用はしないなど、厳格に管理いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:医療助成年金課 医療助成係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9190
ファックス番号:079-424-1371
問合せメールはこちら

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