市街化調整区域の土地と建物について
市街化調整区域の土地と建物について
加古川市では、昭和46年3月16日に都市計画法に基づいて、市街化区域と市街化調整区域の二つの区域に区分されました。
- 市街化区域は、都市的な土地利用を推進する地区です。
- 市街化調整区域は、都市的な土地利用を抑制する地区であり、また、田園環境と自然環境を保全育成する区域です。
- このため、市街化調整区域で建物を建築、又は使用される場合は、原則として次のような、都市計画法及び関連法令に基づく許可等(許可、証明、確認)が必要です。
市街化調整区域で建築目的での土地の売買、又は建物の新築、増改築、用途の変更、売買等をお考えの方は、詳しく書類等を審査する必要がありますので、ご本人か代理者を通じてまちづくり指導課までご相談下さい。
市街化調整区域で建てられる建物について
・分家住宅、農業者用住宅等、要件に適合する人に限って居住できる建物
・飲食料品店、理容店等、市街化調整区域の居住者の日常生活に必要な建物として、一定の許可要件に適合した建物
・その他の許可等を受けた建物
・開発審査会で認められた建物(下記参照)
・都市計画法に基づく開発行為の許可の基準等に関する条例に定められた建物
・市街化調整区域の土地にかかる既存宅地確認制度について
平成13年5月18日に改正都市計画法が施行され、既存宅地制度が廃止になりました。この既存宅地制度の廃止に伴い5年間の経過措置が設けられましたが、平成18年5月17日をもって終了しましたのでご注意ください。
平成13年5月18日までに既存宅地の確認を受けた土地に存する建物の建て替え、増改築等は、一定の要件に適合する必要があります。
・市街化調整区域で昭和46年3月16日以前から存する建物
昭和46年3月16日以前から存する建物の建て替え、増改築等は、一定の要件に適合する必要があります。詳しくはまちづくり指導課までご相談ください。
関連情報
市街化調整区域における社会福祉施設・店舗等の審査基準(法第34条第1号、9号関係)
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:まちづくり指導課開発審査係(新館5階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9419
ファックス番号:079-422-8192
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更新日:2023年07月01日