加古川市都市計画法に基づく開発行為の許可の基準等に関する条例・規則・審査基準(令和5年4月1日より一部改正)

更新日:2023年07月01日

趣旨

 市街化調整区域においては、都市計画法第34条及び第43条の規定により、建築開発について制限されておりますが、平成12年度に都市計画法が一部改正(平成13年5月18日施行)されたことにより、各自治体の実情に応じ、条例で区域等を指定(第34条第11号)、条例で区域又は予定建築物の用途を指定(法第34条第12号)又は開発審査会の議を経たもの(法34条第14号)については建築開発が可能となっています。

 これらの条例は、加古川市都市計画マスタープランにおける土地利用の基本方針に基づいて、市街化調整区域の周辺環境と調和した適切な建築開発の誘導を図るため、また、開発許可基準の明確化および開発許可手続きの迅速化、簡素化を図るために制定されたものとなっています。

都市計画法第34条第11号関係

 市街化調整区域で建築開発が可能な区域の指定要件とその区域内で建築開発が可能な建築物の用途及び指定の手続きについて、次の(1)から(4)のとおり定めています。

(加古川市都市計画法に基づく開発行為の許可の基準等に関する条例第6条から第9条)

(※現在加古川市において指定されている区域はありません)

(1)区域の指定要件

 区域の指定要件は、50メートル以内の敷地間隔で概ね50以上の建築物が連たんしている既存集落であること、農振農用地等の保全すべき区域を含まないこと等の法令要件に加えて、道路等の公共施設が既に整備されている等の指定要件を定めています。

(2)建築物の用途について

 区域内において建築開発が可能な建築物の用途は、指定区域とその周辺環境に支障がない建築物としています。

(3)指定手続き等について

 条例に基づいて、その地域の住民主体(町内会を中心とした単位)で区域と用途の案を作成し、市が地域住民の意見をお聞きしたうえで、区域と用途を指定します。

(4)施行期日

 平成16年4月1日

都市計画法第34条第12号関係

令和5年4月1日より、下記のとおり一部改正しています。

詳しくはまちづくり指導課までお問い合わせください。

加古川市都市計画法に基づく開発行為の許可の基準等に関する条例第10条別表第1

 施行期日  平成18年7月1日

 改  正 日  令和5年4月1日

関連資料

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:まちづくり指導課(新館5階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9261
ファックス番号:079-422-8192
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