市街化調整区域における社会福祉施設・店舗等の審査基準
加古川市では市街化調整区域に居住している者の日常生活が健全に営まれるよう配慮し、日常生活に必要な物品の小売業等及び沿道サービス業などは都市計画法第34条第1号及び第9号に該当するとして許可し得ることとしています。
詳細については各審査基準をご覧ください。
審査基準
都市計画法第34条第1号施設の立地基準 (PDFファイル: 240.4KB)
都市計画法第34条第9号施設の立地基準 (PDFファイル: 106.6KB)
関連資料
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担当課:まちづくり指導課開発審査係(新館5階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9419
ファックス番号:079-422-8192
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更新日:2024年11月07日