乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の認可・確認事項の変更手続きについて

更新日:2026年03月27日

 加古川市より認可・確認を受けた乳児等通園支援事業の内容に変更が生じる場合は、変更手続きが必要となります。

 届出が必要となる内容やその提出時期、必要書類については次のとおりです。

 認可・確認事項の変更を行う際は、変更後の内容についても当然、基準要件を満たしていただく必要がございます。
 管理者の要件や面積基準等、各種要件を確認する必要があるため、変更しようとするときは、事前に余裕をもってご相談ください。

○ 認可事項の変更について

事業所名称等の変更【変更があった日から起算して1か月以内】

建物その他設備の変更等【あらかじめ変更予定日までに】

○ 確認事項の変更について

利用定員の増加【あらかじめ変更予定日までに】

利用定員の変更以外【変更があった日から起算して10日以内】

利用定員の減少【あらかじめ減少の日の3か月前までに】

〇 指定様式

指定の様式になりますので、提出する場合は以下よりダウンロードして必要事項を記載してください。

○  参考様式

参考様式のため、記載内容が網羅されている他の書類に代えることができます。

〇 事業の廃止について

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:こども政策課(本館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9295
問合せメールはこちら

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