よくあるご質問と回答

更新日:2024年12月02日

資格に関するQ&A

Q1 (会社を退職等による)社会保険から国民健康保険への切替の手続きについて教えてください。
A1 市役所国民健康保険課または各市民センター・東加古川市民総合サービスプラザにて国民健康保険加入の届出が必要です。(スマホなどからのオンラインによる手続きや、ホームページから届出用紙を印刷し、郵送での手続きも可能です。)
   必要物は以下のとおりになります。

  1. 国民健康保険異動届
  2. 健康保険資格喪失証明書(以前の勤務先や加入していた健康保険組合が発行)
  3. 届出人の本人確認書類
  4. 世帯主と加入者のマイナンバーカードあるいは通知カード
  5. 通帳、キャッシュカード、金融機関届出印(納付方法に口座振替を希望される場合)

世帯主による届出が必要です
世帯主の代理人が届出る場合は、委任状等が必要です。ただし、代理人が世帯員の場合は委任状等は必要ありません。

詳しくは、国民健康保険への加入手続きをご覧ください。

 

Q2 就職し会社で健康保険に加入したが、何か手続きは必要でしょうか。
A2 市役所国民健康保険課または各市民センター・東加古川市民総合サービスプラザにて国民健康保険喪失の届出が必要です。(スマホなどからのオンラインによる手続きや、HPから届出用紙を印刷し、郵送での手続きも可能です。)
   必要物は以下のとおりになります。

  1. 国民健康保険異動届
  2. .新しい会社の資格確認書あるいは資格情報のお知らせ
  3. 届出人の本人確認書類
  4. 世帯主のマイナンバーカードあるいは通知カード

手続き後実際の加入期間に従い保険料を再計算し、翌月以降に保険料の更正通知をお送りいたします。通知が来るまでの間の納期限到来分はご納付が必要です。

詳しくは、国民健康保険の喪失の手続きをご覧ください。

 

Q3 国民健康保険の切替手続きはいつからできますか。
A3 社会保険の取得日または喪失日以降になります。事前に書類を発行されたとしても手続きはできませんのでご注意ください。

 

Q4 国民健康保険被保険者証の有効期限が切れますが以降はどうなりますか。
A4 有効期限が75歳の誕生日の場合は、後期高齢者医療制度に移行になるため、国民健康被保険者証は喪失になります。75歳の誕生日以降は後期高齢者医療制度の保険をご利用ください。その他の人については、令和7年7月31日の有効期限までに、資格確認書あるいは資格情報のお知らせをお送りします。

 

Q5 資格確認書を紛失しました。再発行はできますか。
A5 再発行は可能です。市役所国民健康保険課または各市民センター・東加古川市民総合サービスプラザにて届出人の本人確認書類を持参のうえ申請してください。

世帯主の代理人が届出る場合は、委任状等が必要です。ただし、代理人が世帯員の場合は委任状等は必要ありません。
なお、本人確認ができない場合は郵送となります。
(スマホなどからのオンラインによる手続きや、ホームページから申請用紙を印刷し、郵送での手続きも可能です。詳しくは、資格確認書再交付及び資格情報のお知らせの再通知をご覧ください。)

(注)資格情報のお知らせも同様に再通知の申請ができます。

 

Q6 加古川市内で住所が変更になりますが手続きは必要ですか。
A6 住民票の変更手続きが必要です。住所変更に伴い、資格確認書あるいは資格情報のお知らせの記載内容も変更されます。

 

Q7 国民健康保険資格喪失手続きのお知らせが届きましたが、どうすればよいですか。
A7 重複して社会保険に加入していた期間がないかを確認するために送付しております。社会保険に加入していた期間がある場合は喪失手続きが必要になるため、お知らせに記載の必要物をそろえて手続きください。

 

Q8 遠方の学校へ修学のため子が住所変更をしますが、国民健康保険はどうなりますか。
A8 修学のために住所変更された場合は、引き続き加古川市の国民健康保険に加入となります。以下の必要物をそろえて届出をしてください。

  1. 在学していることがわかるもの(例:在学証明書、学生証)
  2. 世帯主及び手続き対象者のマイナンバーカードあるいは通知カード
  3. 届出人の本人確認書類

世帯主による届出が必要です
世帯主の代理人が届出る場合は、委任状等が必要です。ただし、代理人が世帯員の場合は委任状等は必要ありません。

詳しくは、子どもが修学のため市外に転出するとき(マル学)をご覧ください。

 

Q9 市外の施設に入所することになり住所変更をしますが、国民健康保険はどうなりますか。
A9 入所する施設が以下に該当する場合は、引き続き加古川市の国民健康保険に加入となります。該当する場合は以下の必要物をそろえて届出をしてください。
   (対象施設)

  1. 病院または診療所(医師の診断書により、1年以上継続的な入院治療を要する人で、家族がいない等の場合)
  2. 養護老人ホーム
  3. 特別養護老人ホーム
  4. 介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)
  5. 児童福祉施設
  6. 知的障害者更生施設
  7. 障害者支援施設
  8. 有料老人ホーム(定員が29名以下の地域密着型施設を除く)
  9. 軽費老人ホーム(ケアハウス)
  10. サービス付き高齢者向け住宅

   (必要物)

  1. 窓口に来た人の本人確認ができるもの
  2. 世帯主及び手続き対象者のマイナンバーカードあるいは通知カード
  3. 施設に入所(園)していることがわかるもの 例:在所証明書、在園証明書

世帯主による届出が必要です
世帯主の代理人が届出る場合は、委任状等が必要です。ただし、代理人が世帯員の場合は委任状等は必要ありません。

詳しくは、市外の施設などに入所するとき(住所地特例)をご覧ください。


Q10 外国人でも国民健康保険に加入することができますか。
A10 3ヶ月を超えて滞在すると認められる場合(住民票が作成される場合)は国民健康保険の被保険者となります。ただし、医療を受ける目的で滞在する場合は国民健康保険の被保険者となることはできません。また、在留資格が「興行」「技能実習」「家族滞在」又は「特定活動」の在留資格をもって滞在する者について、在留期間は3ヶ月以下であっても客観的資料により3ヶ月を越えて滞在すると認められる場合は、被保険者となることができます。

 

Q11 会社の健康保険などの被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行した場合、被扶養者はどうなりますか。
A11 他の健康保険に入る場合を除き、国民健康保険への加入手続きが必要です。
なお国民健康保険加入者が加入時点で65歳以上75歳未満の場合、申請により国民健康保険料が一部減免されます。(国民健康保険組合からの加入は除く。)

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:国民健康保険課 保険料係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9229
ファックス番号:079-424-1371
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