子どもが修学のため市外に転出するとき(マル学)
加古川市の国民健康保険に加入している人が修学のため市外に転出するときや、すでに修学のために市外へ転出している人が新たに国民健康保険に加入するときは、転出前に属していた世帯において、加古川市の国民健康保険に加入することとなります(マル学)。
マル学の対象となった国民健康保険加入者は、住民票を加古川市外に置くことになりますが、保険の資格は加古川市にあるため、転出先の市区町村で新たに国民健康保険に加入する必要はありません。また、マル学対象者に係る保険料は、転出前に所属していた世帯の世帯主に対して賦課されます。
世帯主による届出が必要です
世帯主の代理人が届出る場合は、委任状等が必要です。
ただし、代理人が世帯員の場合は委任状等は必要ありません。
スマホや郵送で届出ができます
マル学の該当手続きと非該当手続きは、市役所にお越しいただかなくてもスマホなどを使ったオンラインによる届出で手続きが可能です。
窓口は大変混みあいますので、ぜひオンライン・郵送でのお手続きをご利用ください。
マル学の対象となった場合に必要な手続き
国民健康保険に加入している人が修学のため転出するとき
転出の手続きとともに、マル学の該当手続きが必要です。
必要なもの
- 国民健康保険法第116条・116条の2 該当届
116条・116条の2該当届(PDFファイル:280.4KB)
116条・116条の2該当届(記入例)(PDFファイル:416.5KB) - 窓口に来た人の本人確認ができるもの
- 世帯主及び手続きが必要な人のマイナンバーのわかるもの
- 在学していることがわかるもの
例:在学証明書、学生証
すでに修学のために転出している人が新たに国民健康保険に加入するとき(親が退職し、社会保険を喪失したため、新たに国民健康保険に加入する場合など)
マル学の該当手続きが必要です。
必要なもの
- 国民健康保険法第116条・116条の2 該当届
116条・116条の2該当届(PDFファイル:280.4KB)
116条・116条の2該当届(記入例)(PDFファイル:416.5KB) - 健康保険の資格喪失年月日のわかるもの
例:健康保険資格喪失証明書 - 窓口に来た人の本人確認ができるもの
- 世帯主及び手続きが必要な人のマイナンバーのわかるもの
- 在学していることがわかるもの
例:在学証明書、学生証
マル学の対象ではなくなった場合に必要な手続き
卒業後、会社等に就職し社会保険に加入した場合
マル学の非該当手続きが必要です。
必要なもの
- 国民健康保険法第116条・116条の2 非該当届
116条・116条の2非該当届(PDFファイル:215.7KB)
116条・116条の2非該当届(記入例)(PDFファイル:226.4KB) - 職場の資格確認書あるいは資格情報のお知らせ
- 窓口に来た人の本人確認ができるもの
- 世帯主及び手続きが必要な人のマイナンバーのわかるもの
卒業後、加古川市に住所を移してそのまま国民健康保険に加入する場合
転入の手続きとともに、マル学の非該当手続き及び国民健康保険加入の手続きが必要です。
必要なもの
- 国民健康保険法第116条・116条の2 非該当届
116条・116条の2非該当届(PDFファイル:215.7KB)
116条・116条の2非該当届(記入例)(PDFファイル:226.4KB) - 国民健康保険異動届
- 窓口に来た人の本人確認ができるもの
- 世帯主及び手続きが必要な人のマイナンバーのわかるもの
卒業後、加古川市には住所を移さず現住所で国民健康保険に加入するとき
マル学の非該当手続きが必要です。さらに、加古川市での手続き後に、現住所の市区町村で国民健康保険加入の手続きも必要です。
必要なもの
- 国民健康保険法第116条・116条の2 非該当届
116条・116条の2非該当届(PDFファイル:215.7KB)
116条・116条の2非該当届(記入例)(PDFファイル:226.4KB) - 窓口に来た人の本人確認ができるもの
- 世帯主及び手続きが必要な人のマイナンバーのわかるもの
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:国民健康保険課 保険料係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9229
ファックス番号:079-424-1371
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更新日:2025年04月01日