市外の施設などに入所するとき(住所地特例)
加古川市の国民健康保険に加入している人が、市外にある次の施設に入所するために転出した場合、転出後も引き続き加古川市で国民健康保険に加入していただくことになります(住所地特例)。
住所地特例に当てはまる人に係る保険料の納付義務者は、転出前に所属していた世帯の世帯主から、対象者本人に変更となります(もともと一人世帯だった人は、納付義務者に変更はありません)。ただし、乳幼児・児童・生徒が住所地特例に当てはまる場合の保険料は、転出前に所属していた世帯の世帯主に対してこれまでどおり賦課されます。
住所地特例該当施設
- 病院または診療所(医師の診断書により、1年以上継続的な入院治療を要する人で、家族がいない等の場合)
- 養護老人ホーム
- 特別養護老人ホーム
- 介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)
- 児童福祉施設
- 知的障害者更生施設
- 障害者支援施設
- 有料老人ホーム(定員が29名以下の地域密着型施設を除く)
- 軽費老人ホーム(ケアハウス)
- サービス付き高齢者向け住宅
必要なもの
- 国民健康保険法第116条・116条の2 該当届
- 手続きが必要な人の国民健康保険被保険者証
- 窓口に来た人の本人確認ができるもの
- 世帯主及び手続きが必要な人のマイナンバーのわかるもの
- 在所していることがわかるもの
例:在所証明書、在園証明書
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:国民健康保険課 保険料係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9229
ファックス番号:079-424-1371
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更新日:2023年04月01日