市外の施設などに入所するとき(住所地特例)

更新日:2025年04月01日

加古川市の国民健康保険に加入している人が、市外にある次の施設に入所するために転出する場合、転出後も引き続き加古川市で国民健康保険に加入していただくことになります(住所地特例)。

住所地特例に当てはまる人に係る保険料の納付義務者は、転出前に所属していた世帯の世帯主から、対象者本人に変更となります(もともと一人世帯だった人は、納付義務者に変更はありません)。ただし、乳幼児・児童・生徒が住所地特例に当てはまる場合の保険料は、転出前に所属していた世帯の世帯主に対してこれまでどおり賦課されます。

世帯主による届出が必要です

世帯主の代理人が届出る場合は、委任状等が必要です。

委任状(Wordファイル:19.4KB)

委任状(PDFファイル:251KB)

ただし、代理人が世帯員の場合は委任状等は必要ありません。

スマホや郵送で届出ができます

 住所地特例の手続きは、市役所にお越しいただかなくてもスマホなどを使ったオンラインによる届出で手続きが可能です。
窓口は大変混みあいますので、ぜひオンライン郵送でのお手続きをご利用ください。

住所地特例該当施設

  • 病院または診療所(医師の診断書により、1年以上継続的な入院治療を要する人で、家族がいない等の場合)
  • 養護老人ホーム
  • 特別養護老人ホーム
  • 介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)
  • 児童福祉施設
  • 知的障害者更生施設
  • 障害者支援施設
  • 有料老人ホーム(定員が29名以下の地域密着型施設を除く)
  • 軽費老人ホーム(ケアハウス)
  • サービス付き高齢者向け住宅

必要なもの

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:国民健康保険課 保険料係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9229
ファックス番号:079-424-1371
問合せメールはこちら

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