国民健康保険の喪失の手続き

更新日:2024年12月02日

喪失の届出が遅れると

 保険証や資格確認書が手元にあるため、うっかりそれを使って医療を受けてしまった場合、国民健康保険が負担した医療費はあとで返していただきます。
 また、ほかの健康保険に入ったとき国民健康保険をやめる届出をしないと、保険料を二重に納付してしまうことがあります。

スマホや郵送で届出ができます

 職場の健康保険の加入に伴う、国民健康保険の喪失は、市役所にお越しいただかなくてもスマホなどを使ったオンラインによる届出や郵送による届出で、手続きが可能です。
窓口は大変混みあいますので、ぜひオンライン郵送でのお手続きをご利用ください。

注意事項

・国民健康保険の喪失手続きは、職場の健康保険の資格を取得した日(資格取得日)からしか手続きできません。(前もっての届出は受付できません。)

・手続き方法ほかご不明な点があれば、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

スマホなどからのオンラインによる届出

 オンラインによる届出はこちらから手続きができます。

世帯主または世帯員が届出できます。

必要なもの
  • 世帯主及び手続きが必要な人全員分のマイナンバーのわかるもの
     
  • 手続きが必要な人全員分の職場の健康保険に加入したことがわかるもの
    (資格確認書、資格情報のお知らせ、健康保険資格取得証明書)
     
  • 届出者のマイナンバーカード

※現在有効な保険証をお持ちの方は、保険証が必要です。

 

郵送による届出

 国民健康保険異動届の印刷と記入をし、必要書類(記入例参照)とともに、下記提出先まで送付してください。なお、必要書類はコピーを送付してください。原本を送付された場合、返送はできません。

【PDF版】  国民健康保険異動届(PDFファイル:508.8KB)
【Excel版】  国民健康保険異動届(Excelファイル:154.3KB)

<記入例>喪失手続きの書き方(PDFファイル:703.1KB)

・ご提出いただいた後に内容確認のため電話で問い合わせをする場合があります。
 届出される人の電話番号(日中に連絡が取れる電話番号)を必ず記入してください。
・書類の不備がある場合は書類一式を返送することがあります。
 記入漏れや添付書類の不足がないか十分にご確認のうえ郵送してください。

提出先

〒675-8501
加古川市加古川町北在家2000
加古川市役所国民健康保険課保険料係

窓口での喪失届出

14日以内に世帯主による届出が必要です

 世帯主の代理人が届出る場合は、委任状等が必要です

委任状(Wordファイル:19.4KB)

委任状(PDFファイル:251KB)

ただし、代理人が世帯員の場合は委任状等は必要ありません。

職場の健康保険に加入したとき

必要なもの
  • 手続きが必要な人全員分の職場の健康保険に加入したことがわかるもの
    (資格確認書、資格情報のお知らせ、健康保険資格取得証明書)
     
  • 世帯主及び手続きが必要な人全員分のマイナンバーのわかるもの
     
  • 窓口に来た人の本人確認ができるもの

    国民健康保険関連書類の交付に必要な本人確認書類(PDFファイル:194.1KB)

生活保護を受け始めたとき

必要なもの
  • 生活保護決定通知書
     
  • 世帯主及び手続きが必要な人全員分のマイナンバーのわかるもの
     
  • 窓口に来た人の本人確認ができるもの(「職場の健康保険に加入したとき」と同様)

    国民健康保険関連書類の交付に必要な本人確認書類(PDFファイル:194.1KB)

他の市区町村へ転出するとき

必要なもの
  • 手続きが必要な人全員分の保険証または資格確認書(市民課での受付になります)

死亡したとき

必要なもの
  • 亡くなった人の保険証または資格確認書

 国民健康保険の加入者が死亡したときは、喪主に葬祭費が支給されます。手続きの方法・必要な書類等は、葬祭費の支給のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:国民健康保険課 保険料係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9229
ファックス番号:079-424-1371
問合せメールはこちら

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