高齢期移行助成制度

更新日:2026年07月31日

65歳以上69歳以下の人に対して、所得要件を満たした場合に、医療費の一部を助成する制度です。

目次

助成対象

申請手順

一部負担金

医療費受給者証の使用方法

医療費助成金の請求

受給資格の更新と届出

適正受診のお願い

その他

 助成対象

対象者及び所得要件
対象者
  • 加古川市に住所がある人
  • 65歳以上69歳以下の人
  • 健康保険に加入している人(後期高齢者医療制度を除く)
  • 生活保護を受けていない人
  • 市町村民税非課税世帯で、所得要件を満たす人
所得要件(いずれかに該当)

【区分1】

  • 市町村民税非課税世帯であること
  • 世帯全員に所得がないこと
  • 本人の年金収入が82万6,500円以下

【区分2】

  • 市町村民税非課税世帯であること
  • 本人の年金収入+その他所得が82万6,500円以下
  • 要介護2以上の認定を受けていること

申請手順

申請に必要な書類
必要なもの 説明

医療費助成申請書(高齢期移行)(PDFファイル:416.6KB)

記入例‐医療費助成申請書(高齢期移行)(PDFファイル:461.9KB)

郵送の場合はPDFをダウンロードして記入例を参考に記入。窓口でも取得可。
対象者の健康保険情報の確認ができるもの(資格確認書・マイナポータルの健康保険情報画面など) オンライン申請の場合は画像を添付、郵送の場合はコピーを同封。
地方税関係情報の取得に関する同意書及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(PDFファイル:565.8KB) 令和8年1月1日に世帯員が他市にいた場合にのみ提出が必要。
海外申立書(障害・母子・高齢期用)(PDFファイル:144.9KB) 令和8年1月1日に世帯員が海外にいた場合にのみ提出が必要。
介護保険証 要介護2以上の認定を受けている場合に必要。

申請方法

  1. オンライン:申請者のマイナンバーカードと署名用電子証明書パスワードが必要。

かこがわオンライン申請システム「高齢期移行助成制度の申請」

  1. 郵送:郵送用宛名ラベル使用で切手不要。郵送用宛名ラベル(PDFファイル:112.1KB)
  2. 窓口:市役所新館1階11番窓口(医療助成年金課医療助成係)、各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザ

判定結果の交付時期

判定結果は申請後、通常1週間程度で郵送されます。


一部負担金

保険診療における一部負担金の詳細

区分

負担割合 1か月の自己負担限度額
外来(個人ごと) 入院及び外来(世帯ごと)
区分1 2割 8,000円 15,000円
区分2 12,000円 35,400円

各保険医療機関等に支払った自己負担の合計額が、上記の額を超えた場合、申請することにより、超えた額を助成します。

 

区分1…市町村民税非課税世帯で、世帯員全員の所得(年金収入金額からの控除額は82万6,500円)がないこと。本人は年金収入金額82万6,500円以下かつ所得なし(所得に給与所得を含む場合は、給与所得から10万円を控除する)。

区分2…市町村民税非課税世帯で、本人の年金収入+(給与所得-10万円)+年金・給与以外の所得が82万6,500円以下かつ要介護2以上の認定を受けている人。

入院及び外来(世帯ごと)の注意…入院の自己負担額に外来の自己負担額及び同一世帯の高齢期移行助成制度の受給者の自己負担額を合算します。

医療費受給者証の使用方法

県内の医療機関等の窓口

  1. 医療費受給者証とマイナ保険証または資格確認書を提示
  2. 自己負担額が軽減されます。

県外の医療機関等の窓口

  1. マイナ保健証または資格確認書を提示
  2. 一旦保険診療分(1割~3割)を自己負担
  3. 領収書を保管
  4. 後日、医療助成年金課へ償還払いの申請をすることで保険診療分の自己負担額の一部が返金されます。

他の公費負担医療制度との併用について

他の公費負担医療制度の受給者証(以下「他公費受給者証」という。)を所持している人は、令和8年7月以降は医療費受給者証との併用が可能となりますので、必ず医療費受給者証と他公費受給者証の両方を医療機関等の窓口へご提示ください。

詳細はこちら


医療費助成金の請求

対象

  • 県外の医療機関等を受診した場合
  • 医療機関等の窓口で医療費受給者証を提示できなかった場合
  • 治療用装具(コルセット等)を作成した場合

申請方法

郵送または窓口医療費の償還払いについて


受給資格の更新と届出

  • 毎年7月に更新(該当であれば更新手続き不要)
  • 結果は6月末に通知
  • 所得超過等の理由により助成要件を満たさない場合は、当該資格は喪失となり、次年度以降は更新対象外
  • 世帯員の異動等により助成要件を満たした場合は再申請が必要
  • 受給者証を紛失した場合や変更がある場合は、再交付申請もしくは異動届の提出が必要
  • 詳細は以下のリンクから

  医療費受給者証をなくしたとき

  申請後に届け出が必要なとき

  医療費受給者証が使えなくなるとき

適正受診のお願い

加古川市では、安心して病院などで受診していただけるよう、医療費の助成を実施しています。

加古川市と兵庫県の負担でまかなわれているこの制度を将来にわたり維持していくためにも、医療機関等の適正な受診等、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

「かかりつけの医師」「かかりつけの薬局」を持ちましょう。

日頃の状態をよく知っているかかりつけの医師であれば、ちょっとした体調の変化にも気づきやすいため、病気の予防や早期発見、早期治療が可能になります。
また、同じ病気で複数の医療機関等を受診することは、医療費を増やしてしまうだけでなく、重複する検査や投薬によりかえって体に悪影響を与える場合もあります。治療に不安があるときは、まずはかかりつけ医に相談しましょう。

ジェネリック医薬品を利用しましょう。

ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、特許期間の過ぎた新薬(先発医薬品)と同じ有効成分を含む、安価な処方薬(医療用医薬品)です。希望される場合は、医師・薬剤師に相談しましょう。

夜間・休日に急な病気で心配になったら。

救急医療機関等を受診する前に、まずは電話相談の利用を考えましょう。

相談窓口
窓口 電話番号 対応時間
救急安心センターひょうご

#7119または078-331-7119

24時間・365日

その他

マイナンバーの事務について

以下の「福祉医療費助成制度におけるマイナンバー事務(独自利用事務)について」をご覧ください。

福祉医療費助成制度におけるマイナンバー事務(独自利用事務)について

 

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この記事に関するお問い合わせ先

担当課:医療助成年金課 医療助成係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9190
ファックス番号:079-424-1371
問合せメールはこちら

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