母子(父子)家庭等医療費助成制度

更新日:2026年07月03日

死別・離婚などにより、児童を育てるひとり親とその児童に対し、所得要件を満たした場合に、医療費の一部を助成する制度です。

  1. 助成対象
  2. 所得要件
  3. 申請手順
  4. 一部負担金
  5. 医療費受給者証の使用方法
  6. 医療費助成金の請求
  7. 受給資格の更新と届出
  8. 適正受診のお願い
  9. その他

1.助成対象

対象 対象外(※1)
  • 加古川市に住所を有している人
  • 健康保険に加入している人
  • 母(父)・扶養義務者等が所得要件を満たす人
  • 次の(ア)(イ)のいずれかにあてはまる人

(ア) 次の(1)から(7)のいずれかにあてはまる人で、児童(18歳到達日以後の最初の3月31日までの間にある人。以下同様)を監護する人と、その児童
(1)配偶者と死別し、現在も婚姻(事実婚を含む。以下同様。)をしていない人
(2)離婚し、現在も婚姻をしていない人
(3)婚姻によらないで母または父となった人で、現在も婚姻をしていない人
(4)配偶者の生死が1年以上不明である人
(5)配偶者が精神または身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている人
(6)配偶者から1年以上遺棄されている人
(7)配偶者が法令により引き続き1年以上拘禁されており、その扶養を受けることができない人
(8)配偶者が海外にあるため、その扶養を受けることができない人
 

(イ) 死別等により、両親以外の養育者に監護されている遺児(18歳到達日以後の最初の3月31日までの間にある人。)

  • 母(父)と子が生計を同一にしていない人
  • 児童が児童福祉施設等に入所している人
  • 児童が母(父)の元配偶者に養育されている人
  • 母(父)が元配偶者または他の異性と事実婚関係であると認められる人(※2)

(※1)医療費助成制度を受給中にこれらのことが判明した場合、助成した医療費を遡って返還していただきます。

(※2)住所が同じ、定期的な訪問がある、生活費をもらっている、元配偶者の健康保険に加入しているなど。

児童については、0歳児から小学校3年生までは乳幼児等医療費助成制度、小学校4年生から18歳まではこども医療費助成制度が優先となります。

詳しくはこちら「乳幼児等・こども医療助成制度」

児童または遺児が高等学校等に在学中(ただし、高等学校卒業者を除く)の場合は、20歳に到達する日の属する月の末日まで医療費の助成を受けられることがあります。詳しくはお問い合わせください。

2.所得要件

扶養親族の数(16歳未満の扶養親族含む)と母(父)・ 扶養義務者等の所得制限

母(父)・扶養義務者等のそれぞれの所得が、所得制限額未満の人が対象となります。

◎扶養親族の数(16歳未満の扶養親族含む)と母(父)・扶養義務者等の所得制限額一覧表 (児童扶養手当法第9条を準用)

扶養親族の数

(16歳未満の扶養親族含む)

母(父)・扶養義務者等の所得制限額

0人  690,000円
1人  1,070,000円
2人  1,450,000円
3人 1,830,000円
4人  2,210,000円
5人 2,590,000円

 

市町村民税非課税で、母(父)・扶養義務者等の年金収入と年金以外の所得(給与所得を含む場合は給与所得から10万円を控除)の合計が82万6,500円以下の場合は、児童扶養手当(一部支給基準)の所得制限を準用します。(養育費は含めません)

<所得制限額に加算できる場合>

  • 老人扶養親族あり⇒1人につき10万円加算
  • 特定扶養親族あり⇒1人につき15万円加算
  • 16歳以上19歳未満の扶養親族あり⇒1人につき15万円加算

 

控除額

◎控除額一覧表 

控除の種類

控除額

社会保険料控除

一律8万円

雑損、医療費、小規模企業共済等掛金、配偶者特別控除の各控除

特定扶養親族控除(令和8年11月~)

住民税実績

普通障害者、勤労学生、寡婦(※3)の各控除

27万円

特別障害者控除

40万円

ひとり親控除(※3)

35万円

公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料等の控除

上限5千万円

(※3)母または父の場合、控除対象となりません。                                                          

 

◎所得額の計算方法

  • 給与所得者:給与所得控除後の所得(+養育費の8割)-控除対象額
  • 公的年金所得者:公的年金等所得控除後の所得(+養育費の8割)-控除対象額
  • 事業所得者:必要経費控除後の所得(+養育費の8割)-控除対象額
所得金額に給与所得または公的年金等に係る所得を含む場合は、給与所得の金額及び公的年金等に係る所得の金額の合計から10万円を控除します。

 

毎年必ず税の申告が必要です

前年中の所得及び控除の申告がお済みでない場合は、所得要件を満たすかどうかの判定ができません。翌年1月下旬以降お早めに申告をしてください。

※市内在住の方の申告において、被扶養者となっている場合を除きます。

3.申請手順

申請に必要な書類

必要なもの

説明
母(父)と児童の健康保険情報が確認できるもの 資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの健康保険情報画面など
母(父)と児童の戸籍謄本 取得から90日以内のもの・申請日時点で最新の状態のもの

地方税関係情報の取得に関する同意書及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(PDFファイル:565.8KB)

地方税関係情報の取得に関する同意書(委任状)(PDFファイル:43.1KB)

令和8年1月1日に所得判定の対象者が他市にいた場合のみ提出が必要。(※3)

※個々の状況により必要書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

(※3)「医療費助成申請書」の氏名が自署でない場合や「地方税関係情報の取得に関する同意書」の提出がない場合は、当該年度の所得課税証明書を当該年1月1日に居住されていた市区町村で取得のうえ、加古川市へ提出していただくことになります。

申請方法

窓口:医療助成年金課医療助成係(市役所新館1階11番窓口)

※市民センターなどでの受付はできません。

判定結果の交付時期

判定結果は申請受付後、通常1週間程度で郵送されます。

4.一部負担金

保険診療における一部負担金の詳細

   

外来 入院
一般

1日 800円まで

同じ保険医療機関等で月2回まで。
月3回目以降は自己負担なし。

(800円未満の負担も回数に含む)

1割 月3,200円まで

3ヶ月を超えて入院した場合、
続く4ヶ月目以降の負担はなし。

医療機関ごとに3,200円の負担

低所得

1日 400円まで

同じ保険医療機関等で月2回まで。
月3回目以降は自己負担なし。

(400円未満の負担も回数に含む)

1割 月1,600円まで

3ヶ月を超えて入院をした場合、
続く4ヶ月目以降の負担はなし。

医療機関ごとに1,600円の負担

低所得の要件:母(父)扶養義務者等が市町村民税非課税で、年金収入と年金以外の所得(給与所得がある場合、給与所得から10万円控除)の合計が82万6,500円以下であること。

5.医療費受給者証の使用方法

県内の医療機関等の窓口

  1. 医療費受給者証とマイナ保険証または資格確認書を提示
  2. 自己負担が軽減されます。

県外の医療機関等の窓口

  1. マイナ保険証または資格確認書を提示
  2. 一旦保険診療分(1割~3割)を自己負担
  3. 領収書を保管
  4. 後日、医療助成年金課へ償還払いの申請をすることで保険診療分の自己負担額の一部が返金されます。

他の公費負担医療制度との併用について

他の公費負担医療制度の受給者証(以下「他公費受給者証」という。)を所持している人は、令和8年7月以降は医療費受給者証との併用が可能となりますので、必ず医療費受給者証と他公費受給者証の両方を医療機関等の窓口へご提示ください。

詳細はこちら


6. 医療費助成金の請求

対象

  • 県外の医療機関等を受診した場合
  • 医療機関等の窓口で医療費受給者証を提示できなかった場合
  • 治療用装具(コルセット等)を作成した場合

申請方法

郵送または窓口医療費の償還払いについて


7. 受給資格の更新と届出

  • 毎年7月に更新
  • 結果は6月末に通知

※継続して母子家庭等の状況にある人は、毎年4月に送付する「現況届」を期限までに必ず提出してください。なお前年中の所得及び控除の申告がお済みでない場合は、所得要件を満たすかどうかの判定ができませんのでお早めに申告をしてください。(市内在住の方の申告において、被扶養者となっている場合を除きます。)

また、「現況届」を提出しなかった場合、受給資格を更新することができなくなり、再度申請をされる場合は新規申請となります。

  • 受給者証を紛失した場合や変更がある場合は、再交付申請もしくは異動届の提出が必要
  • 詳細は以下のリンクから

  医療費受給者証をなくしたとき

  申請後に届け出が必要なとき

  医療費受給者証が使えなくなるとき

8. 適正受診のお願い

加古川市では、安心して病院などで受診していただけるよう、医療費の助成を実施しています。

加古川市と兵庫県の負担でまかなわれているこの制度を将来にわたり維持していくためにも、医療機関等の適正な受診等、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

「かかりつけの医師」「かかりつけの薬局」を持ちましょう。

日頃の状態をよく知っているかかりつけの医師であれば、ちょっとした体調の変化にも気づきやすいため、病気の予防や早期発見、早期治療が可能になります。
また、同じ病気で複数の医療機関等を受診することは、医療費を増やしてしまうだけでなく、重複する検査や投薬によりかえって体に悪影響を与える場合もあります。治療に不安があるときは、まずはかかりつけ医に相談しましょう。

ジェネリック医薬品を利用しましょう。

ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、特許期間の過ぎた新薬(先発医薬品)と同じ有効成分を含む、安価な処方薬(医療用医薬品)です。希望される場合は、医師・薬剤師に相談しましょう。

夜間・休日に急な病気で心配になったら。

救急医療機関等を受診する前に、まずは電話相談の利用を考えましょう。

相談窓口

窓口 電話番号 対応時間
救急安心センターひょうご #7119/078-331-7119 24時間・365日

9.その他

マイナンバーの事務について

以下の「福祉医療費助成制度におけるマイナンバー事務(独自利用事務)について」をご覧ください。

福祉医療費助成制度におけるマイナンバー事務(独自利用事務)について

 

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この記事に関するお問い合わせ先

担当課:医療助成年金課 医療助成係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9190
ファックス番号:079-424-1371
問合せメールはこちら

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