就農環境向上事業(新規就農者向け)
加古川市で新たに農業を始める方向けの加古川市独自の事業です!
アグリスタート補助金
A:準備型
事業概要
営農開始に向けて研修を受けている方を支援します!
対象者
令和6年4月1日以降において、兵庫県が規定する「就農準備資金及びサポート体制構築事業(研修農場の整備)研修機関等認定要領(令和元年6月26日制定)」で認定を受けた研修機関等で研修を受けている者(研修を受けている者が青年等就農計画において年間農業所得の目標設定の対象となる「主たる農業従事者」である法人を含む。)のうち、加古川市で農作物の栽培に関する就農を計画する者。
要件
以下のいずれかを満たす者とする。
1.農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「中間管理法」という。)又は農地法(昭和27年法律第229号)により加古川市内の農地を購入、又は借り受けている者。
2.認定新規就農者。
※研修終了日から1年以内に、認定新規就農者となり、加古川市内の農地で農業経営を開始しなければなりません。
補助額
2万円/月(上限12ヶ月)
※補助対象期間は、研修開始日の属する月から研修修了日の属する月までとなります。
必要書類
・補助金交付申請書(準備型)(PDFファイル:82.5KB)
・研修先、及び研修期間が分かる書類
・青年等就農計画認定書の写し 、又は青年等就農計画(案)
・(個人)本人確認書類の写し
※氏名、住所 及び 生年月日の記載がある官公署発行のもの
・(法人)現在事項全部証明書の写し、又は履歴事項全部証明書の写し
交付要綱
B:開始型
事業概要
加古川市内の農地で新たに農業経営を開始した方を対象に、耕作面積に応じて支援します!
対象者
1.加古川市内の農地で農作物の栽培を行う者のうち、令和6年4月1日以降に初めて認定新規就農者・認定農業者となった者。
2.加古川市内の農地で農作物の栽培を行う者で、他の地方公共団体の長より、認定新規就農者として認定を受けた者のうち、令和6年4月1日以降に、中間管理法又は農地法に基づいて加古川市内の農地を購入し、又は借り受け、新たに加古川市内で農業経営を行う者。
3.加古川市内の農地で農作物の栽培を行う者で、他の地方公共団体の長又は農林水産大臣より、認定農業者として認定を受けた者のうち、令和6年4月1日以降に、中間管理法又は農地法に基づいて加古川市内の農地を購入し、又は借り受け、新たに加古川市内で農業経営を行う者。
補助額
1万円/1a(上限100万円)
※耕作面積は、各農地において1a未満を切り捨てた面積とします。
必要書類
・補助金交付申請書(開始型)(PDFファイル:90.7KB)
・ほ場一覧
・青年等就農計画認定書の写し又は農業経営改善計画認定書の写し
・(個人)本人確認書類の写し
※氏名、住所及び生年月日の記載がある官公署発行のもの
・(法人)現在事項全部証明書の写し又は履歴事項全部証明書の写し
交付要綱
アグリスタート補助金(開始型)交付要綱(PDFファイル:129.7KB)
加古川市認定新規就農者サポート
事業概要
市内の農業者(就農サポーター)と就農希望者をマッチングし、現地見学、農業体験、インターンシップ等を通じて、就農に向けた具体的なイメージ形成を行うとともに、就農に向けた判断材料を提供します!
就農希望者サポート制度の概要(PDFファイル:562.7KB)
サポートを受ける方の申請
対象者
1.加古川市で農作物の栽培に関する就農を希望する者。
必要書類
・エントリーシート(サポート対象者)(PDFファイル:692.3KB)
サポートを希望する就農サポーターを「就農サポーター一覧」から選択してください。
就農サポーターの募集
就農サポーターの要件
加古川市内の農地で農作物の栽培を行う者のうち、以下の要件のいずれかを満たす者。
1.認定農業者
2.認定新規就農者
3.集落営農組織
必要書類
・就農サポーター登録用アンケート(PDFファイル:690.3KB)


更新日:2026年06月04日