就農環境向上事業(新規就農者向け)
加古川市で新たに農業を始める方向けの加古川市独自の事業です!
アグリスタート補助金
A:準備型
事業概要
営農開始に向けて研修を受けている方を支援します!
対象者
令和6年4月1日以降において、兵庫県が規定する「就農準備資金及びサポート体制構築事業(研修農場の整備)研修機関等認定要領(令和元年6月26日制定)」で認定を受けた研修機関等で研修を受けている者(研修を受けている者が青年等就農計画において年間農業所得の目標設定の対象となる「主たる農業従事者」である法人を含む。)のうち、加古川市で農作物の栽培に関する就農を計画する者。
要件
以下のいずれかを満たす者とする。
1.農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「中間管理法」という。)又は農地法(昭和27年法律第229号)により加古川市内の農地を購入、又は借り受けている者。
2.認定新規就農者。
※研修終了日から1年以内に、認定新規就農者となり、加古川市内の農地で農業経営を開始しなければなりません。
補助額
2万円/月(上限12ヶ月)
※補助対象期間は、研修開始日の属する月から研修修了日の属する月までとなります。
必要書類
・補助金交付申請書(準備型)(Wordファイル:14.7KB)
・研修先、及び研修期間が分かる書類
・青年等就農計画認定書の写し 、又は青年等就農計画(案)
・(個人)本人確認書類の写し
※氏名、住所 及び 生年月日の記載がある官公署発行のもの
・(法人)現在事項全部証明書の写し、又は履歴事項全部証明書の写し
交付要綱
B:開始型
事業概要
加古川市内の農地で新たに農業経営を開始した方を対象に、耕作面積に応じて支援します!
対象者
1.加古川市内の農地で農作物の栽培を行う者のうち、令和6年4月1日以降に初めて認定新規就農者・認定農業者となった者。
2.加古川市内の農地で農作物の栽培を行う者で、他の地方公共団体の長より、認定新規就農者として認定を受けた者のうち、令和6年4月1日以降に、中間管理法又は農地法に基づいて加古川市内の農地を購入し、又は借り受け、新たに加古川市内で農業経営を行う者。
3.加古川市内の農地で農作物の栽培を行う者で、他の地方公共団体の長又は農林水産大臣より、認定農業者として認定を受けた者のうち、令和6年4月1日以降に、中間管理法又は農地法に基づいて加古川市内の農地を購入し、又は借り受け、新たに加古川市内で農業経営を行う者。
補助額
1万円/1a(上限100万円)
※耕作面積は、各農地において1a未満を切り捨てた面積とします。
必要書類
・補助金交付申請書(開始型)(Wordファイル:16.4KB)
・ほ場一覧
・青年等就農計画認定書の写し又は農業経営改善計画認定書の写し
・(個人)本人確認書類の写し
※氏名、住所及び生年月日の記載がある官公署発行のもの
・(法人)現在事項全部証明書の写し又は履歴事項全部証明書の写し
交付要綱
加古川市認定新規就農者サポート
事業概要
加古川市の先輩農業者から半年ごとに、経営安定に向けたアドバイスなどサポートを受けられます!
サポートを受ける方の申請
対象者
令和6年4月1日以降に加古川市で認定新規就農者となった者。
必要書類
認定新規就農者サポート申請書(Wordファイル:15.8KB)
サポートを希望する伴走者を「伴走者一覧」から選択してください。
伴走者(サポートをする方)の募集
伴走者の要件
以下の要件を全て満たす者。
1.加古川市において農業経営をしている認定農業者(兵庫県知事、農林水産大臣から認定を受けた者も含む。)、認定新規就農者。
2.前年所得もしくは直近1年間の決算で、青年等就農計画の認定基準である、「主たる農業従事者1人当たりの農業所得が200万円程度」を満たす者。
※法人の場合は、農業経営改善計画もしくは青年等就農計画に記載された農業経営の構成員の中から選んでください。
お支払い
【個人の場合】35,000円/サポート1回
※上記の金額から源泉徴収後の金額をお支払いします。
【法人の場合】33,000円/サポート1回
必要書類
1.認定新規就農者伴走者登録書(Wordファイル:16KB)
2.前年の農業所得額、又は直近1年間の農業部門の決算額が分かる書類
更新日:2025年05月01日