○加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例施行規則

令和2年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に規則で定めるものを除き、加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例(令和元年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給料表の適用範囲)

第2条 条例別表に定める給料表のうち、次の各号に掲げる給料表は、当該各号に定めるフルタイム会計年度任用職員に適用する。

(1) 技能労務職給料表 調理師、調理員、用務員、軽作業員、補助指導員、介助員及び普通作業員

(2) 医療職給料表(1) 栄養士、理学療法士、作業療法士、臨床検査技師及び歯科衛生士

(3) 医療職給料表(2) 保健師、看護師、助産師、介護予防指導員、保健指導員、特定保健指導員、夜間看護師及び特別支援学校看護師

(新たに会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たに会計年度任用職員となった者の号給は、別表第1の左欄に掲げる職種に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、新たに会計年度任用職員として採用された日の属する年度の前会計年度において次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者の号給は、前項の規定による号給の号数に条例の適用を受ける会計年度任用職員として引き続き勤務した経験年数(当該経験年数が5年を超える場合にあっては、5年)に2を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とする。

(2) 新たに採用された職種又はこれに類する職種に係る勤務実績がある者

3 第1項の規定にかかわらず、新たに会計年度任用職員として採用された日の属する年度の前会計年度において前項第1号に掲げる要件に該当せず、かつ、同項第2号に掲げる要件に該当する者の号給は、同会計年度の号給と同一の号給とする。

4 前2項の規定による号給の決定は、別表第1の左欄に掲げる職種に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる上限を超えて行うことができない。

5 前各項の規定により会計年度任用職員の号給を決定することが他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、任命権者は市長と協議の上その者の号給を決定することができる。

(条例第4条第2項の1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるもの及び規則で定める職員)

第4条 条例第4条第2項の1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものは、当該職員について定められた1週間当たりの正規の勤務時間が20時間未満のものとする。

2 条例第4条第2項の規則で定める職員は、加古川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第25号)第4条又は第5条の規定により任期を定めて採用された職員とする。

(特殊な専門的知識を必要とする業務に従事するパートタイム会計年度任用職員の報酬の額)

第5条 条例第5条第2項に規定するパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、別表第2に定めるとおりとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給日)

第6条 条例第6条第1項に規定する報酬の支給日は、月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては勤務した月の21日とし、日額又は時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては勤務した月の翌月の21日とする。ただし、これらの日が日曜日、土曜日又は加古川市会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(令和2年規則第15号。以下「勤務条件に関する規則」という。)第3条第1項において準用する加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年条例第8号)第6条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、これらの日前においてこれらの日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給日とする。

2 特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、同項の規定にかかわらず、市長は、その支給日を変更することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第7条 加古川市職員の給与に関する条例施行規則(平成2年規則第11号)第4条第1項第2項及び第4項の規定は、月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同項中「勤務条件に関する条例第17条の2」とあるのは「加古川市会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(令和2年規則第15号)第10条」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の日割計算)

第8条 加古川市職員の給与に関する条例施行規則第4条の2の規定は、月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬について準用する。この場合において、「条例第7条第5項」とあるのは「加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例(令和元年条例第6号)第6条第5項」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第9条 条例第7条の規定により報酬を減額することとなるパートタイム会計年度任用職員が勤務しなかった時間数は、その報酬期間の全時間数によって計算し、当該時間数に1時間未満の端数を生じたときは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める方法により計算するものとする。

(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 当該端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときはこれを切り捨てる。

(2) 日額又は時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 当該端数が45分以上のときは45分とし、30分以上45分未満のときは30分とし、15分以上30分未満のときは15分とし、15分未満のときはこれを切り捨てる。

2 減額すべき報酬額は、その報酬期間の次の報酬期間以降の報酬から差し引くものとする。ただし、離職、休職、停職、無給休暇等の場合において減額すべき報酬額が、その報酬期間の次の報酬期間以降の報酬から差し引くことができないときは、その他の未支給の報酬等から差し引くものとする。

3 条例第7条の「その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合」とは、勤務条件に関する規則第3条第1項において準用する加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第5条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、休日及び同規則第4条に規定する有給休暇並びに加古川市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第44号)の規定に基づき職務専念義務を免除された場合をいう。

(条例第5条第3項に規定する報酬の支給)

第10条 パートタイム会計年度任用職員が特殊の勤務に従事し、その勤務に対する報酬について、特別の考慮を必要とする場合において、これを報酬に組み入れることが困難又は不適当な事情があるときは、その勤務の特殊性に応じ、条例第5条第3項に規定する特殊勤務手当に相当する報酬を支給することができる。

2 勤務条件に関する規則第2条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、条例第5条第3項に規定する時間外勤務手当に相当する報酬を支給する。

3 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務日が休日に当たっても条例第5条第1項第1号に規定する報酬の額の報酬を支給する。

4 休日において、正規の勤務時間中に勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、条例第5条第3項に規定する休日勤務手当に相当する報酬を支給する。

5 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、条例第5条第3項に規定する夜間勤務手当に相当する報酬を支給する。

6 宿日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その勤務に対して、条例第5条第3項に規定する宿日直勤務手当に相当する報酬を支給する。

7 前各項に定めるもののほか、第1項第2項及び第4項から前項までに規定する報酬の額、支給日その他の当該報酬の支給については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(年末年始の休日に勤務するパートタイム会計年度任用職員に対する特例)

第11条 12月29日から翌年の1月3日までの間に勤務するパートタイム会計年度任用職員には、給与条例の適用を受ける職員の例により、条例第5条第3項に規定する時間外勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬に加給することができる。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第12条 条例第11条第1項の規則で定める報酬の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 条例第5条第1項第1号に規定する報酬の額

(2) 日額又は時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 給与条例第19条第1項に規定する基準日前6箇月の期間のうち、当該基準日を含む任期において支給を受けた報酬の額(条例第5条第3項に規定する特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬を除く。次項において同じ。)を6で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

2 前項の規定にかかわらず、同項第2号に掲げるパートタイム会計年度任用職員に対して6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員にあっては、当該職員について定められた1週間当たりの正規の勤務時間が20時間以上の者に限る。)又は加古川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条若しくは第5条の規定により任期を定めて採用された職員として任用され、同日の翌日から6月1日までの期間引き続き同号に掲げるパートタイム会計年度任用職員として任用された者については、同日前6箇月の期間のうち、同日を含む任期において支給を受けた報酬の額に前会計年度の末日を含む任期において支給を受けた報酬の額又は給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を6で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)条例第11条第1項の規則で定める報酬の額とする。

3 第1項第2号に掲げるパートタイム会計年度任用職員に適用する期末手当の支給割合は、期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(平成2年規則第12号)第5条の規定にかかわらず、100分の100とする。

4 条例第11条第2項及び第3項の1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものは、当該職員について定められた1週間当たりの正規の勤務時間が20時間未満の者とする。

5 条例第11条第3項の規則で定める職員は、加古川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条又は第5条の規定により任期を定めて採用された職員とする。

6 会計年度任用職員に対する期末手当の支給について、前各項の規定による場合には他の会計年度任用職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(パートタイム会計年度任用職員の費用弁償)

第13条 条例第13条第1項に規定する費用弁償に相当する報酬については、別に定める基準により支給する。

(端数計算)

第14条 条例第5条第1項第1号若しくは第2号又は同条第2項の規定によりパートタイム会計年度任用職員の報酬の額を計算する場合において、当該報酬の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 パートタイム会計年度任用職員の報酬を条例第6条第5項に規定する日割計算により支給する場合において、当該報酬の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り上げるものとする。

3 条例第9条に規定するパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額を算定する場合において、当該報酬額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り上げるものとする。

4 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の1箇月当たりの報酬の額を計算する場合において、当該報酬の月額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(会計年度任用職員についての加古川市職員の給与に関する条例施行規則及び期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の特例)

第15条 フルタイム会計年度任用職員についての加古川市職員の給与に関する条例施行規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第3条第1項

加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年条例第8号。以下「勤務条件に関する条例」という。)第6条第1項

加古川市会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(令和2年規則第15号。以下「勤務条件に関する規則」という。)第3条第1項において準用する加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年条例第8号)第6条第1項

第4条第4項

勤務条件に関する条例第17条の2

勤務条件に関する規則第10条

第11条第3項

勤務条件に関する条例第5条の2第1項

勤務条件に関する規則第3条第1項において準用する加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第5条の2第1項

勤務条件に関する条例第6条

勤務条件に関する規則第3条第1項において準用する加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第6条

勤務条件に関する条例第7条

勤務条件に関する規則第4条

第12条の3第1号

勤務条件に関する条例第2条第5項及び第7項

勤務条件に関する規則第2条第3項及び第5項

同条第8項

同条第6項

第12条の3第1号ア

加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和29年規則第5号)第2条第1項

勤務条件に関する規則第2条第1項

第12条の3第1号イ

勤務条件に関する条例第2条第7項

勤務条件に関する規則第2条第5項

第13条第2項

勤務条件に関する条例第5条の2第1項

勤務条件に関する規則第3条第1項において準用する加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第5条の2第1項

2 会計年度任用職員についての期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条第1項第5号

加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年条例第8号。以下「勤務条件に関する条例」という。)第17条の2第1項

加古川市会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(令和2年規則第15号。以下「勤務条件に関する規則」という。)第10条第1項

第3条第3項第1号

勤務条件に関する条例第17条の2第1項

勤務条件に関する規則第10条第1項

(特例を適用するパートタイム会計年度任用職員)

第16条 条例第16条に規定する規則で定める職員は、外国青年招致事業の実施のため国際交流員として採用された者とする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与及び報酬等に関し必要な事項は、市長が任命権者と協議して定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和2年6月における期末手当の特例)

2 令和2年6月に期末手当を支給する場合において、令和元年12月2日から施行日の前日まで引き続き地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員(次項において「嘱託員」という。)として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期の定めとの合計が6月以上である職員は、任期の定めが6月以上の会計年度任用職員とみなす。

3 フルタイム会計年度任用職員及び月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に対して令和2年6月に期末手当を支給する場合において、これらの職員が令和元年12月2日から施行日の前日まで引き続き嘱託員として任用されていたときは、当該嘱託員として任用された期間を条例第4条第1項及び第11条第1項において準用する給与条例第19条第2項に規定する在職期間に通算する。

4 日額又は時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が令和元年12月2日から施行日の前日まで引き続き嘱託員として任用されていた場合における第12条第2項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

前会計年度の末日まで会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員にあっては、当該職員について定められた1週間当たりの正規の勤務時間が20時間以上の者に限る。)又は加古川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条若しくは第5条の規定により任期を定めて採用された職員

令和元年12月2日から施行日の前日まで引き続き地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員

報酬の額又は給料の月額及びこれに対する地域手当の月額

報酬の額

(令和3年3月25日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則(「認知症相談員」の右に「、医療・介護連携相談員」を、「児童厚生員」の右に「、相談支援専門員、事務専門員」を加える部分並びに公設地方卸売市場支援員の項及び給食導入支援員の項を削る部分を除く。)による改正後の加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定及び次項の規定は、令和4年2月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(在職者の号給の調整)

3 適用日の前日から引き続き在職する会計年度任用職員の適用日以後における号給については、任命権者は、新規則の規定により号給を決定される会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、市長と協議の上必要な調整を行うことができる。

(令和4年12月20日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

ア 行政職給料表職種別基準表

職種

号給

上限

事務補助員

1

11

意思疎通支援者

7

17

工作館指導員

11

21

広報業務支援員

16

26

生徒指導相談員、メンタルサポーター

20

30

幼児教育士(時)、児童クラブ補助員

23

33

児童クラブ支援員

24

34

社会教育指導員

25

35

スクールアシスタント

26

36

認知症相談員、医療・介護連携相談員、生活困窮者等支援員、介護認定専門員、児童厚生員、相談支援専門員、事務専門員、技術専門員、教育専門員、少年相談員、天体観測指導員、医療支援員

29

39

消費生活相談員

32

42

幼児教育士(月)

34

44

幼児教育士(延長)、埋蔵文化財専門員

35

45

家庭相談員

36

46

土曜日児童クラブ支援員

41

51

安全安心のまちづくり推進相談員

46

56

イ 技能労務職給料表職種別基準表

職種

号給

上限

調理師(時)、調理員(時)、用務員、軽作業員、補助指導員、介助員

3

13

就学前教育補助員

10

20

調理員(繁忙期)

14

24

普通作業員

30

40

ウ 医療職給料表(1)職種別基準表

職種

号給

上限

栄養士(月)

17

27

理学療法士(月)、作業療法士(月)、栄養士(時)、臨床検査技師、歯科衛生士

20

30

理学療法士(時)、作業療法士(時)

23

33

エ 医療職給料表(2)職種別基準表

職種

号給

上限

夜間看護師

1

11

保健師(月)、看護師(月)、助産師(月)、介護予防指導員、保健指導員(月)

22

32

保健師(時)、看護師(時)、助産師(時)、保健指導員(時)

24

34

特別支援学校看護師

42

52

別表第2(第5条関係)

特殊専門職給料表

職種

支給単位

金額

ものづくり支援センターディレクター(1週間当たりの勤務時間が35時間の者に限る。)

月額

256,676円

心理相談員(1週間当たりの勤務時間が21時間の者に限る。)

月額

200,168円

学校支援ソーシャルワーカー(1週間当たりの勤務時間が23時間15分の者に限る。)

月額

206,592円

男女共同参画推進専門員(1日当たりの勤務時間が7時間の者に限る。)

日額

13,132円

心理担当家庭相談員(1日当たりの勤務時間が7時間の者に限る。)

日額

16,478円

スクールソーシャルワーカー(1日当たりの勤務時間が7時間45分の者に限る。)

日額

17,000円

審理手続専門員(1日当たりの勤務時間が7時間45分の者に限る。)

日額

30,000円

公認心理師(市民健康課に勤務する者(1週間当たりの勤務時間が20時間未満の者に限る。)及びこども療育センターに勤務する者に限る。)

時間

2,509円

加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第16号
令和3年3月25日 規則第8号
令和4年3月24日 規則第4号
令和4年12月20日 規則第42号
令和5年3月31日 規則第24号