○加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例

令和元年9月30日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項各号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び報酬等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(3) 報酬等 パートタイム会計年度任用職員に対して支給する報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償をいう。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員に適用する給料表の種類は別表のとおりとし、各給料表の適用範囲及び各フルタイム会計年度任用職員の号給を決定する基準は規則で定める。

2 前項の規則で定める号給は、フルタイム会計年度任用職員の職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、常時勤務する一般職の職員との権衡を考慮したものでなければならない。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)

第4条 加古川市職員の給与に関する条例(昭和28年条例第9号。以下「給与条例」という。)第19条(第1項後段及び第3項を除く。第11条第1項において同じ。)から第19条の3まで及び第20条(第1項後段及び第2項第2号を除く。第11条第1項において同じ。)の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 6月に期末手当及び勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員のうち、1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。)又は規則で定める職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上である職員は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 前2項の規定により期末手当及び勤勉手当を支給する場合において必要な事項は、規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第5条 パートタイム会計年度任用職員に対して支給する報酬の額の決定については第3条の規定を準用するものとし、当該報酬の額については次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 その者の受ける号給に応じた給料月額及び当該給料月額に対する地域手当に相当する額(給与条例第9条の3の規定を準用して算出した額をいう。)の合計額(以下「基準報酬額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を加古川市会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(令和2年規則第15号。以下「勤務条件に関する規則」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

(2) 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第9条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額にその者の1日当たりの勤務時間を乗じて得た額

(3) 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第9条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額

2 前項の規定にかかわらず、特殊な専門的知識を必要とする業務に従事するパートタイム会計年度任用職員に対する報酬の額は、月額による場合は562,000円を、日額による場合は35,700円を、時間による場合は5,000円を超えない範囲内において、規則で定める額とする。

3 前2項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員に対して、給与条例に規定する特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬を常時勤務する一般職の職員との権衡を考慮し、規則で定めるところにより支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第6条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の計算期間は、月の1日から末日までとし、その計算期間につき規則で定める日に報酬を支給する。

2 新たにパートタイム会計年度任用職員となった者には、その日から報酬を支給し、降給等により前条第1項及び第2項に規定する報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた報酬を支給する。

3 パートタイム会計年度任用職員が離職したときは、その日まで報酬を支給する。

4 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。

5 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に対して第2項又は第3項の規定により報酬を支給する場合であって、計算期間の初日から支給するとき以外のとき、又は計算期間の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬(前条第3項の規定により支給される報酬を除く。)の額は、その計算期間の現日数から週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

6 日額又は時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第7条 月額又は日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第9条各項に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬等からの控除)

第8条 パートタイム会計年度任用職員が自らの報酬等から引き去ることを希望してその申出をしたもので市長が認めたものは、当該職員に報酬等を支給する際、その報酬等から控除することができる。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第9条 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、その者の基準報酬額に12を乗じ、その額を7時間45分に要勤務日数(当該勤務の属する年度の日数から日曜日、土曜日及び休日(勤務条件に関する規則第3条第1項において準用する加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年条例第8号)第6条第1項に規定する休日をいい、日曜日及び土曜日を除く。)の日数を減じて得た日数をいう。次項において同じ。)を乗じたもので除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、第5条第2項に規定するパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、同項に規定する額を、月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては勤務条件に関する規則第2条第1項に規定する勤務時間をその者の1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額に12を乗じ、その額を7時間45分に要勤務日数を乗じたもので除して得た額、日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあってはその者の1日当たりの勤務時間で除して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員に対する現物貸与又は支給)

第10条 給与条例第18条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)

第11条 給与条例第19条から第20条までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条例第19条第4項中「給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあり、並びに同条第5項及び給与条例第20条第3項中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「規則で定める報酬の額」と読み替えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものに対しては、期末手当及び勤勉手当を支給しない。

3 6月に期末手当及び勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員のうち、1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。)又は規則で定める職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上である職員は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

4 前3項の規定により期末手当及び勤勉手当を支給する場合において必要な事項は、規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の口座振替)

第12条 パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び勤勉手当の支払は、職員の申出により、市長が認めた場合に限り口座振替の方法によることができる。

(パートタイム会計年度任用職員の費用弁償)

第13条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第9条の2第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、費用弁償として報酬を支給する。

2 前項の規定による報酬の額及びその支給については、常時勤務する一般職の職員との権衡を考慮し、規則で定める。

3 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、その旅行について加古川市職員等旅費条例(昭和63年条例第25号)の例により費用弁償として旅費を支給するものとし、その旅費の額は、同条例別表第1中2級の区分による旅費相当額とする。

(フルタイム会計年度任用職員についての給与条例の特例)

第14条 フルタイム会計年度任用職員についての給与条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第3条第1項

加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年条例第8号。以下「勤務条件に関する条例」という。)第2条

加古川市会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(令和2年規則第15号。以下「勤務条件に関する規則」という。)第2条第1項

第11条

勤務条件に関する条例第17条

勤務条件に関する規則第9条において準用する勤務条件に関する条例第17条

第12条第2項

勤務条件に関する条例第2条第8項の規定により、あらかじめ同条第6項又は第7項

勤務条件に関する規則第2条第6項の規定により、あらかじめ同条第4項又は第5項

第12条第3項

勤務条件に関する条例第2条第5項、第7項及び第8項

勤務条件に関する規則第2条第3項、第5項及び第6項

第12条第4項

勤務条件に関する条例第5条の2第1項

勤務条件に関する規則第3条第1項において準用する勤務条件に関する条例第5条の2第1項

第13条第1項

勤務条件に関する条例第6条

勤務条件に関する規則第3条第1項において準用する勤務条件に関する条例第6条

第17条第1項

勤務条件に関する条例第6条第1項

勤務条件に関する規則第3条第1項において準用する勤務条件に関する条例第6条第1項

(フルタイム会計年度任用職員の給与条例の適用除外)

第15条 フルタイム会計年度任用職員については、給与条例第4条から第6条の3まで、第7条の2から第8条まで、第9条の4第9条の5第15条の2及び第22条の規定は、適用しない。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬等の特例)

第16条 パートタイム会計年度任用職員のうち、職務の特殊性を考慮し、特別の事情があると認められるものとして規則で定める職員の報酬等に関し必要な事項は、この条例の規定にかかわらず、市長の定める基準に従い任命権者が別に定める。この場合において、当該職員に対する報酬の額は、第5条第2項に規定する範囲内の額とする。

(補則)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(給料月額及び報酬の額の特例)

2 令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間に限り、別表行政職給料表及び技能労務職給料表の適用(第5条第1項の規定により準用する場合を含む。)を受ける会計年度任用職員に係る給料月額及び報酬の額の算定にあっては、これらの表中「146,100」とあるのは「146,200」とする。

3 令和5年10月1日から令和6年3月31日までの間に限り、別表行政職給料表及び技能労務職給料表の適用(第5条第1項の規定により準用する場合を含む。)を受ける会計年度任用職員に係る給料月額及び報酬の額の算定にあっては、これらの表中「150,100」及び「151,200」とあるのは「152,400」とする。

(令和元年12月20日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月20日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第2項の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(給与及び報酬等の内払)

3 改正後の条例附則第2項の規定を適用する場合には、この条例による改正前の加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び報酬等は、改正後の条例の規定による給与及び報酬等の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年12月20日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の見出しを削り、同項の前に見出しを付し、附則に1項を加える改正規定及び次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第3項の規定は、令和5年10月1日から適用する。

(給与及び報酬等の内払)

3 改正後の条例附則第3項の規定を適用する場合には、この条例による改正前の加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び報酬等は、改正後の条例の規定による給与及び報酬等の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(加古川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 加古川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第15号)の一部を次のように改正する。

第7条第2項中「(地方公務員法第22条の2第1項各号に掲げる職員(次条において「会計年度任用職員」という。)を除く。)」を削る。

第8条中「会計年度任用職員」を「地方公務員法第22条の2第1項各号に掲げる職員」に改める。

(令和6年12月23日条例第32号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月22日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(令和7年4月1日から12月31日までの間における給料及び報酬の特例)

3 加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例第4条又は第11条の規定による令和7年12月1日を基準日とする期末手当及び勤勉手当の支給の対象とならない会計年度任用職員に係る令和7年4月1日から12月31日までの間における給料月額及び報酬の額の算定については、改正後の条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与及び報酬等の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び報酬等は、改正後の条例の規定による給与及び報酬等の内払とみなす。

(補則)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

別表(第3条関係)

種類

行政職給料表

技能労務職給料表

医療職給料表(1)

医療職給料表(2)

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

195,800

195,800

201,000

221,700

2

196,900

196,900

203,100

223,600

3

198,100

198,100

205,200

225,400

4

199,200

199,200

207,300

227,100

5

200,300

200,300

209,300

228,800

6

202,000

202,000

211,300

230,700

7

203,600

203,600

213,300

232,500

8

205,200

205,200

215,100

234,200

9

206,700

206,700

216,900

235,900

10

208,400

208,400

218,800

237,800

11

210,000

210,000

220,700

239,700

12

211,600

211,600

222,800

241,600

13

213,100

213,100

224,500

243,400

14

214,800

214,800

226,500

245,400

15

216,500

216,500

228,700

247,400

16

218,200

218,200

230,800

249,400

17

219,400

219,400

232,900

251,400

18

221,000

221,000

234,000

253,400

19

222,600

222,600

235,000

255,500

20

224,100

224,100

236,100

257,500

21

225,600

225,600

237,200

259,400

22

227,200

227,200

238,000

260,600

23

228,800

228,800

238,900

261,700

24

230,400

230,400

239,700

262,800

25

232,000

232,000

240,600

263,900

26

233,700

233,700

241,500

264,700

27

235,000

235,000

242,400

265,600

28

236,300

236,300

243,300

266,400

29

237,600

237,600

244,100

267,200

30

238,700

238,700

244,900

267,900

31

239,800

239,800

245,600

268,600

32

240,900

240,900

246,400

269,300

33

242,000

242,000

247,100

270,100

34

242,900

242,900

247,700

270,700

35

243,800

243,800

248,400

271,300

36

244,800

244,800

249,100

271,800

37

245,800

245,800

249,800

272,400

38

246,700

246,700

250,400

273,100

39

247,600

247,600

251,000

273,800

40

248,400

248,400

251,600

274,500

41

249,200

249,200

252,200

275,200

42

249,900

249,900

252,800

275,800

43

250,500

250,500

253,400

276,500

44

251,100

251,100

253,900

277,100

45

251,800

251,800

254,300

277,900

46

252,400

252,400

254,900

278,600

47

253,000

253,000

255,300

279,300

48

253,600

253,600

255,700

279,900

49

254,100

254,100

256,100

280,400

50

254,700

254,700

256,600

280,900

51

255,300

255,300

257,100

281,300

52

255,800

255,800

257,600

281,700

53

256,200

256,200

257,900

282,000

54

256,600

256,600

258,200

282,500

55

256,900

256,900

258,500

282,900

56

257,200

257,200

258,800

283,300

57

257,500

257,500

259,100

283,700

58

257,800

257,800

259,400

284,100

59

258,100

258,100

259,700

284,400

60

258,400

258,400

260,000

284,700

61

258,700

258,700

260,300

285,100

62

259,000

259,000

260,600

285,500

63

259,300

259,300

260,900

285,900

64

259,600

259,600

261,200

286,200

65

259,900

259,900

261,500

286,500

66

260,200

260,200

261,800

286,900

67

260,500

260,500

262,100

287,300

68

260,800

260,800

262,400

287,600

69

261,100

261,100

262,700

288,000

70

261,400

261,400

263,000

288,500

71

261,700

261,700

263,300

288,900

72

262,000

262,000

263,500

289,200

73

262,300

262,300

263,700

289,600

74

262,600

262,600

264,000

290,100

75

262,900

262,900

264,300

290,600

76

263,200

263,200

264,500

291,100

77

263,500

263,500

264,700

291,600

78

263,800

263,800

265,000

292,100

79

264,100

264,100

265,300

292,700

80

264,400

264,400

265,500

293,100

81

264,700

264,700

265,700

293,600

82

265,000

265,000

266,000

294,000

83

265,300

265,300

266,300

294,500

84

265,600

265,600

266,500

295,000

85

265,900

265,900

266,700

295,400

86

266,200

266,200


295,800

87

266,500

266,500


296,300

88

266,800

266,800


296,800

89

267,100

267,100


297,200

90

267,400

267,400


297,700

91

267,700

267,700


298,200

92

268,000

268,000


298,700

93

268,300

268,300


299,200

94




299,600

95




300,100

96




300,700

97




301,300

98




301,800

99




302,300

100




302,800

101




303,200

102




303,700

103




304,100

104




304,500

105




304,900

106




305,300

107




305,700

108




306,000

109




306,200

110




306,500

111




306,700

112




307,000

113




307,300

114




307,500

115




307,800

116




308,000

117




308,300

118




308,500

119




308,800

120




309,100

121




309,400

122




309,700

123




310,000

124




310,300

125




310,500

126




310,700

127




311,000

128




311,400

129




311,600

130




311,900

131




312,200

132




312,600

133




312,800

134




313,100

135




313,400

136




313,700

137




313,900

138




314,200

139




314,500

140




314,800

141




315,000

142




315,300

143




315,700

144




316,000

145




316,200

備考

1 行政職給料表は、他の給料表の適用を受けないすべてのフルタイム会計年度任用職員に適用する。

2 技能労務職給料表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事するフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。

3 医療職給料表(1)は、栄養士、理学療法士その他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。

4 医療職給料表(2)は、保健師、看護師その他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。

加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例

令和元年9月30日 条例第6号

(令和7年12月22日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和元年9月30日 条例第6号
令和元年12月20日 条例第33号
令和2年3月27日 条例第9号
令和4年12月20日 条例第31号
令和5年12月20日 条例第32号
令和6年12月23日 条例第32号
令和7年9月30日 条例第23号
令和7年12月22日 条例第36号