○加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例
令和元年9月30日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項各号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び報酬等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(3) 報酬等 パートタイム会計年度任用職員に対して支給する報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償をいう。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員に適用する給料表の種類は別表のとおりとし、各給料表の適用範囲及び各フルタイム会計年度任用職員の号給を決定する基準は規則で定める。
2 前項の規則で定める号給は、フルタイム会計年度任用職員の職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、常時勤務する一般職の職員との権衡を考慮したものでなければならない。
2 6月に期末手当及び勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員のうち、1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。)又は規則で定める職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上である職員は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
3 前2項の規定により期末手当及び勤勉手当を支給する場合において必要な事項は、規則で定める。
(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 その者の受ける号給に応じた給料月額及び当該給料月額に対する地域手当に相当する額(給与条例第9条の3の規定を準用して算出した額をいう。)の合計額(以下「基準報酬額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を加古川市会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(令和2年規則第15号。以下「勤務条件に関する規則」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額
(2) 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第9条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額にその者の1日当たりの勤務時間を乗じて得た額
(3) 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第9条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額
2 前項の規定にかかわらず、特殊な専門的知識を必要とする業務に従事するパートタイム会計年度任用職員に対する報酬の額は、月額による場合は562,000円を、日額による場合は35,700円を、時間による場合は5,000円を超えない範囲内において、規則で定める額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第6条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の計算期間は、月の1日から末日までとし、その計算期間につき規則で定める日に報酬を支給する。
3 パートタイム会計年度任用職員が離職したときは、その日まで報酬を支給する。
4 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。
6 日額又は時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第7条 月額又は日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第9条各項に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬等からの控除)
第8条 パートタイム会計年度任用職員が自らの報酬等から引き去ることを希望してその申出をしたもので市長が認めたものは、当該職員に報酬等を支給する際、その報酬等から控除することができる。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)
第9条 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、その者の基準報酬額に12を乗じ、その額を7時間45分に要勤務日数(当該勤務の属する年度の日数から日曜日、土曜日及び休日(勤務条件に関する規則第3条第1項において準用する加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年条例第8号)第6条第1項に規定する休日をいい、日曜日及び土曜日を除く。)の日数を減じて得た日数をいう。次項において同じ。)を乗じたもので除して得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、第5条第2項に規定するパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、同項に規定する額を、月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては勤務条件に関する規則第2条第1項に規定する勤務時間をその者の1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額に12を乗じ、その額を7時間45分に要勤務日数を乗じたもので除して得た額、日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあってはその者の1日当たりの勤務時間で除して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員に対する現物貸与又は支給)
第10条 給与条例第18条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)
第11条 給与条例第19条から第20条までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条例第19条第4項中「給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあり、並びに同条第5項及び給与条例第20条第3項中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「規則で定める報酬の額」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものに対しては、期末手当及び勤勉手当を支給しない。
3 6月に期末手当及び勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員のうち、1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。)又は規則で定める職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上である職員は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
4 前3項の規定により期末手当及び勤勉手当を支給する場合において必要な事項は、規則で定める。
(パートタイム会計年度任用職員の口座振替)
第12条 パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び勤勉手当の支払は、職員の申出により、市長が認めた場合に限り口座振替の方法によることができる。
(パートタイム会計年度任用職員の費用弁償)
第13条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第9条の2第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、費用弁償として報酬を支給する。
2 前項の規定による報酬の額及びその支給については、常時勤務する一般職の職員との権衡を考慮し、規則で定める。
3 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、その旅行について加古川市職員等旅費条例(昭和63年条例第25号)の例により費用弁償として旅費を支給するものとし、その旅費の額は、同条例別表第1中2級の区分による旅費相当額とする。
加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年条例第8号。以下「勤務条件に関する条例」という。)第2条 | 加古川市会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(令和2年規則第15号。以下「勤務条件に関する規則」という。)第2条第1項 | |
勤務条件に関する条例第17条 | 勤務条件に関する規則第9条において準用する勤務条件に関する条例第17条 | |
勤務条件に関する条例第2条第8項の規定により、あらかじめ同条第6項又は第7項 | 勤務条件に関する規則第2条第6項の規定により、あらかじめ同条第4項又は第5項 | |
勤務条件に関する条例第2条第5項、第7項及び第8項 | 勤務条件に関する規則第2条第3項、第5項及び第6項 | |
勤務条件に関する条例第5条の2第1項 | 勤務条件に関する規則第3条第1項において準用する勤務条件に関する条例第5条の2第1項 | |
勤務条件に関する条例第6条 | 勤務条件に関する規則第3条第1項において準用する勤務条件に関する条例第6条 | |
勤務条件に関する条例第6条第1項 | 勤務条件に関する規則第3条第1項において準用する勤務条件に関する条例第6条第1項 |
(パートタイム会計年度任用職員の報酬等の特例)
第16条 パートタイム会計年度任用職員のうち、職務の特殊性を考慮し、特別の事情があると認められるものとして規則で定める職員の報酬等に関し必要な事項は、この条例の規定にかかわらず、市長の定める基準に従い任命権者が別に定める。この場合において、当該職員に対する報酬の額は、第5条第2項に規定する範囲内の額とする。
(補則)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第2項の規定は、令和4年10月1日から適用する。
(給与及び報酬等の内払)
3 改正後の条例附則第2項の規定を適用する場合には、この条例による改正前の加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び報酬等は、改正後の条例の規定による給与及び報酬等の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和5年12月20日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の見出しを削り、同項の前に見出しを付し、附則に1項を加える改正規定及び次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第3項の規定は、令和5年10月1日から適用する。
(給与及び報酬等の内払)
3 改正後の条例附則第3項の規定を適用する場合には、この条例による改正前の加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び報酬等は、改正後の条例の規定による給与及び報酬等の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(加古川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 加古川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第15号)の一部を次のように改正する。
第7条第2項中「(地方公務員法第22条の2第1項各号に掲げる職員(次条において「会計年度任用職員」という。)を除く。)」を削る。
第8条中「会計年度任用職員」を「地方公務員法第22条の2第1項各号に掲げる職員」に改める。
附則(令和6年12月23日条例第32号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月22日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(令和7年4月1日から12月31日までの間における給料及び報酬の特例)
3 加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例第4条又は第11条の規定による令和7年12月1日を基準日とする期末手当及び勤勉手当の支給の対象とならない会計年度任用職員に係る令和7年4月1日から12月31日までの間における給料月額及び報酬の額の算定については、改正後の条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(給与及び報酬等の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び報酬等は、改正後の条例の規定による給与及び報酬等の内払とみなす。
(補則)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
別表(第3条関係)
種類 | 行政職給料表 | 技能労務職給料表 | 医療職給料表(1) | 医療職給料表(2) |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 195,800 | 195,800 | 201,000 | 221,700 |
2 | 196,900 | 196,900 | 203,100 | 223,600 |
3 | 198,100 | 198,100 | 205,200 | 225,400 |
4 | 199,200 | 199,200 | 207,300 | 227,100 |
5 | 200,300 | 200,300 | 209,300 | 228,800 |
6 | 202,000 | 202,000 | 211,300 | 230,700 |
7 | 203,600 | 203,600 | 213,300 | 232,500 |
8 | 205,200 | 205,200 | 215,100 | 234,200 |
9 | 206,700 | 206,700 | 216,900 | 235,900 |
10 | 208,400 | 208,400 | 218,800 | 237,800 |
11 | 210,000 | 210,000 | 220,700 | 239,700 |
12 | 211,600 | 211,600 | 222,800 | 241,600 |
13 | 213,100 | 213,100 | 224,500 | 243,400 |
14 | 214,800 | 214,800 | 226,500 | 245,400 |
15 | 216,500 | 216,500 | 228,700 | 247,400 |
16 | 218,200 | 218,200 | 230,800 | 249,400 |
17 | 219,400 | 219,400 | 232,900 | 251,400 |
18 | 221,000 | 221,000 | 234,000 | 253,400 |
19 | 222,600 | 222,600 | 235,000 | 255,500 |
20 | 224,100 | 224,100 | 236,100 | 257,500 |
21 | 225,600 | 225,600 | 237,200 | 259,400 |
22 | 227,200 | 227,200 | 238,000 | 260,600 |
23 | 228,800 | 228,800 | 238,900 | 261,700 |
24 | 230,400 | 230,400 | 239,700 | 262,800 |
25 | 232,000 | 232,000 | 240,600 | 263,900 |
26 | 233,700 | 233,700 | 241,500 | 264,700 |
27 | 235,000 | 235,000 | 242,400 | 265,600 |
28 | 236,300 | 236,300 | 243,300 | 266,400 |
29 | 237,600 | 237,600 | 244,100 | 267,200 |
30 | 238,700 | 238,700 | 244,900 | 267,900 |
31 | 239,800 | 239,800 | 245,600 | 268,600 |
32 | 240,900 | 240,900 | 246,400 | 269,300 |
33 | 242,000 | 242,000 | 247,100 | 270,100 |
34 | 242,900 | 242,900 | 247,700 | 270,700 |
35 | 243,800 | 243,800 | 248,400 | 271,300 |
36 | 244,800 | 244,800 | 249,100 | 271,800 |
37 | 245,800 | 245,800 | 249,800 | 272,400 |
38 | 246,700 | 246,700 | 250,400 | 273,100 |
39 | 247,600 | 247,600 | 251,000 | 273,800 |
40 | 248,400 | 248,400 | 251,600 | 274,500 |
41 | 249,200 | 249,200 | 252,200 | 275,200 |
42 | 249,900 | 249,900 | 252,800 | 275,800 |
43 | 250,500 | 250,500 | 253,400 | 276,500 |
44 | 251,100 | 251,100 | 253,900 | 277,100 |
45 | 251,800 | 251,800 | 254,300 | 277,900 |
46 | 252,400 | 252,400 | 254,900 | 278,600 |
47 | 253,000 | 253,000 | 255,300 | 279,300 |
48 | 253,600 | 253,600 | 255,700 | 279,900 |
49 | 254,100 | 254,100 | 256,100 | 280,400 |
50 | 254,700 | 254,700 | 256,600 | 280,900 |
51 | 255,300 | 255,300 | 257,100 | 281,300 |
52 | 255,800 | 255,800 | 257,600 | 281,700 |
53 | 256,200 | 256,200 | 257,900 | 282,000 |
54 | 256,600 | 256,600 | 258,200 | 282,500 |
55 | 256,900 | 256,900 | 258,500 | 282,900 |
56 | 257,200 | 257,200 | 258,800 | 283,300 |
57 | 257,500 | 257,500 | 259,100 | 283,700 |
58 | 257,800 | 257,800 | 259,400 | 284,100 |
59 | 258,100 | 258,100 | 259,700 | 284,400 |
60 | 258,400 | 258,400 | 260,000 | 284,700 |
61 | 258,700 | 258,700 | 260,300 | 285,100 |
62 | 259,000 | 259,000 | 260,600 | 285,500 |
63 | 259,300 | 259,300 | 260,900 | 285,900 |
64 | 259,600 | 259,600 | 261,200 | 286,200 |
65 | 259,900 | 259,900 | 261,500 | 286,500 |
66 | 260,200 | 260,200 | 261,800 | 286,900 |
67 | 260,500 | 260,500 | 262,100 | 287,300 |
68 | 260,800 | 260,800 | 262,400 | 287,600 |
69 | 261,100 | 261,100 | 262,700 | 288,000 |
70 | 261,400 | 261,400 | 263,000 | 288,500 |
71 | 261,700 | 261,700 | 263,300 | 288,900 |
72 | 262,000 | 262,000 | 263,500 | 289,200 |
73 | 262,300 | 262,300 | 263,700 | 289,600 |
74 | 262,600 | 262,600 | 264,000 | 290,100 |
75 | 262,900 | 262,900 | 264,300 | 290,600 |
76 | 263,200 | 263,200 | 264,500 | 291,100 |
77 | 263,500 | 263,500 | 264,700 | 291,600 |
78 | 263,800 | 263,800 | 265,000 | 292,100 |
79 | 264,100 | 264,100 | 265,300 | 292,700 |
80 | 264,400 | 264,400 | 265,500 | 293,100 |
81 | 264,700 | 264,700 | 265,700 | 293,600 |
82 | 265,000 | 265,000 | 266,000 | 294,000 |
83 | 265,300 | 265,300 | 266,300 | 294,500 |
84 | 265,600 | 265,600 | 266,500 | 295,000 |
85 | 265,900 | 265,900 | 266,700 | 295,400 |
86 | 266,200 | 266,200 | 295,800 | |
87 | 266,500 | 266,500 | 296,300 | |
88 | 266,800 | 266,800 | 296,800 | |
89 | 267,100 | 267,100 | 297,200 | |
90 | 267,400 | 267,400 | 297,700 | |
91 | 267,700 | 267,700 | 298,200 | |
92 | 268,000 | 268,000 | 298,700 | |
93 | 268,300 | 268,300 | 299,200 | |
94 | 299,600 | |||
95 | 300,100 | |||
96 | 300,700 | |||
97 | 301,300 | |||
98 | 301,800 | |||
99 | 302,300 | |||
100 | 302,800 | |||
101 | 303,200 | |||
102 | 303,700 | |||
103 | 304,100 | |||
104 | 304,500 | |||
105 | 304,900 | |||
106 | 305,300 | |||
107 | 305,700 | |||
108 | 306,000 | |||
109 | 306,200 | |||
110 | 306,500 | |||
111 | 306,700 | |||
112 | 307,000 | |||
113 | 307,300 | |||
114 | 307,500 | |||
115 | 307,800 | |||
116 | 308,000 | |||
117 | 308,300 | |||
118 | 308,500 | |||
119 | 308,800 | |||
120 | 309,100 | |||
121 | 309,400 | |||
122 | 309,700 | |||
123 | 310,000 | |||
124 | 310,300 | |||
125 | 310,500 | |||
126 | 310,700 | |||
127 | 311,000 | |||
128 | 311,400 | |||
129 | 311,600 | |||
130 | 311,900 | |||
131 | 312,200 | |||
132 | 312,600 | |||
133 | 312,800 | |||
134 | 313,100 | |||
135 | 313,400 | |||
136 | 313,700 | |||
137 | 313,900 | |||
138 | 314,200 | |||
139 | 314,500 | |||
140 | 314,800 | |||
141 | 315,000 | |||
142 | 315,300 | |||
143 | 315,700 | |||
144 | 316,000 | |||
145 | 316,200 |
備考
1 行政職給料表は、他の給料表の適用を受けないすべてのフルタイム会計年度任用職員に適用する。
2 技能労務職給料表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事するフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。
3 医療職給料表(1)は、栄養士、理学療法士その他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。
4 医療職給料表(2)は、保健師、看護師その他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。