○加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例

令和元年9月30日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項各号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び報酬等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(3) 報酬等 パートタイム会計年度任用職員に対して支給する報酬、期末手当及び費用弁償をいう。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員に適用する給料表の種類は別表のとおりとし、各給料表の適用範囲及び各フルタイム会計年度任用職員の号給を決定する基準は規則で定める。

2 前項の規則で定める号給は、フルタイム会計年度任用職員の職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、常時勤務する一般職の職員との権衡を考慮したものでなければならない。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第4条 加古川市職員の給与に関する条例(昭和28年条例第9号。以下「給与条例」という。)第19条(第1項後段及び第3項を除く。第11条第1項において同じ。)から第19条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員のうち、1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。)又は規則で定める職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上である職員は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 前2項の規定により期末手当を支給する場合において必要な事項は、規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第5条 パートタイム会計年度任用職員に対して支給する報酬の額の決定については第3条の規定を準用するものとし、当該報酬の額については次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 その者の受ける号給に応じた給料月額及び当該給料月額に対する地域手当に相当する額(給与条例第9条の3の規定を準用して算出した額をいう。)の合計額(以下「基準報酬額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を加古川市会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(令和2年規則第15号。以下「勤務条件に関する規則」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

(2) 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第9条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額にその者の1日当たりの勤務時間を乗じて得た額

(3) 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第9条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額

2 前項の規定にかかわらず、特殊な専門的知識を必要とする業務に従事するパートタイム会計年度任用職員に対する報酬の額は、月額による場合は538,000円を、日額による場合は34,200円を、時間による場合は5,000円を超えない範囲内において、規則で定める額とする。

3 前2項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員に対して、給与条例に規定する特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬を常時勤務する一般職の職員との権衡を考慮し、規則で定めるところにより支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第6条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の計算期間は、月の1日から末日までとし、その計算期間につき規則で定める日に報酬を支給する。

2 新たにパートタイム会計年度任用職員となった者には、その日から報酬を支給し、降給等により前条第1項及び第2項に規定する報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた報酬を支給する。

3 パートタイム会計年度任用職員が離職したときは、その日まで報酬を支給する。

4 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。

5 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に対して第2項又は第3項の規定により報酬を支給する場合であって、計算期間の初日から支給するとき以外のとき、又は計算期間の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬(前条第3項の規定により支給される報酬を除く。)の額は、その計算期間の現日数から週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

6 日額又は時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第7条 月額又は日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第9条各項に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬等からの控除)

第8条 パートタイム会計年度任用職員が自らの報酬等から引き去ることを希望してその申出をしたもので市長が認めたものは、当該職員に報酬等を支給する際、その報酬等から控除することができる。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第9条 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、その者の基準報酬額に12を乗じ、その額を7時間45分に要勤務日数(当該勤務の属する年度の日数から日曜日、土曜日及び休日(勤務条件に関する規則第3条第1項において準用する加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年条例第8号)第6条第1項に規定する休日をいい、日曜日及び土曜日を除く。)の日数を減じて得た日数をいう。次項において同じ。)を乗じたもので除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、第5条第2項に規定するパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、同項に規定する額を、月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては勤務条件に関する規則第2条第1項に規定する勤務時間をその者の1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額に12を乗じ、その額を7時間45分に要勤務日数を乗じたもので除して得た額、日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあってはその者の1日当たりの勤務時間で除して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員に対する現物貸与又は支給)

第10条 給与条例第18条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第11条 給与条例第19条から第19条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条例第19条第4項中「給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあり、及び同条第5項中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「規則で定める報酬の額」と読み替えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものに対しては、期末手当を支給しない。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員のうち、1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。)又は規則で定める職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上である職員は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

4 前3項の規定により期末手当を支給する場合において必要な事項は、規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の口座振替)

第12条 パートタイム会計年度任用職員の報酬及び期末手当の支払は、職員の申出により、市長が認めた場合に限り口座振替の方法によることができる。

(パートタイム会計年度任用職員の費用弁償)

第13条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第9条の2第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、費用弁償として報酬を支給する。

2 前項の規定による報酬の額及びその支給については、常時勤務する一般職の職員との権衡を考慮し、規則で定める。

3 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、その旅行について加古川市職員等旅費条例(昭和63年条例第25号)の例により費用弁償として旅費を支給するものとし、その旅費の額は、同条例別表第1中2級の区分による旅費相当額とする。

(フルタイム会計年度任用職員についての給与条例の特例)

第14条 フルタイム会計年度任用職員についての給与条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第3条第1項

加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年条例第8号。以下「勤務条件に関する条例」という。)第2条

加古川市会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(令和2年規則第15号。以下「勤務条件に関する規則」という。)第2条第1項

第11条

勤務条件に関する条例第17条

勤務条件に関する規則第9条において準用する勤務条件に関する条例第17条

第12条第2項

勤務条件に関する条例第2条第8項の規定により、あらかじめ同条第6項又は第7項

勤務条件に関する規則第2条第6項の規定により、あらかじめ同条第4項又は第5項

第12条第3項

勤務条件に関する条例第2条第5項、第7項及び第8項

勤務条件に関する規則第2条第3項、第5項及び第6項

第12条第4項

勤務条件に関する条例第5条の2第1項

勤務条件に関する規則第3条第1項において準用する勤務条件に関する条例第5条の2第1項

第13条第1項

勤務条件に関する条例第6条

勤務条件に関する規則第3条第1項において準用する勤務条件に関する条例第6条

第17条第1項

勤務条件に関する条例第6条第1項

勤務条件に関する規則第3条第1項において準用する勤務条件に関する条例第6条第1項

(フルタイム会計年度任用職員の給与条例の適用除外)

第15条 フルタイム会計年度任用職員については、給与条例第4条から第6条の3まで、第7条の2から第8条まで、第9条の4第9条の5第15条の2第20条及び第22条の規定は、適用しない。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬等の特例)

第16条 パートタイム会計年度任用職員のうち、職務の特殊性を考慮し、特別の事情があると認められるものとして規則で定める職員の報酬等に関し必要な事項は、この条例の規定にかかわらず、市長の定める基準に従い任命権者が別に定める。この場合において、当該職員に対する報酬の額は、第5条第2項に規定する範囲内の額とする。

(補則)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(給料月額及び報酬の額の特例)

2 令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間に限り、別表行政職給料表及び技能労務職給料表の適用(第5条第1項の規定により準用する場合を含む。)を受ける会計年度任用職員に係る給料月額及び報酬の額の算定にあっては、これらの表中「146,100」とあるのは「146,200」とする。

3 令和5年10月1日から令和6年3月31日までの間に限り、別表行政職給料表及び技能労務職給料表の適用(第5条第1項の規定により準用する場合を含む。)を受ける会計年度任用職員に係る給料月額及び報酬の額の算定にあっては、これらの表中「150,100」及び「151,200」とあるのは「152,400」とする。

(令和元年12月20日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月20日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第2項の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(給与及び報酬等の内払)

3 改正後の条例附則第2項の規定を適用する場合には、この条例による改正前の加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び報酬等は、改正後の条例の規定による給与及び報酬等の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年12月20日条例第32号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の見出しを削り、同項の前に見出しを付し、附則に1項を加える改正規定及び次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第3項の規定は、令和5年10月1日から適用する。

(給与及び報酬等の内払)

3 改正後の条例附則第3項の規定を適用する場合には、この条例による改正前の加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び報酬等は、改正後の条例の規定による給与及び報酬等の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

別表(第3条関係)

種類

行政職給料表

技能労務職給料表

医療職給料表(1)

医療職給料表(2)

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

150,100

150,100

155,100

169,900

2

151,200

151,200

156,500

171,300

3

152,400

152,400

157,900

172,800

4

153,500

153,500

159,300

174,200

5

154,600

154,600

160,500

175,600

6

155,700

155,700

162,300

177,100

7

156,800

156,800

164,000

178,600

8

157,900

157,900

165,600

180,100

9

158,900

158,900

167,200

181,300

10

160,300

160,300

168,900

183,000

11

161,600

161,600

170,500

184,600

12

162,900

162,900

172,300

186,100

13

164,100

164,100

173,700

187,500

14

165,600

165,600

175,500

189,500

15

167,100

167,100

177,400

191,500

16

168,700

168,700

179,200

193,500

17

169,800

169,800

181,100

195,500

18

171,200

171,200

182,600

197,500

19

172,600

172,600

184,400

199,500

20

174,000

174,000

186,200

201,500

21

175,300

175,300

187,700

203,500

22

177,800

177,800

189,200

205,400

23

180,300

180,300

190,700

207,500

24

182,800

182,800

192,200

209,600

25

185,200

185,200

193,800

211,200

26

186,900

186,900

195,100

212,500

27

188,500

188,500

196,600

213,700

28

190,200

190,200

198,000

215,000

29

191,700

191,700

199,500

216,200

30

193,400

193,400

200,700

217,300

31

195,200

195,200

202,000

218,600

32

196,900

196,900

203,300

219,700

33

198,500

198,500

204,700

221,000

34

199,900

199,900

206,100

222,300

35

201,400

201,400

207,400

223,600

36

202,900

202,900

208,800

224,900

37

204,200

204,200

209,900

226,000

38

205,500

205,500

211,200

227,400

39

206,700

206,700

212,500

228,700

40

208,000

208,000

213,800

230,100

41

209,300

209,300

214,900

231,000

42

210,600

210,600

216,100

232,400

43

211,900

211,900

217,300

233,700

44

213,200

213,200

218,500

235,100

45

214,300

214,300

219,600

236,300

46

215,600

215,600

220,700

237,700

47

216,900

216,900

221,700

239,000

48

218,200

218,200

222,700

240,300

49

219,200

219,200

223,600

241,200

50

220,300

220,300

224,500

242,300

51

221,300

221,300

225,400

243,300

52

222,300

222,300

226,300

244,300

53

223,300

223,300

226,600

245,000

54

224,200

224,200

227,400

246,000

55

225,100

225,100

228,000

246,900

56

226,000

226,000

228,800

247,800

57

226,300

226,300

229,500

248,500

58

227,100

227,100

230,200

249,500

59

227,800

227,800

230,800

250,100

60

228,500

228,500

231,400

250,900

61

229,200

229,200

232,100

251,700

62

230,000

230,000

232,700

252,500

63

230,700

230,700

233,300

253,300

64

231,300

231,300

234,000

254,100

65

231,900

231,900

234,600

254,800

66

232,500

232,500

235,300

255,500

67

233,100

233,100

236,000

256,300

68

233,800

233,800

236,700

257,000

69

234,500

234,500

237,300

257,800

70

235,100

235,100

237,900

258,600

71

235,600

235,600

238,500

259,500

72

236,300

236,300

239,000

260,500

73

237,000

237,000

239,600

261,800

74

237,600

237,600

240,300

263,100

75

238,200

238,200

241,000

264,200

76

238,700

238,700

241,500

265,300

77

239,300

239,300

241,900

266,200

78

240,000

240,000

242,400

267,200

79

240,700

240,700

242,900

268,400

80

241,200

241,200

243,200

269,400

81

241,700

241,700

243,500

270,300

82

242,300

242,300

243,800

271,200

83

242,900

242,900

244,100

272,200

84

243,400

243,400

244,400

273,100

85

243,900

243,900

244,700

273,900

86

244,500

244,500


274,700

87

245,100

245,100


275,600

88

245,600

245,600


276,500

89

246,100

246,100


277,300

90

246,600

246,600


278,200

91

246,900

246,900


279,000

92

247,300

247,300


280,000

93

247,600

247,600


280,900

94




281,900

95




282,800

96




283,800

97




284,400

98




285,200

99




285,800

100




286,700

101




287,500

102




288,300

103




289,100

104




289,900

105




290,600

106




291,100

107




291,600

108




292,100

109




292,300

110




292,600

111




292,800

112




293,200

113




293,500

114




293,700

115




294,100

116




294,400

117




294,700

118




295,000

119




295,300

120




295,700

121




296,000

122




296,400

123




296,700

124




297,100

125




297,300

126




297,500

127




297,800

128




298,200

129




298,400

130




298,700

131




299,100

132




299,500

133




299,700

134




300,000

135




300,400

136




300,700

137




300,900

138




301,200

139




301,600

140




301,900

141




302,100

142




302,500

143




302,900

144




303,200

145




303,400

備考

1 行政職給料表は、他の給料表の適用を受けないすべてのフルタイム会計年度任用職員に適用する。

2 技能労務職給料表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事するフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。

3 医療職給料表(1)は、栄養士、理学療法士その他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。

4 医療職給料表(2)は、保健師、看護師その他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。

加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例

令和元年9月30日 条例第6号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和元年9月30日 条例第6号
令和元年12月20日 条例第33号
令和2年3月27日 条例第9号
令和4年12月20日 条例第31号
令和5年12月20日 条例第32号