○加古川市職員の給与に関する条例

昭和28年7月24日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、別に条例で定めるものを除くほか、職員の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)をいう。

(2) 給与 給料、扶養手当、地域手当、初任給調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、管理職手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいう。

(給料)

第3条 給料は、加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年条例第8号。以下「勤務条件に関する条例」という。)第2条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬とする。

2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、規則で定める。

(1) 行政職給料表 (別表第1)

(2) 技能労務職給料表 (別表第2)

(3) 医療職給料表 (別表第3)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

(4) 消防職給料表 (別表第4)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、すべての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第5)に定めるとおりとする。ただし、第1項第2号の給料表の適用を受ける職員については、規則で定める。

(初任給)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

(昇格)

第6条 職員を現に格付けされている職務の級から昇格(職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させるときは、規則で定める資格基準に従い、その者の資格基準に応じて1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合は、前項の規定にかかわらず昇格させることができる。

(昇格又は降格に伴う号給の決定)

第6条の2 職員を昇格させ、又は降格(職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。)させた場合におけるその者の号給は、規則で定めるところにより決定する。

(昇給)

第6条の3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として、規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 職員が55歳(規則で定める職員にあつては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)に達した日の属する年度の翌年度以降における当該職員の第1項の規定による昇給は、前項の規定にかかわらず、第1項に規定する期間におけるその者の勤務成績が優秀である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第6条の4 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務条件に関する条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「定年前再任用短時間算出率」という。)を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第7条 給料の計算期間は、月の1日から末日までとし、その計算期間につき市長の定める日に給料を支給する。

2 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

5 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合であつて、計算期間の初日から支給するとき以外のとき、又は計算期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その計算期間の現日数から週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割によつて計算する。

(管理職手当)

第7条の2 管理又は監督の地位にある職員のうち、市長が指名する職にある者について管理職手当を支給する。

2 前項の規定による管理職手当は、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた業務に従事した場合は、管理職手当を加給することができる。

4 管理職手当の支給を受ける職員に対しては、第12条から第14条までの手当は支給しない。

5 前各項に規定するもののほか、管理職手当の支給について必要な事項は、規則で定める。

(初任給調整手当)

第7条の3 初任給調整手当は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員について、月額53,800円を超えない範囲内において規則で定める額を支給する。

2 前項に規定するもののほか、初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員に対しては、支給しない。

2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあつては、3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうち満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の異動に伴う扶養手当額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第9条 削除

(通勤手当)

第9条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤(職員が勤務のため、その者の住居と在勤庁(当該職員の勤務する庁舎等をいう。以下同じ。)との間を往復することをいう。以下同じ。)のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離(職員の住居から在勤庁までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。以下同じ。)が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げるものの区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満のもの 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満のもの 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満のもの 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満のもの 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満のもの 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満のもの 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満のもの 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満のもの 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満のもの 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満のもの 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満のもの 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満のもの 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上のもの 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 前項第2号の規定にかかわらず、環境保全施策の推進その他市長が特に必要と認めた場合は、通勤手当を加給することができる。

4 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。

7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(地域手当)

第9条の3 職員に対して地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の3を乗じて得た額とする。

3 医療職給料表(1)の適用を受ける職員には、当分の間、前項の規定にかかわらず、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額の地域手当を支給する。

4 前2項の規定にかかわらず、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の規定により地域手当を支給される国家公務員との権衡上特に必要があると認められるものとして規則で定める地域の区域内の公署に在勤する職員には、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に当該国家公務員に支給される地域手当の割合を乗じて得た額の地域手当を支給する。

5 地域手当の支給については、第7条の規定を準用する。

(住居手当)

第9条の4 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するための住宅(貸間及び下宿を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額が16,000円を超える家賃(使用料を含む。次号及び次項第1号において同じ。)を支払つている職員(規則で定める職員を除く。)

(2) 次条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第9条の5 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 給料表の適用を受けない職員、国家公務員又は他の地方公共団体の公務員であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用を受ける直前の住居から当該適用を受けた直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第10条 職員が特殊の勤務に従事し、その勤務に対する給与について、特別の考慮を必要とする場合において、これを給料に組み入れることが困難又は不適当な事情があるときは、その勤務の特殊性に応じ、特殊勤務手当を支給することができる。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、額及び支給の方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第11条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合(勤務条件に関する条例第17条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

(給与からの控除)

第11条の2 次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

(1) 加古川市職員互助会の掛金

(2) 一般財団法人兵庫県学校厚生会の掛金、預金、貸付金の償還金及びその利息、月賦購買金の償還金並びに生命保険等の保険料

(3) 兵庫県消防共助会の掛金並びに貸付金の償還金及びその手数料

(4) 近畿労働金庫の預金、定期積金並びに貸付金の償還金及びその利息

(5) 兵庫県市町村職員共済組合の貯金並びに貸付金の償還金及びその利息

(6) 公立学校共済組合の貸付金の償還金及びその利息

(7) 登録を受けた職員団体の組合費(臨時組合費を除く。)

(8) 団体契約を締結した生命保険会社等の保険料

(9) 前各号に掲げるもののほか、職員が自らの給与から引き去ることを希望してその申出をしたもので市長が認めたもの

(時間外勤務手当)

第12条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、勤務条件に関する条例第2条第8項の規定により、あらかじめ同条第6項又は第7項の規定により割り振られた勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、その勤務した時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務条件に関する条例第2条第5項第7項及び第8項の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務条件に関する条例第5条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日(次条第2項の規定により休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

6 前項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について第3項又は第4項の規定の適用がある場合における当該時間に対する第4項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第13条 職員には、正規の勤務日が勤務条件に関する条例第6条に規定する日(以下「休日」という。)に当たつても正規の給与を支給する。

2 休日において、正規の勤務時間中に勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(夜間勤務手当)

第14条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第15条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき40,000円を超えない範囲内において、規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、常直的な宿日直勤務にあつては、その額は、月額22,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 前項の勤務は、第12条第13条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第15条の2 第7条の2に規定する管理職手当の支給を受ける職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合(規則で定める勤務を除く。)は、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第7条の2に規定する管理職手当の支給を受ける職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、10,000円を超えない範囲内において規則で定める額。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあつては、その額に規則で定める割合を乗じて得た額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の特例)

第16条 監視又は断続勤務に従事する職員に対する第12条から第14条までの規定による給与については、規則で定める。

(年末年始の休日に勤務する職員に対する特例)

第16条の2 12月29日から翌年の1月3日までの間に勤務する職員には、別に定める規則により手当を加給することができる。

(勤務1時間当たりの給与額)

第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び次に掲げる手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を7時間45分に要勤務日数(当該勤務の属する年度の日数から日曜日、土曜日及び休日(勤務条件に関する条例第6条第1項に規定する休日をいい、日曜日及び土曜日を除く。)の日数を減じて得た日数をいう。)を乗じたもので除して得た額とする。

(1) 地域手当(給料の月額に対するものに限る。)

(2) 初任給調整手当

(3) 特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用にあつては、同項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額を定年前再任用短時間算出率で除して得た額」とする。

(現物貸与又は支給)

第18条 公務執行上必要と認められる場合においては、職員に対し被服その他現物を貸与し、若しくは支給し、又はその材料を支給することができる。

(期末手当)

第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第19条の3までの規定においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第19条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第22条第6項の規定の適用を受ける職員及び市長の定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じ、規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 前項の規定にかかわらず、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して別に規則で定める職員については、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

第19条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当)

第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長の定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市長の定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第19条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第20条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは「第20条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第20条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第20条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第20条の2 第6条の2第6条の3第7条の3第8条及び第9条の4の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

第21条 削除

(休職者の給与)

第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が勤続年数2年未満のときは、満1年、2年以上のときは、満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が法第27条第2項の規定に基づく加古川市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第6号)第2条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 第2項第3項又は前項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第19条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により市長の定める日に、それぞれ第2項第3項又は前項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第19条の2及び第19条の3の規定を準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは、「第22条第6項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第22条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(給与の口座振替)

第23条 この条例に基づく給与の支払は、職員の申出により、市長が認めた場合に限り口座振替の方法によることができる。

(補則)

第24条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第8条第5項及び第6項第13条第14条の規定は、条例公布の日の属する月の翌月からこれを適用する。

(経過的措置)

2 この条例の施行の際、従前の規定によつて休職にされている職員のこの条例施行後の休職期間に係る給与についても、その休職の事由に応じ適用する。

(条例の廃止)

3 加古川市職員給与条例(昭和25年12月条例第12号)は、廃止する。

(公営企業に従事する職員等の給与の取扱)

4 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第17条の規定に基づく企業職員の給与に関しては、給与の種類及び基準を定める条例が制定されるまでは、この条例の規定を準用する。

5 別表第1から別表第5までの規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いづれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切捨てた額)とする。

(昭和56年6月及び昭和56年12月の期末手当及び勤勉手当の額の特例)

6 第19条第2項及び第20条第2項に規定する給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額、管理職手当及び特別調整手当の月額(以下「期末手当等の額の算出の基礎となる給料等の月額」という。)については、昭和56年6月1日及び昭和56年12月1日を基準日として支給する期末手当及び勤勉手当に限り、加古川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第30号)の施行前に職員が加古川市職員の給与に関する条例の規定に基づき受けるべきであつた期末手当等の額の算出の基礎となる給料等の月額とする。

(平成21年6月における勤勉手当の特例)

7 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第20条第2項の規定の適用については、同項中「100分の75」とあるのは「100分の70」とする。

(平成26年12月における勤勉手当の特例)

8 平成26年12月に支給する勤勉手当に関する第20条第2項及び附則第10項の規定の適用については、第20条第2項第1号中「100分の67.5」とあるのは「100分の82.5」と、同項第2号中「100分の32.5」とあるのは「100分の37.5」と、附則第10項中「100分の1.0125」とあるのは「100分の1.2375」と、「100分の67.5」とあるのは「100分の82.5」とする。

(平成27年12月における勤勉手当の特例)

9 平成27年12月に支給する勤勉手当に関する第20条第2項及び附則第10項の規定の適用については、第20条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の85」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の40」と、附則第10項中「100分の1.125」とあるのは「100分の1.275」と、「100分の75」とあるのは「100分の85」とする。

(平成28年12月における勤勉手当の特例)

10 平成28年12月に支給する勤勉手当に関する第20条第2項及び附則第10項の規定の適用については、第20条第2項第1号中「100分の80」とあるのは「100分の90」と、同項第2号中「100分の37.5」とあるのは「100分の42.5」と、附則第10項中「100分の1.2」とあるのは「100分の1.35」と、「100分の80」とあるのは「100分の90」とする。

(平成29年12月における勤勉手当の特例)

11 平成29年12月に支給する勤勉手当に関する第20条第2項及び附則第10項の規定の適用については、第20条第2項第1号中「100分の85」とあるのは「100分の95」と、同項第2号中「100分の40」とあるのは「100分の45」と、附則第10項中「100分の1.275」とあるのは「100分の1.425」と、「100分の85」とあるのは「100分の95」とする。

(平成30年12月における勤勉手当の特例)

12 平成30年12月に支給する勤勉手当に関する第20条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の90」とあるのは「100分の95」と、同項第2号中「100分の42.5」とあるのは「100分の47.5」とする。

(令和元年12月における勤勉手当の特例)

13 令和元年12月に支給する勤勉手当に関する第20条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の92.5」とあるのは「100分の97.5」とする。

(令和2年12月における期末手当の特例)

14 令和2年12月に支給する期末手当に関する第19条第2項の規定の適用については、同項中「100分の130」とあるのは「100分の125」とする。

(60歳に達した職員の給料月額の特例)

15 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第17項において「特定日」という。)以後、その者に適用される給料表の給料月額のうち、その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。

16 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(4) 定年条例第10条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

17 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第19項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第15項の規定によりその者の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日にその者が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第15項の規定によりその者の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

18 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額がその者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第3項の規定によりその者の属する職務の級における最高の号給の給料月額とその者の受ける給料月額」とする。

19 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第15項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第17項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、その者の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

20 附則第17項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第15項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、その者の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

21 附則第17項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第19条第4項及び第5項並びに第20条第3項の規定の適用については、これらの規定中「給料」とあるのは「給料(附則第17項、第19項又は第20項の規定による給料の額を含む。)」とする。

22 附則第15項から前項までに定めるもののほか、附則第15項の規定による給料月額、附則第17項の規定による給料その他附則第15項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月における勤勉手当の特例)

23 令和4年12月に支給する勤勉手当に関する第20条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の95」とあるのは「100分の105」と、同項第2号中「100分の45」とあるのは「100分の50」とする。

(令和5年12月における期末手当及び勤勉手当の特例)

24 令和5年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項の規定の適用については、第19条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「100分の67.5」とあるのは「100分の70」と、第20条第2項第1号中「100分の100」とあるのは「100分の105」と、同項第2号中「100分の47.5」とあるのは「100分の50」とする。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

職員の区分


1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

225,800

255,000

295,400

323,100

365,500

410,300

459,900

2

163,200

209,700

227,700

257,100

297,500

325,300

368,100

412,700

463,000

3

164,400

211,400

229,600

259,200

299,500

327,500

370,500

415,200

466,000

4

165,500

212,900

231,500

261,300

301,400

329,500

372,900

417,600

469,000

5

166,600

214,400

233,400

263,300

303,200

331,500

374,800

419,500

472,000

6

167,700

216,200

235,300

265,400

305,000

333,500

377,300

421,600

475,000

7

168,800

217,900

237,200

267,500

306,600

335,400

379,600

423,700

478,000

8

169,900

219,600

239,100

269,600

308,200

337,300

382,100

425,900

481,100

9

170,900

221,100

240,900

271,600

309,800

339,200

384,500

427,800

483,800

10

172,300

222,600

242,400

273,200

312,000

341,200

387,100

429,900

486,900

11

173,600

224,100

243,800

274,700

314,200

343,200

389,700

432,000

489,900

12

174,900

225,600

245,200

276,300

316,200

345,200

392,300

433,900

493,000

13

176,100

226,800

246,400

277,800

318,200

347,000

394,600

435,600

495,700

14

177,600

228,200

248,000

279,500

320,200

349,000

396,900

437,400

498,000

15

179,100

229,600

249,500

281,300

322,100

350,900

399,100

439,300

500,300

16

180,700

231,000

250,900

283,100

324,000

352,800

401,400

441,200

502,600

17

181,800

232,400

252,000

284,800

325,900

354,500

403,200

443,000

504,600

18

183,200

234,000

253,400

286,700

327,900

356,500

405,100

444,800

506,000

19

184,600

235,500

254,900

288,500

329,800

358,300

407,000

446,600

507,500

20

186,000

236,900

256,200

290,300

331,700

360,200

408,800

448,300

508,900

21

187,300

238,100

257,500

292,100

333,400

362,100

410,600

450,100

510,100

22

189,600

239,700

258,700

293,700

335,400

364,000

412,400

451,600

511,500

23

191,800

241,200

259,900

295,100

337,400

365,900

414,200

453,000

513,000

24

194,000

242,600

261,100

296,500

339,300

367,800

416,000

454,500

514,500

25

196,200

243,600

262,300

298,000

340,700

369,700

417,600

455,900

515,600

26

197,900

245,100

263,600

300,000

342,600

371,600

419,100

457,200

516,700

27

199,400

246,400

264,900

302,000

344,500

373,500

420,600

458,500

517,900

28

200,900

247,600

266,200

303,800

346,400

375,400

422,100

459,700

519,100

29

202,400

248,700

267,600

305,500

348,000

376,900

423,600

460,700

520,100

30

203,800

249,700

269,100

307,400

349,900

378,700

424,900

461,400

521,000

31

205,200

250,600

270,700

309,300

351,700

380,500

426,200

462,200

521,900

32

206,600

251,500

272,200

311,100

353,500

382,100

427,400

462,900

522,800

33

208,000

252,400

273,800

312,800

355,300

383,800

428,600

463,600

523,600

34

209,300

253,300

275,500

314,800

357,100

385,200

429,900

464,400

524,500

35

210,600

254,100

277,100

316,800

358,800

386,600

431,200

465,100

525,200

36

211,900

254,900

278,700

318,700

360,500

388,000

432,400

465,700

525,700

37

213,200

255,600

280,300

320,400

361,900

389,400

433,600

466,200

526,400

38

214,400

256,700

281,800

322,400

363,200

390,600

434,400

466,800

527,000

39

215,600

257,900

283,300

324,400

364,500

391,800

435,200

467,400

527,800

40

216,700

259,000

284,800

326,400

365,900

392,800

436,000

468,000

528,400

41

217,800

260,200

285,900

327,600

367,000

393,900

436,600

468,500

528,900

42

218,900

261,400

287,500

329,600

367,900

395,100

437,300

469,000


43

219,900

262,500

289,000

331,500

368,900

396,200

438,000

469,400


44

220,900

263,600

290,500

333,500

370,000

397,300

438,700

469,700


45

221,800

264,700

291,900

335,400

370,800

398,000

439,500

470,000


46

222,700

265,800

293,500

337,300

371,700

398,700

440,300



47

223,600

266,900

295,100

339,200

372,600

399,400

440,700



48

224,500

267,900

296,700

341,100

373,400

400,100

441,400



49

225,400

268,900

298,200

342,900

374,200

400,700

441,900



50

226,300

269,900

299,800

344,800

375,000

401,300

442,300



51

227,200

270,900

301,300

346,600

375,800

401,800

442,700



52

228,100

271,800

302,800

348,400

376,500

402,200

443,100



53

228,900

272,700

304,400

349,900

377,200

402,600

443,500



54

229,800

273,600

306,000

351,300

377,900

402,900

443,900



55

230,700

274,500

307,600

352,700

378,600

403,200

444,300



56

231,500

275,400

309,100

354,200

379,300

403,500

444,600



57

231,800

276,300

310,000

355,700

379,800

403,800

444,900



58

232,600

277,200

311,500

356,500

380,400

404,100

445,300



59

233,300

278,100

313,000

357,500

381,000

404,400

445,600



60

233,900

279,000

314,600

358,500

381,700

404,700

445,900



61

234,500

280,000

316,200

359,400

382,100

405,000

446,200



62

235,200

281,000

317,800

360,500

382,800

405,300




63

235,800

281,900

319,300

361,400

383,400

405,600




64

236,300

282,800

320,800

362,400

384,000

405,900




65

236,800

283,300

322,200

363,300

384,400

406,200




66

237,300

284,000

323,400

364,000

385,000

406,500




67

237,800

284,700

324,500

364,700

385,600

406,800




68

238,400

285,600

325,600

365,300

386,200

407,100




69

238,900

286,600

326,300

365,700

386,600

407,300




70

239,400

287,400

327,200

366,300

387,100

407,600




71

239,900

288,200

328,000

367,000

387,600

407,900




72

240,400

289,000

328,800

367,700

388,200

408,100




73

240,900

289,700

329,600

368,000

388,500

408,300




74

241,400

290,200

330,000

368,700

388,900

408,600




75

241,800

290,600

330,600

369,400

389,300

408,900




76

242,300

291,000

331,300

370,000

389,700

409,100




77

242,800

291,200

332,100

370,300

390,000

409,300




78

243,300

291,500

332,800

370,900

390,300

409,600




79

243,800

291,700

333,500

371,600

390,600

409,900




80

244,300

292,000

334,100

372,200

390,800

410,100




81

244,700

292,200

334,600

372,500

391,000

410,300




82

245,200

292,400

335,200

373,100

391,300

410,600




83

245,600

292,700

335,700

373,800

391,600

410,900




84

246,000

292,900

336,300

374,400

391,800

411,100




85

246,400

293,200

336,600

374,800

392,000

411,300




86

246,800

293,500

337,100

375,300

392,300





87

247,200

293,800

337,500

375,900

392,600





88

247,600

294,100

337,900

376,400

392,800





89

248,000

294,400

338,300

376,900

393,000





90

248,500

294,800

338,800

377,500

393,300





91

248,800

295,100

339,300

378,000

393,600





92

249,100

295,500

339,800

378,300

393,800





93

249,400

295,700

340,100

378,700

394,000





94


295,900

340,500

379,200






95


296,200

341,000

379,600






96


296,600

341,400

380,000






97


296,800

341,700

380,400






98


297,100

342,100

380,900






99


297,500

342,600

381,300






100


297,900

343,000

381,700






101


298,100

343,200

382,000






102


298,400

343,600







103


298,800

344,100







104


299,100

344,500







105


299,300

344,700







106


299,600

345,100







107


300,000

345,500







108


300,300

345,800







109


300,500

346,100







110


300,900

346,500







111


301,300

346,900







112


301,600

347,300







113


301,800

347,800







114


302,000

348,200







115


302,300

348,600







116


302,700

349,000







117


302,900

349,500







118


303,100

349,900







119


303,400

350,200







120


303,700

350,500







121


304,100

351,000







122


304,300








123


304,600








124


304,900








125


305,200








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

442,400

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

技能労務職給料表

職員の区分


1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

233,400

255,000

295,400

2

163,200

209,700

235,300

257,100

297,500

3

164,400

211,400

237,200

259,200

299,500

4

165,500

212,900

239,100

261,300

301,400

5

166,600

214,400

240,900

263,300

303,200

6

167,700

216,200

242,400

265,400

305,000

7

168,800

217,900

243,800

267,500

306,600

8

169,900

219,600

245,200

269,600

308,200

9

170,900

221,100

246,400

271,600

309,800

10

172,300

222,600

248,000

273,200

312,000

11

173,600

224,100

249,500

274,700

314,200

12

174,900

225,600

250,900

276,300

316,200

13

176,100

226,800

252,000

277,800

318,200

14

177,600

228,200

253,400

279,500

320,200

15

179,100

229,600

254,900

281,300

322,100

16

180,700

231,000

256,200

283,100

324,000

17

181,800

232,400

257,500

284,800

325,900

18

183,200

234,000

258,700

286,700

327,900

19

184,600

235,500

259,900

288,500

329,800

20

186,000

236,900

261,100

290,300

331,700

21

187,300

238,100

262,300

292,100

333,400

22

189,600

239,700

263,600

293,700

335,400

23

191,800

241,200

264,900

295,100

337,400

24

194,000

242,600

266,200

296,500

339,300

25

196,200

243,600

267,600

298,000

340,700

26

197,900

245,100

269,100

300,000

342,600

27

199,400

246,400

270,700

302,000

344,500

28

200,900

247,600

272,200

303,800

346,400

29

202,400

248,700

273,800

305,500

348,000

30

203,800

249,700

275,500

307,400

349,900

31

205,200

250,600

277,100

309,300

351,700

32

206,600

251,500

278,700

311,100

353,500

33

208,000

252,400

280,300

312,800

355,300

34

209,300

253,300

281,800

314,800

357,100

35

210,600

254,100

283,300

316,800

358,800

36

211,900

254,900

284,800

318,700

360,500

37

213,200

255,600

285,900

320,400

361,900

38

214,400

256,700

287,500

322,400

363,200

39

215,600

257,900

289,000

324,400

364,500

40

216,700

259,000

290,500

326,400

365,900

41

217,800

260,200

291,900

327,600

367,000

42

218,900

261,400

293,500

329,600

367,900

43

219,900

262,500

295,100

331,500

368,900

44

220,900

263,600

296,700

333,500

370,000

45

221,800

264,700

298,200

335,400

370,800

46

222,700

265,800

299,800

337,300

371,700

47

223,600

266,900

301,300

339,200

372,600

48

224,500

267,900

302,800

341,100

373,400

49

225,400

268,900

304,400

342,900

374,200

50

226,300

269,900

306,000

344,800

375,000

51

227,200

270,900

307,600

346,600

375,800

52

228,100

271,800

309,100

348,400

376,500

53

228,900

272,700

310,000

349,900

377,200

54

229,800

273,600

311,500

351,300

377,900

55

230,700

274,500

313,000

352,700

378,600

56

231,500

275,400

314,600

354,200

379,300

57

231,800

276,300

316,200

355,700

379,800

58

232,600

277,200

317,800

356,500

380,400

59

233,300

278,100

319,300

357,500

381,000

60

233,900

279,000

320,800

358,500

381,700

61

234,500

280,000

322,200

359,400

382,100

62

235,200

281,000

323,400

360,500

382,800

63

235,800

281,900

324,500

361,400

383,400

64

236,300

282,800

325,600

362,400

384,000

65

236,800

283,300

326,300

363,300

384,400

66

237,300

284,000

327,200

364,000

385,000

67

237,800

284,700

328,000

364,700

385,600

68

238,400

285,600

328,800

365,300

386,200

69

238,900

286,600

329,600

365,700

386,600

70

239,400

287,400

330,000

366,300

387,100

71

239,900

288,200

330,600

367,000

387,600

72

240,400

289,000

331,300

367,700

388,200

73

240,900

289,700

332,100

368,000

388,500

74

241,400

290,200

332,800

368,700

388,900

75

241,800

290,600

333,500

369,400

389,300

76

242,300

291,000

334,100

370,000

389,700

77

242,800

291,200

334,600

370,300

390,000

78

243,300

291,500

335,200

370,900

390,300

79

243,800

291,700

335,700

371,600

390,600

80

244,300

292,000

336,300

372,200

390,800

81

244,700

292,200

336,600

372,500

391,000

82

245,200

292,400

337,100

373,100

391,300

83

245,600

292,700

337,500

373,800

391,600

84

246,000

292,900

337,900

374,400

391,800

85

246,400

293,200

338,300

374,800

392,000

86

246,800

293,500

338,800

375,300

392,300

87

247,200

293,800

339,300

375,900

392,600

88

247,600

294,100

339,800

376,400

392,800

89

248,000

294,400

340,100

376,900

393,000

90

248,500

294,800

340,500

377,500

393,300

91

248,800

295,100

341,000

378,000

393,600

92

249,100

295,500

341,400

378,300

393,800

93

249,400

295,700

341,700

378,700

394,000

94


295,900

342,100

379,200


95


296,200

342,600

379,600


96


296,600

343,000

380,000


97


296,800

343,200

380,400


98


297,100

343,600

380,900


99


297,500

344,100

381,300


100


297,900

344,500

381,700


101


298,100

344,700

382,000


102


298,400

345,100



103


298,800

345,500



104


299,100

345,800



105


299,300

346,100



106


299,600

346,500



107


300,000

346,900



108


300,300

347,300



109


300,500

347,800



110


300,900

348,200



111


301,300

348,600



112


301,600

349,000



113


301,800

349,500



114


302,000

349,900



115


302,300

350,200



116


302,700

350,500



117


302,900

351,000



118


303,100




119


303,400




120


303,700




121


304,100




122


304,300




123


304,600




124


304,900




125


305,200




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で規則で定めるものに適用する。

別表第3(第4条関係)

医療職給料表(1)

職員の区分


1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

264,700

334,400

384,000

474,700

568,100

2

267,200

337,500

386,900

477,000

571,200

3

269,600

340,600

389,800

479,200

574,300

4

272,000

343,700

392,700

481,500

577,400

5

274,100

346,600

395,500

483,700

580,300

6

277,600

349,600

398,400

485,800

582,700

7

281,100

352,400

401,300

488,000

585,100

8

284,500

355,300

404,200

490,000

587,500

9

288,100

357,800

406,900

491,900

589,700

10

291,600

360,800

409,600

494,000

591,200

11

295,200

363,800

412,100

496,100

592,700

12

298,700

366,600

414,700

498,200

594,200

13

302,200

368,700

417,100

500,300

595,700

14

306,100

371,200

419,100

502,200

596,800

15

310,000

373,900

420,900

504,300

597,900

16

313,600

376,400

422,800

506,400

598,800

17

317,200

379,100

424,600

508,300

600,000

18

320,700

382,500

427,300

510,300

601,000

19

324,200

385,500

429,800

512,300

602,000

20

327,700

388,800

432,200

514,100

603,000

21

331,300

391,800

434,400

515,900

604,000

22

335,000

394,400

436,900

517,700


23

338,400

396,800

438,900

519,500


24

341,700

399,300

441,000

521,300


25

345,000

401,900

443,000

522,900


26

347,500

403,900

445,200

524,700


27

350,000

405,500

447,400

526,500


28

352,300

407,100

449,500

528,300


29

354,400

408,800

450,900

529,900


30

356,100

411,000

453,300

531,700


31

357,800

413,100

455,600

533,500


32

359,600

415,100

457,800

535,300


33

361,500

417,200

459,800

536,900


34

363,700

419,300

462,100

538,700


35

365,800

420,900

464,300

540,400


36

367,800

422,600

466,600

542,100


37

369,700

424,500

468,700

543,700


38

371,900

426,000

470,900

545,300


39

374,000

427,800

473,200

546,700


40

376,000

429,600

475,300

548,300


41

378,000

431,500

477,100

549,800


42

378,700

433,500

479,200

551,200


43

379,300

435,300

481,300

552,600


44

380,000

437,200

483,300

553,900


45

380,900

439,000

485,400

555,100


46

382,200

440,700

487,100

556,100


47

383,500

442,400

488,900

557,100


48

384,800

444,200

490,700

558,100


49

385,600

446,000

492,300

559,100


50

386,400

447,800

494,100

560,000


51

387,200

449,500

495,900

560,900


52

387,700

451,200

497,500

561,800


53

388,500

452,800

498,900

562,600


54

389,300

454,500

500,600

563,500


55

390,000

456,200

502,400

564,400


56

390,700

457,900

504,100

565,300


57

391,400

459,800

505,600

566,200


58

392,300

461,000

506,900

567,100


59

393,000

462,200

508,200

568,000


60

393,600

463,400

509,500

568,700


61

394,100

464,400

510,500

569,600


62

394,600

465,400

511,800

570,500


63

395,000

466,300

513,100

571,400


64

395,400

467,100

514,400

572,300


65

395,700

467,900

515,400

573,200


66


468,600

516,200



67


469,300

517,000



68


469,900

517,800



69


470,600

518,700



70


471,300

519,500



71


471,900

520,400



72


472,500

521,200



73


472,800

522,100



74


473,400

523,000



75


474,100

523,700



76


474,800

524,600



77


475,200

525,500



78


475,800

526,300



79


476,500

527,200



80


477,200

528,100



81


477,600

528,900



82


478,200

529,800



83


478,800

530,700



84


479,300

531,400



85


479,900

532,200



86


480,400

533,100



87


480,900

534,000



88


481,400

534,900



89


481,800

535,700



90



536,600



91



537,500



92



538,400



93



539,200



94



540,100



95



541,000



96



541,900



97



542,700



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

297,300

339,700

394,300

467,400

567,400

備考 この表は、医師に適用する。

医療職給料表(2)

職員の区分


1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

167,200

202,800

236,100

261,000

330,400

373,400

438,600

2

168,600

204,400

237,400

263,200

332,400

376,000

441,200

3

170,000

205,900

238,700

265,400

334,300

378,600

443,700

4

171,400

207,300

239,900

267,600

336,200

381,200

446,300

5

172,700

208,800

241,100

269,800

338,000

383,500

448,700

6

174,500

210,000

242,300

272,000

340,000

386,200

451,200

7

176,200

211,200

243,400

274,200

342,000

388,800

453,700

8

177,800

212,400

244,500

276,400

344,000

391,500

456,200

9

179,400

213,800

245,400

278,600

345,800

393,600

458,600

10

181,100

215,300

246,500

280,800

347,900

395,800

461,000

11

182,700

216,800

247,800

283,000

349,900

398,000

463,600

12

184,600

218,300

248,900

285,200

351,900

400,200

466,000

13

186,000

219,700

250,200

287,400

353,400

402,200

468,500

14

187,800

221,200

251,400

289,200

355,400

404,200

470,000

15

189,800

222,700

252,600

291,200

357,300

406,200

471,300

16

191,600

224,200

253,800

293,100

359,300

408,200

472,600

17

193,500

225,500

254,600

294,900

361,100

410,000

473,800

18

194,700

226,800

255,800

296,900

363,100

411,900

475,100

19

196,200

228,200

256,900

298,700

365,100

413,800

476,400

20

197,600

229,500

258,000

300,600

367,000

415,600

477,700

21

198,800

230,600

259,200

302,400

368,700

417,400

478,900

22

200,300

231,700

260,000

304,000

370,700

419,000

480,300

23

201,700

232,800

260,800

305,500

372,700

420,600

481,700

24

203,000

233,900

261,600

307,100

374,700

422,100

482,900

25

204,600

235,000

262,500

308,800

376,100

423,600

484,300

26

205,600

236,200

263,500

310,700

377,900

424,900

485,600

27

206,700

237,400

264,500

312,700

379,700

426,200

487,000

28

207,800

238,500

265,500

314,500

381,400

427,500

488,400

29

209,000

239,500

266,700

316,300

383,100

428,800

489,800

30

210,100

240,800

268,200

318,200

384,600

430,000

490,900

31

211,200

242,200

269,700

320,100

386,100

431,200

492,000

32

212,300

243,400

271,000

321,900

387,600

432,300

493,100

33

213,700

244,400

272,200

323,700

388,900

433,500

494,200

34

215,000

245,700

273,800

325,600

390,200

434,700

495,100

35

216,300

246,600

275,300

327,400

391,500

435,900

496,000

36

217,500

247,800

276,800

329,300

392,600

437,100

496,900

37

218,500

249,000

278,100

331,000

393,700

438,400

497,900

38

219,500

250,100

279,500

332,900

394,800

439,200


39

220,500

251,100

280,800

334,800

395,900

439,600


40

221,500

252,100

282,100

336,600

397,000

440,300


41

222,400

253,000

283,200

337,900

397,800

440,800


42

223,200

253,800

284,600

339,700

398,600

441,200


43

224,000

254,600

286,000

341,400

399,400

441,600


44

224,900

255,400

287,300

343,200

400,200

442,000


45

225,800

256,200

288,600

344,900

400,600

442,400


46

226,700

257,400

290,200

346,700

401,200

442,800


47

227,600

258,600

291,700

348,500

401,700

443,200


48

228,500

259,700

293,100

350,300

402,100

443,500


49

229,200

261,000

294,300

351,900

402,500

443,800


50

230,100

262,300

295,800

353,600

402,800

444,200


51

231,000

263,400

297,100

355,200

403,100

444,500


52

231,800

264,400

298,600

356,800

403,400

444,800


53

232,100

265,400

299,900

358,000

403,700

445,100


54

232,900

266,500

301,300

359,100

404,000



55

233,500

267,600

302,700

360,300

404,300



56

234,200

268,700

304,000

361,500

404,600



57

234,800

269,400

305,000

362,500

404,900



58

235,400

270,500

306,200

363,300

405,200



59

235,900

271,600

307,400

364,300

405,500



60

236,400

272,500

308,800

365,400

405,900



61

237,000

273,300

310,100

366,400

406,100



62

237,500

274,300

311,300

367,400

406,400



63

238,000

275,200

312,500

368,400

406,700



64

238,600

276,100

313,700

369,300

407,000



65

239,100

276,900

315,000

370,100

407,200



66

239,600

277,900

315,800

370,900




67

240,200

278,800

316,500

371,800




68

240,700

279,700

317,200

372,600




69

241,200

280,600

317,800

373,100




70

241,700

281,600

318,500

373,900




71

242,100

282,700

319,200

374,700




72

242,600

283,700

319,800

375,500




73

243,100

284,300

320,400

375,900




74

243,600

284,800

320,600

376,600




75

244,100

285,300

321,100

377,300




76

244,600

286,100

321,600

377,900




77

244,900

286,900

322,200

378,300




78

245,200

287,500

322,700

378,900




79

245,500

288,100

323,200

379,600




80

245,700

288,600

323,600

380,200




81

245,900

289,100

324,200

380,600




82

246,200

289,600

324,700

381,100




83

246,500

290,000

325,100

381,600




84

246,700

290,300

325,600

382,100




85

246,900

290,500

326,100

382,700




86


290,700

326,500

383,200




87


290,900

326,700

383,800




88


291,100

327,000

384,400




89


291,500

327,400

384,900




90


291,700

327,800

385,400




91


291,900

328,200

385,900




92


292,100

328,600

386,400




93


292,500

328,900

386,700




94


292,700

329,100

387,200




95


292,900

329,500

387,600




96


293,200

329,800

388,000




97


293,500

330,000

388,400




98



330,300





99



330,600





100



330,900





101



331,100





102



331,400





103



331,800





104



332,000





105



332,200





106



332,400





107



332,800





108



333,000





109



333,200





110



333,600





111



334,000





112



334,400





113



334,600





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

189,700

216,300

244,500

283,100

323,900

366,200

427,900

備考 この表は、栄養士、理学療法士その他の職員で規則で定めるものに適用する。

医療職給料表(3)

職員の区分


1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

211,000

253,600

272,400

293,800

332,800

376,100

2

184,900

212,900

255,000

273,300

295,300

334,800

378,700

3

186,400

214,900

256,500

274,100

296,900

336,800

381,400

4

187,800

216,800

257,900

274,900

298,500

338,800

384,000

5

189,300

218,800

259,100

275,400

299,800

340,800

386,200

6

190,800

220,600

259,900

276,300

301,500

342,900

388,400

7

192,300

222,400

260,700

277,000

303,100

344,900

390,700

8

193,800

224,100

261,400

277,900

304,700

346,900

393,000

9

195,000

225,800

262,100

278,800

306,300

348,400

394,900

10

196,700

227,200

262,800

279,400

307,700

350,400

397,000

11

198,300

228,500

263,600

280,300

308,900

352,300

399,200

12

199,800

229,400

264,300

281,200

310,200

354,300

401,400

13

201,200

230,800

265,100

282,100

311,400

356,200

403,300

14

203,200

231,800

266,000

283,000

313,000

358,200

405,300

15

205,300

232,800

266,800

283,900

314,600

360,200

407,400

16

207,300

233,700

267,700

284,800

316,200

362,200

409,400

17

209,300

234,800

268,200

285,800

317,700

364,100

411,400

18

211,300

236,200

269,000

286,800

319,200

366,100

413,600

19

213,400

237,600

269,800

287,800

320,700

368,200

415,800

20

215,400

238,700

270,600

288,900

322,100

370,200

417,900

21

217,300

239,800

271,300

290,200

323,500

371,900

419,800

22

219,000

241,400

272,000

291,600

324,900

374,000

421,700

23

220,700

243,100

272,700

292,800

326,400

376,100

423,500

24

222,400

244,500

273,500

294,000

327,800

378,100

425,400

25

223,700

245,700

274,300

295,100

329,200

380,000

427,100

26

225,000

247,000

275,000

296,500

330,600

381,600

428,700

27

226,100

248,400

275,800

297,900

332,000

383,400

430,400

28

227,100

249,700

276,600

299,300

333,400

385,200

432,000

29

228,200

251,100

277,600

300,300

334,500

386,900

433,300

30

229,000

252,100

278,700

301,600

336,000

388,600

434,600

31

229,800

252,900

280,100

302,900

337,400

390,500

436,200

32

230,500

253,600

281,300

304,100

338,900

392,200

437,700

33

231,600

254,400

282,500

305,300

340,400

393,900

439,400

34

232,800

255,300

283,800

306,700

341,900

395,600

441,000

35

233,900

256,200

284,900

308,100

343,400

397,400

442,400

36

234,900

256,900

286,100

309,500

344,900

399,100

443,800

37

235,900

257,600

287,500

310,800

346,500

400,700

444,900

38

237,200

258,500

288,600

312,100

348,100

402,400

446,200

39

238,500

259,400

289,700

313,500

349,600

404,200

447,500

40

239,700

260,300

290,700

314,900

351,100

406,000

448,900

41

240,500

260,700

291,700

316,400

352,300

407,500

449,900

42

241,500

261,500

292,900

317,800

353,800

409,000

450,600

43

242,500

262,300

294,100

319,200

355,300

410,500

451,400

44

243,500

263,000

295,300

320,500

356,700

411,800

452,000

45

244,500

263,700

296,400

321,300

358,100

412,900

452,900

46

245,500

264,400

297,700

322,700

359,100

414,000

453,600

47

246,400

265,100

299,000

324,100

360,500

415,100

454,400

48

247,200

265,800

300,200

325,600

361,800

416,300

455,200

49

248,000

266,500

301,300

326,700

363,100

417,600

455,900

50

248,900

267,300

302,500

328,000

364,500

418,700

456,600

51

249,800

268,000

303,700

329,300

365,800

419,900

457,300

52

250,600

268,900

305,000

330,600

367,100

421,000

458,100

53

251,200

269,800

306,400

331,900

368,600

422,200

458,900

54

252,100

270,900

307,700

333,200

369,800

423,200

459,700

55

253,000

272,000

309,000

334,500

370,900

424,300

460,400

56

253,800

273,200

310,200

335,800

372,100

425,400

461,100

57

254,500

274,400

311,000

336,700

373,200

426,500

461,900

58

255,400

275,800

312,200

338,000

374,100

427,000


59

256,000

277,100

313,400

339,200

375,100

427,600


60

256,800

278,400

314,800

340,500

376,000

428,000


61

257,500

279,600

315,900

341,500

376,600

428,600


62

258,200

280,800

317,200

342,400

377,400

429,100


63

258,900

281,900

318,400

343,500

378,200

429,500


64

259,600

283,000

319,600

344,700

379,000

430,000


65

260,200

284,000

320,800

345,800

379,700

430,500


66

260,900

285,200

322,100

347,000

380,400

430,900


67

261,500

286,400

323,300

348,200

381,200

431,200


68

262,100

287,400

324,500

349,200

381,900

431,500


69

262,700

288,400

325,200

350,200

382,500

431,900


70

263,300

289,800

326,300

351,200

383,100



71

264,100

291,100

327,400

352,300

383,800



72

264,900

292,300

328,300

353,400

384,400



73

266,100

293,300

329,400

354,200

385,100



74

267,200

294,600

330,100

355,300

385,600



75

268,200

295,800

331,200

356,400

386,200



76

269,200

297,000

332,300

357,400

386,700



77

270,100

298,300

333,400

358,100

387,100



78

271,000

299,500

334,600

358,900

387,700



79

271,900

300,700

335,700

359,700

388,200



80

272,800

301,900

336,800

360,400

388,500



81

273,600

302,400

337,900

361,000

388,800



82

274,500

303,600

339,000

361,500

389,300



83

275,400

304,700

340,000

362,100

389,700



84

276,000

305,800

341,100

362,600

390,000



85

276,700

306,900

342,000

363,200

390,300



86

277,400

308,100

343,000

363,700

390,800



87

278,100

309,300

343,900

364,300

391,300



88

278,800

310,400

344,900

364,800

391,700



89

279,600

311,500

345,800

365,200

392,000



90

280,400

312,700

346,600

365,600

392,400



91

281,200

313,900

347,400

366,200

392,900



92

282,000

315,000

348,200

366,700

393,300



93

282,800

315,800

348,800

367,000

393,700



94

283,800

316,500

349,400

367,500




95

284,700

317,200

350,100

367,900




96

285,600

317,800

350,700

368,200




97

286,200

318,300

351,100

368,800




98

286,800

318,600

351,500

369,300




99

287,400

319,200

352,000

369,800




100

288,300

319,800

352,400

370,300




101

289,100

320,200

352,900

370,900




102

289,900

320,800

353,300

371,400




103

290,700

321,400

353,800

371,900




104

291,500

321,900

354,200

372,300




105

292,100

322,300

354,500

372,900




106

292,600

322,800

355,000

373,400




107

293,100

323,300

355,400

373,900




108

293,500

323,800

355,700

374,400




109

293,700

324,200

356,200

375,000




110

294,000

324,600

356,700

375,400




111

294,200

324,900

357,200

375,900




112

294,500

325,200

357,700

376,400




113

294,800

325,500

358,200

377,000




114

295,000

325,900

358,700





115

295,300

326,300

359,200





116

295,500

326,600

359,600





117

295,800

326,800

360,000





118

296,100

327,100






119

296,400

327,500






120

296,700

327,700






121

297,000

327,900






122

297,400

328,200






123

297,700

328,500






124

298,100

328,800






125

298,300

329,000






126

298,500

329,300






127

298,800

329,700






128

299,200

329,900






129

299,400

330,100






130

299,700

330,300






131

300,100

330,700






132

300,500

330,900






133

300,700

331,200






134

301,000

331,600






135

301,400

332,000






136

301,700

332,400






137

301,900

332,700






138

302,200

333,100






139

302,600

333,500






140

302,900

333,900






141

303,100

334,200






142

303,500

334,600






143

303,900

334,900






144

304,200

335,300






145

304,400

335,600






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

236,100

256,400

263,600

273,800

290,100

327,300

371,800

備考 この表は、保健師、看護師その他の職員で規則で定めるものに適用する。

別表第4(第4条関係)

消防職給料表

職員の区分


1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

188,100

204,100

227,900

255,000

295,400

323,100

365,500

410,300

459,900

2

189,900

205,800

229,900

257,100

297,500

325,300

368,100

412,700

463,000

3

191,800

207,600

231,700

259,200

299,500

327,500

370,500

415,200

466,000

4

193,500

209,400

233,500

261,300

301,400

329,500

372,900

417,600

469,000

5

194,900

211,300

235,500

263,300

303,200

331,500

374,800

419,500

472,000

6

196,800

213,400

237,000

265,400

305,000

333,500

377,300

421,600

475,000

7

198,600

215,700

238,500

267,500

306,600

335,400

379,600

423,700

478,000

8

200,500

217,900

240,100

269,600

308,200

337,300

382,100

425,900

481,100

9

202,100

219,800

242,000

271,600

309,800

339,200

384,500

427,800

483,800

10

203,800

221,900

243,600

273,200

312,000

341,200

387,100

429,900

486,900

11

205,500

224,000

245,300

274,700

314,200

343,200

389,700

432,000

489,900

12

207,200

225,800

246,800

276,300

316,200

345,200

392,300

433,900

493,000

13

208,900

227,600

248,500

277,800

318,200

347,000

394,600

435,600

495,700

14

210,900

229,400

250,400

279,500

320,200

349,000

396,900

437,400

498,000

15

213,000

231,100

252,200

281,300

322,100

350,900

399,100

439,300

500,300

16

215,000

232,700

254,000

283,100

324,000

352,800

401,400

441,200

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17

217,100

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255,300

284,800

325,900

354,500

403,200

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504,600

18

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236,000

256,800

286,700

327,900

356,500

405,100

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506,000

19

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358,300

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507,500

20

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259,700

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360,200

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21

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261,100

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362,100

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450,100

510,100

22

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23

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337,400

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513,000

24

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339,300

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25

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26

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27

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28

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29

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30

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31

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32

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311,100

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33

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34

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357,100

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464,400

524,500

35

246,800

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274,100

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358,800

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431,200

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525,200

36

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275,100

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360,500

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525,700

37

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275,700

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361,900

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38

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276,600

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527,000

39

252,400

264,100

277,400

324,400

364,500

391,800

435,200

467,400

527,800

40

253,800

264,900

278,200

326,400

365,900

392,800

436,000

468,000

528,400

41

255,000

265,800

279,000

327,600

367,000

393,900

436,600

468,500

528,900

42

255,900

266,800

280,000

329,600

367,900

395,100

437,300

469,000


43

256,800

267,800

280,900

331,500

368,900

396,200

438,000

469,400


44

257,600

268,600

281,700

333,500

370,000

397,300

438,700

469,700


45

258,400

269,200

282,500

335,400

370,800

398,000

439,500

470,000


46

259,400

270,300

283,700

337,300

371,700

398,700

440,300



47

260,300

271,200

284,900

339,200

372,600

399,400

440,700



48

260,900

272,300

286,200

341,100

373,400

400,100

441,400



49

261,500

273,000

287,600

342,900

374,200

400,700

441,900



50

262,400

273,900

289,200

344,800

375,000

401,300

442,300



51

263,300

274,800

290,500

346,600

375,800

401,800

442,700



52

264,200

275,600

291,800

348,400

376,500

402,200

443,100



53

264,700

276,400

293,200

349,900

377,200

402,600

443,500



54

265,900

277,100

294,700

351,300

377,900

402,900

443,900



55

266,700

277,900

296,100

352,700

378,600

403,200

444,300



56

267,800

278,700

297,500

354,200

379,300

403,500

444,600



57

268,500

279,400

298,700

355,700

379,800

403,800

444,900



58

269,300

280,700

300,300

356,500

380,400

404,100

445,300



59

270,000

281,900

301,900

357,500

381,000

404,400

445,600



60

270,700

283,200

303,200

358,500

381,700

404,700

445,900



61

271,300

284,500

304,500

359,400

382,100

405,000

446,200



62

271,900

285,900

306,000

360,500

382,800

405,300




63

272,500

287,100

307,400

361,400

383,400

405,600




64

273,100

288,500

308,700

362,400

384,000

405,900




65

273,800

289,800

310,000

363,300

384,400

406,200




66

274,800

290,900

311,600

364,000

385,000

406,500




67

275,800

292,000

313,000

364,700

385,600

406,800




68

276,600

293,100

314,400

365,300

386,200

407,100




69

277,500

294,500

315,700

365,700

386,600

407,300




70

278,700

295,900

317,100

366,300

387,100

407,600




71

279,800

297,200

318,400

367,000

387,600

407,900




72

281,000

298,300

319,800

367,700

388,200

408,100




73

282,000

299,400

320,500

368,000

388,500

408,300




74

283,000

300,500

322,000

368,700

388,900

408,600




75

284,000

301,600

323,500

369,400

389,300

408,900




76

285,000

302,700

325,200

370,000

389,700

409,100




77

286,000

303,600

327,000

370,300

390,000

409,300




78

287,100

305,000

328,700

370,900

390,300

409,600




79

288,100

306,200

330,300

371,600

390,600

409,900




80

288,700

307,500

331,900

372,200

390,800

410,100




81

289,600

308,700

333,500

372,500

391,000

410,300




82

290,600

310,100

335,100

373,100

391,300

410,600




83

291,500

311,200

336,700

373,800

391,600

410,900




84

292,300

312,500

338,300

374,400

391,800

411,100




85

293,400

313,400

339,700

374,800

392,000

411,300




86

294,500

314,700

341,200

375,300

392,300





87

295,400

316,000

342,700

375,900

392,600





88

296,400

317,500

344,100

376,400

392,800





89

297,400

319,000

345,400

376,900

393,000





90

298,500

320,500

346,600

377,500

393,300





91

299,600

321,900

347,800

378,000

393,600





92

300,700

323,400

349,100

378,300

393,800





93

301,200

324,600

350,400

378,700

394,000





94

302,300

325,900

351,900

379,200






95

303,400

327,200

353,400

379,600






96

304,700

328,500

354,800

380,000






97

305,800

329,700

356,100

380,400






98

307,000

331,000

357,300

380,900






99

308,200

332,200

358,400

381,300






100

309,400

333,400

359,600

381,700






101

310,500

334,800

360,700

382,000






102

311,500

335,700

361,800







103

312,500

336,700

362,900







104

313,500

337,800

364,000







105

314,300

338,900

365,200







106

314,900

340,000

365,700







107

315,500

341,000

366,300







108

316,100

342,000

366,900







109

316,600

343,200

367,500







110

317,100

344,200

368,000







111

317,500

345,200

368,500







112

318,000

346,100

369,000







113

318,800

347,000

369,400







114

319,500

347,900

369,800







115

320,200

348,900

370,400







116

320,800

349,900

370,900







117

321,400

350,900

371,300







118

322,200

351,300

371,800







119

322,900

351,900

372,400







120

323,700

352,500

372,900







121

324,300

352,800

373,100







122

324,600

353,200

373,600







123

325,100

353,700

374,100







124

325,600

354,100

374,500







125

325,900

354,500

375,000







126


354,900

375,500







127


355,400

376,000







128


355,800

376,500







129


356,200

376,800







130


356,600

377,300







131


357,000

377,800







132


357,400

378,300







133


357,600

378,600







134


358,100








135


358,500








136


358,800








137


359,100








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

242,500

254,200

258,300

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

442,400

備考 この表は、消防本部等に勤務する消防職員で規則で定めるものに適用する。

別表第5(第4条関係)

ア 等級別基準職務表(定年前再任用短時間勤務職員以外の職員)

給料表区分

基準となる職務

行政職給料表

1級

1 事務員又は技術員の職務

2 定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

1 書記又は技手の職務

2 高度の知識又は相当の経験を必要とする職務

3級

1 主事又は技師の職務

2 特に高度の知識又は相当の経験を必要とする職務

4級

1 主査の職務

2 特に高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする困難な業務を行う職務

5級

係長又は極めて高度の知識若しくは相当の経験を必要とする業務を処理する担当の職務

6級

副課長又は課等において困難な業務を処理する担当の職務

7級

課長又は課等において極めて困難な業務を処理する担当の職務

8級

次長又は部等において重要な業務を処理する担当の職務

9級

部長又は部等において特に重要な業務を処理する担当の職務

医療職給料表(1)

1級

医療業務を行う職務

2級

高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

3級

特に高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

4級

極めて高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

5級

極めて高度の知識経験に基づき特に困難な医療業務を行う職務

医療職給料表(2)

1級

医療技術員又は栄養士の職務

2級

困難な業務を行う医療技術員又は栄養士の職務

3級

特に困難な業務を行う医療技術員又は栄養士の職務

4級

1 係長又は主任の医療技術員又は栄養士の職務

2 職務の複雑困難の度が前号と同程度と認められる職員の職務

5級

1 副課長の医療技術員又は栄養士の職務

2 職務の複雑困難の度が前号と同程度と認められる職員の職務

6級

1 課長の医療技術員又は栄養士の職務

2 職務の複雑困難の度が前号と同程度と認められる職員の職務

7級

1 次長の医療技術員又は栄養士の職務

2 職務の複雑困難の度が前号と同程度と認められる職員の職務

医療職給料表(3)

1級

准看護師免許を有する看護師の職務

2級

保健師又は看護師の職務

3級

相当の経験を有する保健師又は看護師の職務

4級

1 主任の保健師又は看護師の職務

2 職務の複雑困難の度が前号と同程度と認められる職員の職務

5級

1 副課長又は係長の保健師又は看護師の職務

2 職務の複雑困難の度が前号と同程度と認められる職員の職務

6級

1 課長の保健師又は看護師の職務

2 職務の複雑困難の度が前号と同程度と認められる職員の職務

7級

1 次長の保健師又は看護師の職務

2 職務の複雑困難の度が前号と同程度と認められる職員の職務

消防職給料表

1級

消防士長又は消防士の職務

2級

消防士長又は消防士であつて相当の経験を有する職務

3級

消防士長、消防副士長又は消防士であつて高度の知識若しくは相当の経験を有する職務

4級

消防司令補、消防士長又は消防副士長であつて特に高度の知識若しくは相当の経験を有する職務

5級

消防司令であつて係長又は極めて高度の知識若しくは経験を必要とする業務を処理する担当の職務

6級

消防司令であつて副課長又は課等において困難な業務を処理する担当の職務

7級

消防司令長であつて課長又は課等において極めて困難な業務を処理する担当の職務

8級

消防監の職務

9級

消防正監又は消防監であつて部等において特に重要な業務を処理する担当の職務

イ 等級別基準職務表(定年前再任用短時間勤務職員)

給料表区分

基準となる職務

行政職給料表

1級

特に高度の知識又は相当の経験を必要とする職務

2級

特に高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする困難な業務を行う職務

3級

係長又は極めて高度の知識若しくは相当の経験を必要とする業務を処理する担当の職務

4級

副課長又は課等において困難な業務を処理する担当の職務

5級

課長又は課等において極めて困難な業務を処理する担当の職務

6級

部等において重要な業務を処理する担当の職務

7級

部等において特に重要な業務を処理する担当の職務

医療職給料表(2)

1級

高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする業務を行う医療技術員又は栄養士の職務

2級

特に高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする業務を行う医療技術員又は栄養士の職務

3級

特に高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする困難な業務を行う医療技術員又は栄養士の職務

医療職給料表(3)

1級

高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする業務を行う保健師又は看護師の職務

2級

特に高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする困難な業務を行う保健師又は看護師の職務

消防職給料表

1級

消防士長、消防副士長又は消防士であつて高度の知識若しくは相当の経験を有する職務

2級

消防司令補、消防士長又は消防副士長であつて特に高度の知識若しくは相当の経験を有する職務

3級

消防司令であつて係長又は極めて高度の知識若しくは経験を必要とする業務を処理する担当の職務

4級

消防司令であつて副課長又は課等において困難な業務を処理する担当の職務

5級

消防司令長であつて課長又は課等において極めて困難な業務を処理する担当の職務

(昭和29年3月13日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日からこれを適用する。

(昭和31年3月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年9月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年10月10日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用に