○加古川市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和28年7月24日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(休職の事由)
第2条 法第28条第2項に規定する場合のほか、職員が次に掲げる事由に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。
(1) 事務の都合により特に必要がある場合
(2) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる資格取得及び学術に関する事項の調査、研究等を行う場合で、任命権者が特に必要と認めたとき。
(降任、免職、休職の手続)
第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせ、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと診断された場合でなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ、別表に掲げる期間の範囲内において、それぞれ個々の場合について任命権者が定める。
3 任命権者は前2項の規定による休職の期間中であつてもその事項が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
5 第2条第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、1年以内とする。
6 第2条第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、2年以内とする。
(休職者の身分及び給与)
第5条 休職者は、職員として身分を保有するが、職務には従事しない。
2 休職者は、別に条例で定める給与のほか、いかなる給与も支給されない。
(失職の例外)
第5条の2 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至つた職員のうち、刑の執行を猶予された者について、その罪が本人の故意又は重大な過失によらないものであり、かつ、特に情状を考慮する必要があると認めたときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかつた職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。
(補則)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に結核性疾患その他の疾病にかかり、従前の規程により休職を命ぜられ休職中の者は、この条例により休職を命ぜられたものとみなす。この場合において、その者の休職の期間は、別表の規定にかかわらずその休養するに至つた月において勤続2年以上の者は、3年とする。
(降給に関する特例)
3 加古川市職員の給与に関する条例(昭和28年条例第9号)附則第15項の規定に基づく措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
4 前項に規定する措置の適用を受ける職員に対する処分を行う場合は、任命権者が定めるところにより、その旨を当該職員に通知しなければならない。
附則(昭和53年6月24日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第16号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第9号抄)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第24号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
休職の事由 | 勤続年数区分 | 休職の期間 |
私傷病による法第28条第2項第1号の休職 | 1年未満 | 1年 |
1年以上3年未満 | 2年 | |
3年以上 | 3年 | |
公務上の傷病による法第28条第2項第1号の休職 |
| 3年 ただし、医師の診断等により任命権者が特に必要と認めるときは、期間を延長することができる。 |
注
(1) 勤続年数は、月計算による。
(2) 勤続年数算定の基準となる月は、休職発令の月現在による。