○加古川市職員の給与に関する条例

昭和28年7月24日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、別に条例で定めるものを除くほか、職員の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)をいう。

(2) 給与 給料、扶養手当、地域手当、初任給調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、管理職手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいう。

(給料)

第3条 給料は、加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年条例第8号。以下「勤務条件に関する条例」という。)第2条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬とする。

2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、規則で定める。

(1) 行政職給料表 (別表第1)

(2) 技能労務職給料表 (別表第2)

(3) 医療職給料表 (別表第3)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

(4) 消防職給料表 (別表第4)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、すべての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第5)に定めるとおりとする。ただし、第1項第2号の給料表の適用を受ける職員については、規則で定める。

(初任給)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

(昇格)

第6条 職員を現に格付けされている職務の級から昇格(職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させるときは、規則で定める資格基準に従い、その者の資格基準に応じて1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合は、前項の規定にかかわらず昇格させることができる。

(昇格又は降格に伴う号給の決定)

第6条の2 職員を昇格させ、又は降格(職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。)させた場合におけるその者の号給は、規則で定めるところにより決定する。

(昇給)

第6条の3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として、規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 職員が55歳(規則で定める職員にあつては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)に達した日の属する年度の翌年度以降における当該職員の第1項の規定による昇給は、前項の規定にかかわらず、第1項に規定する期間におけるその者の勤務成績が優秀である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第6条の4 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務条件に関する条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「定年前再任用短時間算出率」という。)を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第7条 給料の計算期間は、月の1日から末日までとし、その計算期間につき市長の定める日に給料を支給する。

2 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

5 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合であつて、計算期間の初日から支給するとき以外のとき、又は計算期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その計算期間の現日数から週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割によつて計算する。

(管理職手当)

第7条の2 管理又は監督の地位にある職員のうち、市長が指名する職にある者について管理職手当を支給する。

2 前項の規定による管理職手当は、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた業務に従事した場合は、管理職手当を加給することができる。

4 管理職手当の支給を受ける職員に対しては、第12条から第14条までの手当は支給しない。

5 前各項に規定するもののほか、管理職手当の支給について必要な事項は、規則で定める。

(初任給調整手当)

第7条の3 初任給調整手当は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員について、月額53,900円を超えない範囲内において規則で定める額を支給する。

2 前項に規定するもののほか、初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員に対しては、支給しない。

2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあつては、3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうち満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の異動に伴う扶養手当額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第9条 削除

(通勤手当)

第9条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤(職員が勤務のため、その者の住居と在勤庁(当該職員の勤務する庁舎等をいう。以下同じ。)との間を往復することをいう。以下同じ。)のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離(職員の住居から在勤庁までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。以下同じ。)が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げるものの区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満のもの 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満のもの 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満のもの 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満のもの 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満のもの 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満のもの 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満のもの 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満のもの 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満のもの 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満のもの 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満のもの 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満のもの 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上のもの 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 前項第2号の規定にかかわらず、環境保全施策の推進その他市長が特に必要と認めた場合は、通勤手当を加給することができる。

4 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。

7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(地域手当)

第9条の3 職員に対して地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の3を乗じて得た額とする。

3 医療職給料表(1)の適用を受ける職員には、当分の間、前項の規定にかかわらず、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額の地域手当を支給する。

4 前2項の規定にかかわらず、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の規定により地域手当を支給される国家公務員との権衡上特に必要があると認められるものとして規則で定める地域の区域内の公署に在勤する職員には、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に当該国家公務員に支給される地域手当の割合を乗じて得た額の地域手当を支給する。

5 地域手当の支給については、第7条の規定を準用する。

(住居手当)

第9条の4 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するための住宅(貸間及び下宿を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額が16,000円を超える家賃(使用料を含む。次号及び次項第1号において同じ。)を支払つている職員(規則で定める職員を除く。)

(2) 次条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第9条の5 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 給料表の適用を受けない職員、国家公務員又は他の地方公共団体の公務員であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用を受ける直前の住居から当該適用を受けた直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第10条 職員が特殊の勤務に従事し、その勤務に対する給与について、特別の考慮を必要とする場合において、これを給料に組み入れることが困難又は不適当な事情があるときは、その勤務の特殊性に応じ、特殊勤務手当を支給することができる。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、額及び支給の方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第11条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合(勤務条件に関する条例第17条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

(給与からの控除)

第11条の2 次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

(1) 加古川市職員互助会の掛金

(2) 一般財団法人兵庫県学校厚生会の掛金、預金、貸付金の償還金及びその利息、月賦購買金の償還金並びに生命保険等の保険料

(3) 兵庫県消防共助会の掛金並びに貸付金の償還金及びその手数料

(4) 近畿労働金庫の預金、定期積金並びに貸付金の償還金及びその利息

(5) 兵庫県市町村職員共済組合の貯金並びに貸付金の償還金及びその利息

(6) 公立学校共済組合の貸付金の償還金及びその利息

(7) 登録を受けた職員団体の組合費(臨時組合費を除く。)

(8) 団体契約を締結した生命保険会社等の保険料

(9) 前各号に掲げるもののほか、職員が自らの給与から引き去ることを希望してその申出をしたもので市長が認めたもの

(時間外勤務手当)

第12条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、勤務条件に関する条例第2条第8項の規定により、あらかじめ同条第6項又は第7項の規定により割り振られた勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、その勤務した時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務条件に関する条例第2条第5項第7項及び第8項の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務条件に関する条例第5条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日(次条第2項の規定により休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

6 前項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について第3項又は第4項の規定の適用がある場合における当該時間に対する第4項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第13条 職員には、正規の勤務日が勤務条件に関する条例第6条に規定する日(以下「休日」という。)に当たつても正規の給与を支給する。

2 休日において、正規の勤務時間中に勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(夜間勤務手当)

第14条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第15条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき40,000円を超えない範囲内において、規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、常直的な宿日直勤務にあつては、その額は、月額22,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 前項の勤務は、第12条第13条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第15条の2 第7条の2に規定する管理職手当の支給を受ける職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合(規則で定める勤務を除く。)は、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第7条の2に規定する管理職手当の支給を受ける職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、10,000円を超えない範囲内において規則で定める額。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあつては、その額に規則で定める割合を乗じて得た額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の特例)

第16条 監視又は断続勤務に従事する職員に対する第12条から第14条までの規定による給与については、規則で定める。

(年末年始の休日に勤務する職員に対する特例)

第16条の2 12月29日から翌年の1月3日までの間に勤務する職員には、別に定める規則により手当を加給することができる。

(勤務1時間当たりの給与額)

第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び次に掲げる手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を7時間45分に要勤務日数(当該勤務の属する年度の日数から日曜日、土曜日及び休日(勤務条件に関する条例第6条第1項に規定する休日をいい、日曜日及び土曜日を除く。)の日数を減じて得た日数をいう。)を乗じたもので除して得た額とする。

(1) 地域手当(給料の月額に対するものに限る。)

(2) 初任給調整手当

(3) 特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用にあつては、同項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額を定年前再任用短時間算出率で除して得た額」とする。

(現物貸与又は支給)

第18条 公務執行上必要と認められる場合においては、職員に対し被服その他現物を貸与し、若しくは支給し、又はその材料を支給することができる。

(期末手当)

第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第19条の3までの規定においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第19条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第22条第6項の規定の適用を受ける職員及び市長の定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じ、規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 前項の規定にかかわらず、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して別に規則で定める職員については、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

第19条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当)

第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長の定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市長の定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第19条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第20条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは「第20条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第20条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第20条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第20条の2 第6条の2第6条の3第7条の3第8条及び第9条の4の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

第21条 削除

(休職者の給与)

第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が勤続年数2年未満のときは、満1年、2年以上のときは、満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が法第27条第2項の規定に基づく加古川市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第6号)第2条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 第2項第3項又は前項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第19条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により市長の定める日に、それぞれ第2項第3項又は前項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第19条の2及び第19条の3の規定を準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは、「第22条第6項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第22条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(給与の口座振替)

第23条 この条例に基づく給与の支払は、職員の申出により、市長が認めた場合に限り口座振替の方法によることができる。

(補則)

第24条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第8条第5項及び第6項第13条第14条の規定は、条例公布の日の属する月の翌月からこれを適用する。

(経過的措置)

2 この条例の施行の際、従前の規定によつて休職にされている職員のこの条例施行後の休職期間に係る給与についても、その休職の事由に応じ適用する。

(条例の廃止)

3 加古川市職員給与条例(昭和25年12月条例第12号)は、廃止する。

(公営企業に従事する職員等の給与の取扱)

4 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第17条の規定に基づく企業職員の給与に関しては、給与の種類及び基準を定める条例が制定されるまでは、この条例の規定を準用する。

5 別表第1から別表第5までの規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いづれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切捨てた額)とする。

(昭和56年6月及び昭和56年12月の期末手当及び勤勉手当の額の特例)

6 第19条第2項及び第20条第2項に規定する給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額、管理職手当及び特別調整手当の月額(以下「期末手当等の額の算出の基礎となる給料等の月額」という。)については、昭和56年6月1日及び昭和56年12月1日を基準日として支給する期末手当及び勤勉手当に限り、加古川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第30号)の施行前に職員が加古川市職員の給与に関する条例の規定に基づき受けるべきであつた期末手当等の額の算出の基礎となる給料等の月額とする。

(平成21年6月における勤勉手当の特例)

7 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第20条第2項の規定の適用については、同項中「100分の75」とあるのは「100分の70」とする。

(平成26年12月における勤勉手当の特例)

8 平成26年12月に支給する勤勉手当に関する第20条第2項及び附則第10項の規定の適用については、第20条第2項第1号中「100分の67.5」とあるのは「100分の82.5」と、同項第2号中「100分の32.5」とあるのは「100分の37.5」と、附則第10項中「100分の1.0125」とあるのは「100分の1.2375」と、「100分の67.5」とあるのは「100分の82.5」とする。

(平成27年12月における勤勉手当の特例)

9 平成27年12月に支給する勤勉手当に関する第20条第2項及び附則第10項の規定の適用については、第20条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の85」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の40」と、附則第10項中「100分の1.125」とあるのは「100分の1.275」と、「100分の75」とあるのは「100分の85」とする。

(平成28年12月における勤勉手当の特例)

10 平成28年12月に支給する勤勉手当に関する第20条第2項及び附則第10項の規定の適用については、第20条第2項第1号中「100分の80」とあるのは「100分の90」と、同項第2号中「100分の37.5」とあるのは「100分の42.5」と、附則第10項中「100分の1.2」とあるのは「100分の1.35」と、「100分の80」とあるのは「100分の90」とする。

(平成29年12月における勤勉手当の特例)

11 平成29年12月に支給する勤勉手当に関する第20条第2項及び附則第10項の規定の適用については、第20条第2項第1号中「100分の85」とあるのは「100分の95」と、同項第2号中「100分の40」とあるのは「100分の45」と、附則第10項中「100分の1.275」とあるのは「100分の1.425」と、「100分の85」とあるのは「100分の95」とする。

(平成30年12月における勤勉手当の特例)

12 平成30年12月に支給する勤勉手当に関する第20条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の90」とあるのは「100分の95」と、同項第2号中「100分の42.5」とあるのは「100分の47.5」とする。

(令和元年12月における勤勉手当の特例)

13 令和元年12月に支給する勤勉手当に関する第20条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の92.5」とあるのは「100分の97.5」とする。

(令和2年12月における期末手当の特例)

14 令和2年12月に支給する期末手当に関する第19条第2項の規定の適用については、同項中「100分の130」とあるのは「100分の125」とする。

(60歳に達した職員の給料月額の特例)

15 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第17項において「特定日」という。)以後、その者に適用される給料表の給料月額のうち、その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。

16 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(4) 定年条例第10条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

17 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第19項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第15項の規定によりその者の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日にその者が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第15項の規定によりその者の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

18 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額がその者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第3項の規定によりその者の属する職務の級における最高の号給の給料月額とその者の受ける給料月額」とする。

19 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第15項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第17項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、その者の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

20 附則第17項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第15項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、その者の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

21 附則第17項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第19条第4項及び第5項並びに第20条第3項の規定の適用については、これらの規定中「給料」とあるのは「給料(附則第17項、第19項又は第20項の規定による給料の額を含む。)」とする。

22 附則第15項から前項までに定めるもののほか、附則第15項の規定による給料月額、附則第17項の規定による給料その他附則第15項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月における勤勉手当の特例)

23 令和4年12月に支給する勤勉手当に関する第20条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の95」とあるのは「100分の105」と、同項第2号中「100分の45」とあるのは「100分の50」とする。

(令和5年12月における期末手当及び勤勉手当の特例)

24 令和5年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項の規定の適用については、第19条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「100分の67.5」とあるのは「100分の70」と、第20条第2項第1号中「100分の100」とあるのは「100分の105」と、同項第2号中「100分の47.5」とあるのは「100分の50」とする。

(令和6年12月における期末手当及び勤勉手当の特例)

25 令和6年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項の規定の適用については、第19条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の127.5」と、同条第3項中「100分の68.75」とあるのは「100分の71.25」と、第20条第2項第1号中「100分の102.5」とあるのは「100分の107.5」と、同項第2号中「100分の48.75」とあるのは「100分の51.25」とする。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

職員の区分


1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

246,200

270,700

309,800

335,000

373,400

415,600

465,500

2

184,600

231,500

248,100

272,800

311,500

336,900

376,000

418,000

468,600

3

185,800

233,000

250,000

274,900

313,200

338,700

378,300

420,500

471,600

4

186,900

234,500

251,900

277,000

314,700

340,500

380,500

422,900

474,600

5

188,000

236,000

253,800

279,000

316,100

342,200

382,400

424,800

477,600

6

189,700

237,500

255,700

281,100

317,400

343,900

384,700

426,900

480,600

7

191,300

239,000

257,600

283,200

318,700

345,500

386,800

429,000

483,600

8

192,900

240,500

259,500

285,300

320,000

347,200

388,800

431,200

486,700

9

194,500

242,000

261,300

287,300

321,300

348,800

390,800

433,100

489,400

10

196,200

243,400

262,300

288,900

323,100

350,500

393,100

435,200

492,500

11

197,800

244,800

263,300

290,400

324,900

352,100

395,300

437,300

495,500

12

199,400

246,200

264,300

291,900

326,600

353,700

397,500

439,200

498,600

13

201,000

247,400

265,300

293,400

328,300

355,200

399,700

440,900

501,300

14

202,700

248,600

266,300

294,900

330,000

356,900

402,000

442,700

503,600

15

204,400

249,800

267,300

296,300

331,700

358,500

404,200

444,600

505,900

16

206,100

251,000

268,300

297,600

333,400

360,100

406,500

446,500

508,200

17

207,400

252,100

269,300

298,800

335,000

361,700

408,300

448,300

510,200

18

209,000

253,200

270,300

300,300

336,700

363,500

410,200

450,100

511,600

19

210,600

254,300

271,300

301,800

338,400

365,000

412,100

451,900

513,100

20

212,100

255,400

272,300

303,200

340,000

366,600

413,900

453,600

514,500

21

213,600

256,400

273,300

304,600

341,500

368,000

415,700

455,400

515,700

22

215,200

257,400

274,300

305,700

343,100

369,600

417,500

456,900

517,100

23

216,800

258,400

275,300

306,700

344,700

371,200

419,300

458,300

518,600

24

218,400

259,400

276,400

307,900

346,200

372,700

421,100

459,800

520,100

25

220,000

260,400

277,400

309,100

347,600

374,600

422,700

461,200

521,200

26

221,700

261,300

278,700

310,700

349,300

376,500

424,200

462,500

522,300

27

223,000

262,200

280,000

312,300

350,900

378,400

425,700

463,800

523,500

28

224,300

263,100

281,200

313,900

352,500

380,200

427,200

465,000

524,700

29

225,600

263,900

282,500

315,400

353,700

381,700

428,700

466,000

525,700

30

226,700

264,700

283,800

317,000

355,200

383,500

430,000

466,700

526,600

31

227,800

265,500

285,000

318,600

356,700

385,200

431,300

467,400

527,500

32

228,900

266,300

286,200

320,200

358,200

386,800

432,500

468,100

528,400

33

230,000

267,000

287,300

321,700

359,900

388,500

433,700

468,800

529,200

34

231,100

267,800

288,500

323,400

361,700

389,900

435,000

469,500

530,100

35

232,200

268,600

289,800

325,000

363,400

391,300

436,300

470,100

530,800

36

233,300

269,300

291,100

326,600

365,100

392,700

437,500

470,700

531,300

37

234,400

270,000

292,400

328,000

366,500

394,100

438,700

471,200

532,000

38

235,400

270,800

293,400

329,700

367,800

395,300

439,500

471,800

532,600

39

236,400

271,600

294,400

331,400

369,000

396,500

440,300

472,400

533,400

40

237,300

272,300

295,500

333,000

370,400

397,500

441,100

473,000

534,000

41

238,200

273,000

296,600

334,200

371,500

398,600

441,700

473,500

534,500

42

239,100

273,800

297,800

336,100

372,400

399,800

442,300

474,000


43

239,900

274,600

298,900

337,800

373,400

400,900

442,900

474,400


44

240,700

275,300

300,100

339,400

374,500

402,000

443,500

474,700


45

241,400

276,000

301,300

340,900

375,300

402,700

444,200

475,000


46

242,000

276,700

302,600

342,500

376,200

403,400

445,000



47

242,600

277,400

303,900

344,100

377,100

404,100

445,400



48

243,200

278,100

305,200

345,700

377,900

404,800

446,100



49

243,800

278,800

306,500

347,400

378,700

405,400

446,600



50

244,400

279,500

307,800

349,200

379,500

406,000

447,000



51

245,000

280,200

309,100

351,000

380,300

406,500

447,400



52

245,500

280,900

310,400

352,800

381,000

406,900

447,800



53

246,000

281,500

311,700

354,300

381,700

407,300

448,200



54

246,400

282,200

313,000

355,700

382,400

407,500

448,600



55

246,700

282,800

314,300

357,100

383,100

407,800

449,000



56

247,000

283,500

315,400

358,500

383,800

408,100

449,300



57

247,300

284,100

316,300

360,000

384,300

408,400

449,600



58

247,600

284,800

317,600

360,800

384,900

408,700

450,000



59

247,900

285,400

318,900

361,800

385,500

409,000

450,300



60

248,200

286,100

320,200

362,800

386,200

409,300

450,600



61

248,500

286,700

321,400

363,700

386,600

409,500

450,900



62

248,800

287,400

322,700

364,800

387,200

409,800




63

249,100

288,000

323,900

365,700

387,800

410,100




64

249,400

288,500

325,100

366,700

388,300

410,400




65

249,700

289,000

326,400

367,600

388,700

410,600




66

250,000

289,600

327,500

368,300

389,300

410,900




67

250,300

290,100

328,600

369,000

389,900

411,200




68

250,600

290,700

329,700

369,600

390,400

411,500




69

250,900

291,200

330,400

370,000

390,800

411,700




70

251,200

291,700

331,300

370,600

391,300

412,000




71

251,500

292,300

332,000

371,300

391,800

412,300




72

251,800

292,900

332,800

372,000

392,400

412,500




73

252,100

293,400

333,600

372,300

392,700

412,700




74

252,400

293,900

334,000

373,000

393,100

413,000




75

252,700

294,300

334,600

373,700

393,500

413,300




76

253,000

294,600

335,300

374,300

393,900

413,500




77

253,300

294,800

336,100

374,600

394,200

413,700




78

253,600

295,100

336,800

375,100

394,500

414,000




79

253,900

295,300

337,500

375,700

394,800

414,300




80

254,200

295,600

338,100

376,300

395,000

414,500




81

254,500

295,800

338,600

376,600

395,200

414,700




82

254,800

296,000

339,200

377,200

395,500

415,000




83

255,100

296,300

339,700

377,900

395,800

415,300




84

255,400

296,500

340,300

378,500

396,000

415,500




85

255,700

296,800

340,600

378,900

396,200

415,700




86

256,000

297,100

341,100

379,400

396,500





87

256,300

297,400

341,500

380,000

396,800





88

256,600

297,700

341,900

380,500

397,000





89

256,900

298,000

342,300

381,000

397,200





90

257,200

298,300

342,800

381,600

397,500





91

257,500

298,600

343,300

382,100

397,800





92

257,800

299,000

343,800

382,400

398,000





93

258,100

299,200

344,100

382,800

398,200





94


299,400

344,500

383,300






95


299,700

344,900

383,700






96


300,100

345,300

384,100






97


300,300

345,600

384,500






98


300,600

346,000

385,000






99


301,000

346,400

385,400






100


301,400

346,800

385,800






101


301,600

347,000

386,100






102


301,900

347,400







103


302,200

347,800







104


302,500

348,200







105


302,700

348,400







106


303,000

348,800







107


303,300

349,200







108


303,600

349,500







109


303,800

349,800







110


304,200

350,200







111


304,600

350,600







112


304,900

351,000







113


305,100

351,500







114


305,300

351,900







115


305,600

352,300







116


306,000

352,700







117


306,200

353,200







118


306,400

353,600







119


306,700

353,900







120


307,000

354,200







121


307,400

354,700







122


307,600








123


307,900








124


308,200








125


308,500








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

396,200

448,000

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

技能労務職給料表

職員の区分


1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

253,800

270,700

309,800

2

184,600

231,500

255,700

272,800

311,500

3

185,800

233,000

257,600

274,900

313,200

4

186,900

234,500

259,500

277,000

314,700

5

188,000

236,000

261,300

279,000

316,100

6

189,700

237,500

262,300

281,100

317,400

7

191,300

239,000

263,300

283,200

318,700

8

192,900

240,500

264,300

285,300

320,000

9

194,500

242,000

265,300

287,300

321,300

10

196,200

243,400

266,300

288,900

323,100

11

197,800

244,800

267,300

290,400

324,900

12

199,400

246,200

268,300

291,900

326,600

13

201,000

247,400

269,300

293,400

328,300

14

202,700

248,600

270,300

294,900

330,000

15

204,400

249,800

271,300

296,300

331,700

16

206,100

251,000

272,300

297,600

333,400

17

207,400

252,100

273,300

298,800

335,000

18

209,000

253,200

274,300

300,300

336,700

19

210,600

254,300

275,300

301,800

338,400

20

212,100

255,400

276,400

303,200

340,000

21

213,600

256,400

277,400

304,600

341,500

22

215,200

257,400

278,700

305,700

343,100

23

216,800

258,400

280,000

306,700

344,700

24

218,400

259,400

281,200

307,900

346,200

25

220,000

260,400

282,500

309,100

347,600

26

221,700

261,300

283,800

310,700

349,300

27

223,000

262,200

285,000

312,300

350,900

28

224,300

263,100

286,200

313,900

352,500

29

225,600

263,900

287,300

315,400

353,700

30

226,700

264,700

288,500

317,000

355,200

31

227,800

265,500

289,800

318,600

356,700

32

228,900

266,300

291,100

320,200

358,200

33

230,000

267,000

292,400

321,700

359,900

34

231,100

267,800

293,400

323,400

361,700

35

232,200

268,600

294,400

325,000

363,400

36

233,300

269,300

295,500

326,600

365,100

37

234,400

270,000

296,600

328,000

366,500

38

235,400

270,800

297,800

329,700

367,800

39

236,400

271,600

298,900

331,400

369,000

40

237,300

272,300

300,100

333,000

370,400

41

238,200

273,000

301,300

334,200

371,500

42

239,100

273,800

302,600

336,100

372,400

43

239,900

274,600

303,900

337,800

373,400

44

240,700

275,300

305,200

339,400

374,500

45

241,400

276,000

306,500

340,900

375,300

46

242,000

276,700

307,800

342,500

376,200

47

242,600

277,400

309,100

344,100

377,100

48

243,200

278,100

310,400

345,700

377,900

49

243,800

278,800

311,700

347,400

378,700

50

244,400

279,500

313,000

349,200

379,500

51

245,000

280,200

314,300

351,000

380,300

52

245,500

280,900

315,400

352,800

381,000

53

246,000

281,500

316,300

354,300

381,700

54

246,400

282,200

317,600

355,700

382,400

55

246,700

282,800

318,900

357,100

383,100

56

247,000

283,500

320,200

358,500

383,800

57

247,300

284,100

321,400

360,000

384,300

58

247,600

284,800

322,700

360,800

384,900

59

247,900

285,400

323,900

361,800

385,500

60

248,200

286,100

325,100

362,800

386,200

61

248,500

286,700

326,400

363,700

386,600

62

248,800

287,400

327,500

364,800

387,200

63

249,100

288,000

328,600

365,700

387,800

64

249,400

288,500

329,700

366,700

388,300

65

249,700

289,000

330,400

367,600

388,700

66

250,000

289,600

331,300

368,300

389,300

67

250,300

290,100

332,000

369,000

389,900

68

250,600

290,700

332,800

369,600

390,400

69

250,900

291,200

333,600

370,000

390,800

70

251,200

291,700

334,000

370,600

391,300

71

251,500

292,300

334,600

371,300

391,800

72

251,800

292,900

335,300

372,000

392,400

73

252,100

293,400

336,100

372,300

392,700

74

252,400

293,900

336,800

373,000

393,100

75

252,700

294,300

337,500

373,700

393,500

76

253,000

294,600

338,100

374,300

393,900

77

253,300

294,800

338,600

374,600

394,200

78

253,600

295,100

339,200

375,100

394,500

79

253,900

295,300

339,700

375,700

394,800

80

254,200

295,600

340,300

376,300

395,000

81

254,500

295,800

340,600

376,600

395,200

82

254,800

296,000

341,100

377,200

395,500

83

255,100

296,300

341,500

377,900

395,800

84

255,400

296,500

341,900

378,500

396,000

85

255,700

296,800

342,300

378,900

396,200

86

256,000

297,100

342,800

379,400

396,500

87

256,300

297,400

343,300

380,000

396,800

88

256,600

297,700

343,800

380,500

397,000

89

256,900

298,000

344,100

381,000

397,200

90

257,200

298,300

344,500

381,600

397,500

91

257,500

298,600

344,900

382,100

397,800

92

257,800

299,000

345,300

382,400

398,000

93

258,100

299,200

345,600

382,800

398,200

94


299,400

346,000

383,300


95


299,700

346,400

383,700


96


300,100

346,800

384,100


97


300,300

347,000

384,500


98


300,600

347,400

385,000


99


301,000

347,800

385,400


100


301,400

348,200

385,800


101


301,600

348,400

386,100


102


301,900

348,800



103


302,200

349,200



104


302,500

349,500



105


302,700

349,800



106


303,000

350,200



107


303,300

350,600



108


303,600

351,000



109


303,800

351,500



110


304,200

351,900



111


304,600

352,300



112


304,900

352,700



113


305,100

353,200



114


305,300

353,600



115


305,600

353,900



116


306,000

354,200



117


306,200

354,700



118


306,400




119


306,700




120


307,000




121


307,400




122


307,600




123


307,900




124


308,200




125


308,500




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で規則で定めるものに適用する。

別表第3(第4条関係)

医療職給料表(1)

職員の区分


1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

291,400

357,800

403,800

484,400

574,500

2

293,700

360,900

406,700

486,200

577,600

3

296,000

364,000

409,600

488,000

580,700

4

298,200

367,100

412,500

489,800

583,800

5

300,300

370,000

415,300

491,600

586,700

6

303,800

372,600

418,200

493,300

589,100

7

307,300

375,100

421,100

495,000

591,500

8

310,700

377,600

424,000

496,700

593,900

9

314,100

380,100

426,700

498,400

596,100

10

317,600

382,800

428,700

500,500

597,600

11

321,000

385,500

430,700

502,600

599,100

12

324,400

388,100

432,600

504,700

600,600

13

327,800

390,200

434,500

506,700

602,100

14

331,300

392,700

436,100

508,600

603,200

15

334,700

395,200

437,700

510,700

604,300

16

338,100

397,700

439,300

512,700

605,200

17

341,500

400,300

440,900

514,600

606,400

18

344,600

403,000

442,700

516,600

607,400

19

347,700

405,600

444,500

518,600

608,400

20

350,800

408,100

446,300

520,400

609,400

21

354,000

410,500

448,100

522,200

610,400

22

357,100

412,700

449,900

524,000


23

360,200

414,800

451,700

525,800


24

363,200

416,900

453,500

527,600


25

366,200

419,000

455,100

529,200


26

368,500

420,500

457,100

531,000


27

370,800

422,000

459,000

532,800


28

373,000

423,500

460,900

534,600


29

374,900

424,900

462,300

536,200


30

376,600

426,400

464,100

538,000


31

378,300

427,900

465,900

539,800


32

380,100

429,300

467,700

541,500


33

381,900

430,700

469,500

543,100


34

383,700

432,200

471,300

544,900


35

385,300

433,700

473,100

546,600


36

386,700

435,100

474,900

548,300


37

388,100

436,500

476,700

549,800


38

389,600

438,000

478,500

551,400


39

391,100

439,500

480,300

552,800


40

392,600

440,900

482,100

554,400


41

394,100

442,300

483,900

555,900


42

394,800

443,700

485,800

557,300


43

395,400

445,100

487,700

558,700


44

396,100

446,500

489,600

560,000


45

397,000

447,900

491,500

561,200


46

397,600

449,300

493,200

562,200


47

398,200

450,700

495,000

563,200


48

398,800

452,100

496,800

564,200


49

399,400

453,500

498,400

565,200


50

399,900

454,900

500,200

566,100


51

400,400

456,300

502,000

567,000


52

400,900

457,700

503,600

567,900


53

401,400

459,100

505,000

568,700


54

401,800

460,800

506,700

569,600


55

402,200

462,400

508,500

570,500


56

402,600

464,000

510,200

571,400


57

403,000

465,600

511,700

572,300


58

403,400

466,800

513,000

573,200


59

403,800

468,000

514,300

574,100


60

404,200

469,100

515,600

574,800


61

404,600

470,100

516,600

575,700


62

405,000

471,100

517,900

576,600


63

405,400

472,000

519,200

577,500


64

405,800

472,800

520,500

578,400


65

406,100

473,500

521,500

579,300


66


474,200

522,300



67


474,900

523,100



68


475,500

523,900



69


476,200

524,800



70


476,900

525,600



71


477,500

526,400



72


478,100

527,100



73


478,400

527,900



74


479,000

528,700



75


479,700

529,400



76


480,400

530,300



77


480,800

531,200



78


481,400

532,000



79


482,100

532,900



80


482,800

533,800



81


483,200

534,600



82


483,800

535,500



83


484,400

536,400



84


484,900

537,100



85


485,400

537,900



86


485,900

538,800



87


486,400

539,700



88


486,900

540,600



89


487,300

541,400



90



542,300



91



543,200



92



544,100



93



544,900



94



545,800



95



546,700



96



547,600



97



548,400



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

301,700

344,400

399,500

473,300

573,800

備考 この表は、医師に適用する。

医療職給料表(2)

職員の区分


1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

188,600

227,400

258,500

277,100

341,100

379,500

443,900

2

190,700

228,700

259,700

279,300

342,800

381,800

446,500

3

192,800

230,000

260,800

281,500

344,500

384,100

449,000

4

194,900

231,300

261,900

283,700

346,100

386,400

451,600

5

196,900

232,500

263,000

285,900

347,700

388,700

454,000

6

198,900

233,600

263,800

288,100

349,400

391,300

456,500

7

200,900

234,600

264,600

290,300

351,000

393,900

459,000

8

202,700

235,600

265,400

292,500

352,600

396,500

461,500

9

204,500

236,700

266,200

294,700

354,200

398,600

463,900

10

206,400

237,900

267,000

296,900

355,900

400,800

466,300

11

208,300

239,200

267,800

299,100

357,600

403,000

468,900

12

210,400

240,500

268,600

301,300

359,200

405,200

471,300

13

212,100

241,800

269,400

303,500

360,700

407,200

473,800

14

214,100

243,100

270,200

305,000

362,400

409,200

475,300

15

216,300

244,400

271,000

306,500

364,000

411,200

476,600

16

218,400

245,600

271,800

308,000

365,600

413,200

477,900

17

220,500

246,800

272,600

309,500

367,200

415,000

479,100

18

221,600

248,000

273,400

310,900

368,800

416,900

480,400

19

222,700

249,200

274,200

312,300

370,400

418,800

481,700

20

223,800

250,400

275,000

313,700

372,000

420,600

483,000

21

224,900

251,500

275,800

315,000

373,600

422,400

484,200

22

225,800

252,400

276,600

316,400

375,600

424,000

485,600

23

226,700

253,200

277,400

317,800

377,600

425,600

487,000

24

227,600

254,000

278,200

319,200

379,600

427,100

488,200

25

228,500

254,800

279,000

320,600

381,000

428,600

489,600

26

229,400

255,600

279,900

322,200

382,700

429,900

490,900

27

230,300

256,400

280,800

323,700

384,400

431,200

492,300

28

231,200

257,200

281,600

325,200

386,100

432,500

493,700

29

232,100

258,000

282,400

326,700

387,800

433,800

495,100

30

233,000

258,800

283,300

328,300

389,300

435,000

496,200

31

233,900

259,600

284,200

329,800

390,800

436,200

497,300

32

234,800

260,400

285,000

331,300

392,300

437,300

498,400

33

235,600

261,200

285,800

332,800

393,600

438,500

499,500

34

236,400

262,000

286,900

334,400

394,900

439,600

500,400

35

237,200

262,700

287,900

335,900

396,200

440,800

501,300

36

238,000

263,500

288,900

337,400

397,300

442,000

502,200

37

238,800

264,400

289,900

338,900

398,400

443,100

503,200

38

239,600

265,200

291,000

340,500

399,500

443,900


39

240,400

266,000

292,000

342,100

400,600

444,300


40

241,200

266,800

293,000

343,600

401,700

445,000


41

241,800

267,600

294,000

344,900

402,500

445,500


42

242,400

268,400

295,000

346,400

403,300

445,900


43

243,000

269,200

296,000

347,900

404,100

446,300


44

243,500

270,000

297,000

349,400

404,900

446,700


45

244,000

270,700

298,000

350,900

405,300

447,100


46

244,600

271,500

299,200

352,400

405,900

447,500


47

245,100

272,300

300,300

353,900

406,400

447,900


48

245,500

273,100

301,400

355,300

406,800

448,200


49

245,900

273,800

302,500

356,700

407,200

448,500


50

246,400

274,600

303,600

358,300

407,400

448,900


51

246,900

275,300

304,700

359,800

407,700

449,200


52

247,400

276,000

305,800

361,300

408,000

449,500


53

247,700

276,700

306,900

362,500

408,300

449,800


54

248,000

277,400

308,000

363,600

408,600



55

248,300

278,100

309,100

364,800

408,900



56

248,600

278,800

310,200

365,900

409,200



57

248,900

279,500

311,200

366,900

409,400



58

249,200

280,200

312,200

367,700

409,700



59

249,500

280,900

313,200

368,700

410,000



60

249,800

281,500

314,200

369,800

410,300



61

250,100

282,100

315,200

370,800

410,500



62

250,400

282,800

316,200

371,800

410,800



63

250,700

283,500

317,200

372,800

411,100



64

251,000

284,100

318,100

373,700

411,400



65

251,300

284,700

319,000

374,500

411,600



66

251,600

285,400

319,800

375,300




67

251,900

286,100

320,500

376,200




68

252,200

286,700

321,200

377,000




69

252,500

287,300

321,800

377,500




70

252,800

288,000

322,500

378,300




71

253,100

288,700

323,100

379,100




72

253,300

289,300

323,700

379,900




73

253,500

289,900

324,300

380,300




74

253,800

290,400

324,500

381,000




75

254,100

290,800

325,000

381,700




76

254,300

291,200

325,500

382,300




77

254,500

291,600

326,100

382,700




78

254,800

291,900

326,600

383,200




79

255,100

292,200

327,100

383,800




80

255,300

292,500

327,500

384,400




81

255,500

292,800

328,100

384,800




82

255,800

293,100

328,600

385,300




83

256,100

293,400

329,000

385,800




84

256,300

293,700

329,500

386,300




85

256,500

293,900

330,000

386,900




86


294,100

330,400

387,400




87


294,300

330,600

388,000




88


294,500

330,900

388,600




89


294,900

331,300

389,100




90


295,100

331,700

389,600




91


295,300

332,000

390,100




92


295,500

332,300

390,600




93


295,900

332,600

390,900




94


296,100

332,800

391,400




95


296,300

333,200

391,800




96


296,600

333,500

392,200




97


296,900

333,700

392,600




98



334,000





99



334,300





100



334,600





101



334,800





102



335,100





103



335,400





104



335,600





105



335,800





106



336,000





107



336,400





108



336,600





109



336,800





110



337,200





111



337,600





112



338,000





113



338,200





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,000

219,600

248,100

287,300

328,400

371,000

433,400

備考 この表は、栄養士、理学療法士その他の職員で規則で定めるものに適用する。

医療職給料表(3)

職員の区分


1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

207,700

240,600

277,600

293,000

310,300

342,200

381,000

2

209,600

242,800

278,700

293,600

311,500

343,900

383,600

3

211,400

245,000

279,800

294,200

312,700

345,600

386,300

4

213,100

247,200

280,800

294,700

313,800

347,300

388,900

5

214,800

249,400

281,800

295,200

314,900

349,000

391,100

6

216,700

250,400

282,300

295,800

316,000

350,700

393,300

7

218,500

251,300

282,800

296,400

317,100

352,400

395,600

8

220,200

252,200

283,300

296,900

318,200

354,000

397,900

9

221,900

253,100

283,800

297,400

319,300

355,500

399,800

10

223,900

254,300

284,300

298,000

320,300

357,200

401,900

11

225,800

255,400

284,800

298,600

321,300

358,900

404,100

12

227,700

256,300

285,300

299,100

322,300

360,600

406,300

13

229,600

257,100

285,800

299,600

323,300

362,000

408,200

14

231,600

257,800

286,300

300,200

324,500

363,700

410,200

15

233,600

258,500

286,800

300,800

325,700

365,400

412,300

16

235,600

259,400

287,300

301,300

326,900

367,100

414,300

17

237,600

260,500

287,800

301,800

328,000

368,900

416,300

18

239,600

261,600

288,300

302,500

329,200

370,900

418,500

19

241,700

262,700

288,800

303,200

330,300

372,900

420,700

20

243,700

263,800

289,300

303,900

331,400

374,900

422,800

21

245,600

264,900

289,800

304,600

332,500

376,600

424,700

22

246,800

266,000

290,300

305,500

333,700

378,700

426,600

23

248,000

267,100

290,800

306,400

334,800

380,800

428,400

24

249,100

268,200

291,300

307,300

335,900

382,800

430,300

25

250,200

269,200

291,800

308,100

337,000

384,700

432,000

26

251,100

270,300

292,300

309,000

338,200

386,300

433,600

27

252,000

271,400

292,800

309,900

339,300

388,100

435,300

28

252,900

272,400

293,300

310,800

340,400

389,900

436,900

29

253,700

273,400

293,800

311,600

341,500

391,600

438,200

30

254,500

274,100

294,400

312,500

342,700

393,300

439,500

31

255,200

274,800

295,200

313,400

343,800

395,200

441,100

32

255,900

275,500

296,000

314,300

344,900

396,900

442,600

33

256,700

276,200

296,700

315,100

346,000

398,600

444,300

34

257,500

276,800

297,500

316,200

347,300

400,300

445,900

35

258,300

277,300

298,300

317,300

348,600

402,100

447,300

36

259,000

277,800

299,100

318,400

349,900

403,800

448,700

37

259,700

278,300

299,800

319,500

351,100

405,400

449,800

38

260,600

278,900

300,600

320,600

352,600

407,100

451,100

39

261,500

279,400

301,400

321,700

354,100

408,900

452,400

40

262,300

279,900

302,100

322,800

355,600

410,700

453,800

41

263,100

280,300

302,900

323,900

356,800

412,200

454,800

42

264,000

280,800

303,700

325,100

358,300

413,700

455,500

43

264,800

281,300

304,500

326,200

359,700

415,200

456,300

44

265,600

281,800

305,300

327,300

361,100

416,500

456,900

45

266,400

282,300

306,000

328,100

362,500

417,600

457,800

46

267,100

282,800

307,000

329,200

363,500

418,700

458,500

47

267,800

283,300

308,000

330,300

364,900

419,800

459,300

48

268,400

283,800

308,900

331,300

366,200

421,000

460,100

49

269,000

284,300

309,800

332,300

367,500

422,300

460,800

50

269,500

284,800

310,800

333,300

368,900

423,400

461,500

51

270,000

285,300

311,800

334,300

370,200

424,600

462,200

52

270,400

285,800

312,700

335,300

371,500

425,700

463,000

53

270,800

286,300

313,600

336,500

373,000

426,900

463,800

54

271,300

286,800

314,600

337,800

374,200

427,900

464,600

55

271,800

287,300

315,600

339,000

375,300

429,000

465,300

56

272,200

287,800

316,600

340,200

376,500

430,100

466,000

57

272,600

288,300

317,400

341,100

377,600

431,100

466,800

58

273,000

289,100

318,400

342,300

378,500

431,600


59

273,400

289,900

319,400

343,400

379,500

432,200


60

273,800

290,600

320,300

344,700

380,400

432,600


61

274,200

291,300

321,200

345,700

381,000

433,200


62

274,600

292,200

322,200

346,600

381,800

433,700


63

275,000

293,100

323,200

347,700

382,600

434,100


64

275,400

293,900

324,100

348,900

383,400

434,600


65

275,800

294,700

325,000

350,000

384,100

435,100


66

276,200

295,600

326,200

351,200

384,800

435,500


67

276,600

296,400

327,400

352,400

385,500

435,800


68

277,000

297,200

328,600

353,400

386,100

436,100


69

277,400

298,000

329,300

354,400

386,700

436,500


70

277,900

298,900

330,400

355,400

387,300



71

278,400

299,800

331,500

356,500

388,000



72

278,800

300,700

332,400

357,600

388,600



73

279,200

301,600

333,500

358,400

389,300



74

279,800

302,500

334,200

359,500

389,800



75

280,400

303,400

335,300

360,600

390,400



76

280,900

304,300

336,400

361,600

390,900



77

281,400

305,100

337,500

362,300

391,300



78

282,000

306,100

338,700

363,100

391,900



79

282,600

307,100

339,800

363,900

392,400



80

283,100

308,000

340,900

364,600

392,700



81

283,600

308,500

342,000

365,200

393,000



82

284,100

309,400

343,100

365,700

393,500



83

284,600

310,300

344,100

366,200

393,900



84

285,100

311,100

345,200

366,700

394,200



85

285,600

311,900

346,100

367,300

394,500



86

286,100

312,900

347,100

367,800

395,000



87

286,600

313,900

348,000

368,300

395,500



88

287,100

314,900

349,000

368,800

395,900



89

287,600

315,800

349,900

369,200

396,200



90

288,100

316,900

350,700

369,600

396,600



91

288,600

317,900

351,500

370,200

397,100



92

289,100

318,900

352,300

370,700

397,500



93

289,600

319,700

352,900

371,000

397,900



94

290,200

320,400

353,500

371,500




95

290,800

321,100

354,100

371,900




96

291,400

321,700

354,700

372,200




97

292,000

322,200

355,100

372,800




98

292,500

322,500

355,500

373,300




99

293,000

323,100

356,000

373,800




100

293,500

323,700

356,400

374,300




101

294,000

324,100

356,900

374,900




102

294,500

324,700

357,300

375,400




103

295,000

325,300

357,800

375,900




104

295,400

325,800

358,200

376,300




105

295,800

326,200

358,500

376,900




106

296,300

326,700

359,000

377,400




107

296,800

327,200

359,400

377,900




108

297,100

327,700

359,700

378,400




109

297,300

328,100

360,100

379,000




110

297,600

328,500

360,600

379,400




111

297,800

328,800

361,100

379,900




112

298,100

329,100

361,600

380,400




113

298,400

329,400

362,100

381,000




114

298,600

329,800

362,600





115

298,900

330,100

363,100





116

299,100

330,400

363,500





117

299,400

330,600

363,900





118

299,700

330,900






119

300,000

331,200






120

300,300

331,400






121

300,600

331,600






122

301,000

331,900






123

301,300

332,200






124

301,600

332,500






125

301,800

332,700






126

302,000

333,000






127

302,300

333,400






128

302,700

333,600






129

302,900

333,800






130

303,200

334,000






131

303,600

334,400






132

304,000

334,600






133

304,200

334,900






134

304,500

335,300






135

304,800

335,700






136

305,100

336,100






137

305,300

336,400






138

305,600

336,800






139

305,900

337,200






140

306,200

337,600






141

306,400

337,900






142

306,800

338,300






143

307,200

338,600






144

307,500

339,000






145

307,700

339,300






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

239,700

260,200

267,500

277,900

294,300

331,900

376,600

備考 この表は、保健師、看護師その他の職員で規則で定めるものに適用する。

別表第4(第4条関係)

消防職給料表

職員の区分


1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

211,600

232,600

255,500

270,700

309,800

335,000

373,400

415,600

465,500

2

214,000

234,800

257,500

272,800

311,500

336,900

376,000

418,000

468,600

3

216,400

237,000

259,700

274,900

313,200

338,700

378,300

420,500

471,600

4

218,800

239,200

261,900

277,000

314,700

340,500

380,500

422,900

474,600

5

221,200

241,400

264,000

279,000

316,100

342,200

382,400

424,800

477,600

6

223,600

243,400

265,300

281,100

317,400

343,900

384,700

426,900

480,600

7

226,000

245,400

266,600

283,200

318,700

345,500

386,800

429,000

483,600

8

228,200

247,200

267,900

285,300

320,000

347,200

388,800

431,200

486,700

9

230,400

249,000

269,200

287,300

321,300

348,800

390,800

433,100

489,400

10

232,500

250,700

270,500

288,900

323,100

350,500

393,100

435,200

492,500

11

234,600

252,400

271,800

290,400

324,900

352,100

395,300

437,300

495,500

12

236,600

253,800

273,100

291,900

326,600

353,700

397,500

439,200

498,600

13

238,600

255,200

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14

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257,000

275,600

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330,000

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402,000

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15

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276,700

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331,700

358,500

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444,600

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16

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17

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18

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19

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20

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21

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22

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23

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371,200

419,300

458,300

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24

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25

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26

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28

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29

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30

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31

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32

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33

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34

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530,100

35

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325,000

363,400

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36

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37

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38

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39

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294,400

331,400

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472,400

533,400

40

276,900

285,500

295,000

333,000

370,400

397,500

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473,000

534,000

41

278,100

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398,600

441,700

473,500

534,500

42

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336,100

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399,800

442,300

474,000


43

279,300

287,200

297,100

337,800

373,400

400,900

442,900

474,400


44

279,900

287,700

297,800

339,400

374,500

402,000

443,500

474,700


45

280,300

288,200

298,400

340,900

375,300

402,700

444,200

475,000


46

280,900

288,700

299,300

342,500

376,200

403,400

445,000



47

281,400

289,200

300,100

344,100

377,100

404,100

445,400



48

281,900

289,700

300,900

345,700

377,900

404,800

446,100



49

282,400

290,300

301,700

347,400

378,700

405,400

446,600



50

283,000

290,800

302,800

349,200

379,500

406,000

447,000



51

283,500

291,400

303,900

351,000

380,300

406,500

447,400



52

284,000

292,000

304,900

352,800

381,000

406,900

447,800



53

284,500

292,600

305,900

354,300

381,700

407,300

448,200



54

285,100

293,300

307,000

355,700

382,400

407,500

448,600



55

285,600

294,000

308,000

357,100

383,100

407,800

449,000



56

286,100

294,700

309,100

358,500

383,800

408,100

449,300



57

286,600

295,300

310,100

360,000

384,300

408,400

449,600



58

287,100

296,200

311,200

360,800

384,900

408,700

450,000



59

287,600

297,000

312,300

361,800

385,500

409,000

450,300



60

288,100

297,800

313,400

362,800

386,200

409,300

450,600



61

288,600

298,600

314,400

363,700

386,600

409,500

450,900



62

289,100

299,500

315,500

364,800

387,200

409,800




63

289,600

300,400

316,600

365,700

387,800

410,100




64

290,100

301,300

317,700

366,700

388,300

410,400




65

290,600

302,100

318,700

367,600

388,700

410,600




66

291,100

303,000

319,800

368,300

389,300

410,900




67

291,600

303,800

320,900

369,000

389,900

411,200




68

292,100

304,600

322,000

369,600

390,400

411,500




69

292,600

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323,000

370,000

390,800

411,700




70

293,100

306,400

324,200

370,600

391,300

412,000




71

293,600

307,300

325,400

371,300

391,800

412,300




72

294,100

308,200

326,600

372,000

392,400

412,500




73

294,600

309,000

327,300

372,300

392,700

412,700




74

295,200

309,900

328,600

373,000

393,100

413,000




75

295,800

310,800

329,900

373,700

393,500

413,300




76

296,300

311,600

331,200

374,300

393,900

413,500




77

296,800

312,300

332,500

374,600

394,200

413,700




78

297,400

313,200

333,900

375,100

394,500

414,000




79

298,000

314,100

335,300

375,700

394,800

414,300




80

298,600

315,100

336,700

376,300

395,000

414,500




81

299,200

316,000

338,000

376,600

395,200

414,700




82

299,900

317,100

339,600

377,200

395,500

415,000




83

300,600

318,100

341,100

377,900

395,800

415,300




84

301,200

319,100

342,600

378,500

396,000

415,500




85

301,800

320,000

344,000

378,900

396,200

415,700




86

302,500

321,000

345,500

379,400

396,500





87

303,200

322,000

347,000

380,000

396,800





88

303,900

323,000

348,400

380,500

397,000





89

304,600

324,000

349,700

381,000

397,200





90

305,400

325,300

350,900

381,600

397,500





91

306,200

326,500

352,100

382,100

397,800





92

306,900

327,700

353,400

382,400

398,000





93

307,400

328,900

354,700

382,800

398,200





94

308,300

330,200

356,200

383,300






95

309,200

331,400

357,700

383,700






96

310,000

332,600

359,100

384,100






97

310,800

333,800

360,400

384,500






98

311,800

335,100

361,600

385,000






99

312,700

336,300

362,700

385,400






100

313,600

337,500

363,900

385,800






101

314,500

338,900

365,000

386,100






102

315,500

339,800

366,100







103

316,500

340,800

367,200







104

317,400

341,900

368,300







105

318,200

343,000

369,500







106

318,800

344,100

370,000







107

319,400

345,100

370,600







108

320,000

346,100

371,200







109

320,500

347,300

371,800







110

321,000

348,300

372,300







111

321,400

349,300

372,700







112

321,900

350,200

373,200







113

322,700

351,100

373,600







114

323,400

352,000

374,000







115

324,100

353,000

374,500







116

324,700

354,000

375,000







117

325,300

355,000

375,400







118

326,000

355,400

375,900







119

326,700

356,000

376,500







120

327,500

356,600

377,000







121

328,100

356,900

377,200







122

328,400

357,300

377,700







123

328,900

357,700

378,200







124

329,400

358,100

378,600







125

329,700

358,500

379,100







126


358,900

379,600







127


359,300

380,100







128


359,700

380,600







129


360,100

380,900







130


360,500

381,400







131


360,900

381,900







132


361,300

382,400







133


361,500

382,700







134


362,000








135


362,400








136


362,700








137


363,000








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

246,200

258,000

262,200

279,700

294,900

320,600

362,700

396,200

448,000

備考 この表は、消防本部等に勤務する消防職員で規則で定めるものに適用する。

別表第5(第4条関係)

ア 等級別基準職務表(定年前再任用短時間勤務職員以外の職員)

給料表区分

基準となる職務

行政職給料表

1級

1 事務員又は技術員の職務

2 定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

1 書記又は技手の職務

2 高度の知識又は相当の経験を必要とする職務

3級

1 主事又は技師の職務

2 特に高度の知識又は相当の経験を必要とする職務

4級

1 主査の職務

2 特に高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする困難な業務を行う職務

5級

係長又は極めて高度の知識若しくは相当の経験を必要とする業務を処理する担当の職務

6級

副課長又は課等において困難な業務を処理する担当の職務

7級

課長又は課等において極めて困難な業務を処理する担当の職務

8級

次長又は部等において重要な業務を処理する担当の職務

9級

部長又は部等において特に重要な業務を処理する担当の職務

医療職給料表(1)

1級

医療業務を行う職務

2級

高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

3級

特に高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

4級

極めて高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

5級

極めて高度の知識経験に基づき特に困難な医療業務を行う職務

医療職給料表(2)

1級

医療技術員又は栄養士の職務

2級

困難な業務を行う医療技術員又は栄養士の職務

3級

特に困難な業務を行う医療技術員又は栄養士の職務

4級

1 係長又は主任の医療技術員又は栄養士の職務

2 職務の複雑困難の度が前号と同程度と認められる職員の職務

5級

1 副課長の医療技術員又は栄養士の職務

2 職務の複雑困難の度が前号と同程度と認められる職員の職務

6級

1 課長の医療技術員又は栄養士の職務

2 職務の複雑困難の度が前号と同程度と認められる職員の職務

7級

1 次長の医療技術員又は栄養士の職務

2 職務の複雑困難の度が前号と同程度と認められる職員の職務

医療職給料表(3)

1級

准看護師免許を有する看護師の職務

2級

保健師又は看護師の職務

3級

相当の経験を有する保健師又は看護師の職務

4級

1 主任の保健師又は看護師の職務

2 職務の複雑困難の度が前号と同程度と認められる職員の職務

5級

1 副課長又は係長の保健師又は看護師の職務

2 職務の複雑困難の度が前号と同程度と認められる職員の職務

6級

1 課長の保健師又は看護師の職務

2 職務の複雑困難の度が前号と同程度と認められる職員の職務

7級

1 次長の保健師又は看護師の職務

2 職務の複雑困難の度が前号と同程度と認められる職員の職務

消防職給料表

1級

消防士長又は消防士の職務

2級

消防士長又は消防士であつて相当の経験を有する職務

3級

消防士長、消防副士長又は消防士であつて高度の知識若しくは相当の経験を有する職務

4級

消防司令補、消防士長又は消防副士長であつて特に高度の知識若しくは相当の経験を有する職務

5級

消防司令であつて係長又は極めて高度の知識若しくは経験を必要とする業務を処理する担当の職務

6級

消防司令であつて副課長又は課等において困難な業務を処理する担当の職務

7級

消防司令長であつて課長又は課等において極めて困難な業務を処理する担当の職務

8級

消防監の職務

9級

消防正監又は消防監であつて部等において特に重要な業務を処理する担当の職務

イ 等級別基準職務表(定年前再任用短時間勤務職員)

給料表区分

基準となる職務

行政職給料表

1級

特に高度の知識又は相当の経験を必要とする職務

2級

特に高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする困難な業務を行う職務

3級

係長又は極めて高度の知識若しくは相当の経験を必要とする業務を処理する担当の職務

4級

副課長又は課等において困難な業務を処理する担当の職務

5級

課長又は課等において極めて困難な業務を処理する担当の職務

6級

部等において重要な業務を処理する担当の職務

7級

部等において特に重要な業務を処理する担当の職務

医療職給料表(2)

1級

高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする業務を行う医療技術員又は栄養士の職務

2級

特に高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする業務を行う医療技術員又は栄養士の職務

3級

特に高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする困難な業務を行う医療技術員又は栄養士の職務

医療職給料表(3)

1級

高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする業務を行う保健師又は看護師の職務

2級

特に高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする困難な業務を行う保健師又は看護師の職務

消防職給料表

1級

消防士長、消防副士長又は消防士であつて高度の知識若しくは相当の経験を有する職務

2級

消防司令補、消防士長又は消防副士長であつて特に高度の知識若しくは相当の経験を有する職務

3級

消防司令であつて係長又は極めて高度の知識若しくは経験を必要とする業務を処理する担当の職務

4級

消防司令であつて副課長又は課等において困難な業務を処理する担当の職務

5級

消防司令長であつて課長又は課等において極めて困難な業務を処理する担当の職務

(昭和29年3月13日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日からこれを適用する。

(昭和31年3月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年9月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年10月10日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により、切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては、同年同月同日を、その他の者にあつては、同年10月1日を、それぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第6条の4第1項及び第4項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間が、その給料月額について改正前の条例第5条第3項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を、切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き、切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間から、その者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により、切替給料月額を受ける期間に通算される期間が、職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第6条の4第1項に規定する昇給期間を、そのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し、必要な事項は市長が定める。

9 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いて、すでに職員に支払われた切替日以降、この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表

切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

4,900

5,300

6

7,800

8,600

6

15,100

16,300

6

29,500

32,000

9

5,000

5,300

 

8,100

8,600

 

15,600

17,300

9

30,600

32,000

 

5,100

5,500

6

8,400

9,200

6

16,300

17,300

 

31,700

33,700

3

5,200

5,500

 

8,700

9,200

 

17,000

18,300

3

32,800

35,400

6

5,300

5,700

 

9,000

9,800

6

17,700

19,300

6

33,900

37,100

9

5,400

5,900

 

9,300

9,800

 

18,400

20,300

9

35,300

37,100

 

5,500

6,100

6

9,600

10,600

6

19,100

20,300

3

36,700

38,800

3

5,600

6,100

 

10,000

10,600

 

19,800

21,400

9

38,100

40,500

6

5,700

6,300

6

10,400

11,400

6

20,500

21,400

 

39,600

42,200

6

5,800

6,300

 

10,800

11,400

 

21,200

22,600

6

41,100

44,400

9

5,900

6,600

6

11,200

12,300

6

22,000

23,800

9

42,700

44,400

 

6,050

6,600

 

11,600

12,300

 

22,800

23,800

 

44,300

46,600

3

6,200

7,000

6

12,100

13,300

6

23,600

25,000

3

45,900

48,800

6

6,400

7,000

 

12,600

13,300

 

24,400

26,200

6

47,500

51,000

9

6,600

7,400

6

13,100

14,300

6

25,300

27,500

9

49,100

51,000

 

6,900

7,400

 

13,600

14,300

 

26,200

27,500

 

 

 

 

7,200

8,000

6

14,100

15,300

6

27,300

28,900

3

 

 

 

7,500

8,000

 

14,600

15,300

 

28,400

30,300

6

 

 

 

(昭和34年3月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年6月29日条例第17号)

(施行月日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 加古川市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和34年4月1日以降、この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表

給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,600

5,300

13,530

12,900

30,310

28,900

5,810

5,500

14,470

13,800

31,700

30,300

6,120

5,800

15,420

14,700

33,550

32,000

6,530

6,200

16,370

15,600

35,330

33,700

6,830

6,500

17,310

16,500

37,110

35,400

7,040

6,700

18,260

17,400

38,890

37,100

7,360

7,000

19,210

18,300

40,670

38,800

7,780

7,400

20,260

19,300

42,450

40,500

8,200

7,800

21,300

20,300

44,230

42,200

9,020

8,600

22,460

21,400

46,540

44,400

9,850

9,400

23,710

22,600

48,840

46,600

10,680

10,200

24,970

23,800

51,150

48,800

11,210

10,700

26,220

25,000

53,450

51,000

11,950

11,400

27,480

26,200

55,750

53,200

12,680

12,100

28,840

27,500

58,060

55,400

(昭和35年6月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の規定に基づいて、既に職員に支払われた昭和35年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年3月3日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(改正後の職務の等級)

2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級を附則別表の切替等級表(以下「切替等級表」という。)により切替えた職務の等級とし、切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級を切替等級表により切替えた職務の等級とする。

(給料の切替表による切替)

3 切替日の前日において改正前の条例の制定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受けている職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給にかかる改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を附則別表の切替給料表の号給欄に求めて得られる号給とする。

4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受けている職員の切替日における切替号給又は切替給料月額は、市長が定める。

(改正後の給料表への切替)

5 前2項の規定により決定された切替給料表の切替号給又は切替給料月額は、改正後の条例別表の給料表(以下「新給料表」という。)の当該職務の等級に切替表の給料の切替給料月額と同じ額の号給があるときは当該号給に、新給料表の当該職務の等級に切替給料表の切替給料月額と同じ額の号給がないときは、その直近上位の号給に、新給料表の当該職務の等級の最高号給をこえるときは市長の定める給料月額に切り替えるものとする。

6 附則第3項の規定により切替号給が決定される職員については、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第4項の規定により切替号給又は切替給料月額が決定される職員については、市長の定める月数を、それぞれ切替日において決定される新給料表の号給又は給料月額を受ける期間に通算するものとする。

7 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級、号給若しくは、給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間(この期間に通算される期間を含む。)は市長の定めるところによる。

8 附則第5項の規定により新給料表の各職務の等級の直近上位の号給又は市長の定める給料月額に決定されたため、切替号給又は切替給料月額と新給料表の号給又は給料月額に差額を生じたときは市長の定めるところにより当該職員について当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸するものとする。

(給与の内払)

9 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(加古川市職員旅費条例の一部改正)

10 加古川市職員旅費条例(昭和25年条例第10号)の一部を次のように改正する。

別表旅費額中「区別」の欄を次のように改める。

(次のよう省略)

附則別表

切替等級表

現行給料表の等級

新給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

等級

1

2

3

4

5

適用区分

他の給料表の適用を受けない課長またはこれに準ずるもの

他の給料表の適用を受けない係長又はこれに準ずるもの

他の給料表の適用を受けない主事技師又はこれに準ずるもの

他の給料表の適用を受けない書記技手又はこれに準ずるもの

他の給料表の適用を受けない事務員、技術員又はこれに準ずるもの

技能労務職給料表

等級

 

 

1

2

3

適用区分

 

 

吏員である運転士、電話交換手、巡視又はこれに準ずるもの

雇員である運転手電話交換手、タイピスト又はこれに準ずるもの

用務員連絡員又はこれに準ずるもの

医療職給料表

等級

1

2

3

4

5

適用区分

院長、副院長所長である医師又はこれに準ずるもの

医師、歯科医師又はこれに準ずるもの

薬剤師、医療技術員、婦長又はこれに準ずるもの

保健婦、看護婦又はこれに準ずるもの

看護婦又はこれに準ずるもの

附則別表

切替給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

現行号給

給料月額

昇給期間

切替給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

切替給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

切替給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

切替給料月額

1

22,400

12

25,700

1

17,300

12

19,200

1

8,400

12

9,300

1

5,700

12

6,600

2

23,500

27,200

2

18,300

20,500

2

9,200

10,200

2

6,100

7,000

3

24,600

28,700

3

19,300

21,800

3

10,000

11,100

3

6,500

7,400

4

25,800

30,200

4

20,300

23,100

4

10,800

12,000

4

6,900

7,800

5

27,000

31,700

5

21,300

24,400

5

11,600

12,900

5

7,200

8,100

6

28,200

33,200

6

22,400

25,700

6

12,400

13,800

6

7,400

8,300

7

29,400

34,700

7

23,500

27,200

7

13,300

14,800

7

7,700

8,600

8

30,600

36,200

8

24,600

28,700

8

14,300

15,900

8

8,000

8,900

9

31,800

37,700

9

25,800

30,200

9

15,300

17,000

9

8,400

9,300

10

33,600

39,500

10

27,000

31,700

10

16,300

18,100

10

9,200

10,200

11

35,400

41,300

11

28,200

33,200

11

17,300

19,200

11

10,000

11,100

12

37,200

43,400

12

29,400

34,700

12

18,300

20,500

12

10,800

12,000

13

39,000

45,800

13

30,600

36,200

13

19,300

21,800

13

11,600

12,900

14

40,800

15

47,800

14

31,800

37,700

14

20,300

23,100

14

12,400

13,800

49,800

15

33,600

15

38,900

15

21,300

24,400

15

13,300

14,800

15

42,600

18

51,800

40,600

16

22,400

25,700

16

14,300

15,700

16

35,400

21

16

44,400

21

53,600

41,200

17

23,500

27,000

17

15,300

16,600

55,400

17

37,200

24

42,300

18

24,600

28,300

18

16,300

15

17,500

17

46,600

24

56,900

43,400

19

25,800

29,600

18,400

19

17,300

18

58,400

18

39,000

44,500

20

27,000

15

30,900

19,300

18

48,900

59,900

45,600

32,200

20

18,300

20,200

21

28,200

18

61,400

19

40,800

 

46,700

33,300

21,100

19

51,200

21

19,300

62,900

 

22

29,400

21

34,400

22,000

64,400

 

35,300

22

20,300

21

22,900

20

53,500

23

30,600

24

65,900

 

36,200

23,800

23

21,300

67,400

 

36,900

24,700

21

55,800

24

31,800

68,900

 

37,600

25,600

24

22,400

24

70,400

 

38,300

26,400

22

58,100

 

25

33,600

 

 

39,000

27,200

25

23,500

 

 

39,700

27,900

26

35,400

 

 

 

 

28,600

26

24,600

 

 

 

 

(昭和36年10月3日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年12月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例の規定により、技能労務職給料表の適用を受ける職員のうち、タイピストの業務に従事する職員については、切替日以降行政職給料表を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級は、切替日において改正前の条例の規定により、その者が属する職務の等級に対応する附則別表第1に掲げる職務の等級とし、その者の切替日における号給は切替日の前日において、改正前の条例の規定によりその者が受ける号給に対応する附則別表第2に掲げる号給とする。

3 前項の規定により、切替日における号給を決定される職員の切替日以降における最初の条例第6条の4第1項の規定の適用については、市長の定める期間を前項の規定により決定される切替日における昇給を受ける期間に通算する。

4 切替日以降 施行日の前日のでの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給及びそれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表第1 附則第2項の規定により行政職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の等級の切替表

切替日の前日において職員の属する技能労務職給料表の職務の等級

切替日における行政職給料表の職務の等級

3等級

5等級

附則別表第2 附則第2項の規定により行政職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替表

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

6号給

3号給

7号給

4号給

8号給

5号給

9号給

6号給

10号給

7号給

(昭和38年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定による号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第6条の4第2項の規定の適用を受けた職員で、その他市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第6条の4第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給を受けていた期間の特例)

5 附則別表第5に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長の定めるところによる。

(昭和38年6月30日までの間の条例第5条及び第6条の4の特例)

7 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第5条中号給とあるのは、附則第3項に規定する給料月額と読み替えるものとする。

8 附則第3項若しくは前項の規定により読み替えられた条例第5条の規定により、附則第3項の規定による給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第6条の4第3項の規定の適用については、市長が定める。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

3

18,800

5

 

 

6

5

3

30,000

5

3

24,100

6

6

19,900

6

 

 

7

6

6

31,600

6

6

25,500

7

9

21,100

7

 

 

8

7

9

33,200

7

9

26,900

7

 

 

8

 

 

9

7

 

 

7

 

 

8

3

23,600

9

 

 

10

8

 

 

8

3

29,800

9

6

24,800

10

 

 

11

9

 

 

9

6

31,200

10

9

26,000

11

 

 

12

10

 

 

10

9

32,600

10

 

 

12

3

18,300

13

11

 

 

10

 

 

11

3

28,700

13

6

19,200

14

12

 

 

11

 

 

12

6

29,900

14

9

19,800

15

13

 

 

12

 

 

13

9

31,200

14

 

 

16

14

 

 

13

 

 

13

 

 

15

 

 

17

15

 

 

14

 

 

 

 

 

16

 

 

18

16

 

 

15

 

 

 

 

 

17

 

 

19

17

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第2

技能労務職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

4

3

20,900

4

 

 

4

 

 

5

5

6

21,900

5

 

 

5

 

 

6

6

9

22,900

6

 

 

6

 

 

7

6

 

 

7

3

20,900

7

 

 

8

7

3

25,100

8

6

21,900

8

 

 

9

8

6

26,200

9

9

22,900

9

 

 

10

9

9

27,300

9

 

 

10

 

 

11

9

 

 

10

3

24,900

11

 

 

12

10

3

29,800

11

6

25,800

12

 

 

13

11

6

30,900

12

9

26,700

13

 

 

14

12

9

32,000

12

 

 

14

 

 

15

12

 

 

13

3

28,800

15

 

 

16

13

3

34,300

14

6

29,700

16

 

 

17

14

6

35,300

15

9

30,500

17

3

20,500

18

15

9

36,200

15

 

 

18

6

21,300

19

15

 

 

16

3

32,000

19

9

22,100

20

16

 

 

17

6

32,600

19

 

 

21

17

 

 

 

 

 

20

3

23,600

22

18

 

 

 

 

 

21

6

24,300

23

 

 

 

 

 

 

22

9

24,900

24

 

 

 

 

 

 

22

 

 

附則別表第3

医療職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

9

24,300

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

2

3

27,500

3

3

18,600

3

 

 

3

 

 

4

3

6

29,600

4

6

19,600

4

 

 

4

 

 

5

4

9

31,500

4

9

21,000

5

3

18,700

5

 

 

6

4

 

 

5

 

 

6

6

19,700

6

 

 

7

5

3

35,700

6

3

24,200

7

9

20,900

7

 

 

8

6

6

37,600

7

6

25,600

7

 

 

8

 

 

9

7

9

39,500

7

9

27,000

8

3

23,500

9

 

 

10

7

 

 

8

 

 

9

6

24,800

10

3

18,400

11

8

 

 

9

3

29,900

10

9

26,100

11

6

19,300

12

9

 

 

10

6

31,300

10

 

 

12

9

20,000

13

10

 

 

10

9

32,700

11

3

29,100

12

 

 

14

11

 

 

11

 

 

12

6

30,400

13

3

21,400

15

12

 

 

12

 

 

13

9

31,700

14

6

22,000

16

13

 

 

13

 

 

13

 

 

15

9

22,500

17

14

 

 

14

 

 

14

 

 

15

 

 

18

15

 

 

15

 

 

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

16

 

 

16

 

 

17

 

 

20

 

 

 

17

 

 

17

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

附則別表第4

教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

30,600

2

 

 

2

 

 

3

3

6

31,900

3

 

 

3

 

 

4

4

9

33,300

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

6

 

 

6

 

 

7

6

 

 

7

 

 

7

 

 

8

7

 

 

8

3

20,100

8

 

 

9

8

 

 

9

6

21,100

9

 

 

10

9

 

 

10

9

22,300

10

 

 

11

10

 

 

10

 

 

11

3

19,500

12

11

 

 

11

3

24,900

12

6

20,500

13

12

 

 

12

6

26,200

13

9

21,500

14

13

 

 

13

9

27,500

13

 

 

15

14

 

 

13

 

 

14

3

23,900

16

15

 

 

14

3

30,500

15

6

25,000

17

16

 

 

15

6

31,800

16

9

26,100

18

17

 

 

16

9

33,100

16

 

 

19

18

 

 

16

 

 

17

3

27,900

20

19

 

 

17

 

 

18

6

28,700

21

20

 

 

18

 

 

19

9

29,500

22

21

 

 

19

 

 

19

 

 

23

22

 

 

20

 

 

20

 

 

24

23

 

 

21

 

 

21

 

 

25

24

 

 

22

 

 

22

 

 

26

25

 

 

23

 

 

 

 

 

27

26

 

 

24

 

 

 

 

 

28

 

 

 

25

 

 

 

 

 

29

 

 

 

26

 

 

 

 

 

30

 

 

 

27

 

 

 

 

 

31

 

 

 

28

 

 

 

 

 

32

 

 

 

29

 

 

 

 

 

33

 

 

 

30

 

 

 

 

 

34

 

 

 

31

 

 

 

 

 

35

 

 

 

32

 

 

 

 

 

36

 

 

 

33

 

 

 

 

 

37

 

 

 

34

 

 

 

 

 

38

 

 

 

35

 

 

 

 

 

附則別表第5

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1~16

1~19

5~21

8~16

15~18

技能労務職給料表

7~22

10~20

20~24

 

 

医療職給料表

1~19

2~19

5~20

8~22

13~19

教育職給料表

1~27

11~38

14~25

 

 

(昭和39年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第7条の1の規定は、昭和39年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 国民健康保険市民病院の院長に支給する管理職手当に関する条例(昭和33年条例第3号)は、廃止する。

(改正後の職務の等級等)

3 行政職給料表の適用を受ける職員の昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は切替日の前日において、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する附則別表第1の職務の等級の切替表に掲げる旧欄の職務の等級に対応する新欄の職務の等級とする。ただし、同表の旧欄の職務の等級に対応する新欄の職務の等級が二つあるものの新等級は、市長が定めるものとする。

4 前項ただし書に該当する職員の改正後の号給は、改正前の条例の規定により、その者が受けていた号給に対応する新給料月額に相当する号給とする。

(最高号給等を受ける職員の切替等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。

(昇給期間の短縮)

6 昭和37年9月30日において、加古川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第5号)による改正前の条例の規定により附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で切替日(同日において改正前の条例第6条の4第1項又は第4項ただし書の規定により昇給した職員にあつてはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第6条の4第1項又は第4項ただし書の規定の適用については同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と同条第4項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

7 切替日から施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

8 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(加古川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 加古川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第19号)の一部を次のように改正する。

附則第13項中「改正後の条例第20条第2項及び第22条第2項から第5項までの中「及び扶養手当」とあるのは、「、扶養手当及び暫定手当」と」を、「改正後の条例第20条第2項中「及び扶養手当」とあるのは、「、扶養手当及び暫定手当」と、改正後の条例第22条第2項及び第3項中「扶養手当」とあるのは「、扶養手当、暫定手当」と、改正後の条例第22条第4項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と、改正後の条例第22条第5項中「扶養手当」とあるのは「、扶養手当、暫定手当」と」に改める。

(加古川市職員旅費条例の一部改正)

11 加古川市職員旅費条例(昭和25年条例第10号)の一部を次のように改正する。

別表旅費額中「区別」の項を次のように改める。

別表

旅費額

級別

区別

1級

市長、助役、収入役、固定資産評価員

2級

行政職給料表の1等級、2等級に属する職員

医療職給料表の1等級に属する職員

教育職給料表の1等級に属する職員

3級

行政職給料表の3等級に属する職員

医療職給料表の2等級に属する職員

4級

行政職給料表の4等級、5等級に属する職員

医療職給料表の3等級、4等級に属する職員

技能労務職給料表の1等級に属する職員

教育職給料表の2等級に属する職員

5級

行政職給料表の6等級に属する職員

医療職給料表の5等級に属する職員

技能労務職給料表の2等級、3等級に属する職員

教育職給料表の3等級に属する職員

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

区分

職務の等級

1等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

附則別表第2

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1―16

5―19

9―21

12―16

 

技能労務職給料表

11―22

14―20

24

 

 

医療職給料表

1―19

6―19

9―20

12―22

17―19

教育職給料表

1―27

15―38

18―25

 

 

備考 本表中「1―16」等とあるのは、「1号給から16号給までの号給」等を示す。

(昭和40年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条、第3条、第4条及び第5条並びに附則第2項、第3項、第4項、第5項及び第16項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(職務の等級の切替)

2 医療職給料表の適用を受ける職員の切替日の職務の等級は、附則別表第1の切替等級表により切替えた職務の等級とする。

(号給の切替)

3 前項の職員の切替号給又は切替給料月額は、改正後の条例別表第3医療職給料表の当該職務の等級に切替前の給料月額(給料の月額と暫定手当の月額との合計額)と同じ額の号給があるときは、当該号給に、同じ額の号給がないときは、その直近上位の号給に切替えるものとする。

4 前項の規定により新給料表の各職務の等級の直近上位の号給に決定されたため切替前の号給又は給料月額と新給料表の号給又は給料月額に差額を生じたときは、市長の定めるところにより当該職員については当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸するものとする。

5 旧等級が行政職給料表の3等級である職員の切替日における号給は、旧号給の号数から4を減じた号給とし、同表の2等級である職員の切替日における号給は、旧号給の号数から2を減じた号給とし、同表の1等級である職員の切替日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

6 前3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第6条の4第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(昇給期間の短縮)

8 昭和37年9月30日において附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月(昭和37年9月30日において同表イの表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員(以下「6月短縮職員」という。)にあつては6月)を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

9 前項の規定の適用により昭和39年10月1日に昇給することとなる6月短縮職員のうち、当該昇給前の号給又は給料月額を受けていた期間(附則第7項の規定により当該号給又は給料月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が前項の規定により短縮された昇給規定に定める期間をこえる職員で市長の定めるものの昭和39年10月2日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行日の前日までの間の異動者の号給等)

10 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給もしくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

11 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

12 附則第2項から前項までの規定の適用については、第1条の規定により改正前の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則その他の規定によつて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

13 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日までの間に職員に支払われた給与は、同条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

 附則別表第1

切替等級表

切替前の給料表の職務の等級

切替後の給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

医療職給料表(1)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

 

 

 

適用区分

院長

副院長

医長

副医長

医師

歯科医師

 

 

 

医療職給料表(2)

職務の等級

 

 

1等級

2等級

3等級

4等級

適用区分

 

 

薬局長

薬剤師

薬剤師、栄養士、医療技術員

栄養士、医療技術員

医療職給料表(3)

職務の等級

 

 

1等級

2等級

3等級

4等級

適用区分

 

 

総看護婦長

看護婦長

主任看護婦

看護婦

保健婦

養護婦

准看護婦

附則別表第2

ア 3月短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

1~16

9~19

13~21

16

技能労務職給料表

15~22

18~20

 

 

医療職給料表

1~19

10~19

13~20

16~22

教育職給料表

5~27

19~38

22~25

 

イ 6月短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

技能労務職給料表

19~22

備考 これらの表中「1~16」等とあるのは、「1号給から16号給までの号給」等を示す。

(加古川市職員旅費条例の一部改正)

15 加古川市職員旅費条例(昭和25年条例第10号)の一部を次のように改正する。

別表旅費額中「区別」の項を次のように改める。

別表

旅費額

級別

区分

区別

1級

市長、助役、収入役、常勤の監査委員

2級

行政職給料表の1等級、2等級に属する職員

医療職給料表(1)の1等級、2等級に属する職員

医療職給料表(2)の1等級に属する職員

医療職給料表(3)の1等級に属する職員

教育職給料表の1等級に属する職員

3級

行政職給料表の3等級に属する職員

医療職給料表(1)の3等級に属する職員

医療職給料表(2)の2等級に属する職員

医療職給料表(3)の2等級に属する職員

4級

行政職給料表の4等級、5等級に属する職員

医療職給料表(2)の3等級に属する職員

医療職給料表(3)の3等級に属する職員

技能労務職給料表の1等級に属する職員

教育職給料表の2等級に属する職員

 

行政職給料表の6等級に属する職員

5級

医療職給料表(2)の4等級に属する職員

医療職給料表(3)の4等級に属する職員

技能労務職給料表の2等級、3等級に属する職員

教育職給料表の3等級に属する職員

(加古川市教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

16 加古川市教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第21号)の一部を次のように改正する。

附則第2項、第3項及び第4項を削る。

(昭和41年1月12日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月1日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加古川市職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で市長の定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(加古川市職員の給与に関する条例第6条の4第1項又は第4項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の加古川市職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の加古川市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定により改正前の加古川市職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の加古川市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の加古川市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 昭和41年4月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に加古川市職員の給与に関する条例第8条第4項第2号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

10 第2条の規定による改正後の加古川市職員の給与に関する条例第20条の規定の昭和42年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11カ月17日以内」とする。

11 第2条の規定による改正後の加古川市職員の給与に関する条例第19条及び第20条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第19条第2項中「6月以内」とあるのは、「5カ月17日以内」と、同条例第20条第1項第2号中「6月以内」とあるのは、「5カ月17日以内」とする。

(規則への委任)

12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表 昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

 

2~8

6~12

9~15

 

技能労務職給料表

8~18

11~20

21~24

 

 

医療職給料表

 

3~9

6~12

9~15

14~16

教育職給料表

1~4

12~18

15~21

 

 

備考 この表中「2~8」等とあるのは「2号給から8号給までの号給」等を示す。

(昭和42年3月20日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和43年1月12日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の適用前に職員が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(この条例の適用前の公務上の負傷又は疾病によりこの条例の適用後に廃疾となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、なお従前の例による。

(昭和43年3月14日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第5項から第8項までの規定は、昭和43年1月1日から、第2条並びに附則第10項から第13項までの規定は昭和43年4月1日から、その他の規定(第20条第2項の改正規定を除く。)は昭和42年8月1日からそれぞれ適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

5 改正前の条例に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年4月1日における号給の切替)

6 第2条の規定による給料表(以下「新給料表」という。)の適用を受ける職員の号給又は給料月額の切替えは、新給料表の当該職員の等級にその者の切替日の前日における給料月額と同じ額の号給があるときは、当該号給に、同じ額の号給がないときは、その直近上位の号給に切替えるものとする。

7 前項の規定により新給料表の各職務の等級の直近上位の号給に決定されたため切替前の号給又は給料月額と新給料表の号給又は給料月額に差額を生じたときは、市長の定めるところにより当該職員については当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸するものとする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

8 前2項の規定により号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の加古川市職員の給与に関する条例第6条の4第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給等の基礎)

9 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の他の規定によつて定められたものでなければならない。

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

行政職給料表暫定手当定額表

等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

1

1,550

580

480

330

2

1,630

1,340

1,060

630

510

340

3

1,710

1,410

1,170

670

550

360

4

1,790

1,470

1,220

770

580

380

5

1,870

1,550

1,280

810

630

400

6

1,950

1,630

1,340

860

670

420

7

2,030

1,710

1,410

960

770

450

8

2,140

1,780

1,470

1,000

810

480

9

2,220

1,850

1,550

1,060

860

510

10

2,300

1,870

1,630

1,170

960

550

11

2,360

1,950

1,710

1,220

1,000

580

12

2,410

2,030

1,780

1,270

1,060

620

13

2,460

2,140

1,850

1,310

1,140

650

14

2,510

2,220

1,920

1,350

1,180

710

15

2,560

2,300

1,960

1,390

1,210

730

16

 

2,360

1,980

1,430

1,240

760

17

 

 

2,010

1,460

1,270

780

18

 

 

1,480

1,290

 

19

 

 

 

1,510

1,310

 

附則別表第2

技能労務職給料表暫定手当定額表

等級

号給

1等級

2等級

3等級

1

590

480

300

2

630

510

310

3

660

550

320

4

700

590

330

5

740

630

340

6

810

660

360

7

850

700

380

8

890

740

400

9

970

810

420

10

1,000

850

450

11

1,040

890

480

12

1,120

970

510

13

1,150

1,000

550

14

1,180

1,030

590

15

1,240

1,090

630

16

1,270

1,110

660

17

1,290

1,130

700

18

1,310

1,170

740

19

 

1,200

800

20

 

 

830

21

 

 

860

22

 

 

910

附則別表第3

ア 医療職給料表暫定手当定額表(1)

等級

号給

1等級

2等級

3等級

1

1,840

1,310

700

2

1,910

1,380

790

3

1,990

1,460

850

4

2,060

1,540

970

5

2,140

1,610

1,030

6

2,210

1,690

1,090

7

2,290

1,760

1,160

8

2,380

1,840

1,310

9

2,480

1,910

1,380

10

2,570

1,990

1,460

11

2,650

2,060

1,540

12

2,720

2,120

1,610

13

2,770

2,180

1,690

14

2,830

2,220

1,750

15

2,880

2,280

1,810

16

2,920

2,330

1,860

17

2,960

2,380

1,910

18

3,000

2,430

1,960

19

3,040

2,480

2,010

20

 

 

2,060

21

 

 

2,110

イ 医療職給料表暫定手当定額表(2)

等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

1

1,630

1,170

670

480

400

2

1,710

1,220

770

510

420

3

1,790

1,280

810

550

450

4

1,870

1,340

860

580

480

5

1,950

1,410

960

630

510

6

2,030

1,470

1,000

670

550

7

2,120

1,550

1,060

770

580

8

2,190

1,630

1,170

810

630

9

2,250

1,710

1,220

860

670

10

2,310

1,770

1,280

960

770

11

2,360

1,830

1,330

1,000

810

12

2,410

1,880

1,380

1,060

860

13

2,460

1,920

1,420

1,140

950

14

2,510

1,960

1,460

1,180

980

15

2,560

2,000

1,500

1,210

1,010

16

2,610

2,040

1,550

1,240

1,070

17

 

2,080

1,590

1,270

1,100

18

 

2,120

1,630

1,300

1,130

19

 

 

1,670

1,330

1,160

20

 

 

1,710

1,370

1,180

21

 

 

 

1,400

 

22

 

 

 

1,430

 

ウ 医療職給料表暫定手当定額表(3)

等級

号給

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

1

1,360

970

680

470

370

2

1,420

1,010

780

490

390

3

1,480

1,060

820

530

410

4

1,540

1,150

870

570

440

5

1,600

1,200

970

600

470

6

1,660

1,250

1,010

640

490

7

1,720

1,300

1,060

680

530

8

1,780

1,360

1,150

780

570

9

1,840

1,410

1,200

820

600

10

1,900

1,450

1,250

870

640

11

1,960

1,480

1,300

970

680

12

2,010

1,510

1,360

1,010

780

13

2,060

1,550

1,410

1,060

820

14

2,110

1,580

1,450

1,150

870

15

2,150

1,610

1,480

1,190

950

16

2,190

1,630

1,510

1,230

970

17

2,230

1,660

1,550

1,260

1,010

18

2,270

1,690

1,580

1,290

1,060

19

2,310

1,720

 

1,320

1,150

20

 

1,740

 

1,350

1,190

21

 

 

 

 

1,230

22

 

 

 

 

1,260

附則別表第4

教育職給料表暫定手当定額表

等級

号給

1等級

2等級

3等級

1

 

420

360

2

1,050

450

380

3

1,100

480

400

4

1,190

510

420

5

1,240

550

450

6

1,290

580

480

7

1,350

630

510

8

1,400

670

550

9

1,460

720

580

10

1,520

810

630

11

1,570

860

670

12

1,630

910

720

13

1,690

1,000

810

14

1,740

1,050

860

15

1,800

1,100

910

16

1,870

1,190

980

17

1,940

1,240

1,010

18

2,000

1,290

1,040

19

2,050

1,350

1,090

20

2,090

1,400

1,120

21

2,130

1,450

1,140

22

2,170

1,500

1,150

23

2,210

1,540

1,160

24

2,250

1,580

1,170

25

2,280

1,630

 

26

2,310

1,680

 

27

2,340

1,720

 

28

2,370

1,760

 

29

 

1,800

 

30

 

1,840

 

31

 

1,880

 

32

 

1,920

 

33

 

1,960

 

34

 

1,990

 

35

 

2,020

 

36

 

2,050

 

37

 

2,080

 

38

 

2,110

 

(昭和43年12月14日条例第41号)

この条例は、昭和43年12月14日から施行する。

(昭和44年3月12日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。但し、改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第1項及び第2項並びに第20条の規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 改正後の条例第9条の2の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1から別表第5の1までの規定は同年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職の切替日における号級又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和45年3月11日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第8条第4項、第5項及び第6項の規定を除く。)及び第3条第1項の規定による改正後の加古川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から、第2条の規定による改正後の加古川市職員の給与に関する条例の規定及び第3条第2項の規定による改正後の加古川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定並びに附則第13項の規定による改正後の加古川市職員等旅費条例の規定は、昭和45年4月1日から適用する。

(等級の切替え)

2 医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員の昭和45年4月1日の職務の等級は附則別表の切替等級表により切替えた職務の等級とする。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第8条第4項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第8条第4項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実の生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第8条第4項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18才未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第8条第4項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)があつたもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第8条第4項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18才未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日から月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた時の改定は、これらの届出のされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当及び勤務手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条及び第20条の規定の適用については、同条例第19条第2項中「職員が受ける」とあるのは「加古川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第1号)第1条の規定による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第20条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(加古川市職員等旅費条例の一部改正)

13 加古川市職員等旅費条例(昭和41年条例第14号)の一部を次のように改正する。

別表中「医療職給料表(3)の1等級に属する職員」を「医療職給料表(3)の特1等級、1等級に属する職員」に、「医療職給料表(2)の2等級、2等級に属する職員」を「医療職給料表(2)の2等級、3等級、4等級に属する職員」に、「医療職給料表(2)の4等級に属する職員」を「医療職給料表(2)の5等級に属する職員」に改める。

附則別表

切替等級表

切替前の職務の等級

切替後の職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

医療職給料表(2)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

適用区分

薬局長

技術担当主幹

薬局次長

技術員の長

薬剤師

医療技術員

栄養士

薬剤師

医療技術員

栄養士

医療技術員

栄養士

医療職給料表(3)

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

適用区分

総看護婦長

婦長

主任看護婦

看護婦

准看護婦

(昭和45年12月28日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中加古川市職員の給与に関する条例第7条の3、第15条及び第2条加古川市職員の給与に関する条例の改正規定並びに附則第14項の規定による改正後の加古川市職員の特殊勤務手当に関する条例及び附則第15項の規定による改正後の加古川市職員等旅費条例の改正規定(技能労務職給料表に係る改正規定を除く。)は昭和46年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和45年5月1日から適用する。ただし、改正後の条例第9条の2第2項第2号エの規定は昭和45年5月1日から昭和46年3月31日までの間1,400円に読み替える。

(等級の切替え)

3 技能労務職給料表の適用を受ける職員の昭和45年5月1日の職務の等級は附則別表第1の切替等級表により切替えた職務の等級とする。

4 消防職給料表の適用を受ける職員の昭和46年1月1日の職務の等級は附則別表第2の切替等級表により切替えた職務の等級とする。

(号給の切替え)

5 前2項の規定により職務の等級を切替えた職員の号給又は給料月額の切替えは第1条及び第2条の規定による給料表(以下「新給料表」という。)の当該職員の等級にその者の昭和45年5月1日又は昭和46年1月1日(以下「切替日」という。)の前日における給料月額と同じ額の号給があるときは当該号給に、同じ額がないときは、その直近上位の号給に切替えるものとする。

6 前項の規定により新給料表の各職務の等級の直近上位の号給に決定されたため切替前の号給又は給料月額と新給料表の号給又は給料月額に差額を生じたときは、市長の定めるところにより当該職員については当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸するものとする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

7 前2項の規定により号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の加古川市職員の給与に関する条例第6条の4第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

8 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

9 昭和45年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

10 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合の権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

11 附則第8項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給与月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(加古川市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

14 加古川市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年条例第15号)の一部を次のように改正する。

第7条の2中「1,200円」を「1,320円」に、「700円」を「770円」に改める。

(加古川市職員等旅費条例の一部改正)

15 加古川市職員等旅費条例(昭和41年条例第14号)の一部を次のように改正する。

別表中「技能労務職給料表の1等級に属する職員」を「技能労務職給料表の特1等級、1等級に属する職員」に、「技能労務職給料表の2等級、3等級に属する職員」を「技能労務職給料表の2等級、3等級、4等級に属する職員」に改め、2級の区別欄に「消防職給料表の1等級に属する職員」を、3級の区別欄に「消防職給料表の2等級、3等級、4等級に属する職員」を、4級の区別欄に「消防職給料表の5等級に属する職員」を加える。

附則別表第1

切替等級表

切替前の給料表の職務の等級

切替後の給料表

1等級

2等級

3等級

技能労務職給料表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

適用区分

吏員である運転士、巡視、調理士及び監督

相当の技能と経験を有する技能職員及び運転手、数名の労務職員を指揮監督する職員及びこれに準ずるもの

運転手、技能職員、相当の経験を有する労務職員及びこれに準ずるもの

労務職員

附則別表第2

切替等級表

切替前の給料表の職務の等級

切替後の給料表

行政職給料表

2等級

行政職給料表

3等級

行政職給料表

4等級

行政職給料表

5等級

行政職給料表

6等級

消防職給料表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

適用区分

消防司令長

消防司令

消防司令補

消防士長

消防副士長

消防士

消防士

(昭和46年12月25日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の3の規定並びに第2条、第7条の3、第17条、第19条、第20条及び第22条の改正規定のうち調整手当に係る部分を除く。)は、昭和46年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日におる号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合と権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(初任給調整手当の額の特例)

6 切替期間に、改正後の条例第7条の3第1項第1号の規定による初任給調整手当の月額が改正前の条例第7条の3第1項第1号の規定による初任給調整手当の月額(以下「旧初任給調整手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員については、その達しないこととなる期間に係る旧初任給調整手当月額をもつて、その者のその期間に係る改正後の条例第7条の3第1項第1号の規定による初任給調整手当の月額とみなす。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(加古川市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

10 加古川市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年条例第15号)の一部を次のように改正する。

第7条の2中「1320円」を「2,200円」に、「770円」を「880円」に改める。

(昭和47年4月1日条例第7号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 加古川市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年条例第15号)は、廃止する。

(昭和47年12月25日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条(第1項ただし書の規定を除く。)の規定は、昭和47年12月29日から、改正後の条例第9条の3、第10条及び第21条の規定は、昭和48年4月1日から施行する。

(技能労務職給料表特1等級の適用を受ける職員の号給の切替)

2 この条例の技能労務職給料表特1等級の適用を受ける職員の昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)における号給は、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による切替日の号給(以下「旧号給」という。)の号数から6を減じた号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条の4第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、附則別表とする。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(初任給調整手当の額の特例)

7 切替期間に、改正後の条例第7条の3第1項第1号の規定による初任給調整手当の月額が改正前の条例第7条の3第1項第1号の規定による初任給調整手当の月額(以下「旧初任給調整手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員については、その達しないこととなる期間に係る旧初任給調整手当月額をもつて、その者のその期間に係る改正後の条例第7条の3第1項第1号の規定による初任給調整手当の月額とみなす。

(旧号給等の基礎)

8 前4項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

最高号給等職員の号給の切替表

給料表

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

経過期間

通算期間

号給

行政職

2―145,200円(わく外1号)

3

3

2―17

6

6

9

9

12

12

15

12

18

12

3―17(最高号給)

3

3

3―17

6

6

9

9

12

12

15

12

18

12

医療職(3)

3―20(最高号給)

3

3

3―20

6

6

9

9

12

12

15

12

18

12

3―86,800円(わく外1号)

3

3

3―21

6

6

9

9

12

12

15

12

18

12

21

12

24

12

3―88,900円(わく外2号)

3

3

3―22

6

6

9

9

12

12

15

12

18

12

21

12

24

12

(昭和48年10月8日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条の規定は、昭和48年9月1日から、附則第11項の規定による改正後の加古川市職員等旅費条例の規定は、昭和48年10月1日からそれぞれ適用する。

(等級の切替)

2 技能労務職給料表の適用を受ける職員の昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の職務の等級は、附則別表第1の切替表により切り替えた職務の等級とする。

(号給の切替)

3 職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)とする。ただし、旧号給が附則別表第2の旧号給欄に掲げられている職員の新号給は、その者の旧号給に対応する新号給欄に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により新号給に決定されることとなつた職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条の4第1項及び第4項の規定の適用については、次に掲げるものを除くほかは、旧号給を受けていた期間(以下「旧号給期間」という。)を新号給を受ける期間(以下「新号給期間」という。)に通算する。

(1) 附則別表第2の期間欄に期間の定めのある職員(以下「期間の定めのある職員」という。)については、旧号給期間が当該期間欄の期間(以下「別表期間」という。)をこえる期間に限つて新号給期間に通算する。

(2) 前号に規定する職員のうち、旧号給期間が、別表期間に達しない職員については、その達しない期間を新号給期間から減ずる。

(3) 期間に定めのある職員のうち、別表期間に( )を付した期間を有する職員は、旧号給期間に、( )内の期間を加える。

(最高号給等の切替等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間に通算される期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

8 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(加古川市職員等旅費条例の一部改正)

11 加古川市職員等旅費条例(昭和41年条例第14号)の一部を次のように改める。

別表中「技能労務職給料表特1等級及び1等級に属する職員」を「技能労務職給料表1等級及び2等級に属する職員」に、「技能労務職給料表2等級、3等級及び4等級に属する職員」を「技能労務職給料表3等級及び4等級に属する職員」に改める。

附則別表第1

技能労務職給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

区分

職務の等級

特1等級

1等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

附則別表第2

号給の切替表

行政職給料表

等級

旧号給

新号給

期間

1等級

12

12

3

3

6

6

13

13

6

6

9

9

14

13

 

 

 

 

15

14

3

3

6

6

16

15

6

6

9

9

17

15

 

 

 

 

18

16

 

 

 

 

2等級

13

13

(3)

(3)

(3)

(3)

14

14

(6)

(6)

(6)

(6)

15

15

(9)

(9)

(9)

(9)

16

17

 

 

 

 

17

18

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

19

20

 

 

 

 

3等級

14

14

3

3

6

6

15

15

6

6

9

9

16

15

 

 

 

 

17

16

3

3

6

6

18

17

6

6

9

9

19

17

 

 

 

 

20

18

 

 

 

 

21

19

 

 

 

 

22

20

 

 

 

 

23

21

 

 

 

 

4等級

18

18

3

3

6

6

19

19

6

6

9

9

20

19

 

 

 

 

21

20

3

3

6

6

22

21

6

6

9

9

23

21

 

 

 

 

24

22

 

 

 

 

25

23

 

 

 

 

6等級

9

9

3

3

6

6

10

10

6

6

9

9

11

10

 

 

 

 

12

11

3

3

6

6

13

12

6

6

9

9

14

12

 

 

 

 

15

13

3

6

6

9

16

13

 

3

3

6

17

13

(3)

 

 

 

技能労務職給料表

旧等級

新等級

旧号給

新号給

期間

特1等級

1等級

5

5

 

 

 

 

6

6

3

3

6

6

7

6

(3)

 

 

 

8

7

 

 

 

 

9

8

3

3

6

6

10

8

(3)

 

 

 

11

9

3

3

6

6

12

9

(3)

 

3

3

13

9

(6)

(3)

 

 

14

10

3

3

6

6

15

10

(3)

 

 

 

16

11

3

3

6

6

17

11

(3)

 

 

 

18

12

 

 

 

 

1等級

2等級

1

4

 

 

 

 

2

5

 

 

 

 

3

6

 

 

 

 

4

7

 

 

 

 

5

8

3

3

6

6

6

8

(3)

 

 

 

7

9

 

 

 

 

8

10

3

3

6

6

9

10

(3)

 

 

 

10

11

 

 

 

 

11

12

3

3

6

6

12

12

(3)

 

 

 

13

13

 

 

 

 

14

14

3

3

6

6

15

14

(3)

 

 

 

16

15

 

 

 

 

17

16

3

3

6

6

18

16

(3)

 

 

 

19

17

 

 

 

 

20

18

 

 

 

 

21

19

3

3

6

6

22

19

(3)

 

 

 

23

20

 

 

 

 

24

21

 

 

 

 

2等級

3等級

1

4

 

 

 

 

2

5

 

 

 

 

3

6

 

 

 

 

4

7

 

 

 

 

5

8

 

 

 

 

6

9

 

 

 

 

7

10

 

 

 

 

8

11

3

3

6

6

9

11

(3)

 

 

 

10

12

 

 

 

 

11

13

 

 

 

 

12

14

 

 

 

 

13

15

3

3

6

6

14

15

(3)

 

 

 

15

16

3

3

6

6

16

16

(3)

 

 

 

17

17

3

3

6

6

18

17

(3)

 

 

 

19

18

3

3

6

6

20

18

(3)

 

 

 

21

19

3

3

6

6

22

19

(3)

 

 

 

23

20

 

 

 

 

3等級

4等級

1

9

 

 

 

 

2

10

 

 

 

 

3

11

 

 

 

 

4

12

 

 

 

 

5

13

3

3

6

6

6

13

(3)

 

 

 

7

14

 

 

 

 

8

15

 

 

 

 

9

16

 

 

 

 

10

17

 

 

 

 

11

18

3

3

6

6

12

18

(3)

 

 

 

13

19

 

 

 

 

14

20

3

3

6

6

15

20

(3)

 

 

 

16

21

3

3

6

6

17

21

(3)

 

 

 

18

22

3

3

6

6

19

22

(3)

 

 

 

20

23

3

6

6

9

21

23

 

3

3

6

22

23

(3)

 

 

 

23

24

 

 

 

 

4等級

4等級

2

1

3

3

6

6

3

1

(3)

 

 

 

4

2

 

 

 

 

5

3

 

 

 

 

6

4

 

 

 

 

7

5

 

 

 

 

8

6

 

 

 

 

9

7

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

11

9

 

 

 

 

12

10

 

 

 

 

13

11

3

3

6

6

14

11

(3)

 

 

 

15

12

3

3

6

6

16

12

(3)

 

 

 

17

13

3

3

6

6

18

13

(3)

 

 

 

19

14

3

6

6

9

20

14

 

3

3

6

21

14

(3)

 

 

 

22

15

3

3

6

6

23

15

(3)

 

 

 

24

16

3

6

6

9

25

16

 

3

3

6

26

16

(3)

 

 

 

27

17

3

3

6

6

28

17

(3)

 

 

 

医療職給料表2

等級

旧号給

新号給

期間

1等級

11

11

3

3

6

6

12

12

6

6

9

9

13

12

 

 

 

 

14

13

3

3

6

6

15

14

6

6

9

9

16

14

 

 

 

 

2等級

13

13

3

3

6

6

14

14

6

6

9

9

15

14

 

 

 

 

16

15

3

3

6

6

17

16

6

6

9

9

18

16

 

 

 

 

19

17

3

3

6

6

20

18

6

6

9

9

3等級

16

16

3

3

6

6

17

17

6

6

9

9

18

17

 

 

 

 

19

18

3

3

6

6

20

19

6

6

9

9

21

19

 

 

 

 

22

20

3

3

6

6

4等級

18

18

3

3

6

6

19

19

6

6

9

9

20

19

 

 

 

 

21

20

3

3

6

6

5等級

17

17

3

3

6

6

18

18

6

6

9

9

19

18

 

 

 

 

医療職給料表3

等級

旧号給

新号給

期間

特1等級

14

14

3

3

6

6

15

15

6

6

9

9

16

15

 

 

 

 

17

16

3

3

6

6

18

17

6

6

9

9

19

17

 

 

 

 

1等級

17

17

3

3

6

6

18

18

6

6

9

9

19

18

 

 

 

 

20

19

3

3

6

6

2等級

5

6

 

 

 

 

6

7

 

 

 

 

7

8

 

 

 

 

8

9

 

 

 

 

9

10

 

 

 

 

10

11

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

12

13

 

 

 

 

13

14

 

 

 

 

14

15

 

 

 

 

15

16

 

 

 

 

16

17

 

 

 

 

17

18

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

3等級

7

8

 

 

 

 

8

9

 

 

 

 

9

10

 

 

 

 

10

11

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

12

13

 

 

 

 

13

14

 

 

 

 

14

15

 

 

 

 

15

16

 

 

 

 

16

17

 

 

 

 

17

18

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

19

20

 

 

 

 

20

21

3

3

6

6

21

22

6

6

9

9

22

22

 

 

 

 

23

23

3

3

6

6

24

24

6

6

9

9

25

24

 

 

 

 

4等級

15

16

 

 

 

 

16

17

 

 

 

 

17

18

 

 

 

 

18

20

 

 

 

 

19

21

 

 

 

 

20

22

 

 

 

 

21

23

 

 

 

 

教育職給料表

等級

旧号給

新号給

期間

1等級

17

17

3

3

6

6

18

18

6

6

9

9

19

18

 

 

 

 

20

19

3

3

6

6

21

20

6

6

9

9

22

20

 

 

 

 

23

21

3

3

6

6

24

22

6

6

9

9

25

22

 

 

 

 

26

23

3

3

6

6

27

24

6

6

9

9

28

24

 

 

 

 

29

25

3

3

6

6

2等級

27

27

3

3

6

6

28

28

6

6

9

9

29

28

 

 

 

 

30

29

3

3

6

6

31

30

6

6

9

9

32

30

 

 

 

 

33

31

3

3

6

6

34

32

6

6

9

9

35

32

 

 

 

 

36

33

3

3

6

6

37

34

6

6

9

9

38

34

 

 

 

 

39

35

3

3

6

6

3等級

19

19

3

3

6

6

20

20

6

6

9

9

21

20

 

 

 

 

22

21

3

3

6

6

23

22

6

6

9

9

24

22

 

 

 

 

25

23

3

3

6

6

26

24

6

6

9

9

27

24

 

 

 

 

消防職給料表

等級

旧号給

新号給

期間

1等級

12

12

(3)

(3)

(3)

(3)

13

13

(6)

(6)

(6)

(6)

14

14

(9)

(9)

(9)

 

15

16

 

 

 

 

16

17

 

 

 

 

17

18

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

2等級

13

13

3

3

6

6

14

14

6

6

9

9

15

14

 

 

 

 

16

15

3

3

6

6

17

16

6

6

9

9

18

16

 

 

 

 

19

17

 

 

 

 

20

18

 

 

 

 

21

19

 

 

 

 

22

20

 

 

 

 

3等級

20

20

3

3

6

6

21

21

6

6

9

9

22

21

 

 

 

 

23

22

3

3

6

6

24

23

6

6

9

9

25

23

 

 

 

 

26

24

3

3

6

6

4等級

24

24

3

3

6

6

25

25

6

6

9

9

26

25

 

 

 

 

27

26

3

3

6

6

28

27

6

6

9

9

29

28

 

 

 

 

備考

これらの表の期間欄の「ア」欄は旧号給を受けていた期間が6月未満の職員に、「イ」欄は旧号給を受けていた期間が6月以上9月未満の職員に、「ウ」欄は旧号給を受けていた期間が9月以上12月未満の職員に、「エ」欄は旧号給を受けていた期間が12月以上の職員に、それぞれ適用する。

(昭和48年12月25日条例第50号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。(後略)

(昭和49年6月22日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第4の規定は、昭和49年1月1日から、別表第3ウ及び附則第5項の規定は、昭和49年4月1日からそれぞれ適用する。

(号給の切替)

2 職員の昭和49年1月1日(以下「切替日」という。ただし、別表第3ウ及び附則第5項の規定による適用にあつては、昭和49年4月1日と読替える。以下同じ。)における号給(以下「新号給」という。)は切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により新号給に決定されることとなつた職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条の4第1項及び第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給をうける期間に通算する。

(最高号給等の切替等)

4 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらの受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、改正前の条例の適用による職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改定前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年10月4日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第7条の4第1項第1号及び第3号並びに同条第2項、第9条の2第1項第1号及び第15条の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(附則規定の失効)

2 この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)附則第5項の規定は、前項本文の規定による適用日にその効力を失う。

(号給の切替)

3 職員の昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により新号給に決定されることとなつた職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条の4第1項及び第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給をうける期間に通算する。

(最高号給等の切替等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和50年12月26日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第10条第3項第1号及び第15条第1項の規定は、昭和50年12月1日から適用し、改正後の条例第21条第2項の規定は、昭和51年1月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 職員の昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)とする。ただし、旧号給が附則別表の旧号給欄に掲げられている職員の新号給は、その者の旧号給に対応する新号給欄に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により新号給に決定されることとなつた職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条の4第1項及び第4項の規定の適用については、次に掲げるものを除くほかは、旧号給を受けていた期間(以下「旧号給期間」という。)を新号給を受ける期間(以下「新号給期間」という。)に通算する。

(1) 附則別表の期間欄に期間の定めのある職員については、旧号給期間が当該期間欄の期間(以下「別表期間」という。)を超える期間に限つて新号給期間に通算する。

(2) 前号に規定する職員のうち、旧号給期間が別表期間に達しない職員については、その達しない期間を新号給期間から減ずる。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

(技能労務職給料表)

1等級

2等級

3等級

4等級

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

期間

旧号給

新号給

期間

1

4

1

3

1

4

3月

1

2

6月

2

5

2

4

2

5

3

2

3

6

3

6

3

5

3

6

6

3

4

9

4

7

4

6

4

7

9

4

5

9

5

8

5

7

5

7

 

5

6

9

6

9

6

8

6

8

 

6

7

9

7

10

7

9

7

9

 

7

7

 

8

11

8

10

8

10

 

8

8

 

9

12

9

11

9

11

 

9

9

 

10

13

10

12

10

12

 

10

10

 

11

14

11

13

11

13

 

11

11

 

12

15

12

14

12

14

 

12

12

 

13

16

13

15

13

15

 

13

14

9

14

17

14

16

14

16

 

14

15

6

15

18

15

17

15

17

 

15

16

3

16

19

16

18

16

18

 

16

17

 

17

20

17

19

17

19

 

17

19

9

18

21

18

20

18

20

 

18

20

9

19

22

19

21

19

22

9

19

21

6

20

23

20

22

20

23

6

20

22

6

21

24

21

23

21

24

3

21

23

3

 

 

22

24

22

25

 

22

24

3

 

 

 

 

23

27

9

23

25

 

 

 

 

 

24

28

6

24

26

 

 

 

 

 

25

29

3

25

27

 

 

 

 

 

26

特1

 

 

 

 

 

 

 

 

27

特2

 

 

 

 

(昭和51年12月24日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第10条第3項及び第20条第2項の規定は、昭和51年12月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 職員の昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により新号給に決定されることとなつた職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条の4第1項及び第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員の属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年12月26日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第7条の3の規定は昭和53年4月1日から、改正後の条例第10条第3項及び第15条第1項の規定は、昭和52年12月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 職員の昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により新号給に決定されることとなつた職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条の4第1項及び第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員の属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年3月29日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づき昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年12月26日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 職員の昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により新号給に決定されることとなつた職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条の4第1項及び第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員の属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(加古川市職員等旅費条例の一部改正)

2 加古川市職員等旅費条例(昭和41年条例第14号)の一部を次のように改正する。

別表旅費額2級の項区分の欄中「医療職給料表(2)1等級」を「医療職給料表(2)特1等級、1等級、特2等級」に、「教育職給料表1等級」を「教育職給料表特1等級及び1等級」に、「消防職給料表1等級」を「消防職給料表特1等級、1等級」に改める。

(昭和55年12月23日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 職員の昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)とする。ただし、旧号給が附則別表の旧号給欄に掲げられている職員の新号給は、その者の旧号給に対応する新号給欄に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により新号給に決定されることとなつた職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条の4第1項及び第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員の属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

号給の読替表

行政職給料表

3等級

旧号給

新号給

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

イ 医療職給料表(2)

特2等級

2等級

3等級

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

1

3

1

4

1

2

2

4

2

5

2

3

3

5

3

6

3

4

4

6

4

7

4

5

5

7

5

8

5

6

6

8

6

9

6

7

7

9

7

10

7

8

8

10

8

11

8

9

9

11

9

12

9

10

10

12

10

13

10

11

11

13

11

14

11

12

12

14

12

15

12

13

13

15

13

16

13

14

14

16

14

17

14

15

15

17

15

18

15

16

16

18

16

19

16

17

17

19

17

20

17

18

 

 

18

21

18

19

 

 

19

22

19

20

 

 

 

 

20

21

 

 

 

 

21

22

消防職給料表

2等級

旧号給

新号給

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

(昭和56年8月4日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の4第6項の改正規定及び同条第5項の次に1項を加える改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和56年12月22日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第9条の3の規定は、昭和57年4月1日から施行し、改正後の条例第10条第3項第1号及び第2号並びに第15条第1項の規定は、昭和56年12月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 職員の昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により新号給に決定されることとなつた職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条の4第1項及び第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員の属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和57年5月22日条例第21号)

この条例は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和58年3月31日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月22日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の3第2項の改正規定は、昭和59年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

3 職員の昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により新号給に決定されることとなつた職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条の4第1項及び第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

8 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員の属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年12月24日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第3項及び第4項、第19条第1項並びに第20条第1項の改正規定並びに第24条の次に1条を加える改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

3 職員の昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により新号給に決定されることとなつた職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条の4第1項及び第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

8 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員の属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年12月26日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(号給の切替え)

3 職員の昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により新号給に決定されることとなつた職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条の4第1項及び第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員の属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(加古川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 加古川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第27号)の一部を次のように改正する。

附則第1項中「、附則第9項の規定は、昭和60年1月1日から」を削る。

附則第9項を削り、附則第10項を附則第9項とし、附則第11項を附則第10項とする。

附則別表

号給の切替表

1 行政職給料表

旧号給

新号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

1

1

1

2

 

1

2

2

2

2

3

1

2

3

3

3

3

4

2

3

4

4

4

4

5

3

4

5

5

5

5

6

4

5

6

6

6

6

7

5

6

7

7

7

7

8

6

7

8

8

8

8

9

7

8

9

9

9

9

10

8

9

10

10

10

10

11

9

10

11

11

11

11

12

10

11

12

12

12

12

13

11

12

13

13

13

13

14

12

13

14

14

14

14

15

13

14

15

15

15

15

16

14

15

16

16

16

16

17

15

16

17

17

17

17

18

16

17

18

18

18

18

19

17

18

 

19

 

19

20

18

19

 

20

 

20

21

19

20

 

21

 

 

22

20

 

 

22

 

 

23

21

 

 

23

 

 

24

22

 

 

24

 

 

25

23

 

 

25

 

 

 

24

 

 

2 技能労務職給料表

旧号給

新号給

1等級

2等級

3等級

4等級

1

2

1

1

3

2

3

2

2

4

3

4

3

3

5

4

5

4

4

6

5

6

5

5

7

6

7

6

6

8

7

8

7

7

9

8

9

8

8

10

9

10

9

9

11

10

11

10

10

12

11

12

11

11

13

12

13

12

12

14

13

14

13

13

15

14

15

14

14

16

15

16

15

15

17

16

17

16

16

18

17

18

17

17

19

18

19

18

18

20

19

20

19

19

21

20

21

20

20

22

21

22

21

21

23

22

23

22

22

24

23

24

23

23

25

24

25

24

24

26

25

 

 

25

27

26

 

 

26

28

27

 

 

27

29

28

 

 

28

 

29

 

 

29

 

3 医療職給料表(1)

旧号給

新号給

1等級

2等級

3等級

1

1

1

3

2

2

2

4

3

3

3

5

4

4

4

6

5

5

5

7

6

6

6

8

7

7

7

9

8

8

8

10

9

9

9

11

10

10

10

12

11

11

11

13

12

12

12

14

13

13

13

15

14

14

14

16

15

15

15

17

16

16

16

18

17

17

17

19

18

18

18

20

19

19

19

21

20

20

20

22

21

21

21

23

22

22

22

 

23

 

23

 

24

 

24

 

25

 

25

 

4 医療職給料表(2)

旧号給

新号給

特1等級

1等級

特2等級

2等級

3等級

4等級

5等級

1

1

1

 

1

1

2

4

2

2

2

 

2

2

3

5

3

3

3

1

3

3

4

6

4

4

4

2

4

4

5

7

5

5

5

3

5

5

6

8

6

6

6

4

6

6

7

9

7

7

7

5

7

7

8

10

8

8

8

6

8

8

9

11

9

9

9

7

9

9

10

12

10

10

10

8

10

10

11

13

11

11

11

9

11

11

12

14

12

 

12

10

12

12

13

15

13

 

13

11

13

13

14

16

14

 

14

12

14

14

15

17

15

 

15

13

15

15

16

18

16

 

16

14

16

16

17

19

17

 

 

15

17

17

18

20

18

 

 

16

18

18

19

21

19

 

 

17

19

19

20

22

20

 

 

 

20

20

21

 

21

 

 

 

21

21

22

 

22

 

 

 

22

22

 

 

5 医療職給料表(3)

旧号給

新号給

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

1

2

 

2

4

4

2

3

 

3

5

5

3

4

1

4

6

6

4

5

2

5

7

7

5

6

3

6

8

8

6

7

4

7

9

9

7

8

5

8

10

10

8

9

6

9

11

11

9

10

7

10

12

12

10

11

8

11

13

13

11

12

9

12

14

14

12

13

10

13

15

15

13

14

11

14

16

16

14

15

12

15

17

17

15

16

13

16

18

18

16

17

14

17

19

19

17

18

15

18

20

20

18

19

16

19

21

21

19

 

17

20

22

22

20

 

18

21

23

23

21

 

 

22

24

24

22

 

 

23

25

25

23

 

 

 

26

26

24

 

 

 

27

 

25

 

 

 

28

 

6 教育職給料表

旧号給

新号給

特1等級

1等級

2等級

3等級

1

 

 

 

 

2

 

 

1

 

3

1

1

2

1

4

2

2

3

2

5

3

3

4

3

6

4

4

5

4

7

5

5

6

5

8

6

6

7

6

9

7

7

8

7

10

8

8

9

8

11

9

9

10

9

12

10

10

11

10

13

11

11

12

11

14

12

12

13

12

15

13

13

14

13

16

14

14

15

14

17

15

15

16

15

18

 

16

17

16

19

 

17

18

17

20

 

18

19

18

21

 

19

20

19

22

 

20

21

20

23

 

21

22

21

24

 

22

23

22

25

 

23

24

23

26

 

24

25

24

27

 

25

26

25

28

 

26

27

26

29

 

27

28

27

30

 

 

29

28

31

 

 

30

29

32

 

 

31

 

33

 

 

32

 

34

 

 

33

 

35

 

 

34

 

36

 

 

35

 

37

 

 

36

 

38

 

 

37

 

39

 

 

38

 

7 消防職給料表

旧号給

新号給

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

1

1

2

3

3

2

2

2

2

3

4

4

3

3

3

3

4

5

5

4

4

4

4

5

6

6

5

5

5

5

6

7

7

6

6

6

6

7

8

8

7

7

7

7

8

9

9

8

8

8

8

9

10

10

9

9

9

9

10

11

11

10

10

10

10

11

12

12

11

11

11

11

12

13

13

12

12

12

12

13

14

14

13

13

13

13

14

15

15

14

14

14

14

15

16

16

15

15

15

15

16

17

17

16

16

16

16

17

18

18

17

 

17

17

18

19

19

18

 

18

18

19

20

20

19

 

19

 

20

21

21

20

 

20

 

 

22

22

21

 

21

 

 

23

23

22

 

22

 

 

24

24

23

 

23

 

 

25

25

24

 

24

 

 

 

26

25

 

25

 

 

 

27

26

 

26

 

 

 

28

27

 

27

 

 

 

29

28

 

28

 

 

 

 

29

 

(昭和61年12月22日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(附則第7項の規定を除く。)は、昭和61年4月1日から、改正後の条例附則第7項の規定は、昭和61年6月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(旧等級に属していた期間の通算)

4 前項の規定により新たな職務の級に決定されることとなつた職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第1項の規定の適用については、旧等級に属していた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間)を切替日における職務の級に属する期間に通算する。

(号給の切替え)

5 附則第3項の規定により切替日における職務の級が行政職給料表6級、技能労務職給料表5級、医療職給料表(3)4級及び消防職給料表5級(以下「特定の職務の級」という。)となる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とし、附則第3項の規定により切替日における職務の級が特定の職務の級以外の職務の級となる職員の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

6 前項の規定により新号給に決定されることとなつた職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条の4第1項及び第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の新号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等の調整)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員の属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第3項関係)

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

6等級

1級

2級

5等級

3級

4等級

4級

3等級

5級

6級

2等級

7級

1等級

8級

技能労務職給料表

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

5級

医療職給料表(1)

3等級

1級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(2)

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

特2等級

5級

1等級

6級

特1等級

7級

医療職給料表(3)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

特1等級

6級

教育職給料表

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

消防職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

特1等級

7級

附則別表第2(附則第5項関係)

号給の切替表

ア 行政職給料表6級

旧号給

新号給

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

15

20

16

21

17

22

18

23

18

24

19

25

20

26

21

イ 技能労務職給料表5級

旧号給

新号給

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

15

20

16

21

17

22

18

23

18

24

19

25

20

26

21

ウ 医療職給料表(3)4級

旧号給

新号給

1

1

2

1

3

1

4

1

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

9

13

10

14

11

15

12

16

13

17

14

18

15

19

16

20

17

21

18

22

19

23

20

24

21

25

22

26

23

27

23

28

24

29

25

30

25

31

26

エ 消防職給料表5級

旧号給

新号給

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

15

20

16

21

17

22

18

23

18

24

19

25

20

26

21

(昭和62年12月21日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の2の改正規定は昭和63年1月1日から、第21条の改正規定は昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2、第9条の4及び別表第1から別表第5までの規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等の調整)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和63年12月22日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項、第9条の4及び別表第1から別表第5までの規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等の調整)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成元年12月22日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の4、第10条第3項及び第15条第1項の改正規定は、平成2年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2、第20条第2項及び別表第1から別表第6までの規定は、平成元年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

3 行政職給料表の適用を受ける職員のうち2級に在職するもの、医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち2級に在職するもの及び消防職給料表の適用を受ける職員のうち4級に在職するものの平成元年4月1日(以下「切替日」という。)における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により新号給に決定されることとなつた職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条の4第1項及び第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替等)

5 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等の調整)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

号給の切換表

1 行政職給料表2級

旧号給

新号給

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

7

13

8

14

9

15

10

16

11

17

12

18

13

19

14

20

15

21

16

22

17

23

18

24

19

25

20

2 医療職給料表(1)2級

旧号給

新号給

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

7

13

8

14

9

15

10

16

11

17

12

18

13

19

14

20

15

21

16

22

17

23

18

24

19

25

20

26

21

27

22

28

23

29

24

30

25

31

26

32

27

3 消防職給料表4級

旧号給

新号給

1

 

2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

9

11

10

12

11

13

12

14

13

15

14

16

15

17

16

18

17

19

18

20

19

21

20

22

21

23

22

24

23

25

24

26

25

(平成2年3月31日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第6条及び第15条の改正規定並びに附則第2項の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成2年12月22日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の4第2項第1号、第19条第2項、第3項及び第4項、第20条第2項、第3項及び第4項並びに別表第1から別表第6までの規定は、平成2年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

3 行政職給料表、技能労務職給料表、医療職給料表(1)及び医療職給料表(2)の適用を受ける職員のうち1級に在級するもの並びに医療職給料表(3)、教育職給料表及び消防職給料表の適用を受ける職員のうち1級及び2級に在級するものの平成2年4月1日(以下「切替日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により新号給に決定されることとなつた職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条の4第1項及び第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替等)

5 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等の調整)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

10 改正後の条例第22条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(補則)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

号給の切換表

1 行政職給料表1級

旧号給

新号給

1

 

2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

9

11

10

12

11

13

12

14

13

15

14

16

15

2 技能労務職給料表1級

旧号給

新号給

1

 

2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

9

11

10

12

11

13

12

14

13

15

14

16

15

17

16

18

17

19

18

20

19

21

20

22

21

23

22

24

23

25

24

26

25

27

26

28

27

29

28

3 医療職給料表(1)1級

旧号給

新号給

1

 

2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

9

11

10

12

11

13

12

14

13

15

14

16

15

17

16

18

17

19

18

20

19

21

20

4 医療職給料表(2)1級

旧号給

新号給

1

 

2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

9

11

10

12

11

13

12

14

13

15

14

16

15

17

16

18

17

19

18

20

19

21

20

22

21

23

22

5 医療職給料表(3)

旧号給

新号給

1級

2級

1

 

 

2

1

1

3

2

2

4

3

3

5

4

4

6

5

5

7

6

6

8

7

7

9

8

8

10

9

9

11

10

10

12

11

11

13

12

12

14

13

13

15

14

14

16

15

15

17

16

16

18

17

17

19

18

18

20

19

19

21

20

20

22

21

21

23

22

22

24

23

23

25

24

24

26

25

25

27

26

26

28

27

27

29

28

28

30

29

29

31

30

30

32

31

31

33

32

32

34

33

33

35

34

34

36

 

35

6 教育職給料表

旧号給

新号給

1級

2級

1

 

 

2

1

1

3

2

2

4

3

3

5

4

4

6

5

5

7

6

6

8

7

7

9

8

8

10

9

9

11

10

10

12

11

11

13

12

12

14

13

13

15

14

14

16

15

15

17

16

16

18

17

17

19

18

18

20

19

19

21

20

20

22

21

21

23

22

22

24

23

23

25

24

24

26

25

25

27

26

26

28

27

27

29

28

28

30

29

29

31

30

30

32

31

31

33

32

32

34

 

33

35

 

34

36

 

35

37

 

36

38

 

37

39

 

38

7 消防職給料表

旧号給

新号給

1級

2級

1

 

 

2

1

1

3

2

2

4

3

3

5

4

4

6

5

5

7

6

6

8

7

7

9

8

8

10

9

9

11

10

10

12

11

11

13

12

12

14

13

13

15

14

14

16

15

15

17

16

16

18

17

17

19

18

18

20

19

19

21

20

20

22

21

21

23

22

22

24

23

23

25

24

24

26

25

25

27

26

26

28

27

27

29

28

28

30

29

29

31

30

30

32

31

31

33

32

32

34

 

33

35

 

34

36

 

35

(平成3年12月24日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定(同条第3項の改正規定を除く。)、第15条第1項の改正規定及び附則第7項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項、第9条の2第2項及び別表第1から別表第5までの規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等の調整)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成4年3月30日条例第18号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の4第2項第2号及び第15条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から、第9条の3第2項、第19条第1項及び第3項、第20条第3項の改正規定並びに附則第13項の規定(調整手当に係る部分に限る。)は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、附則第12項の規定による改正後の加古川市職員等旅費条例の規定及び附則第13項の規定による改正後の加古川市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条第2項の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(特定の職務の級の切替え)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が行政職給料表の8級又は消防職給料表の7級であつた職員の切替日における職務の級は、市長が定める。

(特定の号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級が行政職給料表の9級又は消防職給料表の8級となる職員の切替日における号給は、市長が定める。

5 前項の規定により新号給に決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条の4第1項の規定の適用については、切替日の前日においてその者が受けていた号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等の調整)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(加古川市職員等旅費条例の一部改正)

12 加古川市職員等旅費条例(昭和63年条例第25号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「及び8級」を「、8級及び9級」に、「及び6級」を「、6級及び7級」に、「消防職給料表4級、5級、6級及び7級」を「消防職給料表4級、5級、6級、7級及び8級」に改める。

(加古川市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

13 加古川市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年条例第3号)の一部を次のように改正する。

第4条第2項中「満18歳」を「満22歳」に改める。

第5条の2中「及び扶養手当の月額」を「、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額」に改める。

(平成5年12月22日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2及び第9条の4第2項第2号の改正規定は、平成6年1月1日から、第2条第2号、第12条及び第13条の改正規定、第15条の次に1条を加える改正規定並びに附則第9項の規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条、第9条の4第2項第1号及び別表第1から別表第5までの規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等の調整)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(加古川市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

9 加古川市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年条例第3号)の一部を次のように改正する。

第2条第3項中「休日勤務手当」の右に「、管理職員特別勤務手当」を加える。

第8条第3項を削る。

第10条の次に次の1条を加える。

(管理職員特別勤務手当)

第10条の2 第3条の2に規定する管理職手当の支給を受ける職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は休日に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

(平成6年12月22日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第2項第2号及び第15条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から、第17条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第4項、第10条第3項及び別表第1から別表第5までの規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等の調整)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成7年3月30日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月22日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第4項及び別表第1から別表第5までの規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等の調整)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成8年12月24日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から、第7条の4の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第4項、第9条の2第2項第1号及び第3号並びに別表第1から別表第5までの規定は、平成8年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達してないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条の3第1項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあつては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第3ア及び別表第4の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号級又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第5条等の規定の適用の経過措置)

12 改正後の条例第5条の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、同条中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる加古川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第32号)附則別表のア及びイの表の暫定給料月額欄に定める額」とする。

13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第6条の3第3項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、市長が定める。

(給与の内払)

14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

特定号給職員の号給の切替表

ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

1

 

 

1

9

284,000

1

9

334,900

2

2

 

 

1

 

 

1

 

 

3

3

3

257,000

2

3

308,300

2

3

360,000

4

4

6

268,500

3

6

320,400

3

6

372,600

5

5

9

280,500

4

9

332,700

4

9

385,200

6

5

 

 

4

 

 

4

 

 

7

6

3

304,600

5

3

357,500

5

 

 

8

7

6

316,600

6

6

369,900

6

 

 

9

8

9

328,300

7

9

382,400

7

 

 

10

8

 

 

7

 

 

8

 

 

11

9

3

348,000

8

 

 

9

 

 

12

10

6

357,600

9

 

 

10

 

 

13

11

9

367,100

10

 

 

11

 

 

14

11

 

 

11

 

 

12

 

 

15

12

 

 

12

 

 

13

 

 

16

13

 

 

13

 

 

14

 

 

17

14

 

 

14

 

 

15

 

 

18

15

 

 

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

16

 

 

17

 

 

20

 

 

 

17

 

 

18

 

 

21

 

 

 

18

 

 

19

 

 

22

 

 

 

19

 

 

20

 

 

23

 

 

 

20

 

 

21

 

 

24

 

 

 

21

 

 

22

 

 

25

 

 

 

22

 

 

23

 

 

26

 

 

 

23

 

 

24

 

 

27

 

 

 

 

 

 

25

 

 

28

 

 

 

 

 

 

26

 

 

29

 

 

 

 

 

 

27

 

 

30

 

 

 

 

 

 

28

 

 

31

 

 

 

 

 

 

29

 

 

イ 教育職給料表の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

1

 

 

1

3

266,800

2

2

 

 

2

6

277,100

3

3

 

 

3

9

287,400

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

3

308,000

6

6

 

 

5

6

318,100

7

7

 

 

6

9

328,300

8

8

 

 

6

 

 

9

9

3

228,800

7

 

 

10

10

6

237,200

8

 

 

11

11

9

245,800

9

 

 

12

11

 

 

10

 

 

13

12

3

263,200

11

 

 

14

13

6

273,100

12

 

 

15

14

9

283,000

13

 

 

16

14

 

 

14

 

 

17

15

3

302,800

15

 

 

18

16

6

312,700

16

 

 

19

17

9

322,800

17

 

 

20

17

 

 

18

 

 

21

18

 

 

19

 

 

22

19

 

 

20

 

 

23

20

 

 

21

 

 

24

21

 

 

22

 

 

25

22

 

 

23

 

 

26

23

 

 

24

 

 

27

24

 

 

25

 

 

28

25

 

 

 

 

 

29

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

37

34

 

 

 

 

 

38

35

 

 

 

 

 

(平成9年12月22日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の4第2項第2号及び第15条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から、第2条第2号、第7条の4、第19条第3項、第20条第3項及び第22条第2項から第5項までの改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条及び別表第1から別表第5までの規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成10年12月22日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第4項及び別表第1から別表第5までの規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成11年12月22日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第5までの規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成12年12月22日条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年12月20日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書の規定を除く。)による改正後の加古川市職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(加古川市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

3 加古川市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第35号)の一部を次のように改正する。

附則に次の1項を加える。

(派遣職員の給与の特例)

4 当分の間、第4条中「及び期末手当」とあるのは「、期末手当及び特例一時金」とする。

(平成14年3月29日条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第1条中加古川市職員の給与に関する条例第19条第1項及び第20条第2項並びに第2条中加古川市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第11条の改正規定並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成15年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の加古川市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)第19条第2項から第4項まで又は第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第19条第1項後段又は第22条第6項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から切替日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から切替日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市長の定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあつては当該期間について市長の定める給料月額)及び改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の条例第19条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(加古川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

8 加古川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第15号)の一部を次のように改正する。

第5条の3第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。

9 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の加古川市職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

(加古川市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

10 加古川市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第35号)の一部を次のように改正する。

附則第4項を削る。

(平成15年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(調整手当に関する特例措置)

2 平成15年4月1日から平成17年3月31日までの間に限り、調整手当の月額は、この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例第9条の3第2項の規定にかかわらず、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間 100分の7

(2) 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間 100分の6

(平成15年11月28日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第9条の2第2項の改正規定、同条第4項の改正規定及び同項を同条第7項とし、同条第3項の次に3項を加える改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の加古川市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第2項から第4項まで又は第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、管理職手当、初任給調整手当及び教職調整額の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から切替日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から切替日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の市長が定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(補則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成16年3月31日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第10条第2項及び第3項の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成17年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の加古川市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第2項から第4項まで又は第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、管理職手当、初任給調整手当及び教職調整額の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から切替日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から切替日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の市長が定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び期勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(平成17年12月における勤勉手当の特例)

6 平成17年12月に支給する勤勉手当に関するこの条例による改正後の第20条第2項の規定の適用については、同項中「100分の72.5」とあるのは「100分の75」とする。

(補則)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者(この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、教育職給料表の適用を受けていた職員を除く。)が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が、附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において改正前の条例別表第1から別表第3まで及び別表第5の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

4 附則第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

5 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正前の条例の規定により教育職給料表の適用を受けていた職員を除く。)の切替日における号給は、新級における最高の号給とする。

(教育職給料表の適用を受けていた職員の職務の級及び号給の切替え等)

6 切替日の前日において改正前の条例の規定により教育職給料表の適用を受けていた職員については、切替日以降行政職給料表を適用するものとし、その者の切替日における職務の級及び号給は、次項に規定する職員を除き、市長の定めるところにより切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する改正前の条例に規定する行政職給料表の職務の級(以下「対応級」という。)、対応級における切替日の前日においてその者が受けていた号給と同じ給料月額の号給(同じ給料月額の号給がないときは、当該号給の直近上位の給料月額の号給)及び切替日の前日においてその者が受けていた号給を受けていた期間を基礎として、附則第2項から附則第4項までの規定の例により決定した職務の級及び号給とする。

7 切替日の前日において対応級における最高の号給の給料月額を超える給料月額を受けていた職員(改正前の条例の規定により教育職給料表の適用を受けていた職員に限る。)の切替日における職務の級及び号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

9 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

10 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(加古川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第32号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(加古川市職員の給与に関する条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

11 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

12 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

13 前3項の規定による給料を支給される職員に関する加古川市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年条例第40号)別表の規定の適用については、同表中「給料月額」とあるのは「給料月額と加古川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第11号)附則第10項の規定による給料の額との合計額」とする。

(地域手当の支給の特例)

14 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に限り、地域手当の月額は、第9条の3第2項の規定にかかわらず、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の4を乗じて得た額とする。

(補則)

15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(加古川市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

16 加古川市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年条例第3号)の一部を次のように改正する。

第2条第3項中「調整手当」を「地域手当」に改める。

第5条の2の見出しを「(地域手当)」に改め、同条中「調整手当」を「地域手当」に改める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

7級

医療職給料表(1)

3級

3級

4級

4級

5級

消防職給料表

6級

6級

7級

7級

8級

8級

9級

附則別表第2(附則第3項関係)

旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

8級

9級

1

3月未満

1

20

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

21

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

22

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

22

1

1

1

1

1

1

12月以上

5

23

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

5

23

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

23

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

24

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

24

1

1

1

1

1

1

12月以上

9

25

1

1

1

1

1

1

3

3月未満

9

25

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

26

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

27

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

28

4

4

4

1

1

1

12月以上

13

29

5

5

5

1

1

1

4

3月未満

13

29

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

30

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

31

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

32

8

8

8

4

1

1

12月以上

17

33

9

9

9

5

1

1

5

3月未満

17

33

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

34

10

10

10

6

1

1

6月以上9月未満

19

35

11

11

11

7

1

1

9月以上12月未満

20

36

12

12

12

8

1

1

12月以上

21

37

13

13

13

9

1

1

6

3月未満

21

37

13

13

13

9

1

1

3月以上6月未満

22

38

14

14

14

10

1

1

6月以上9月未満

23

39

15

15

15

11

1

1

9月以上12月未満

24

40

16

16

16

12

1

1

12月以上

25

41

17

17

17

13

1

1

7

3月未満

25

41

17

17

17

13

1

1

3月以上6月未満

26

42

18

18

18

14

1

1

6月以上9月未満

27

43

19

19

19

15

1

1

9月以上12月未満

28

44

20

20

20

16

1

1

12月以上

29

45

21

21

21

17

1

1

8

3月未満

29

45

21

21

21

17

1

1

3月以上6月未満

29

46

22

22

22

18

1

1

6月以上9月未満

30

47

23

23

23

19

1

1

9月以上12月未満

30

48

24

24

24

20

1

1

12月以上

31

49

25

25

25

21

1

1

9

3月未満

31

49

25

25

25

21

1

1

3月以上6月未満

31

50

26

26

26

22

1

1

6月以上9月未満

32

51

27

27

27

23

1

1

9月以上12月未満

32

52

28

28

28

24

1

1

12月以上

33

53

29

29

29

25

1

1

10

3月未満

33

53

29

29

29

25

1

1

3月以上6月未満

33

54

30

30

30

26

1

1

6月以上9月未満

33

55

31

31

31

27

1

1

9月以上12月未満

34

56

32

32

32

28

1

1

12月以上

34

57

33

33

33

29

1

1

11

3月未満

34

57

33

33

33

29

1

1

3月以上6月未満

34

58

34

34

34

30

2

1

6月以上9月未満

35

59

35

35

35

31

3

2

9月以上12月未満

35

60

36

36

36

32

4

2

12月以上

35

61

37

37

37

33

5

3

12

3月未満

35

61

37

37

37

33

5

3

3月以上6月未満

36

62

38

38

38

34

6

3

6月以上9月未満

36

63

39

39

39

35

7

4

9月以上12月未満

36

64

40

40

40

36

8

4

12月以上

37

65

41

41

41

37

9

5

13

3月未満

37

65

41

41

41

37

9

5

3月以上6月未満

37

66

42

42

42

38

10

5

6月以上9月未満

37

67

43

43

43

39

11

6

9月以上12月未満

37

68

44

44

44

40

12

6

12月以上

38

69

45

45

45

41

13

7

14

3月未満

38

69

45

45

45

41

13

7

3月以上6月未満

38

70

46

46

46

42

14

7

6月以上9月未満

38

71

47

47

47

43

15

8

9月以上12月未満

38

72

48

48

48

44

16

8

12月以上

39

73

49

49

49

45

17

9

15

3月未満

39

73

49

49

49

45

17

9

3月以上6月未満

39

74

50

50

50

46

18

9

6月以上9月未満

39

75

51

51

51

47

19

10

9月以上12月未満

39

76

52

52

52

48

20

10

12月以上

40

77

53

53

53

49

21

11

16

3月未満

 

77

53

53

53

49

21

11

3月以上6月未満

 

78

54

54

54

50

22

11

6月以上9月未満

 

79

55

55

55

51

23

12

9月以上12月未満

 

80

56

56

56

52

24

12

12月以上

 

81

57

57

57

53

25

13

17

3月未満

 

81

57

57

57

53

25

13

3月以上6月未満

 

82

58

58

58

54

26

13

6月以上9月未満

 

83

59

59

59

55

27

14

9月以上12月未満

 

84

60

60

60

56

28

14

12月以上

 

85

61

61

61

57

29

15

18

3月未満

 

85

61

61

61

57

29

 

3月以上6月未満

 

86

62

62

62

58

30

 

6月以上9月未満

 

87

63

63

63

59

31

 

9月以上12月未満

 

88

64

64

64

60

32

 

12月以上

 

89

65

65

65

61

33

 

19

3月未満

 

89

65

65

65

61

33

 

3月以上6月未満

 

90

66

66

66

62

34

 

6月以上9月未満

 

91

67

67

67

63

35

 

9月以上12月未満

 

92

68

68

68

64

36

 

12月以上

 

93

69

69

69

65

37

 

20

3月未満

 

93

69

69

69

65

37

 

3月以上6月未満

 

93

70

70

70

66

37

 

6月以上9月未満

 

93

71

71

71

67

37

 

9月以上12月未満

 

93

72

72

72

68

37

 

12月以上

 

93

73

73

73

69

37

 

21

3月未満

 

 

73

73

73

69

 

 

3月以上6月未満

 

 

74

74

74

70

 

 

6月以上9月未満

 

 

75

75

75

71

 

 

9月以上12月未満

 

 

76

76

76

72

 

 

12月以上

 

 

77

77

77

73

 

 

22

3月未満

 

 

77

77

77

73

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

78

78

74

 

 

6月以上9月未満

 

 

79

79

79

75

 

 

9月以上12月未満

 

 

80

80

80

76

 

 

12月以上

 

 

81

81

81

77

 

 

23

3月未満

 

 

81

81

81

77

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

82

82

78

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

83

83

79

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

84

84

80

 

 

12月以上

 

 

85

85

85

81

 

 

24

3月未満

 

 

85

85

85

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

86

86

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

87

87

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

88

88

84

 

 

12月以上

 

 

89

89

89

85

 

 

25

3月未満

 

 

89

89

89

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

90

90

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

91

91

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

92

92

88

 

 

12月以上

 

 

93

93

93

89

 

 

26

3月未満

 

 

93

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

94

94

90

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

95

95

91

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

96

96

92

 

 

12月以上

 

 

97

97

97

93

 

 

27

3月未満

 

 

97

97

97

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

98

98

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

99

99

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

100

100

 

 

 

12月以上

 

 

101

101

101

 

 

 

28

3月未満

 

 

101

101

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

102

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

103

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

104

104

 

 

 

12月以上

 

 

105

105

105

 

 

 

29

3月未満

 

 

105

105

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

106

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

107

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

108

108

 

 

 

12月以上

 

 

109

109

109

 

 

 

30

3月未満

 

 

109

109

109

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

110

109

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

111

109

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

112

109

 

 

 

12月以上

 

 

113

113

109

 

 

 

31

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

33

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

34

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

イ 技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

1

2

3月未満

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

1

1

1

1

12月以上

9

1

1

1

1

3

3月未満

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

2

2

2

1

6月以上9月未満

11

3

3

3

1

9月以上12月未満

12

4

4

4

1

12月以上

13

5

5

5

1

4

3月未満

13

5

5

5

1

3月以上6月未満

14

6

6

6

2

6月以上9月未満

15

7

7

7

3

9月以上12月未満

16

8

8

8

4

12月以上

17

9

9

9

5

5

3月未満

17

9

9

9

5

3月以上6月未満

18

10

10

10

6

6月以上9月未満

19

11

11

11

7

9月以上12月未満

20

12

12

12

8

12月以上

21

13

13

13

9

6

3月未満

21

13

13

13

9

3月以上6月未満

22

14

14

14

10

6月以上9月未満

23

15

15

15

11

9月以上12月未満

24

16

16

16

12

12月以上

25

17

17

17

13

7

3月未満

25

17

17

17

13

3月以上6月未満

26

18

18

18

14

6月以上9月未満

27

19

19

19

15

9月以上12月未満

28

20

20

20

16

12月以上

29

21

21

21

17

8

3月未満

29

21

21

21

17

3月以上6月未満

30

22

22

22

18

6月以上9月未満

31

23

23

23

19

9月以上12月未満

32

24

24

24

20

12月以上

33

25

25

25

21

9

3月未満

33

25

25

25

21

3月以上6月未満

34

26

26

26

22

6月以上9月未満

35

27

27

27

23

9月以上12月未満

36

28

28

28

24

12月以上

37

29

29

29

25

10

3月未満

37

29

29

29

25

3月以上6月未満

38

30

30

30

26

6月以上9月未満

39

31

31

31

27

9月以上12月未満

40

32

32

32

28

12月以上

41

33

33

33

29

11

3月未満

41

33

33

33

29

3月以上6月未満

42

34

34

34

30

6月以上9月未満

43

35

35

35

31

9月以上12月未満

44

36

36

36

32

12月以上

45

37

37

37

33

12

3月未満

45

37

37

37

33

3月以上6月未満

46

38

38

38

34

6月以上9月未満

47

39

39

39

35

9月以上12月未満

48

40

40

40

36

12月以上

49

41

41

41

37

13

3月未満

49

41

41

41

37

3月以上6月未満

50

42

42

42

38

6月以上9月未満

51

43

43

43

39

9月以上12月未満

52

44

44

44

40

12月以上

53

45

45

45

41

14

3月未満

53

45

45

45

41

3月以上6月未満

54

46

46

46

42

6月以上9月未満

55

47

47

47

43

9月以上12月未満

56

48

48

48

44

12月以上

57

49

49

49

45

15

3月未満

57

49

49

49

45

3月以上6月未満

58

50

50

50

46

6月以上9月未満

59

51

51

51

47

9月以上12月未満

60

52

52

52

48

12月以上

61

53

53

53

49

16

3月未満

61

53

53

53

49

3月以上6月未満

62

54

54

54

50

6月以上9月未満

63

55

55

55

51

9月以上12月未満

64

56

56

56

52

12月以上

65

57

57

57

53

17

3月未満

65

57

57

57

53

3月以上6月未満

66

58

58

58

54

6月以上9月未満

67

59

59

59

55

9月以上12月未満

68

60

60

60

56

12月以上

69

61

61

61

57

18

3月未満

69

61

61

61

57

3月以上6月未満

70

62

62

62

58

6月以上9月未満

71

63

63

63

59

9月以上12月未満

72

64

64

64

60

12月以上

73

65

65

65

61

19

3月未満

73

65

65

65

61

3月以上6月未満

74

66

66

66

62

6月以上9月未満

75

67

67

67

63

9月以上12月未満

76

68

68

68

64

12月以上

77

69

69

69

65

20

3月未満

77

69

69

69

65

3月以上6月未満

78

70

70

70

66

6月以上9月未満

79

71

71

71

67

9月以上12月未満

80

72

72

72

68

12月以上

81

73

73

73

69

21

3月未満

81

73

73

73

69

3月以上6月未満

82

74

74

74

70

6月以上9月未満

83

75

75

75

71

9月以上12月未満

84

76

76

76

72

12月以上

85

77

77

77

73

22

3月未満

85

77

77

77

73

3月以上6月未満

86

78

78

78

74

6月以上9月未満

87

79

79

79

75

9月以上12月未満

88

80

80

80

76

12月以上

89

81

81

81

77

23

3月未満

89

81

81

81

77

3月以上6月未満

90

82

82

82

78

6月以上9月未満

91

83

83

83

79

9月以上12月未満

92

84

84

84

80

12月以上

93

85

85

85

81

24

3月未満

93

85

85

85

81

3月以上6月未満

93

86

86

86

82

6月以上9月未満

93

87

87

87

83

9月以上12月未満

93

88

88

88

84

12月以上

93

89

89

89

85

25

3月未満

 

89

89

89

85

3月以上6月未満

 

90

90

90

86

6月以上9月未満

 

91

91

91

87

9月以上12月未満

 

92

92

92

88

12月以上

 

93

93

93

89

26

3月未満

 

93

93

93

89

3月以上6月未満

 

94

94

94

90

6月以上9月未満

 

95

95

95

91

9月以上12月未満

 

96

96

96

92

12月以上

 

97

97

97

93

27

3月未満

 

97

97

97

 

3月以上6月未満

 

98

98

98

 

6月以上9月未満

 

99

99

99

 

9月以上12月未満

 

100

100

100

 

12月以上

 

101

101

101

 

28

3月未満

 

101

101

101

 

3月以上6月未満

 

102

102

102

 

6月以上9月未満

 

103

103

103

 

9月以上12月未満

 

104

104

104

 

12月以上

 

105

105

105

 

29

3月未満

 

105

105

105

 

3月以上6月未満

 

106

106

106

 

6月以上9月未満

 

107

107

107

 

9月以上12月未満

 

108

108

108

 

12月以上

 

109

109

109

 

30

3月未満

 

 

109

109

 

3月以上6月未満

 

 

110

109

 

6月以上9月未満

 

 

111

109

 

9月以上12月未満

 

 

112

109

 

12月以上

 

 

113

109

 

ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

4級

1

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

12月以上

5

1

1

2

3月未満

5

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

6月以上9月未満

7

3

1

9月以上12月未満

8

4

1

12月以上

9

5

1

3

3月未満

9

5

1

3月以上6月未満

10

6

1

6月以上9月未満

11

7

1

9月以上12月未満

12

8

1

12月以上

13

9

1

4

3月未満

13

9

1

3月以上6月未満

14

10

1

6月以上9月未満

15

11

1

9月以上12月未満

16

12

1

12月以上

17

13

1

5

3月未満

17

13

1

3月以上6月未満

18

14

1

6月以上9月未満

19

15

1

9月以上12月未満

20

16

1

12月以上

21

17

1

6

3月未満

21

17

1

3月以上6月未満

22

18

1

6月以上9月未満

23

19

1

9月以上12月未満

24

20

1

12月以上

25

21

1

7

3月未満

25

21

1

3月以上6月未満

26

22

1

6月以上9月未満

27

23

1

9月以上12月未満

28

24

1

12月以上

29

25

1

8

3月未満

29

25

1

3月以上6月未満

30

26

1

6月以上9月未満

31

27

1

9月以上12月未満

32

28

1

12月以上

33

29

1

9

3月未満

33

29

1

3月以上6月未満

34

30

1

6月以上9月未満

35

31

1

9月以上12月未満

36

32

1

12月以上

37

33

1

10

3月未満

37

33

1

3月以上6月未満

38

34

1

6月以上9月未満

39

35

1

9月以上12月未満

40

36

1

12月以上

41

37

1

11

3月未満

41

37

1

3月以上6月未満

42

38

1

6月以上9月未満

43

39

1

9月以上12月未満

44

40

1

12月以上

45

41

1

12

3月未満

45

41

1

3月以上6月未満

46

42

1

6月以上9月未満

47

43

1

9月以上12月未満

48

44

1

12月以上

49

45

1

13

3月未満

49

45

1

3月以上6月未満

50

46

1

6月以上9月未満

51

47

1

9月以上12月未満

52

48

1

12月以上

53

49

1

14

3月未満

53

49

1

3月以上6月未満

54

50

1

6月以上9月未満

55

51

1

9月以上12月未満

56

52

1

12月以上

57

53

1

15

3月未満

57

53

1

3月以上6月未満

58

54

1

6月以上9月未満

59

55

1

9月以上12月未満

60

56

1

12月以上

61

57

1

16

3月未満

61

57

1

3月以上6月未満

62

58

2

6月以上9月未満

63

59

3

9月以上12月未満

64

60

4

12月以上

65

61

5

17

3月未満

65

61

5

3月以上6月未満

65

62

6

6月以上9月未満

65

63

7

9月以上12月未満

65

64

8

12月以上

65

65

9

18

3月未満

 

65

9

3月以上6月未満

 

66

9

6月以上9月未満

 

67

10

9月以上12月未満

 

68

10

12月以上

 

69

11

19

3月未満

 

69

11

3月以上6月未満

 

70

11

6月以上9月未満

 

71

12

9月以上12月未満

 

72

12

12月以上

 

73

13

20

3月未満

 

73

13

3月以上6月未満

 

74

13

6月以上9月未満

 

75

14

9月以上12月未満

 

76

14

12月以上

 

77

15

21

3月未満

 

77

15

3月以上6月未満

 

78

15

6月以上9月未満

 

79

16

9月以上12月未満

 

80

16

12月以上

 

81

17

22

3月未満

 

81

17

3月以上6月未満

 

82

17

6月以上9月未満

 

83

18

9月以上12月未満

 

84

18

12月以上

 

85

19

23

3月未満

 

85

19

3月以上6月未満

 

86

19

6月以上9月未満

 

87

20

9月以上12月未満

 

88

20

12月以上

 

89

21

24

3月未満

 

89

21

3月以上6月未満

 

89

21

6月以上9月未満

 

89

21

9月以上12月未満

 

89

21

12月以上

 

89

21

エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

5

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

4

4

1

1

1

1

12月以上

9

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

9

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

6

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

7

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

8

8

1

1

1

1

12月以上

13

9

9

1

1

1

1

4

3月未満

13

9

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

10

10

2

1

1

1

6月以上9月未満

15

11

11

3

1

1

1

9月以上12月未満

16

12

12

4

1

1

1

12月以上

17

13

13

5

1

1

1

5

3月未満

17

13

13

5

1

1

1

3月以上6月未満

18

14

14

6

2

1

1

6月以上9月未満

19

15

15

7

3

1

1

9月以上12月未満

20

16

16

8

4

1

1

12月以上

21

17

17

9

5

1

1

6

3月未満

21

17

17

9

5

1

1

3月以上6月未満

22

18

18

10

6

2

1

6月以上9月未満

23

19

19

11

7

3

1

9月以上12月未満

24

20

20

12

8

4

1

12月以上

25

21

21

13

9

5

1

7

3月未満

25

21

21

13

9

5

1

3月以上6月未満

26

22

22

14

10

6

2

6月以上9月未満

27

23

23

15

11

7

3

9月以上12月未満

28

24

24

16

12

8

4

12月以上

29

25

25

17

13

9

5

8

3月未満

29

25

25

17

13

9

5

3月以上6月未満

30

26

26

18

14

10

6

6月以上9月未満

31

27

27

19

15

11

7

9月以上12月未満

32

28

28

20

16

12

8

12月以上

33

29

29

21

17

13

9

9

3月未満

33

29

29

21

17

13

9

3月以上6月未満

34

30

30

22

18

14

10

6月以上9月未満

35

31

31

23

19

15

11

9月以上12月未満

36

32

32

24

20

16

12

12月以上

37

33

33

25

21

17

13

10

3月未満

37

33

33

25

21

17

13

3月以上6月未満

38

34

34

26

22

18

14

6月以上9月未満

39

35

35

27

23

19

15

9月以上12月未満

40

36

36

28

24

20

16

12月以上

41

37

37

29

25

21

17

11

3月未満

41

37

37

29

25

21

17

3月以上6月未満

42

38

38

30

26

22

18

6月以上9月未満

43

39

39

31

27

23

19

9月以上12月未満

44

40

40

32

28

24

20

12月以上

45

41

41

33

29

25

21

12

3月未満

45

41

41

33

29

25

21

3月以上6月未満

46

42

42

34

30

26

22

6月以上9月未満

47

43

43

35

31

27

23

9月以上12月未満

48

44

44

36

32

28

24

12月以上

49

45

45

37

33

29

25

13

3月未満

49

45

45

37

33

29

25

3月以上6月未満

50

46

46

38

34

30

26

6月以上9月未満

51

47

47

39

35

31

27

9月以上12月未満

52

48

48

40

36

32

28

12月以上

53

49

49

41

37

33

29

14

3月未満

53

49

49

41

37

33

29

3月以上6月未満

54

50

50

42

38

34

30

6月以上9月未満

55

51

51

43

39

35

31

9月以上12月未満

56

52

52

44

40

36

32

12月以上

57

53

53

45

41

37

33

15

3月未満

57

53

53

45

41

37

33

3月以上6月未満

58

54

54

46

42

38

34

6月以上9月未満

59

55

55

47

43

39

35

9月以上12月未満

60

56

56

48

44

40

36

12月以上

61

57

57

49

45

41

37

16

3月未満

61

57

57

49

45

41

37

3月以上6月未満

62

58

58

50

46

42

37

6月以上9月未満

63

59

59

51

47

43

37

9月以上12月未満

64

60

60

52

48

44

37

12月以上

65

61

61

53

49

45

37

17

3月未満

65

61

61

53

49

45

 

3月以上6月未満

66

62

62

54

50

46

 

6月以上9月未満

67

63

63

55

51

47

 

9月以上12月未満

68

64

64

56

52

48

 

12月以上

69

65

65

57

53

49

 

18

3月未満

69

65

65

57

53

49

 

3月以上6月未満

70

66

66

58

54

50

 

6月以上9月未満

71

67

67

59

55

51

 

9月以上12月未満

72

68

68

60

56

52

 

12月以上

73

69

69

61

57

53

 

19

3月未満

73

69

69

61

57

53

 

3月以上6月未満

74

70

70

62

58

53

 

6月以上9月未満

75

71

71

63

59

53

 

9月以上12月未満

76

72

72

64

60

53

 

12月以上

77

73

73

65

61

53

 

20

3月未満

77

73

73

65

61

53

 

3月以上6月未満

78

74

74

66

62

53

 

6月以上9月未満

79

75

75

67

63

53

 

9月以上12月未満

80

76

76

68

64

53

 

12月以上

81

77

77

69

65

53

 

21

3月未満

81

77

77

69

65

53

 

3月以上6月未満

82

78

78

70

65

53

 

6月以上9月未満

83

79

79

71

65

53

 

9月以上12月未満

84

80

80

72

65

53

 

12月以上

85

81

81

73

65

53

 

22

3月未満

85

81

81

73

65

 

 

3月以上6月未満

85

82

82

74

65

 

 

6月以上9月未満

85

83

83

75

65

 

 

9月以上12月未満

85

84

84

76

65

 

 

12月以上

85

85

85

77

65

 

 

23

3月未満

 

85

85

77

65

 

 

3月以上6月未満

 

86

86

78

65

 

 

6月以上9月未満

 

87

87

79

65

 

 

9月以上12月未満

 

88

88

80

65

 

 

12月以上

 

89

89

81

65

 

 

24

3月未満

 

89

89

81

65

 

 

3月以上6月未満

 

90

90

82

65

 

 

6月以上9月未満

 

91

91

83

65

 

 

9月以上12月未満

 

92

92

84

65

 

 

12月以上

 

93

93

85

65

 

 

25

3月未満

 

93

93

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

94

94

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

95

95

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

96

96

88

 

 

 

12月以上

 

97

97

89

 

 

 

26

3月未満

 

97

97

89

 

 

 

3月以上6月未満

 

97

98

90

 

 

 

6月以上9月未満

 

97

99

91

 

 

 

9月以上12月未満

 

97

100

92

 

 

 

12月以上

 

97

101

93

 

 

 

27

3月未満

 

 

101

93

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

94

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

95

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

96

 

 

 

12月以上

 

 

105

97

 

 

 

28

3月未満

 

 

105

97

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

97

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

97

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

97

 

 

 

12月以上

 

 

109

97

 

 

 

29

3月未満

 

 

109

97

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

97

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

97

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

97

 

 

 

12月以上

 

 

113

97

 

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

1

1

1

12月以上

5

5

1

1

1

1

1

2

3月未満

5

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

1

1

1

12月以上

9

9

5

1

1

1

1

3

3月未満

9

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

4

1

1

1

12月以上

13

13

9

5

1

1

1

4

3月未満

13

13

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

15

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

16

12

8

4

1

1

12月以上

17

17

13

9

5

1

1

5

3月未満

17

17

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

18

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

19

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

20

16

12

8

4

1

12月以上

21

21

17

13

9

5

1

6

3月未満

21

21

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

22

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

23

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

24

20

16

12

8

4

12月以上

25

25

21

17

13

9

5

7

3月未満

25

25

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

26

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

27

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

28

24

20

16

12

8

12月以上

29

29

25

21

17

13

9

8

3月未満

29

29

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

30

30

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

31

31

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

32

32

28

24

20

16

12

12月以上

33

33

29

25

21

17

13

9

3月未満

33

33

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

34

34

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

35

35

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

36

36

32

28

24

20

16

12月以上

37

37

33

29

25

21

17

10

3月未満

37

37

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

38

38

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

39

39

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

40

40

36

32

28

24

20

12月以上

41

41

37

33

29

25

21

11

3月未満

41

41

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

42

42

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

43

43

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

44

44

40

36

32

28

24

12月以上

45

45

41

37

33

29

25

12

3月未満

45

45

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

46

46

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

47

47

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

48

48

44

40

36

32

28

12月以上

49

49

45

41

37

33

29

13

3月未満

49

49

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

50

50

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

51

51

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

52

52

48

44

40

36

32

12月以上

53

53

49

45

41

37

33

14

3月未満

53

53

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

54

54

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

55

55

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

56

56

52

48

44

40

36

12月以上

57

57

53

49

45

41

37

15

3月未満

57

57

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

58

58

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

59

59

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

60

60

56

52

48

44

40

12月以上

61

61

57

53

49

45

41

16

3月未満

61

61

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

62

62

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

63

63

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

64

64

60

56

52

48

44

12月以上

65

65

61

57

53

49

45

17

3月未満

65

65

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

66

66

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

67

67

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

68

68

64

60

56

52

48

12月以上

69

69

65

61

57

53

49

18

3月未満

69

69

65

61

57

53

49

3月以上6月未満

70

70

66

62

58

54

50

6月以上9月未満

71

71

67

63

59

55

51

9月以上12月未満

72

72

68

64

60

56

52

12月以上

73

73

69

65

61

57

53

19

3月未満

73

73

69

65

61

57

53

3月以上6月未満

74

74

70

66

62

58

54

6月以上9月未満

75

75

71

67

63

59

55

9月以上12月未満

76

76

72

68

64

60

56

12月以上

77

77

73

69

65

61

57

20

3月未満

77

77

73

69

65

61

 

3月以上6月未満

78

78

74

70

66

62

 

6月以上9月未満

79

79

75

71

67

63

 

9月以上12月未満

80

80

76

72

68

64

 

12月以上

81

81

77

73

69

65

 

21

3月未満

81

81

77

73

69

65

 

3月以上6月未満

82

82

78

74

70

66

 

6月以上9月未満

83

83

79

75

71

67

 

9月以上12月未満

84

84

80

76

72

68

 

12月以上

85

85

81

77

73

69

 

22

3月未満

85

85

81

77

73

69

 

3月以上6月未満

86

86

82

78

74

69

 

6月以上9月未満

87

87

83

79

75

69

 

9月以上12月未満

88

88

84

80

76

69

 

12月以上

89

89

85

81

77

69

 

23

3月未満

89

89

85

81

77

 

 

3月以上6月未満

90

90

86

82

78

 

 

6月以上9月未満

91

91

87

83

79

 

 

9月以上12月未満

92

92

88

84

80

 

 

12月以上

93

93

89

85

81

 

 

24

3月未満

93

93

89

85

81

 

 

3月以上6月未満

94

94

90

86

82

 

 

6月以上9月未満

95

95

91

87

83

 

 

9月以上12月未満

96

96

92

88

84

 

 

12月以上

97

97

93

89

85

 

 

25

3月未満

97

97

93

89

85

 

 

3月以上6月未満

98

98

94

90

86

 

 

6月以上9月未満

99

99

95

91

87

 

 

9月以上12月未満

100

100

96

92

88

 

 

12月以上

101

101

97

93

89

 

 

26

3月未満

101

101

97

93

89

 

 

3月以上6月未満

102

102

98

94

90

 

 

6月以上9月未満

103

103

99

95

91

 

 

9月以上12月未満

104

104

100

96

92

 

 

12月以上

105

105

101

97

93

 

 

27

3月未満

105

105

101

97

93

 

 

3月以上6月未満

106

106

102

98

93

 

 

6月以上9月未満

107

107

103

99

93

 

 

9月以上12月未満

108

108

104

100

93

 

 

12月以上

109

109

105

101

93

 

 

28

3月未満

109

109

105

101

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

106

102

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

107

103

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

108

104

 

 

 

12月以上

113

113

109

105

 

 

 

29

3月未満

113

113

109

105

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

110

106

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

111

107

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

112

108

 

 

 

12月以上

117

117

113

109

 

 

 

30

3月未満

117

117

113

109

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

114

110

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

115

111

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

116

112

 

 

 

12月以上

121

121

117

113

 

 

 

31

3月未満

121

121

117

113

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

117

113

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

117

113

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

117

113

 

 

 

12月以上

125

125

117

113

 

 

 

32

3月未満

125

125

 

113

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

113

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

113

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

113

 

 

 

12月以上

129

129

 

113

 

 

 

33

3月未満

129

129

 

113

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

113

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

113

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

113

 

 

 

12月以上

133

133

 

113

 

 

 

34

3月未満

133

133

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

 

 

35

3月未満

137

137

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

 

 

36

3月未満

141

141

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

 

 

37

3月未満

145

145

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

145

145

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

145

145

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

145

145

 

 

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

 

 

カ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

7級

8級

1

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

2

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

1

1

1

1

12月以上

9

9

9

1

1

1

1

3

3月未満

9

9

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

4

1

1

1

12月以上

13

13

13

5

1

1

1

4

3月未満

13

13

13

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

15

15

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

16

16

8

4

1

1

12月以上

17

17

17

9

5

1

1

5

3月未満

17

17

17

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

18

18

10

6

1

1

6月以上9月未満

19

19

19

11

7

1

1

9月以上12月未満

20

20

20

12

8

1

1

12月以上

21

21

21

13

9

1

1

6

3月未満

21

21

21

13

9

1

1

3月以上6月未満

22

22

22

14

10

1

1

6月以上9月未満

23

23

23

15

11

1

1

9月以上12月未満

24

24

24

16

12

1

1

12月以上

25

25

25

17

13

1

1

7

3月未満

25

25

25

17

13

1

1

3月以上6月未満

26

26

26

18

14

1

1

6月以上9月未満

27

27

27

19

15

1

1

9月以上12月未満

28

28

28

20

16

1

1

12月以上

29

29

29

21

17

1

1

8

3月未満

29

29

29

21

17

1

1

3月以上6月未満

30

30

30

22

18

1

1

6月以上9月未満

31

31

31

23

19

1

1

9月以上12月未満

32

32

32

24

20

1

1

12月以上

33

33

33

25

21

1

1

9

3月未満

33

33

33

25

21

1

1

3月以上6月未満

34

34

34

26

22

1

1

6月以上9月未満

35

35

35

27

23

1

1

9月以上12月未満

36

36

36

28

24

1

1

12月以上

37

37

37

29

25

1

1

10

3月未満

37

37

37

29

25

1

1

3月以上6月未満

38

38

38

30

26

1

1

6月以上9月未満

39

39

39

31

27

1

1

9月以上12月未満

40

40

40

32

28

1

1

12月以上

41

41

41

33

29

1

1

11

3月未満

41

41

41

33

29

1

1

3月以上6月未満

42

42

42

34

30

2

1

6月以上9月未満

43

43

43

35

31

3

2

9月以上12月未満

44

44

44

36

32

4

2

12月以上

45

45

45

37

33

5

3

12

3月未満

45

45

45

37

33

5

3

3月以上6月未満

46

46

46

38

34

6

3

6月以上9月未満

47

47

47

39

35

7

4

9月以上12月未満

48

48

48

40

36

8

4

12月以上

49

49

49

41

37

9

5

13

3月未満

49

49

49

41

37

9

5

3月以上6月未満

50

50

50

42

38

10

5

6月以上9月未満

51

51

51

43

39

11

6

9月以上12月未満

52

52

52

44

40

12

6

12月以上

53

53

53

45

41

13

7

14

3月未満

53

53

53

45

41

13

7

3月以上6月未満

54

54

54

46

42

14

7

6月以上9月未満

55

55

55

47

43

15

8

9月以上12月未満

56

56

56

48

44

16

8

12月以上

57

57

57

49

45

17

9

15

3月未満

57

57

57

49

45

17

9

3月以上6月未満

58

58

58

50

46

18

9

6月以上9月未満

59

59

59

51

47

19

10

9月以上12月未満

60

60

60

52

48

20

10

12月以上

61

61

61

53

49

21

11

16

3月未満

61

61

61

53

49

21

11

3月以上6月未満

62

62

62

54

50

22

11

6月以上9月未満

63

63

63

55

51

23

12

9月以上12月未満

64

64

64

56

52

24

12

12月以上

65

65

65

57

53

25

13

17

3月未満

65

65

65

57

53

25

13

3月以上6月未満

66

66

66

58

54

26

13

6月以上9月未満

67

67

67

59

55

27

14

9月以上12月未満

68

68

68

60

56

28

14

12月以上

69

69

69

61

57

29

15

18

3月未満

69

69

69

61

57

29

 

3月以上6月未満

70

70

70

62

58

30

 

6月以上9月未満

71

71

71

63

59

31

 

9月以上12月未満

72

72

72

64

60

32

 

12月以上

73

73

73

65

61

33

 

19

3月未満

73

73

73

65

61

33

 

3月以上6月未満

74

74

74

66

62

34

 

6月以上9月未満

75

75

75

67

63

35

 

9月以上12月未満

76

76

76

68

64

36

 

12月以上

77

77

77

69

65

37

 

20

3月未満

77

77

77

69

65

37

 

3月以上6月未満

78

78

78

70

66

37

 

6月以上9月未満

79

79

79

71

67

37

 

9月以上12月未満

80

80

80

72

68

37

 

12月以上

81

81

81

73

69

37

 

21

3月未満

81

81

81

73

69

37

 

3月以上6月未満

82

82

82

74

70

37

 

6月以上9月未満

83

83

83

75

71

37

 

9月以上12月未満

84

84

84

76

72

37

 

12月以上

85

85

85

77

73

37

 

22

3月未満

85

85

85

77

73

 

 

3月以上6月未満

86

86

86

78

74

 

 

6月以上9月未満

87

87

87

79

75

 

 

9月以上12月未満

88

88

88

80

76

 

 

12月以上

89

89

89

81

77

 

 

23

3月未満

89

89

89

81

77

 

 

3月以上6月未満

90

90

90

82

78

 

 

6月以上9月未満

91

91

91

83

79

 

 

9月以上12月未満

92

92

92

84

80

 

 

12月以上

93

93

93

85

81

 

 

24

3月未満

93

93

93

85

81

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

86

82

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

87

83

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

88

84

 

 

12月以上

97

97

97

89

85

 

 

25

3月未満

97

97

97

89

85

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

90

86

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

91

87

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

92

88

 

 

12月以上

101

101

101

93

89

 

 

26

3月未満

101

101

101

93

89

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

94

90

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

95

91

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

96

92

 

 

12月以上

105

105

105

97

93

 

 

27

3月未満

105

105

105

97

 

 

 

3月以上6月未満

106

106

106

98

 

 

 

6月以上9月未満

107

107

107

99

 

 

 

9月以上12月未満

108

108

108

100

 

 

 

12月以上

109

109

109

101

 

 

 

28

3月未満

109

109

109

101

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

102

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

103

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

104

 

 

 

12月以上

113

113

113

105

 

 

 

29

3月未満

113

113

113

105

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

105

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

105

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

105

 

 

 

12月以上

117

117

117

105

 

 

 

30

3月未満

117

117

117

105

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

105

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

105

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

105

 

 

 

12月以上

121

121

121

105

 

 

 

31

3月未満

121

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

124

 

 

 

 

12月以上

125

125

125

 

 

 

 

32

3月未満

125

125

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

125

126

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

125

127

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

125

128

128

 

 

 

 

12月以上

125

129

129

 

 

 

 

33

3月未満

 

129

129

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

130

130

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

131

131

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

132

132

 

 

 

 

12月以上

 

133

133

 

 

 

 

34

3月未満

 

133

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

134

133

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

135

133

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

136

133

 

 

 

 

12月以上

 

137

133

 

 

 

 

35

3月未満

 

137

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

137

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

137

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

137

 

 

 

 

 

12月以上

 

137

 

 

 

 

 

附則別表第3(附則第4項関係)

旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表

ア 旧級が行政職給料表の7級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

6級

7級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

5

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

6

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

7

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

8

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

9

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

1

6月以上9月未満

19

1

9月以上12月未満

20

1

12月以上

21

1

10

3月未満

21

1

3月以上6月未満

22

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

24

1

12月以上

25

1

11

3月未満

25

1

3月以上6月未満

26

2

6月以上9月未満

27

3

9月以上12月未満

28

4

12月以上

29

5

12

3月未満

29

5

3月以上6月未満

30

6

6月以上9月未満

31

7

9月以上12月未満

32

8

12月以上

33

9

13

3月未満

33

9

3月以上6月未満

34

10

6月以上9月未満

35

11

9月以上12月未満

36

12

12月以上

37

13

14

3月未満

37

13

3月以上6月未満

38

14

6月以上9月未満

39

15

9月以上12月未満

40

16

12月以上

41

17

15

3月未満

41

17

3月以上6月未満

42

18

6月以上9月未満

43

19

9月以上12月未満

44

20

12月以上

45

21

16

3月未満

45

21

3月以上6月未満

46

21

6月以上9月未満

47

22

9月以上12月未満

48

22

12月以上

49

23

17

3月未満

49

23

3月以上6月未満

50

23

6月以上9月未満

51

24

9月以上12月未満

52

24

12月以上

53

25

18

3月未満

53

25

3月以上6月未満

54

25

6月以上9月未満

55

26

9月以上12月未満

56

26

12月以上

57

27

19

3月未満

57

27

3月以上6月未満

58

27

6月以上9月未満

59

28

9月以上12月未満

60

28

12月以上

61

29

20

3月未満

61

29

3月以上6月未満

62

29

6月以上9月未満

63

30

9月以上12月未満

64

30

12月以上

65

31

21

3月未満

65

31

3月以上6月未満

66

31

6月以上9月未満

67

32

9月以上12月未満

68

32

12月以上

69

33

22

3月未満

69

33

3月以上6月未満

70

34

6月以上9月未満

71

35

9月以上12月未満

72

36

12月以上

73

37

23

3月未満

73

37

3月以上6月未満

74

38

6月以上9月未満

75

39

9月以上12月未満

76

40

12月以上

77

41

24

3月未満

77

41

3月以上6月未満

78

42

6月以上9月未満

79

43

9月以上12月未満

80

44

12月以上

81

45

イ 旧級が医療職給料表(1)の3級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

3級

4級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

4

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

5

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

6

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

7

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

1

6月以上9月未満

19

1

9月以上12月未満

20

1

12月以上

21

1

8

3月未満

21

1

3月以上6月未満

22

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

24

1

12月以上

25

1

9

3月未満

25

1

3月以上6月未満

26

1

6月以上9月未満

27

1

9月以上12月未満

28

1

12月以上

29

1

10

3月未満

29

1

3月以上6月未満

30

1

6月以上9月未満

31

1

9月以上12月未満

32

1

12月以上

33

1

11

3月未満

33

1

3月以上6月未満

34

2

6月以上9月未満

35

3

9月以上12月未満

36

4

12月以上

37

5

12

3月未満

37

5

3月以上6月未満

38

6

6月以上9月未満

39

7

9月以上12月未満

40

8

12月以上

41

9

13

3月未満

41

9

3月以上6月未満

42

10

6月以上9月未満

43

11

9月以上12月未満

44

12

12月以上

45

13

14

3月未満

45

13

3月以上6月未満

46

14

6月以上9月未満

47

15

9月以上12月未満

48

16

12月以上

49

17

15

3月未満

49

17

3月以上6月未満

50

18

6月以上9月未満

51

19

9月以上12月未満

52

20

12月以上

53

21

16

3月未満

53

21

3月以上6月未満

54

22

6月以上9月未満

55

23

9月以上12月未満

56

24

12月以上

57

25

17

3月未満

57

25

3月以上6月未満

58

26

6月以上9月未満

59

27

9月以上12月未満

60

28

12月以上

61

29

18

3月未満

61

29

3月以上6月未満

62

30

6月以上9月未満

63

31

9月以上12月未満

64

32

12月以上

65

33

19

3月未満

65

33

3月以上6月未満

66

34

6月以上9月未満

67

35

9月以上12月未満

68

36

12月以上

69

37

20

3月未満

69

37

3月以上6月未満

70

37

6月以上9月未満

71

38

9月以上12月未満

72

38

12月以上

73

39

21

3月未満

73

39

3月以上6月未満

74

39

6月以上9月未満

75

40

9月以上12月未満

76

40

12月以上

77

41

22

3月未満

77

41

3月以上6月未満

78

41

6月以上9月未満

79

42

9月以上12月未満

80

42

12月以上

81

43

23

3月未満

81

43

3月以上6月未満

82

43

6月以上9月未満

83

44

9月以上12月未満

84

44

12月以上

85

45

24

3月未満

85

45

3月以上6月未満

86

45

6月以上9月未満

87

46

9月以上12月未満

88

46

12月以上

89

47

25

3月未満

89

47

3月以上6月未満

90

47

6月以上9月未満

91

48

9月以上12月未満

92

48

12月以上

93

49

26

3月未満

93

49

3月以上6月未満

94

49

6月以上9月未満

95

50

9月以上12月未満

96

50

12月以上

97

51

27

3月未満

97

51

3月以上6月未満

97

51

6月以上9月未満

97

52

9月以上12月未満

97

52

12月以上

97

53

28

3月未満

97

53

3月以上6月未満

97

54

6月以上9月未満

97

55

9月以上12月未満

97

56

12月以上

97

57

29

3月未満

97

57

3月以上6月未満

97

58

6月以上9月未満

97

59

9月以上12月未満

97

60

12月以上

97

61

30

3月未満

97

61

3月以上6月未満

97

62

6月以上9月未満

97

63

9月以上12月未満

97

64

12月以上

97

65

ウ 旧級が消防職給料表の6級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

6級

7級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

5

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

6

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

7

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

8

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

9

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

1

6月以上9月未満

19

1

9月以上12月未満

20

1

12月以上

21

1

10

3月未満

21

1

3月以上6月未満

22

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

24

1

12月以上

25

1

11

3月未満

25

1

3月以上6月未満

26

2

6月以上9月未満

27

3

9月以上12月未満

28

4

12月以上

29

5

12

3月未満

29

5

3月以上6月未満

30

6

6月以上9月未満

31

7

9月以上12月未満

32

8

12月以上

33

9

13

3月未満

33

9

3月以上6月未満

34

10

6月以上9月未満

35

11

9月以上12月未満

36

12

12月以上

37

13

14

3月未満

37

13

3月以上6月未満

38

14

6月以上9月未満

39

15

9月以上12月未満

40

16

12月以上

41

17

15

3月未満

41

17

3月以上6月未満

42

18

6月以上9月未満

43

19

9月以上12月未満

44

20

12月以上

45

21

16

3月未満

45

21

3月以上6月未満

46

21

6月以上9月未満

47

22

9月以上12月未満

48

22

12月以上

49

23

17

3月未満

49

23

3月以上6月未満

50

23

6月以上9月未満

51

24

9月以上12月未満

52

24

12月以上

53

25

18

3月未満

53

25

3月以上6月未満

54

25

6月以上9月未満

55

26

9月以上12月未満

56

26

12月以上

57

27

19

3月未満

57

27

3月以上6月未満

58

27

6月以上9月未満

59

28

9月以上12月未満

60

28

12月以上

61

29

20

3月未満

61

29

3月以上6月未満

62

29

6月以上9月未満

63

30

9月以上12月未満

64

30

12月以上

65

31

21

3月未満

65

31

3月以上6月未満

66

31

6月以上9月未満

67

32

9月以上12月未満

68

32

12月以上

69

33

22

3月未満

69

33

3月以上6月未満

70

34

6月以上9月未満

71

35

9月以上12月未満

72

36

12月以上

73

37

23

3月未満

73

37

3月以上6月未満

74

38

6月以上9月未満

75

39

9月以上12月未満

76

40

12月以上

77

41

24

3月未満

77

41

3月以上6月未満

78

42

6月以上9月未満

79

43

9月以上12月未満

80

44

12月以上

81

45

25

3月未満

81

45

3月以上6月未満

82

46

6月以上9月未満

83

47

9月以上12月未満

84

48

12月以上

85

49

(平成19年3月30日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月10日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項及び別表第1から別表第4までの規定は、平成19年4月1日から、附則第4項並びに改正後の条例第20条第2項及び附則第8項の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成19年12月における勤勉手当の特例)

4 平成19年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の条例第20条第2項及び附則第8項の規定の適用については、同項中「100分の75」とあるのは「100分の77.5」とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成20年3月31日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中加古川市職員の給与に関する条例第12条の改正規定及び第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の加古川市職員の給与に関する条例第19条第2項から第4項まで(加古川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第15号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から施行日までの間に職員(加古川市職員の給与に関する条例第21条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から12号給まで

技能労務職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から12号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

消防職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(補則)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成22年3月31日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 施行日の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員でその者が属していた職務の級が3級であるものの施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてそのものが受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表の新号給欄に定める号給とする。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第2項から第4項まで(加古川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第15号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項又は附則第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から施行日までの間に職員(加古川市職員の給与に関する条例第21条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から40号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

技能労務職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から52号給まで

4級

1号給から40号給まで

5級

1号給から24号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から40号給まで

5級

1号給から12号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

消防職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から72号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

4 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の条例附則第8項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「加古川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第29号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(補則)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

号給の切替表

旧号給

新号給

1

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

9

13

10

14

11

15

12

16

13

17

14

18

15

19

16

20

17

21

18

22

19

23

20

24

21

25

22

26

23

27

24

28

25

29

26

30

27

31

28

32

29

33

30

34

31

35

32

36

33

37

34

38

35

39

36

40

37

41

38

42

39

43

40

44

41

45

42

46

43

47

44

48

45

49

46

50

47

51

48

52

49

53

50

54

51

55

52

56

53

57

54

58

55

59

56

60

57

61

58

62

59

63

60

64

61

65

62

66

63

67

64

68

65

69

66

70

67

71

68

72

69

73

70

74

71

75

72

76

73

77

74

78

75

79

76

80

77

81

78

82

79

83

80

84

81

85

82

86

83

87

84

88

85

89

86

90

87

91

88

92

89

93

90

94

91

95

92

96

93

97

94

98

95

99

96

100

97

101

98

102

99

103

100

104

101

105

102

106

103

107

104

108

105

109

106

110

107

111

108

112

109

113

110

114

111

115

112

116

113

117

114

118

115

119

116

120

117

121

(平成23年3月31日条例第6号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第11条の2及び別表第3の改正規定は、地方独立行政法人加古川市民病院機構の成立の日から施行する。

(平成23年11月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(号給の切替え)

2 施行日の前日において消防職給料表の適用を受けていた職員でその者が属していた職務の級が4級であるものの施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてそのものが受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表の新号給欄に定める号給とする。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の加古川市職員の給与に関する条例第19条第2項から第4項まで(加古川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第15号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項又は附則第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から施行日までの間に職員(加古川市職員の給与に関する条例第21条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から52号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

技能労務職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から52号給まで

5級

1号給から36号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から52号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から8号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

7級

1号給から4号給まで

消防職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から84号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

号給の切替表

旧号給

新号給

1

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

9

13

10

14

11

15

12

16

13

17

14

18

15

19

16

20

17

21

18

22

19

23

20

24

21

25

22

26

23

27

24

28

25

29

26

30

27

31

28

32

29

33

30

34

31

35

32

36

33

37

34

38

35

39

36

40

37

41

38

42

39

43

40

44

41

45

42

46

43

47

44

48

45

49

46

50

47

51

48

52

49

53

50

54

51

55

52

56

53

57

54

58

55

59

56

60

57

61

58

62

59

63

60

64

61

65

62

66

63

67

64

68

65

69

66

70

67

71

68

72

69

73

70

74

71

75

72

76

73

77

74

78

75

79

76

80

77

81

78

82

79

83

80

84

81

85

82

86

83

87

84

88

85

89

86

90

87

91

88

92

89

93

90

94

91

95

92

96

93

97

94

98

95

99

96

100

97

101

98

102

99

103

100

104

101

105

102

106

103

107

104

108

105

109

(平成25年3月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第17条及び附則第9項の規定は、この条例の施行の日以後の勤務に対する給与額の算出について適用し、同日前の勤務に対する給与額の算出については、なお従前の例による。

(平成25年9月30日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第4条中加古川市職員の育児休業等に関する条例第22条第1項の改正規定(「部分休業」の右に「(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)」を加える部分に限る。)及び第2項の改正規定(「による育児時間」の右に「(以下「育児時間」という。)」を加える部分に限る。)並びに附則に1項を加える改正規定、第5条中加古川市職員の給与に関する条例第11条の2第1号、第2号及び第4号の改正規定並びに第12条第2項の改正規定(「を超えて」を「外に」に改める部分に限る。)並びに第8条中加古川市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第2条の改正規定(「準職員及び」を削る部分に限る。)及び第3条の改正規定(同条にただし書を加える部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第31号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第5号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月15日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第2項及び附則第10項の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の3第1項、第9条の2第2項第2号及び別表第1から別表第4までの規定は平成26年4月1日から、改正後の条例附則第11項の規定は平成26年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成27年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において第1条による改正前の加古川市職員の給与に関する条例別表第1、別表第2及び別表第4の給料表の適用を受けていた職員のうち、その者が属していた職務の級が4級であって、かつ、その者が受けていた号給が次の表の旧号給欄に掲げる号給である者の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給に応じて、同表の新号給欄に定める号給とする。

旧号給

新号給

102

101

103

101

104

101

105

101

106

101

107

101

108

101

109

101

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替に伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間(第2項に規定する職員については当分の間)、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年3月31日までの間における地域手当に関する特例)

7 切替日から平成28年3月31日までの間における第1条による改正後の加古川市職員の給与に関する条例第9条の3第3項の規定の適用については、同項中「100分の16」とあるのは、「100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。

(補則)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

9 加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年条例第8号)の一部を次のように改正する。

第17条の2の次に次の1条を加える。

(臨時的任用職員の勤務時間等)

第17条の3 臨時的任用職員(地方公務員法第22条第5項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用される職員をいう。)の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項は、第2条から前条までの規定にかかわらず、市長の定める基準に従い任命権者が別に定める。

(平成28年3月11日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中加古川市職員の給与に関する条例第20条第2項及び附則第10項の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の3第1項及び別表第1から別表第4までの規定は平成27年4月1日から、改正後の条例附則第12項の規定は平成27年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加古川市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(加古川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第12号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(補則)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年3月31日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月31日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条、第20条第2項及び附則第10項の改正規定並びに附則第5項から第7項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の3第1項及び別表第1から別表第4までの規定は平成28年4月1日から、改正後の条例附則第13項の規定は平成28年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(加古川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第12号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(令和2年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の条例第8条第1項ただし書の規定は適用せず、同条第3項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあつては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族については9,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,500円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」とする。

6 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の条例第8条第1項ただし書の規定は適用せず、同条第3項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあつては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」とする。

7 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、改正後の条例第8条第1項ただし書の規定は適用せず、同条第3項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「8級」とあるのは「8級以上」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」とする。

(補則)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(加古川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

2 加古川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第25号)の一部を次のように改正する。

第10条第3項中「及び第9条の4」を「、第9条の4及び第9条の5」に改める。

(平成29年12月20日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第2項第1号及び第2号の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の3第1項及び別表第1から別表第4までの規定は平成29年4月1日から、改正後の条例附則第14項の規定は平成29年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(加古川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第12号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(補則)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年12月20日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項並びに第3項の改正規定並びに第20条第2項第1号の改正規定(「100分の90」を「100分の92.5」に改める部分に限る。)及び同項第2号の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の3第1項、第15条第1項ただし書及び別表第1から別表第4までの規定は平成30年4月1日から、改正後の条例附則第12項の規定は平成30年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(加古川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第12号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(加古川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 加古川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第15号)の一部を次のように改正する。

附則第3項を削る。

(平成27年改正条例の一部改正)

6 平成27年改正条例の一部を次のように改正する。

附則第4項中「(加古川市職員の給与に関する条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)」を削る。

(補則)

7 附則第3項及び第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年9月30日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第9条中加古川市職員の給与に関する条例第9条の3第2項及び第3項、第17条、第19条第4項及び第5項並びに第20条第3項の改正規定、第10条中加古川市職員退職手当支給条例第1条の改正規定(「又は」を「若しくは」に改め、「若しくは第2項」の右に「又は加古川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第25号)第5条」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第2条中加古川市職員の給与に関する条例第19条の2第3号及び第4号の改正規定並びに第22条第6項の改正規定(「、若しくは法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し」を削る部分を除く。)並びに第3条中加古川市職員等旅費条例第3条第6項及び第7項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後の加古川市職員の給与に関する条例第19条第1項及び第4項、第19条の2第2号(同条例第20条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)、第20条第1項及び第2項第1号並びに第22条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月20日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中加古川市職員の給与に関する条例第9条の4第1項各号の改正規定、同条第2項第1号の改正規定(「掲げる額」を「定める額」に改める部分を除く。)及び第20条第2項第1号の改正規定並びに附則第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は平成31年4月1日から、改正後の条例附則第13項の規定は令和元年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された給与(加古川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第12号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

5 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において改正前の条例第9条の4の規定により支給されていた住居手当の月額が1,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間及び下宿を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。以下「旧手当額」という。)から1,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の条例第9条の4第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の条例第9条の4第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が1,000円を超えることとなる職員

(補則)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和2年3月27日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第33号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年5月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月における期末手当の特例)

2 令和4年6月に支給する期末手当(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員に対して支給する期末手当を除く。)の額は、この条例の規定による改正後の加古川市職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに加古川市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第19条第4項及び第5項(加古川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第15号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項又は加古川市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第35号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(補則)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年12月20日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(加古川市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第11条 第10条の規定による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第15項から第22項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

2 附則第3条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、その者が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、その者が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 次の各号に掲げる職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、当該各号に定める規定を適用する。

(1) 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員 新給与条例第19条第3項、第20条第2項第2号及び第20条の2

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 新給与条例第9条の2第2項第2号、第12条第5項及び第17条第2項

5 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員の給与に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月20日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第2項の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は令和4年4月1日から、改正後の条例附則第23項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 令和4年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年12月20日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項及び第3項、第20条第2項並びに別表第5ア等級別基準職務表消防職給料表の項及びイ等級別基準職務表行政職給料表の項の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は令和5年4月1日から、改正後の条例附則第24項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 令和5年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和6年12月23日条例第31号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は令和6年4月1日から、改正後の条例附則第25項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 令和6年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

加古川市職員の給与に関する条例

昭和28年7月24日 条例第9号

(令和6年12月23日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和28年7月24日 条例第9号
昭和29年3月13日 条例第4号
昭和31年3月13日 条例第1号
昭和31年9月26日 条例第14号
昭和32年10月10日 条例第19号
昭和34年3月31日 条例第2号
昭和34年6月29日 条例第17号
昭和35年6月27日 条例第11号
昭和36年3月3日 条例第6号
昭和36年10月3日 条例第23号
昭和36年12月25日 条例第27号
昭和38年3月29日 条例第5号
昭和39年3月23日 条例第5号
昭和40年3月20日 条例第4号
昭和41年1月12日 条例第4号
昭和41年4月1日 条例第5号
昭和42年3月20日 条例第10号
昭和43年1月12日 条例第2号
昭和43年3月14日 条例第13号
昭和43年12月14日 条例第41号
昭和44年3月12日 条例第1号
昭和45年3月11日 条例第1号
昭和45年12月28日 条例第42号
昭和46年12月25日 条例第38号
昭和47年4月1日 条例第7号
昭和47年12月25日 条例第39号
昭和48年10月8日 条例第36号
昭和48年12月25日 条例第50号
昭和49年6月22日 条例第30号
昭和49年10月4日 条例第35号
昭和50年12月26日 条例第45号
昭和51年12月24日 条例第45号
昭和52年12月26日 条例第40号
昭和54年3月29日 条例第10号
昭和54年12月26日 条例第49号
昭和55年3月31日 条例第3号
昭和55年12月23日 条例第32号
昭和56年8月4日 条例第22号
昭和56年12月22日 条例第30号
昭和57年5月22日 条例第21号
昭和58年3月31日 条例第7号
昭和58年12月22日 条例第33号
昭和59年12月24日 条例第27号
昭和60年12月26日 条例第44号
昭和61年12月22日 条例第25号
昭和62年12月21日 条例第30号
昭和63年12月22日 条例第30号
平成元年12月22日 条例第24号
平成2年3月31日 条例第6号
平成2年12月22日 条例第28号
平成3年12月24日 条例第48号
平成4年3月30日 条例第18号
平成4年12月22日 条例第36号
平成5年12月22日 条例第29号
平成6年12月22日 条例第31号
平成7年3月30日 条例第4号
平成7年12月22日 条例第40号
平成8年12月24日 条例第32号
平成9年12月22日 条例第38号
平成10年12月22日 条例第35号
平成11年12月22日 条例第37号
平成12年12月22日 条例第59号
平成13年12月20日 条例第46号
平成14年3月29日 条例第11号
平成14年12月24日 条例第46号
平成15年3月31日 条例第7号
平成15年11月28日 条例第34号
平成16年3月31日 条例第6号
平成17年11月30日 条例第39号
平成18年3月31日 条例第11号
平成19年3月30日 条例第6号
平成19年12月10日 条例第25号
平成20年3月31日 条例第6号
平成21年3月31日 条例第10号
平成21年5月29日 条例第22号
平成21年11月30日 条例第32号
平成22年3月31日 条例第5号
平成22年11月30日 条例第29号
平成23年3月31日 条例第6号
平成23年11月30日 条例第20号
平成25年3月29日 条例第11号
平成25年9月30日 条例第26号
平成25年12月25日 条例第31号
平成26年3月31日 条例第5号
平成26年12月15日 条例第34号
平成27年3月30日 条例第12号
平成28年3月11日 条例第5号
平成28年3月31日 条例第11号
平成28年3月31日 条例第12号
平成28年12月20日 条例第47号
平成29年3月31日 条例第11号
平成29年12月20日 条例第38号
平成30年12月20日 条例第43号
令和元年9月30日 条例第9号
令和元年9月30日 条例第11号
令和元年12月20日 条例第32号
令和2年3月27日 条例第8号
令和2年11月30日 条例第33号
令和4年5月31日 条例第15号
令和4年12月20日 条例第24号
令和4年12月20日 条例第30号
令和5年12月20日 条例第31号
令和6年12月23日 条例第31号