○加古川市職員の給与に関する条例施行規則

平成2年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に規則で定めるものを除き、加古川市職員の給与に関する条例(昭和28年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給料表の適用範囲)

第2条 条例別表第2から別表第4までに掲げる給料表のうち、次の各号に掲げる給料表は、当該各号に掲げる職員に適用する。

(1) 技能労務職給料表 電話交換手、自動車運転士、自動車運転手、調理師、用務員、管理員、技能員、作業員、看護助手、介護員、支援員、介助員、主査補及び主事補

(2) 医療職給料表(1) 医師

(3) 医療職給料表(2) 栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び公認心理師

(4) 医療職給料表(3) 保健師、看護師及び主査補

(5) 消防職給料表 消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士

(給料の支給日)

第3条 条例第7条第1項に規定する給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年条例第8号。以下「勤務条件に関する条例」という。)第6条第1項に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給日とする。

2 特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、同項の規定にかかわらず、市長は、その支給日を変更することができるものとする。

(給料の支給)

第4条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後において新たに職員となった者の給料については、当該月分を翌月の給料の支給日に支給する。

2 給与期間中給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員の給料については、その際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の日の前日までの給料はその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料月額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給される額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。

4 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)の許可を受け、法第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)の承認を受け、法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)の承認を受け、勤務条件に関する条例第17条の2の規定による看護休業(以下「看護休業」という。)の許可を受け、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、当該月分の給料を翌月の給料の支給日に支給する。

(給料の日割計算)

第4条の2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合又は休職にされ、専従許可を受け、育児休業の許可を受け、自己啓発等休業の承認を受け、配偶者同行休業の承認を受け、看護休業の許可を受け、若しくは停職にされた月若しくは休職若しくは専従許可の有期期間の終了により復職し、若しくは育児休業の期間、自己啓発等休業の期間、配偶者同行休業の期間、看護休業の期間若しくは停職の終了により職務に復帰した月の給料を支給する場合において、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、条例第7条第5項に規定する日割計算(以下「日割計算」という。)により支給する。

(給料の端数計算)

第5条 給料を条例第7条第5項に規定する日割計算により支給する場合において、当該給料額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(管理職手当の支給額)

第6条 条例第7条の2に規定する管理職手当の月額は、次項及び第3項に定めるものを除き、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては、その額に勤務条件に関する条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定に基づき規則で定める勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

(1) 加古川市職員の職名に関する規則(昭和48年規則第13号。以下「職名規則」という。)別表役職区分第1種の欄に掲げる職員(次号に掲げるものを除く。) 110,000円

(2) 職名規則別表役職区分第1種の欄に掲げる職員のうち担当部長の職にあるもの 97,000円

(3) 職名規則別表役職区分第2種の欄に掲げる職員 83,000円

(4) 職名規則別表役職区分第3種の欄に掲げる職員 71,000円

(5) 職名規則別表役職区分第4種の欄に掲げる職員 59,000円

(6) 職名規則別表役職区分第5種の欄に掲げる職員のうち指導主事の職にあるもの(定年前再任用短時間勤務職員を除く。) 40,000円

(7) 前各号に掲げる職員のほか市長が特に必要と認めたもの 市長が別に定める額

2 条例別表第3医療職給料表(1)の適用を受ける職員に対する条例第7条の2に規定する管理職手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(定年前再任用短時間勤務職員にあってはその額に定年前再任用短時間算出率を、育児短時間勤務職員等にあってはその額に算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

(1) 職名規則別表役職区分第1種の欄に掲げる職員(次号に掲げるものを除く。) 給料月額の22パーセント

(2) 職名規則別表役職区分第1種の欄に掲げる職員のうち担当部長の職にあるもの 給料月額の20パーセント

(3) 職名規則別表役職区分第2種の欄に掲げる職員 給料月額の18パーセント

(4) 職名規則別表役職区分第3種の欄に掲げる職員 給料月額の16パーセント

(5) 職名規則別表役職区分第4種の欄に掲げる職員 給料月額の14パーセント

3 定年前再任用短時間勤務職員(条例別表第3医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)に対する管理職手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額に定年前再任用短時間算出率を乗じて得た額とする。この場合において、育児短時間勤務職員等にあっては、これらの額に算出率を乗じて得た額とする。

(1) 職名規則別表役職区分第1種の欄に掲げる職員 78,000円

(2) 職名規則別表役職区分第2種の欄に掲げる職員 57,000円

(3) 職名規則別表役職区分第3種の欄に掲げる職員 46,000円

(4) 職名規則別表役職区分第4種の欄に掲げる職員 38,000円

4 前項の規定により算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(管理職手当の支給)

第7条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、条例第7条の2第3項の規定に基づき管理職手当を加給する場合については、第13条第1項の規定を準用する。

2 前条第1項各号第2項各号及び第3項に掲げる職を兼務によって占める職員には、その兼務職に係る管理職手当は支給しない。

3 前条第1項各号第2項各号及び第3項に掲げる職が欠員の場合又はその職を占める職員が休職等の場合に、その職について代理、心得等として発令され、その職の職務を行う職員には、兼務の場合を除き、その職について定められる管理職手当を支給する。

4 管理職手当の支給を受ける職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第22条第1項の規定の適用を受ける場合及び勤務条件に関する条例第10条の規定の適用を受ける場合を除く。)は、管理職手当を支給しない。

(初任給調整手当の支給)

第8条 初任給調整手当は、第2条第2号に掲げる職員のうち、別表に掲げる期間の区分に該当するものに、同表に掲げる額(育児短時間勤務職員等にあっては、その額に算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を支給する。

2 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第9条 削除

(地域手当の支給)

第10条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 条例第9条の3に規定する地域手当の基礎額となる管理職手当の月額は、第6条に規定する額とする。

3 条例第9条の3第4項に規定する規則で定める地域は、東京都の特別区の存する区域とする。

(給与の減額)

第11条 条例第11条の規定により給与を減額することとなる職員が勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てて計算するものとする。

2 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料の額及びこれに対する地域手当の額に対応する額をそれぞれ次の給与期間以降の給料及び地域手当から差し引くものとする。ただし、離職、休職、停職、無給休暇等の場合において減額すべき給与額が給料及び地域手当から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

3 条例第11条の「その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合」とは、勤務条件に関する条例第5条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務条件に関する条例第6条に規定する休日(以下「休日」という。)及び勤務条件に関する条例第7条に規定する有給休暇並びに加古川市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第44号)の規定に基づき職務専念義務を免除された場合をいう。

(時間外勤務手当の支給)

第12条 時間外勤務手当は、時間外勤務を命ぜられた職員に対して、その実働時間について支給する。

2 その日の勤務時間が始まる前に時間外勤務をしたときは、その日の時間外勤務として取り扱う。

3 時間外勤務手当の支給の基礎となる時間数は、その給与期間の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数が生じたときは、前条第1項の規定を準用する。

4 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外の時間に勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

第12条の2 条例第12条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(条例第13条第2項の規定により休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 条例第12条第2項の規則で定める割合は、 100分の25とする。

3 前2項の規定にかかわらず、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ正規の勤務時間外にした勤務の時間及び条例第12条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(次条に定める時間を除く。)の合計時間が1箇月について60時間を超えた職員のその60時間を超えてした勤務の時間(条例第12条第3項に定める60時間を超えて勤務した全時間を除く。)に対する条例第12条第1項の規則で定める割合は、100分の150とし、同条第2項の規則で定める割合は、100分の50とする。

第12条の3 条例第12条第2項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 休日が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日(勤務条件に関する条例第2条第5項及び第7項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の振替等(同条第8項の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおいては、次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和29年規則第5号)第2条第1項に規定する職員の1週間当たりの勤務時間(以下「1週間当たりの勤務時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が1週間当たりの勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(交替制等勤務職員(勤務条件に関する条例第2条第7項の規定により週休日及び勤務時間が割り振られた職員をいう。以下同じ。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が1週間当たりの勤務時間を超える場合においては1週間当たりの勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が1週間当たりの勤務時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員について、1週間当たりの勤務時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、前号に該当する場合を除き、次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が1週間当たりの勤務時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が1週間当たりの勤務時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、1週間当たりの勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(3) 1週間当たりの勤務時間から勤務条件に関する条例第2条第2項から第4項までの規定によりあらかじめ定められた1週間当たりの勤務時間を減じた時間

第13条 時間外勤務手当は、月の初日から末日までの分をその翌月の給料の支給日に支給する。

2 職員が勤務条件に関する条例第5条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「その翌月の」とあるのは、「勤務条件に関する条例第5条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の次の」とする。

(休日勤務手当の支給)

第14条 休日勤務手当は、休日における正規の勤務時間中における実働時間に対して支給し、正規の勤務時間を超えて勤務した部分については、時間外勤務手当を支給する。

2 休日が週休日に当たった場合の勤務に対しては、休日勤務手当を支給せず、時間外勤務手当を支給する。

3 第12条第3項の規定は、休日勤務手当の支給の基礎となる時間数について準用する。

4 条例第13条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

5 前条第1項の規定は、休日勤務手当の支給について準用する。

(夜間勤務手当の支給)

第15条 夜間勤務手当は、夜間勤務を命ぜられた職員に対して、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。

2 第12条第3項の規定は、夜間勤務手当の支給の基礎となる時間数について準用する。

3 第13条第1項の規定は、夜間勤務手当の支給について準用する。

(宿日直手当の額)

第16条 宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円とする。

2 条例第15条第1項ただし書に規定する宿日直手当の額は、月額22,000円とする。

(宿日直手当の支給)

第17条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられ、その勤務に服した職員に対して支給する。

2 第13条第1項の規定は、宿日直手当の支給について準用する。

(管理職員特別勤務手当の支給等)

第17条の2 条例第15条の2第1項の規則で定める勤務は、1時間以内の勤務とする。

2 条例第15条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 職名規則別表役職区分第1種の欄に掲げる職員 10,000円

(2) 職名規則別表役職区分第2種の欄に掲げる職員 8,000円

(3) 職名規則別表役職区分第3種及び第4種の欄に掲げる職員 6,000円

(4) 職名規則別表役職区分第5種の欄に掲げる職員のうち管理職手当の支給を受けるもの 4,000円

3 条例第15条の2第3項第1号ただし書の規則で定める勤務及び規則で定める割合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 勤務時間が1時間を超え3時間以下の勤務 100分の50

(2) 勤務時間が6時間を超える勤務 100分の150

4 条例第15条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 職名規則別表役職区分第1種の欄に掲げる職員 6,000円

(2) 職名規則別表役職区分第2種の欄に掲げる職員 5,000円

(3) 職名規則別表役職区分第3種及び第4種の欄に掲げる職員 4,000円

(4) 職名規則別表役職区分第5種の欄に掲げる職員のうち管理職手当の支給を受けるもの 3,000円

5 条例第15条の2第3項の規定により管理職員特別勤務手当の額を算定する場合における同条第1項又は第2項の勤務の回数は、これらの勤務をした日ごとに1回とする。この場合において、同一の勤務日におけるこれらの勤務をした時間は通算するものとする。

6 第13条第1項の規定は、管理職員特別勤務手当の支給について準用する。

(給与の非常時払)

第18条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給与を請求した場合には、給与期間中、給与の支給日前であっても、請求の日までの給与を日割計算によりその際支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額)

第19条 条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額は、給料を減額されている場合でも、本来受けるべき給料月額とする。

(端数計算)

第20条 条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 条例第12条から第14条までに規定する勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

3 次の各号に掲げる職員について、当該各号に掲げる規定により算出した給料月額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員 条例第6条の4

(2) 育児短時間勤務職員等 加古川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第15号)第16条の2及び第17条の規定により読み替えられた条例第6条の2又は第6条の3第2項

(休職者の給与)

第21条 条例第22条第1項に規定する「給与」とは、給料、扶養手当、地域手当、初任給調整手当、住居手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当をいう。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、市長が任命権者と協議して定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(加古川市職員の給与に関する条例施行規則の廃止)

2 加古川市職員の給与に関する条例施行規則(昭和29年規則第6号)は、廃止する。

(加古川市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

3 加古川市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和34年規則第9号)の一部を次のように改正する。

第8条の次に次の1条を加える。

(昇給の時期)

第8条の2 条例第6条の4第1項に規定する職員の昇給の時期は、1月1日、4月1日、7月1日又は10月1日とする。

第12条中「加古川市職員の給与に関する条例施行規則(昭和29年規則第6号)第3条」を「第8条の2」に改める。

(管理職手当の月額の特例)

4 平成13年7月1日から平成14年6月30日までの間に限り、第6条第1号から第4号までの規定により定められる管理職手当の月額は、同条第1号から第4号までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる額から当該額に、100分の7を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。

(管理職手当の月額の特例)

5 平成14年7月1日から平成15年6月30日までの間に限り、第6条第1号から第4号までの規定により定められる管理職手当の月額は、同条第1号から第4号までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる額から当該額に100分の7を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。

(管理職手当の月額の特例)

6 平成15年7月1日から平成16年6月30日までの間に限り、第6条第1号から第5号までの規定により定められる管理職手当の月額は、同条第1号から第5号までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる額から当該額に100分の7を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。

(管理職手当の月額の特例)

7 平成16年7月1日から平成17年6月30日までの間に限り、第6条第1号から第5号までの規定により定められる管理職手当の月額は、同条第1号から第5号までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる額から当該額に100分の7を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。

(管理職手当の月額の特例)

8 平成17年7月1日から平成18年6月30日までの間に限り、第6条第1号から第5号までの規定により定められる管理職手当の月額は、同条第1号から第5号までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる額から当該額に100分の7を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。

9 加古川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第11号。以下「改正条例」という。)附則第10項から第12項までの規定による給料を支給される職員に関する第6条第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と改正条例附則第10項の規定による給料の額との合計額」とする。

(地域手当の支給割合の特例)

10 加古川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第12号)附則第7項の規定により読み替えられた条例第9条の3第3項の規則で定める割合は、100分の15.5とする。

(条例附則第15項の規定の適用を受ける職員の管理職手当等の額)

11 条例附則第15項の規定の適用を受ける職員についての第6条第1項及び第17条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「当該各号に定める額」とあるのは「当該各号に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成2年5月30日規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年12月24日規則第37号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年12月22日規則第37号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年9月14日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年8月1日から適用する。

(平成6年3月30日規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日規則第45号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年12月22日規則第41号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月24日規則第41号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。ただし、第9条第2項及び第3項を削る改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、平成10年1月1日から、第9条及び第21条の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月30日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成10年12月22日規則第43号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年11月12日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第16条第1項第2号の規定は、平成11年10月1日から適用する。

(平成11年12月22日規則第60号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月28日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月28日規則第2号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日規則第31号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第34号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(加古川市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例施行規則の一部改正)

2 加古川市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例施行規則(平成11年規則第57号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項中「、期末手当及び特例一時金」を「及び期末手当」に改める。

(特例一時金の支給に関する規則の廃止)

3 特例一時金の支給に関する規則(平成14年規則第2号)は、廃止する。

(平成14年6月17日規則第44―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第15号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月27日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第16号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第4条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成16年6月28日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月30日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第28号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日規則第48号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の附則第11項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、地方独立行政法人加古川市民病院機構の成立の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第22号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月30日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月15日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の加古川市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第25号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の加古川市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月20日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の加古川市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第30号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の加古川市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月20日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の加古川市職員の給与に関する条例施行規則第16条及び別表の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第4条第4項及び第4条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第17号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、第3条及び第6条の規定 令和6年4月1日

(暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に係る経過措置)

第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員(改正条例第1条の規定による改正後の加古川市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第13条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなして、この規則による改正後の次に掲げる規定を適用する。

(1) 加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則別表第3の7の項

(2) 加古川市職員の給与に関する条例施行規則第6条第1項第6号及び第3項

(3) 住居手当の支給に関する規則第6条

(4) 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第3条第1項第2号

2 暫定再任用短時間勤務職員(改正条例附則第10条第2項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の次に掲げる規定を適用する。

(1) 加古川市職員の給与に関する条例施行規則第20条第3項第1号

(2) 通勤手当の支給に関する規則第7条の2

(令和5年12月20日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年12月23日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

医師初任給調整手当基準月額表

期間の区分

金額

6年未満

53,900円

6年以上7年未満

49,800円

7年以上8年未満

45,800円

8年以上9年未満

41,800円

9年以上10年未満

37,700円

10年以上11年未満

33,700円

11年以上12年未満

26,700円

12年以上13年未満

23,300円

13年以上14年未満

20,200円

14年以上15年未満

17,200円

15年以上16年未満

14,100円

16年以上17年未満

11,000円

17年以上18年未満

8,000円

18年以上19年未満

5,000円

備考 この表において、期間の区分欄に掲げる年数は、医師免許を取得した日の属する年度の4月1日以後の期間とする。

加古川市職員の給与に関する条例施行規則

平成2年3月31日 規則第11号

(令和6年12月23日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成2年3月31日 規則第11号
平成2年5月30日 規則第27号
平成3年12月24日 規則第37号
平成4年12月22日 規則第37号
平成5年9月14日 規則第37号
平成6年3月30日 規則第7号
平成6年12月22日 規則第45号
平成7年12月22日 規則第41号
平成8年12月24日 規則第41号
平成9年12月22日 規則第47号
平成10年9月30日 規則第34号
平成10年12月22日 規則第43号
平成11年11月12日 規則第54号
平成11年12月22日 規則第60号
平成13年3月30日 規則第11号
平成13年6月28日 規則第31号
平成14年2月28日 規則第2号
平成14年3月29日 規則第31号
平成14年3月29日 規則第34号
平成14年6月17日 規則第44号の2
平成14年12月24日 規則第57号
平成15年3月31日 規則第15号
平成15年6月27日 規則第46号
平成16年3月31日 規則第13号
平成16年3月31日 規則第16号
平成16年6月28日 規則第28号
平成17年6月30日 規則第42号
平成18年3月31日 規則第23号
平成20年3月31日 規則第15号
平成21年3月31日 規則第28号
平成21年6月30日 規則第48号
平成22年3月31日 規則第11号
平成22年11月30日 規則第30号
平成23年3月31日 規則第9号
平成26年3月31日 規則第22号
平成26年5月30日 規則第40号
平成26年12月15日 規則第50号
平成27年3月31日 規則第25号
平成28年3月11日 規則第5号
平成28年12月20日 規則第62号
平成29年3月31日 規則第22号
平成29年3月31日 規則第30号
平成29年12月20日 規則第57号
平成30年12月20日 規則第59号
令和2年3月31日 規則第23号
令和5年3月31日 規則第17号
令和5年12月20日 規則第62号
令和6年3月29日 規則第18号
令和6年12月23日 規則第45号