○加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
昭和28年7月24日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の1週間当たりの勤務時間は、休憩時間を除き38時間45分を超えない範囲内において、規則で定める。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員にあつては、同条の規定によりすることとなつた短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
3 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は加古川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第25号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
5 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
6 市長は、月曜日から金曜日までの5日間において、規則の定めるところにより、勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い規則の定めるところにより勤務時間を割り振るものとし、短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、規則の定めるところにより勤務時間を割り振るものとする。
7 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の勤務に従事する職員については、前2項の規定にかかわらず、規則で定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合に限り、市長の承認を得て、規則の定めるところにより、週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。
(休憩時間)
第3条 市長は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、45分、8時間を超える場合においては、1時間の休憩時間をそれぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。
2 任命権者は、勤務条件の特殊性により前項の規定により難いときは、市長の承認を得て、休憩時間につき、別に定めることができる。
(睡眠時間)
第5条 市長は、1昼夜交替の勤務に就く者に対しては、夜間において4時間を下らない範囲内で睡眠時間を与えなければならない。
2 前項の睡眠時間は、正規の勤務時間には含まれない。
(時間外勤務代休時間)
第5条の2 市長は、加古川市職員の給与に関する条例(昭和28年条例第9号)第12条第3項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(次条第1項に規定する休日及び同条第2項ただし書の規定により振り替えられた休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休日)
第6条 職員の休日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(3) 市長の特に定めた日
(休暇)
第7条 休暇の種類は、次のとおりとする。
(1) 年次休暇
(2) 療養休暇
(4) 介護時間
(5) 組合休暇
(年次休暇)
第8条 職員には、1年を通じて20日以内(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)の年次休暇を与える。
2 年次休暇は、職員が請求したときに与える。ただし、公務に支障があると認めるときは、他の時期に与えることができる。
3 第1項の年次休暇に残日数を生じた場合は、翌年度にこれを繰り越すものとする。
第9条 削除
(公務傷病等による療養休暇)
第10条 職員が公務により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合において、市長がこれを公務による負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病と認定したときは、その療養期間中は、療養休暇とする。
(私傷病による療養休暇)
第11条 職員が公務によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合において、市長は、医師の証明に基づいて、特に療養を要すると認定したときは、その療養期間中は療養休暇を与える。
2 前項の休暇は、次の期間を超えてはならない。
(1) 結核性疾患(医師の診断の結果、要療養者又は要休養者とされた場合を含む。) 6か月
(2) その他の私傷病 引続き90日
(出生サポート休暇)
第11条の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるときは、その請求により、1年度につき5日(当該通院等が体外受精その他の規則で定める不妊治療に係るものである場合にあつては、10日)以内の出生サポート休暇を与える。
(妊娠中の休暇)
第11条の2の2 妊娠中の職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合においては、その請求により、妊娠中の休暇を与える。
(妊娠中の通勤に係る休暇)
第11条の3 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものであると認められるときは、その請求により、所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき、1時間を超えない範囲内において、通勤に係る休暇を与える。
(産前産後の休暇)
第12条 8週間(多胎妊娠の場合にあつては14週間)以内に出産する予定の職員に対しては、その請求した日から産前休暇を与える。
2 産後休暇は、8週間とする。
(配偶者出産休暇)
第12条の2 職員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びパートナーシップを形成している者として市長が認めるものを含む。以下同じ。)が出産するときは、その請求により、出産日の前後1週間以内を通じ、2日の配偶者出産休暇を与えることができる。
(育児参加休暇)
第12条の3 職員の配偶者が出産する場合であつて、その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあつては14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(以下「未就学児」という。)(配偶者の子及び民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。次条において同じ。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるときは、その請求に基づき、当該期間内に5日以内の育児参加休暇を与える。
(看護休暇)
第12条の4 職員の配偶者、父母(配偶者の父母を含む。)、子、祖父母、兄弟姉妹、孫又は職員若しくは配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者として市長が定めるもの(以下「家族」といい、ファミリーシップを形成している者のうち市長が認める者を含む。)が疾病等のため、職員が看護(被看護者が未就学児である場合にあつては、疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定める当該未就学児の世話を含む。次条において同じ。)をしなければならないときは、その請求により、1年度につき5日以内の看護休暇を与える。
(子の看護休暇)
第12条の5 職員の家族で未就学児である者が疾病等のため、職員が看護をしなければならず、かつ、当該職員が未就学児を2人以上養育しているときは、その請求により、1年度につき5日以内の子の看護休暇を与える。
(介護休暇)
第12条の6 職員が要介護者(家族で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護その他の市長が定める世話をしなければならないときは、その請求により、1年度につき5日(要介護者が2人以上の場合にあつては、10日)以内の介護休暇を与える。
(生理休暇)
第13条 生理日において勤務することが著しく困難である職員に対しては、その請求により、生理休暇を与える。
(育児時間)
第14条 生後満1年に達しない生児を育てる職員に対しては、その請求により1日2回それぞれ少くとも30分の育児時間を与える。
(結婚休暇)
第15条 職員が結婚するとき、又はパートナーシップを形成したと市長が認めるときは、その請求により、連続して5日以内の結婚休暇を与える。ただし、その期間中に週休日があるときは、その日は結婚休暇に含まないものとする。
(ボランテイア休暇)
第15条の2 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族(パートナーシップ又はファミリーシップを形成している者として市長が認めるものを含む。次条において同じ。)に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるときは、その請求により、1年度につき5日以内のボランテイア休暇を与える。
(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
(2) 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて市長が定めるものにおける活動
(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
(忌引休暇)
第16条 職員の親族が死亡した場合においては、その請求により、規則に定める期間忌引休暇を与える。ただし、規則に定める場合においては、この限りでない。
(介護時間)
第16条の3 職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められるときは、その請求により、介護時間を与える。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間については、加古川市職員の給与に関する条例第11条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(組合休暇)
第17条 組合休暇は、職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務に従事する期間とする。
2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で、公平委員会規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、1年度につき30日を超えて与えることはできない。
(看護休業)
第17条の2 職員の家族が負傷、疾病又は老齢により看護又は介護を要する状態にあり、職員以外に看護し、又は介護する者がいないため、職員自らが長期間その看護又は介護に従事しなければならないときは、その申請により、看護休業を与えることができる。
2 前項の規定に基づく看護休業の許可を受けた職員に対しては、看護休業の期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
3 第1項の看護休業の期間は、1年以内とし、1箇月単位とする。
(補則)
第18条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年8月1日から適用する。
(経過規定)
2 この条例施行の際、現に従前の規定により許可を受けている者は、この条例の規定により許可を受けたものとみなす。
附則(昭和43年12月14日条例第41号)
この条例は、昭和43年12月14日から施行する。
附則(昭和45年4月1日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現にこの条例の規定による改正前の加古川市職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例第12条第2項及び第15条に規定する期間中にある者は、この条例の規定による改正後の加古川市職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例第12条第2項及び第15条に規定する期間中にある者とみなす。
附則(昭和46年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月24日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日条例第8号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第6条及び第15条の改正規定並びに附則第2項の規定は、規則で定める日から施行する。
(加古川市職員の給与に関する条例の一部改正)
2 加古川市職員の給与に関する条例(昭和28年条例第9号)の一部を次のように改正する。
第17条中「1週間」を「1週間当たり」に改める。
附則(平成3年3月30日条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日条例第10号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成6年3月30日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(加古川市職員の給与に関する条例の一部改正)
2 加古川市職員の給与に関する条例(昭和28年条例第9号)の一部を次のように改正する。
第7条第5項中「勤務を要しない日」を「週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)」に改める。
第15条の2第1項中「勤務を要しない日」を「週休日」に改める。
(加古川市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
3 加古川市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年条例第3号)の一部を次のように改正する。
第10条の2中「勤務を要しない日」を「週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)」に改める。
附則(平成18年3月31日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第38号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第8号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中加古川市職員の給与に関する条例第12条の改正規定及び第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(補則)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成25年9月30日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第9号抄)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から令和4年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第11条の2の規定の適用については、同条中「5日」とあるのは「2日」と、「10日」とあるのは「3日」とする。
附則(令和4年9月30日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第24号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月29日条例第16号)
この条例は、令和5年7月1日から施行する。