○加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例

令和元年9月30日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項各号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び報酬等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(3) 報酬等 パートタイム会計年度任用職員に対して支給する報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償をいう。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員に適用する給料表の種類は別表のとおりとし、各給料表の適用範囲及び各フルタイム会計年度任用職員の号給を決定する基準は規則で定める。

2 前項の規則で定める号給は、フルタイム会計年度任用職員の職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、常時勤務する一般職の職員との権衡を考慮したものでなければならない。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)

第4条 加古川市職員の給与に関する条例(昭和28年条例第9号。以下「給与条例」という。)第19条(第1項後段及び第3項を除く。第11条第1項において同じ。)から第19条の3まで及び第20条(第1項後段及び第2項第2号を除く。第11条第1項において同じ。)の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 6月に期末手当及び勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員のうち、1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。)又は規則で定める職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上である職員は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 前2項の規定により期末手当及び勤勉手当を支給する場合において必要な事項は、規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第5条 パートタイム会計年度任用職員に対して支給する報酬の額の決定については第3条の規定を準用するものとし、当該報酬の額については次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 その者の受ける号給に応じた給料月額及び当該給料月額に対する地域手当に相当する額(給与条例第9条の3の規定を準用して算出した額をいう。)の合計額(以下「基準報酬額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を加古川市会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(令和2年規則第15号。以下「勤務条件に関する規則」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

(2) 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第9条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額にその者の1日当たりの勤務時間を乗じて得た額

(3) 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第9条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額

2 前項の規定にかかわらず、特殊な専門的知識を必要とする業務に従事するパートタイム会計年度任用職員に対する報酬の額は、月額による場合は540,000円を、日額による場合は34,300円を、時間による場合は5,000円を超えない範囲内において、規則で定める額とする。

3 前2項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員に対して、給与条例に規定する特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬を常時勤務する一般職の職員との権衡を考慮し、規則で定めるところにより支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第6条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の計算期間は、月の1日から末日までとし、その計算期間につき規則で定める日に報酬を支給する。

2 新たにパートタイム会計年度任用職員となった者には、その日から報酬を支給し、降給等により前条第1項及び第2項に規定する報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた報酬を支給する。

3 パートタイム会計年度任用職員が離職したときは、その日まで報酬を支給する。

4 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。

5 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に対して第2項又は第3項の規定により報酬を支給する場合であって、計算期間の初日から支給するとき以外のとき、又は計算期間の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬(前条第3項の規定により支給される報酬を除く。)の額は、その計算期間の現日数から週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

6 日額又は時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第7条 月額又は日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第9条各項に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬等からの控除)

第8条 パートタイム会計年度任用職員が自らの報酬等から引き去ることを希望してその申出をしたもので市長が認めたものは、当該職員に報酬等を支給する際、その報酬等から控除することができる。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第9条 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、その者の基準報酬額に12を乗じ、その額を7時間45分に要勤務日数(当該勤務の属する年度の日数から日曜日、土曜日及び休日(勤務条件に関する規則第3条第1項において準用する加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年条例第8号)第6条第1項に規定する休日をいい、日曜日及び土曜日を除く。)の日数を減じて得た日数をいう。次項において同じ。)を乗じたもので除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、第5条第2項に規定するパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、同項に規定する額を、月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては勤務条件に関する規則第2条第1項に規定する勤務時間をその者の1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額に12を乗じ、その額を7時間45分に要勤務日数を乗じたもので除して得た額、日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあってはその者の1日当たりの勤務時間で除して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員に対する現物貸与又は支給)

第10条 給与条例第18条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)

第11条 給与条例第19条から第20条までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条例第19条第4項中「給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあり、並びに同条第5項及び給与条例第20条第3項中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「規則で定める報酬の額」と読み替えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものに対しては、期末手当及び勤勉手当を支給しない。

3 6月に期末手当及び勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員のうち、1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。)又は規則で定める職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上である職員は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

4 前3項の規定により期末手当及び勤勉手当を支給する場合において必要な事項は、規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の口座振替)

第12条 パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び勤勉手当の支払は、職員の申出により、市長が認めた場合に限り口座振替の方法によることができる。

(パートタイム会計年度任用職員の費用弁償)

第13条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第9条の2第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、費用弁償として報酬を支給する。

2 前項の規定による報酬の額及びその支給については、常時勤務する一般職の職員との権衡を考慮し、規則で定める。

3 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、その旅行について加古川市職員等旅費条例(昭和63年条例第25号)の例により費用弁償として旅費を支給するものとし、その旅費の額は、同条例別表第1中2級の区分による旅費相当額とする。

(フルタイム会計年度任用職員についての給与条例の特例)

第14条 フルタイム会計年度任用職員についての給与条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第3条第1項

加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年条例第8号。以下「勤務条件に関する条例」という。)第2条

加古川市会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(令和2年規則第15号。以下「勤務条件に関する規則」という。)第2条第1項

第11条

勤務条件に関する条例第17条

勤務条件に関する規則第9条において準用する勤務条件に関する条例第17条

第12条第2項

勤務条件に関する条例第2条第8項の規定により、あらかじめ同条第6項又は第7項

勤務条件に関する規則第2条第6項の規定により、あらかじめ同条第4項又は第5項

第12条第3項

勤務条件に関する条例第2条第5項、第7項及び第8項

勤務条件に関する規則第2条第3項、第5項及び第6項

第12条第4項

勤務条件に関する条例第5条の2第1項

勤務条件に関する規則第3条第1項において準用する勤務条件に関する条例第5条の2第1項

第13条第1項

勤務条件に関する条例第6条

勤務条件に関する規則第3条第1項において準用する勤務条件に関する条例第6条

第17条第1項

勤務条件に関する条例第6条第1項

勤務条件に関する規則第3条第1項において準用する勤務条件に関する条例第6条第1項

(フルタイム会計年度任用職員の給与条例の適用除外)

第15条 フルタイム会計年度任用職員については、給与条例第4条から第6条の3まで、第7条の2から第8条まで、第9条の4第9条の5第15条の2及び第22条の規定は、適用しない。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬等の特例)

第16条 パートタイム会計年度任用職員のうち、職務の特殊性を考慮し、特別の事情があると認められるものとして規則で定める職員の報酬等に関し必要な事項は、この条例の規定にかかわらず、市長の定める基準に従い任命権者が別に定める。この場合において、当該職員に対する報酬の額は、第5条第2項に規定する範囲内の額とする。

(補則)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(給料月額及び報酬の額の特例)

2 令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間に限り、別表行政職給料表及び技能労務職給料表の適用(第5条第1項の規定により準用する場合を含む。)を受ける会計年度任用職員に係る給料月額及び報酬の額の算定にあっては、これらの表中「146,100」とあるのは「146,200」とする。

3 令和5年10月1日から令和6年3月31日までの間に限り、別表行政職給料表及び技能労務職給料表の適用(第5条第1項の規定により準用する場合を含む。)を受ける会計年度任用職員に係る給料月額及び報酬の額の算定にあっては、これらの表中「150,100」及び「151,200」とあるのは「152,400」とする。

(令和元年12月20日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月20日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第2項の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(給与及び報酬等の内払)

3 改正後の条例附則第2項の規定を適用する場合には、この条例による改正前の加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び報酬等は、改正後の条例の規定による給与及び報酬等の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年12月20日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の見出しを削り、同項の前に見出しを付し、附則に1項を加える改正規定及び次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第3項の規定は、令和5年10月1日から適用する。

(給与及び報酬等の内払)

3 改正後の条例附則第3項の規定を適用する場合には、この条例による改正前の加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び報酬等は、改正後の条例の規定による給与及び報酬等の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(加古川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 加古川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第15号)の一部を次のように改正する。

第7条第2項中「(地方公務員法第22条の2第1項各号に掲げる職員(次条において「会計年度任用職員」という。)を除く。)」を削る。

第8条中「会計年度任用職員」を「地方公務員法第22条の2第1項各号に掲げる職員」に改める。

別表(第3条関係)

種類

行政職給料表

技能労務職給料表

医療職給料表(1)

医療職給料表(2)

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

162,100

162,100

167,200

183,500

2

163,200

163,200

168,600

184,900

3

164,400

164,400

170,000

186,400

4

165,500

165,500

171,400

187,800

5

166,600

166,600

172,700

189,300

6

167,700

167,700

174,500

190,800

7

168,800

168,800

176,200

192,300

8

169,900

169,900

177,800

193,800

9

170,900

170,900

179,400

195,000

10

172,300

172,300

181,100

196,700

11

173,600

173,600

182,700

198,300

12

174,900

174,900

184,600

199,800

13

176,100

176,100

186,000

201,200

14

177,600

177,600

187,800

203,200

15

179,100

179,100

189,800

205,300

16

180,700

180,700

191,600

207,300

17

181,800

181,800

193,500

209,300

18

183,200

183,200

194,700

211,300

19

184,600

184,600

196,200

213,400

20

186,000

186,000

197,600

215,400

21

187,300

187,300

198,800

217,300

22

189,600

189,600

200,300

219,000

23

191,800

191,800

201,700

220,700

24

194,000

194,000

203,000

222,400

25

196,200

196,200

204,600

223,700

26

197,900

197,900

205,600

225,000

27

199,400

199,400

206,700

226,100

28

200,900

200,900

207,800

227,100

29

202,400

202,400

209,000

228,200

30

203,800

203,800

210,100

229,000

31

205,200

205,200

211,200

229,800

32

206,600

206,600

212,300

230,500

33

208,000

208,000

213,700

231,600

34

209,300

209,300

215,000

232,800

35

210,600

210,600

216,300

233,900

36

211,900

211,900

217,500

234,900

37

213,200

213,200

218,500

235,900

38

214,400

214,400

219,500

237,200

39

215,600

215,600

220,500

238,500

40

216,700

216,700

221,500

239,700

41

217,800

217,800

222,400

240,500

42

218,900

218,900

223,200

241,500

43

219,900

219,900

224,000

242,500

44

220,900

220,900

224,900

243,500

45

221,800

221,800

225,800

244,500

46

222,700

222,700

226,700

245,500

47

223,600

223,600

227,600

246,400

48

224,500

224,500

228,500

247,200

49

225,400

225,400

229,200

248,000

50

226,300

226,300

230,100

248,900

51

227,200

227,200

231,000

249,800

52

228,100

228,100

231,800

250,600

53

228,900

228,900

232,100

251,200

54

229,800

229,800

232,900

252,100

55

230,700

230,700

233,500

253,000

56

231,500

231,500

234,200

253,800

57

231,800

231,800

234,800

254,500

58

232,600

232,600

235,400

255,400

59

233,300

233,300

235,900

256,000

60

233,900

233,900

236,400

256,800

61

234,500

234,500

237,000

257,500

62

235,200

235,200

237,500

258,200

63

235,800

235,800

238,000

258,900

64

236,300

236,300

238,600

259,600

65

236,800

236,800

239,100

260,200

66

237,300

237,300

239,600

260,900

67

237,800

237,800

240,200

261,500

68

238,400

238,400

240,700

262,100

69

238,900

238,900

241,200

262,700

70

239,400

239,400

241,700

263,300

71

239,900

239,900

242,100

264,100

72

240,400

240,400

242,600

264,900

73

240,900

240,900

243,100

266,100

74

241,400

241,400

243,600

267,200

75

241,800

241,800

244,100

268,200

76

242,300

242,300

244,600

269,200

77

242,800

242,800

244,900

270,100

78

243,300

243,300

245,200

271,000

79

243,800

243,800

245,500

271,900

80

244,300

244,300

245,700

272,800

81

244,700

244,700

245,900

273,600

82

245,200

245,200

246,200

274,500

83

245,600

245,600

246,500

275,400

84

246,000

246,000

246,700

276,000

85

246,400

246,400

246,900

276,700

86

246,800

246,800


277,400

87

247,200

247,200


278,100

88

247,600

247,600


278,800

89

248,000

248,000


279,600

90

248,500

248,500


280,400

91

248,800

248,800


281,200

92

249,100

249,100


282,000

93

249,400

249,400


282,800

94




283,800

95




284,700

96




285,600

97




286,200

98




286,800

99




287,400

100




288,300

101




289,100

102




289,900

103




290,700

104




291,500

105




292,100

106




292,600

107




293,100

108




293,500

109




293,700

110




294,000

111




294,200

112




294,500

113




294,800

114




295,000

115




295,300

116




295,500

117




295,800

118




296,100

119




296,400

120




296,700

121




297,000

122




297,400

123




297,700

124




298,100

125




298,300

126




298,500

127




298,800

128




299,200

129




299,400

130




299,700

131




300,100

132




300,500

133




300,700

134




301,000

135




301,400

136




301,700

137




301,900

138




302,200

139




302,600

140




302,900

141




303,100

142




303,500

143




303,900

144




304,200

145




304,400

備考

1 行政職給料表は、他の給料表の適用を受けないすべてのフルタイム会計年度任用職員に適用する。

2 技能労務職給料表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事するフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。

3 医療職給料表(1)は、栄養士、理学療法士その他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。

4 医療職給料表(2)は、保健師、看護師その他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。

加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例

令和元年9月30日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和元年9月30日 条例第6号
令和元年12月20日 条例第33号
令和2年3月27日 条例第9号
令和4年12月20日 条例第31号
令和5年12月20日 条例第32号
令和6年12月23日 条例第32号