○加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例

令和元年9月30日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項各号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び報酬等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(3) 報酬等 パートタイム会計年度任用職員に対して支給する報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償をいう。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員に適用する給料表の種類は別表のとおりとし、各給料表の適用範囲及び各フルタイム会計年度任用職員の号給を決定する基準は規則で定める。

2 前項の規則で定める号給は、フルタイム会計年度任用職員の職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、常時勤務する一般職の職員との権衡を考慮したものでなければならない。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)

第4条 加古川市職員の給与に関する条例(昭和28年条例第9号。以下「給与条例」という。)第19条(第1項後段及び第3項を除く。第11条第1項において同じ。)から第19条の3まで及び第20条(第1項後段及び第2項第2号を除く。第11条第1項において同じ。)の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 6月に期末手当及び勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員のうち、1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。)又は規則で定める職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上である職員は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 前2項の規定により期末手当及び勤勉手当を支給する場合において必要な事項は、規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第5条 パートタイム会計年度任用職員に対して支給する報酬の額の決定については第3条の規定を準用するものとし、当該報酬の額については次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 その者の受ける号給に応じた給料月額及び当該給料月額に対する地域手当に相当する額(給与条例第9条の3の規定を準用して算出した額をいう。)の合計額(以下「基準報酬額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を加古川市会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(令和2年規則第15号。以下「勤務条件に関する規則」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

(2) 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第9条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額にその者の1日当たりの勤務時間を乗じて得た額

(3) 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第9条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額

2 前項の規定にかかわらず、特殊な専門的知識を必要とする業務に従事するパートタイム会計年度任用職員に対する報酬の額は、月額による場合は546,000円を、日額による場合は34,700円を、時間による場合は5,000円を超えない範囲内において、規則で定める額とする。

3 前2項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員に対して、給与条例に規定する特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬を常時勤務する一般職の職員との権衡を考慮し、規則で定めるところにより支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第6条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の計算期間は、月の1日から末日までとし、その計算期間につき規則で定める日に報酬を支給する。

2 新たにパートタイム会計年度任用職員となった者には、その日から報酬を支給し、降給等により前条第1項及び第2項に規定する報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた報酬を支給する。

3 パートタイム会計年度任用職員が離職したときは、その日まで報酬を支給する。

4 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。

5 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に対して第2項又は第3項の規定により報酬を支給する場合であって、計算期間の初日から支給するとき以外のとき、又は計算期間の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬(前条第3項の規定により支給される報酬を除く。)の額は、その計算期間の現日数から週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

6 日額又は時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第7条 月額又は日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第9条各項に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬等からの控除)

第8条 パートタイム会計年度任用職員が自らの報酬等から引き去ることを希望してその申出をしたもので市長が認めたものは、当該職員に報酬等を支給する際、その報酬等から控除することができる。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第9条 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、その者の基準報酬額に12を乗じ、その額を7時間45分に要勤務日数(当該勤務の属する年度の日数から日曜日、土曜日及び休日(勤務条件に関する規則第3条第1項において準用する加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年条例第8号)第6条第1項に規定する休日をいい、日曜日及び土曜日を除く。)の日数を減じて得た日数をいう。次項において同じ。)を乗じたもので除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、第5条第2項に規定するパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、同項に規定する額を、月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては勤務条件に関する規則第2条第1項に規定する勤務時間をその者の1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額に12を乗じ、その額を7時間45分に要勤務日数を乗じたもので除して得た額、日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあってはその者の1日当たりの勤務時間で除して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員に対する現物貸与又は支給)

第10条 給与条例第18条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)

第11条 給与条例第19条から第20条までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条例第19条第4項中「給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあり、並びに同条第5項及び給与条例第20条第3項中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「規則で定める報酬の額」と読み替えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものに対しては、期末手当及び勤勉手当を支給しない。

3 6月に期末手当及び勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員のうち、1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。)又は規則で定める職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上である職員は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

4 前3項の規定により期末手当及び勤勉手当を支給する場合において必要な事項は、規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の口座振替)

第12条 パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び勤勉手当の支払は、職員の申出により、市長が認めた場合に限り口座振替の方法によることができる。

(パートタイム会計年度任用職員の費用弁償)

第13条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第9条の2第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、費用弁償として報酬を支給する。

2 前項の規定による報酬の額及びその支給については、常時勤務する一般職の職員との権衡を考慮し、規則で定める。

3 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、その旅行について加古川市職員等旅費条例(昭和63年条例第25号)の例により費用弁償として旅費を支給するものとし、その旅費の額は、同条例別表第1中2級の区分による旅費相当額とする。

(フルタイム会計年度任用職員についての給与条例の特例)

第14条 フルタイム会計年度任用職員についての給与条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第3条第1項

加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年条例第8号。以下「勤務条件に関する条例」という。)第2条

加古川市会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(令和2年規則第15号。以下「勤務条件に関する規則」という。)第2条第1項

第11条

勤務条件に関する条例第17条

勤務条件に関する規則第9条において準用する勤務条件に関する条例第17条

第12条第2項

勤務条件に関する条例第2条第8項の規定により、あらかじめ同条第6項又は第7項

勤務条件に関する規則第2条第6項の規定により、あらかじめ同条第4項又は第5項

第12条第3項

勤務条件に関する条例第2条第5項、第7項及び第8項

勤務条件に関する規則第2条第3項、第5項及び第6項

第12条第4項

勤務条件に関する条例第5条の2第1項

勤務条件に関する規則第3条第1項において準用する勤務条件に関する条例第5条の2第1項

第13条第1項

勤務条件に関する条例第6条

勤務条件に関する規則第3条第1項において準用する勤務条件に関する条例第6条

第17条第1項

勤務条件に関する条例第6条第1項

勤務条件に関する規則第3条第1項において準用する勤務条件に関する条例第6条第1項

(フルタイム会計年度任用職員の給与条例の適用除外)

第15条 フルタイム会計年度任用職員については、給与条例第4条から第6条の3まで、第7条の2から第8条まで、第9条の4第9条の5第15条の2及び第22条の規定は、適用しない。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬等の特例)

第16条 パートタイム会計年度任用職員のうち、職務の特殊性を考慮し、特別の事情があると認められるものとして規則で定める職員の報酬等に関し必要な事項は、この条例の規定にかかわらず、市長の定める基準に従い任命権者が別に定める。この場合において、当該職員に対する報酬の額は、第5条第2項に規定する範囲内の額とする。

(補則)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(給料月額及び報酬の額の特例)

2 令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間に限り、別表行政職給料表及び技能労務職給料表の適用(第5条第1項の規定により準用する場合を含む。)を受ける会計年度任用職員に係る給料月額及び報酬の額の算定にあっては、これらの表中「146,100」とあるのは「146,200」とする。

3 令和5年10月1日から令和6年3月31日までの間に限り、別表行政職給料表及び技能労務職給料表の適用(第5条第1項の規定により準用する場合を含む。)を受ける会計年度任用職員に係る給料月額及び報酬の額の算定にあっては、これらの表中「150,100」及び「151,200」とあるのは「152,400」とする。

(令和元年12月20日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月20日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第2項の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(給与及び報酬等の内払)

3 改正後の条例附則第2項の規定を適用する場合には、この条例による改正前の加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び報酬等は、改正後の条例の規定による給与及び報酬等の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年12月20日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の見出しを削り、同項の前に見出しを付し、附則に1項を加える改正規定及び次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第3項の規定は、令和5年10月1日から適用する。

(給与及び報酬等の内払)

3 改正後の条例附則第3項の規定を適用する場合には、この条例による改正前の加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び報酬等は、改正後の条例の規定による給与及び報酬等の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(加古川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 加古川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第15号)の一部を次のように改正する。

第7条第2項中「(地方公務員法第22条の2第1項各号に掲げる職員(次条において「会計年度任用職員」という。)を除く。)」を削る。

第8条中「会計年度任用職員」を「地方公務員法第22条の2第1項各号に掲げる職員」に改める。

(令和6年12月23日条例第32号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

行政職給料表

技能労務職給料表

医療職給料表(1)

医療職給料表(2)

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

183,500

183,500

188,600

207,700

2

184,600

184,600

190,700

209,600

3

185,800

185,800

192,800

211,400

4

186,900

186,900

194,900

213,100

5

188,000

188,000

196,900

214,800

6

189,700

189,700

198,900

216,700

7

191,300

191,300

200,900

218,500

8

192,900

192,900

202,700

220,200

9

194,500

194,500

204,500

221,900

10

196,200

196,200

206,400

223,900

11

197,800

197,800

208,300

225,800

12

199,400

199,400

210,400

227,700

13

201,000

201,000

212,100

229,600

14

202,700

202,700

214,100

231,600

15

204,400

204,400

216,300

233,600

16

206,100

206,100

218,400

235,600

17

207,400

207,400

220,500

237,600

18

209,000

209,000

221,600

239,600

19

210,600

210,600

222,700

241,700

20

212,100

212,100

223,800

243,700

21

213,600

213,600

224,900

245,600

22

215,200

215,200

225,800

246,800

23

216,800

216,800

226,700

248,000

24

218,400

218,400

227,600

249,100

25

220,000

220,000

228,500

250,200

26

221,700

221,700

229,400

251,100

27

223,000

223,000

230,300

252,000

28

224,300

224,300

231,200

252,900

29

225,600

225,600

232,100

253,700

30

226,700

226,700

233,000

254,500

31

227,800

227,800

233,900

255,200

32

228,900

228,900

234,800

255,900

33

230,000

230,000

235,600

256,700

34

231,100

231,100

236,400

257,500

35

232,200

232,200

237,200

258,300

36

233,300

233,300

238,000

259,000

37

234,400

234,400

238,800

259,700

38

235,400

235,400

239,600

260,600

39

236,400

236,400

240,400

261,500

40

237,300

237,300

241,200

262,300

41

238,200

238,200

241,800

263,100

42

239,100

239,100

242,400

264,000

43

239,900

239,900

243,000

264,800

44

240,700

240,700

243,500

265,600

45

241,400

241,400

244,000

266,400

46

242,000

242,000

244,600

267,100

47

242,600

242,600

245,100

267,800

48

243,200

243,200

245,500

268,400

49

243,800

243,800

245,900

269,000

50

244,400

244,400

246,400

269,500

51

245,000

245,000

246,900

270,000

52

245,500

245,500

247,400

270,400

53

246,000

246,000

247,700

270,800

54

246,400

246,400

248,000

271,300

55

246,700

246,700

248,300

271,800

56

247,000

247,000

248,600

272,200

57

247,300

247,300

248,900

272,600

58

247,600

247,600

249,200

273,000

59

247,900

247,900

249,500

273,400

60

248,200

248,200

249,800

273,800

61

248,500

248,500

250,100

274,200

62

248,800

248,800

250,400

274,600

63

249,100

249,100

250,700

275,000

64

249,400

249,400

251,000

275,400

65

249,700

249,700

251,300

275,800

66

250,000

250,000

251,600

276,200

67

250,300

250,300

251,900

276,600

68

250,600

250,600

252,200

277,000

69

250,900

250,900

252,500

277,400

70

251,200

251,200

252,800

277,900

71

251,500

251,500

253,100

278,400

72

251,800

251,800

253,300

278,800

73

252,100

252,100

253,500

279,200

74

252,400

252,400

253,800

279,800

75

252,700

252,700

254,100

280,400

76

253,000

253,000

254,300

280,900

77

253,300

253,300

254,500

281,400

78

253,600

253,600

254,800

282,000

79

253,900

253,900

255,100

282,600

80

254,200

254,200

255,300

283,100

81

254,500

254,500

255,500

283,600

82

254,800

254,800

255,800

284,100

83

255,100

255,100

256,100

284,600

84

255,400

255,400

256,300

285,100

85

255,700

255,700

256,500

285,600

86

256,000

256,000


286,100

87

256,300

256,300


286,600

88

256,600

256,600


287,100

89

256,900

256,900


287,600

90

257,200

257,200


288,100

91

257,500

257,500


288,600

92

257,800

257,800


289,100

93

258,100

258,100


289,600

94




290,200

95




290,800

96




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97




292,000

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292,500

99




293,000

100




293,500

101




294,000

102




294,500

103




295,000

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295,400

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295,800

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296,300

107




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297,300

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297,600

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300,000

120




300,300

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300,600

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301,000

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131




303,600

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133




304,200

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135




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136




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305,900

140




306,200

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306,800

143




307,200

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307,500

145




307,700

備考

1 行政職給料表は、他の給料表の適用を受けないすべてのフルタイム会計年度任用職員に適用する。

2 技能労務職給料表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事するフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。

3 医療職給料表(1)は、栄養士、理学療法士その他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。

4 医療職給料表(2)は、保健師、看護師その他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。

加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例

令和元年9月30日 条例第6号

(令和7年4月1日施行)