○期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

平成2年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市職員の給与に関する条例(昭和28年条例第9号。以下「条例」という。)第19条から第20条まで(条例第19条から第19条の3までの規定にあっては、加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例(令和元年条例第6号)第4条第1項及び第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第19条第1項前段の規定に基づき期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下第5条までにおいて「基準日」という。)に在職する職員(当該基準日に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員及び同日に新たに職員となった者を含み、条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は加古川市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第6号)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 看護休業者(加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年条例第8号。以下「勤務条件に関する条例」という。)第17条の2第1項の規定による看護休業の許可を受けている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(市長が定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員以外の職員をいう。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、加古川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第15号。以下「育児休業等に関する条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 無給派遣職員(加古川市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年条例第21号)第2条第2項に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(8) 自己啓発等休業者(法第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業の承認を受けている職員をいう。)

(9) 配偶者同行休業者(法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業の承認を受けている職員をいう。)

2 条例第19条第1項後段に規定する市長の定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 加古川市特別職の職員の給与に関する条例(昭和62年条例第32号)の適用を受ける者(以下「市長等」という。)

 加古川市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年条例第3号)の適用を受ける者(以下「企業職員」という。)

(3) その退職又は失職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者

 国家公務員(国の公共企業体等に雇用される者を含む。以下同じ。)

 他の地方公共団体等の職員(期末手当及び勤勉手当(これらに相当する給与を含む。)の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間をその地方公共団体等の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体等の職員となった者に限る。)

3 条例第22条第6項ただし書の規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当は支給しない。

4 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第3条 条例第19条第2項に規定する在職期間は、次に掲げる職員としてそれぞれ在職した期間(第6号に掲げる職員にあっては、基準日を含む期間の任用に係るものに限る。)とする。

(1) 条例第2条第1号に規定する職員(次号から第6号までに掲げる職員を除く。)

(2) 条例第6条の4に規定する定年前再任用短時間勤務職員

(4) 加古川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第3条第2項の規定により任期を定めて採用された職員

(5) 加古川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条又は第5条の規定により任期を定めて採用された職員

(6) 法第22条の2第1項各号に掲げる職員(同項第1号に掲げる職員にあっては、当該職員について定められた1週間当たりの正規の勤務時間が20時間以上の者に限る。)

2 6月に期末手当を支給する場合における前項の期間の算定については、前会計年度の末日まで次の各号に掲げる職員として在職し、同日の翌日から6月1日までの期間引き続き当該各号に定める職員として在職した職員については、当該前会計年度の末日を含む期間の任用に係る在職期間と当該各号に定める職員としての在職期間を通算するものとする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 前項第2号に掲げる職員

(2) 前項第2号に掲げる職員 前項第1号に掲げる職員

(3) 前項第5号に掲げる職員 前項第6号に掲げる職員

(4) 前項第6号に掲げる職員 前項第5号又は第6号に掲げる職員

3 第1項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 前条第1項第3号若しくは第4号に掲げる職員又は勤務条件に関する条例第17条の2第1項の規定による看護休業の許可を受けている職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(条例第22条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者(以下「公務傷病等による休職者」という。)であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(勤務条件に関する条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をいう。第8条第3項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(5) 法第26条の3第1項の規定により高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(6) 法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業の承認を受けている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(7) 法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業の承認を受けている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(8) 加古川市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第44号。以下「職専免条例」という。)第2条の規定により職務に専念する義務を免除された期間のうち市長が別に定める期間

(期末手当に係る在職期間の計算)

第4条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第2号から第4号までに掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。ただし、第2号に掲げる者にあっては市長が認めた者に限り、第3号及び第4号に掲げる者にあっては任命権者の要請により職員となった者のうち、市長が特に必要と認めた者に限る。

(1) 市長等

(2) 企業職員

(3) 国家公務員

(4) 他の地方公共団体等の職員

2 前項の期間の算定については、前条第3項の規定を準用する。

(期末手当の期間率)

第5条 期末手当の支給割合は、前2条の規定により計算して得た在職期間の区分に応じ、次表に定める割合とする。

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

(加算を受ける職員及び加算割合)

第5条の2 条例第19条第5項(条例第20条第4項において準用する場合を含む。)の規則で定める職員及び規則で定める割合は、それぞれ次に掲げるとおりとする。

(2) 職名規則別表役職区分第2種及び第3種の欄に掲げる職員 100分の15

(3) 職名規則別表役職区分第4種の欄に掲げる職員 100分の10

(4) 職名規則別表役職区分第5種の欄に掲げる職員 100分の8

(5) 前各号に掲げる職員のほか市長が特に必要と認めたもの 市長が別に定める割合

(一時差止処分に係る在職期間)

第5条の3 条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を条例第20条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、第3条及び第4条の規定に基づき算定される期間とする。

(一時差止処分の手続)

第5条の4 任命権者は、条例第19条の3第1項(条例第20条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

2 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

3 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもってこれに代えることができるものとし、公示した日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

4 条例第19条の3第2項(条例第20条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

5 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

7 条例第19条の3第5項(条例第20条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(以下「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

9 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第6条 条例第20条第1項前段の規定に基づき勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(当該基準日に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員及び同日に新たに職員となった者を含み、条例第20条第5項において準用する条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている職員(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第2条第1項第3号から第5号まで、第8号及び第9号のいずれかに該当する職員

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業等に関する条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(4) 派遣職員

2 条例第20条第1項後段に規定する市長の定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第2条第2項第2号及び第3号に掲げる者

3 第2条第4項の規定は、前項の場合について準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第6条の2 条例第20条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第9条の2に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第7条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じ、次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

(勤勉手当に係る勤務期間)

第8条 前条に規定する勤務期間は、次に掲げる職員としてそれぞれ在職した期間とする。

(1) 条例第2条第1号に規定する職員(次号から第4号までに掲げる職員を除く。)

(2) 第3条第1項第2号に掲げる職員

(3) 第3条第1項第4号に掲げる職員

(4) 第3条第1項第5号に掲げる職員

2 6月に勤勉手当を支給する場合における前項の期間の算定については、前会計年度の末日まで次の各号に掲げる職員として在職し、同日の翌日から6月1日までの期間引き続き当該各号に定める職員として在職した職員については、当該前会計年度の末日を含む期間の任用に係る在職期間と当該各号に定める職員としての在職期間を通算するものとする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 前項第2号に掲げる職員

(2) 前項第2号に掲げる職員 前項第1号に掲げる職員

3 第1項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第1項第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第3条第3項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 条例第11条の規定により給与の減額の対象となった期間(市長が定める期間を除く。)

(7) 勤務条件に関する条例第11条に規定する私傷病による療養休暇の期間(通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病に係る療養休暇の期間(以下「通勤による療養休暇」という。)を除く。)から勤務条件に関する条例第2条に規定する週休日、勤務条件に関する条例第5条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び勤務条件に関する条例第6条に規定する休日(第9号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その療養休暇の全期間

(8) 勤務条件に関する条例第16条の3第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 勤務条件に関する条例第17条の2第1項の規定による看護休業の許可を受けている職員として在職した期間から週休日等の期間を除いた日が30日を超える場合には、その在職した全期間

(10) 職専免条例第2条の規定により職務に専念する義務を免除された期間のうち市長が別に定める期間

(11) 法第26条の3第1項の規定により高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(12) 法第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業の承認を受けている職員として在職した期間

(13) 法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業の承認を受けている職員として在職した期間

(14) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間(公務傷病等による休職者であった期間、勤務条件に関する条例第10条に規定する公務傷病による療養休暇の期間又は通勤による療養休暇の期間を除く。)

(勤勉手当に係る勤務期間の計算)

第9条 第4条第1項の規定は、第7条に規定する勤務期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第3項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第9条の2 成績率は、100分の150を超えない範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(期末手当及び勤勉手当の算定の基礎となる給与月額)

第10条 期末手当及び勤勉手当の算定の基礎となる給与月額は、次に定めるところによる。

(1) 休職者の場合は、条例第22条に規定する支給率を乗じない給与月額

(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額

(端数計算)

第11条 条例第19条第2項の期末手当基礎額又は第20条第2項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

2 条例第19条第2項又は第20条第2項の規定により算出された額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第12条 条例第19条第1項又は第20条第1項に規定する期末手当又は勤勉手当の支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、市長が任命権者と協議して定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の廃止)

2 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和49年規則第25号)は、廃止する。

(平成2年12月22日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、第8条の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成4年3月30日規則第11号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年12月22日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月2日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月22日規則第62号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年12月24日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第5条の表の規定の適用については、同表中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年3月31日規則第19号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第1条中期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第2条第1項第6号及び第6条第1項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月29日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第5条の2第4号の規定は、平成18年6月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第56号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年4月28日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月20日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第22号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月30日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が、同項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この規則による改正前の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、なお効力を有する。

(平成28年3月25日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第7条中期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第4条第1項及び第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第36号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第17号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に係る経過措置)

第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員(改正条例第1条の規定による改正後の加古川市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第13条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなして、この規則による改正後の次に掲げる規定を適用する。

(1) 加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則別表第3の7の項

(2) 加古川市職員の給与に関する条例施行規則第6条第1項第6号及び第3項

(3) 住居手当の支給に関する規則第6条

(4) 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第3条第1項第2号

2 暫定再任用短時間勤務職員(改正条例附則第10条第2項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の次に掲げる規定を適用する。

(1) 加古川市職員の給与に関する条例施行規則第20条第3項第1号

(2) 通勤手当の支給に関する規則第7条の2

期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

平成2年3月31日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成2年3月31日 規則第12号
平成2年12月22日 規則第35号
平成4年3月30日 規則第11号
平成7年12月22日 規則第43号
平成9年12月22日 規則第50号
平成11年12月2日 規則第56号
平成11年12月22日 規則第62号
平成14年12月24日 規則第58号
平成15年3月31日 規則第19号
平成16年3月31日 規則第14号
平成18年3月31日 規則第25号
平成18年6月29日 規則第50号
平成20年3月31日 規則第16号
平成21年5月29日 規則第45号
平成21年11月30日 規則第56号
平成22年4月28日 規則第27号
平成23年12月20日 規則第37号
平成26年3月31日 規則第22号
平成26年5月30日 規則第40号
平成27年3月31日 規則第27号
平成28年3月25日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第24号
平成29年3月31日 規則第32号
令和2年3月31日 規則第20号
令和4年9月30日 規則第36号
令和5年3月31日 規則第17号